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配偶者が不倫をしていた事実が発覚したとき、その問題に対処するためには、慌てることなく慎重かつ的確に対処することが求められます。
まずは、直ちに不倫を止めさせて、けじめをつけて解決を図る対応をとることになります。
そうしたときに取られる対応の一つに、不倫相手に対し内容証明郵便で請求通知書を送付し、「不倫関係を解消すること」及び「不倫慰謝料の支払い」を求めることがあります。
こちらのページでは、不倫問題における内容証明郵便を利用した慰謝料請求の流れ、注意点、不倫問題に適切に対応するための基礎的な知識などについて説明しています。
夫婦で平穏に生活する権利を侵害した不倫相手への対応方法として、内容証明郵便が一般に利用されます。
次のようなとき、内容証明郵便を利用して不倫相手に慰謝料請求することができます。
配偶者の不倫が発覚したときには、内容証明郵便(以下「内容証明」と略します)を利用して慰謝料請求書を不倫相手に送付する対応がひろく行なわれています。
当事務所でも慰謝料の請求に内容証明を利用しますが、以前は郵便局で手続きの順番を待っていると、近くの弁護士事務所も内容証明の発送に来ていることによく出くわしたものです。
(※現在は電子内容証明が利用されており、郵便局で手続きすることは滅多にありません。)
こちらのページでは、「不倫」が法律上ではどのように扱われ、不倫の問題における対応上で内容証明をどのように利用するかを簡単に見ていきます。
不倫の対応に内容証明を有効に利用したいとき、その前提として知っておくべき不倫に関する基礎情報(不法行為に基づく不倫 慰謝料等)と内容証明に関する知識を記載しています。
なお、下記の情報は全ての事例に共通して当てはまるとは限らないことをご留意ください。
不倫慰謝料の請求には、内容証明による請求書の送付が広く利用されています。
もちろん、内容証明を利用しなくても、当事者同士で不倫問題の対応について話し合って解決することは可能になります。
それでも、内容証明が利用されている理由としては、うまく内容証明を活用することで、効率よく成果(慰謝料が支払われる結果)を得ることが期待できるためです。
不倫相手へ内容証明で慰謝料請求書を送付することで、請求した慰謝料が直ちに指定した預金口座に振り込まれる事例をこれまで何度も経験しています。
しかし、その一方で、内容証明を送付しても全く反応を得られないこともあります。
そうした結果の違いが生じるには何らかの理由(原因)があります。
結果を予測するには難しい面がありますが、明らかに結果を見込めないことになる要因を排除し、少しでも確度を上げるように内容証明で慰謝料を請求してみることになります。
そして、相手の反応をうかがい、次の対応をどうするか検討していきます。
できるだけ良い結果を得られるように内容証明を効果的に利用するためには、はじめに、不倫慰謝料の仕組みと内容証明の利用法を知っておかなければなりません。
法律に明文として規定されてはいませんが、夫婦の間には互いに相手以外の異性と性的関係を持たない義務が法律上であるとされます。
これは、法律上で貞操義務(ていそうぎむ)または守操義務(しゅそうぎむ)と言われ、夫婦であることの本質にかかわる重要な義務であると考えられています。
既婚者が配偶者以外の異性と性的関係を持つこと又は既婚者と性的関係を持つことを、法律上では「不貞行為(ふていこうい)」と言います。
社会では一般に「不倫(ふりん)」という言葉が使われ、不倫の方が馴染みがあります。
不倫は、裁判上での離婚原因にあたることが法律に明記されていることからも、貞操義務は夫婦に課せられた法律上の義務になります。
不倫は性交渉だけに限らず、疑似行為についても該当し、直接的な性交渉以外の事実によっても不倫を認めた裁判もあります。
夫婦には、互いに貞操義務を守って夫婦生活をおくる権利と義務があるとされていますので、どちらか一方に不倫があると、夫婦生活の平和を維持することを侵害する行為となります。
そして、不倫した側は、民法上の不法行為責任を負うことになり、不法行為をした責任として慰謝料を支払う義務を不倫をされた配偶者の側に負います。
不倫が夫婦間にある貞操義務に違反する行為にあたることは上記のとおりですが、不倫した配偶者の相手も法的責任を問われることがあります。
不倫をされた配偶者を被害者とすれば、加害者は不倫した男女二人となります。
したがって、法律上の不法行為の要件を満たすとき、不倫した男女には、共同不法行為があったと認められます。
この不法行為は、「故意または過失」のあったことが成立の要件となっています。
つまり、不倫したことに故意(不倫行為の相手が既婚者であることを知っていた)または過失(通常の注意を払えば、相手が既婚者であることが分かった)があったのであれば、不倫相手のした行為は、不法行為と認められることになります。
〔民法709条(不法行為による損害賠償)〕
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
〔民法710条(財産以外の損害の賠償)〕
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
若い男女であり、プライベートでの出会いであるときなどでは、もし不倫であったとしても、互いに相手が既婚者であることを知らないこともあり得ます。
一方、同じ職場内における同僚である男女であれば、相手が既婚であるかどうか分かります。こうしたときは、不倫にあたると知らず性的関係を持ったという言い訳は通用しません。
このように不法行為があったことが認められると、不倫した配偶者だけでなく、その不倫相手にも法的責任(不倫 慰謝料の支払い義務)が生じることになります。
〔最高裁判例昭和54.3.30〕
夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰藉すべき義務があるというべきである。
不倫は、性交渉した男女二人の少なくとも一方が婚姻(内縁であることも含みます)していることで生じます。
このときの婚姻は、形式だけではなく、実質的に継続していることが前提となります。
婚姻を破たんさせる程に重大な影響を及ぼす不貞行為は、不法行為として法律上の責任を問われることになります。
このことから、すでに婚姻が破たんして形式上の婚姻が続いている夫婦の一方にほかの異性と性交渉が行われても、それは夫婦の間で他方の権利を侵害する不貞行為とはなりません。
たとえば、夫婦関係が破たんしたことで別居が続く中、夫婦の一方がほかの異性と性交渉をしても、それを不貞行為として相手に法的責任を求めることができません。
婚姻の破たんを確認する明確な基準はありませんが、一般に別居期間が長くなると、婚姻が破たんしているとみられることになります。
〔最高裁判例平成8.3.26〕
甲の配偶者乙と第三者が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破たんしていたときは、特殊の事情のない限り、第三者は甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。けだし、第三者が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となるのは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破たんしていた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。
不倫において共同不法行為による責任を負うことになる不倫相手が、不倫した本人(既婚者側)から騙されて不倫関係が始まり、その関係を継続していたということも起こります。
このような場合は、不倫相手から、騙していた相手方に対して、貞操権等の侵害による慰謝料や不倫の手切れ金を請求することもあります。
たとえ、不法行為が認められないケースでも、男女関係の解消に際して、一部の男女間で金銭支払いが行なわれている現状もあります。
不倫関係にあった女性から男性に対する慰謝料請求が認められた、最高裁判所の判決の一部をご紹介させていただきます。
〔最高裁判例昭和44.9.26〕
女性が情交関係を結んだ当時男性に妻のあることを知っていたとしても、その一事によって、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰謝料請求が民法708条の法の精神に反して当然に許されないものと画一的に解すべきではない。
すなわち、女性がその情交関係を結んだ動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合において、男性側の情交関係を結んだ動機その詐言の内容程度およびその内容についての女性の認識等諸般の事情を斟酌し、情交関係を誘起した責任が主として男性にあり、女性の側におけるその動機に内在する法の不法の程度に比し、男性の側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰謝料は許容されるべきであり、このように解しても民法708条に示された法の精神に反するものではないというべきである。
配偶者の不倫はある日突然に発覚することもあれば、配偶者の不審な行動について調べたり、直接本人に問いただしてみたら不倫していた事実が分かったということもあります。
配偶者の不倫が判明したら、直ちに必要な対応策を講じることを検討しなければなりません。
不倫問題に対して何もしないままで放置しておくと、夫婦関係の修復が難しくなる心配があります。
不倫問題への対応は、「配偶者への対応」と「不倫相手への対応」に分けることができます。
基本的には、配偶者と不倫相手に対して不倫を止めさせることが、婚姻を破たんさせないために必要となる最初にとるべき措置と考えられます。
ただし、不倫している双方に対して慰謝料請求をするために、しばらくの間はそのままとし、不倫の証拠を把握するために興信所による調査をすすめることがあります。
この不倫の調査期間は、配偶者に不倫されている側にとっては辛い期間となりますが、きっちりと不倫問題に整理を付けたいと考えられる方は、配偶者の不倫を中断させるよりも、不倫の証拠収集を優先させることもあります。
不倫の証拠を押さえておかないと、不倫相手に不倫に関する法的責任を追及しても、不倫相手が自分の身を守るために不倫の事実を認めないこともあります。
そのため、悩ましい問題になりますが、個別に判断して対応をされることになります。
不倫の事実を把握して、不倫の中止を不倫相手に対して通告するときには、あわせて不倫にかかる慰謝料を請求することも多く行われています。
不倫による不法行為が認められると、不倫をした側は、不倫をされた配偶者側に対して、慰謝料を支払う義務が生じます。
不倫は、平和な夫婦生活をおくる権利を侵害する行為となるため、被害者側に大きな精神的苦痛を与えることになります。
その被害者が受けた精神的苦痛に対して、金銭の支払(慰謝料)で償うことになります。
不倫された側が受けた精神的苦痛の大きさには、個人差があります。
いくらの慰謝料を不倫相手に請求するかは、請求者で決めることができます。
不倫 慰謝料に関する条件は、当事者間の話し合いで決めることが可能ですが、もし決まらないときには、訴訟(裁判所への請求)により決める方法があります。
不法行為の慰謝料請求は、不法行為が最後にあってから3年以内(相手が不明な場合は20年以内)に行なわないと、消滅時効によって請求権が失われます。
不倫の慰謝料を内容証明等で不倫相手に請求する際には、いくつか注意すべき点があります。
不倫慰謝料の基本的な法律上での考え方、請求の手順などについて一定の知識を得たうえで、ケースごとに具体的な慰謝料請求のすすめ方を考えていくことが大切になります。
多くの方はインターネット情報に頼ってしまうことが見受けられますが、ネット上に書かれていることすべてが正確であると限らず、又、実際に使える情報であるか分かりません。
不倫問題への対応は、配偶者に不倫の事実が判明した夫婦にとって重大な問題となりますが、不倫相手も既婚者であること(不倫した男女の両方が既婚者)があります。
こうしたケースでは、できるだけ穏便に解決したいという方も多くあります。
また、不倫の慰謝料は高額になることも多く、その支払いについて慰謝料 示談書で定めるときにも注意すべきことがあります。
配偶者の不倫相手が誰であるかを特定できたときは、次に、その不倫相手に対し、配偶者との不倫関係を直ちに断つように要求することになります。
また、配偶者の不倫により被った精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを、あわせて不倫相手に対し要求することもあります。
このようなとき、不倫相手に直接会って話し合いをすることが早くて効果的であるのですが、その前段階における手続きとして、内容証明による通知書を不倫相手に対し送付することが行われています。
内容証明は、不倫問題だけではなく、広く一般に損害賠償請求をするときに利用されている郵便システムになります。
法律上における慰謝料請求の根拠をしっかりと明示した書面を内容証明という形で相手側に通知することで、不倫していた相手側も真剣に事態を捉えて、その対応を考える契機となることが期待できることから、不倫慰謝料の請求においても内容証明が利用されます。
内容証明の制度は郵便システムの一つになるため、手続の基本としては、通知したい内容を書面に作成して相手方に送付します。
社会一般に、重要なことを通知する方法は、口頭ではなく、事実を残すためにも書面にして行われます。
不倫の問題は夫婦間にとって重大な問題であるため、不倫相手に対して、不倫という不法行為への責任を問いただし、その対処を求めることになります。
そのため、不倫相手に対し、不倫した問題の重大さが認識できるように、あえて内容証明という損害賠償請求など法律上の手続きで利用される通知方法を利用するのです。
一般的な社会生活者であれば、内容証明による通知書を受け取る経験はないものです。
そのため、はじめに内容証明で通知書を送付することによって不倫相手に対し不法行為責任の重大さを認識させ、不倫問題に真剣に対処させる意識を持たせる効果を期待します。
内容証明は、日本郵便の提供するサービスですので、個人で利用することができます。
そのため、不倫の被害にあった側が、個人で不倫相手に対して内容証明による通知書を作成して送付することもできます。
ただ、内容証明による通知書の送付を受けるのは受取人側にとって初めてになるだけでなく、送付者側も初めて内容証明を利用することがほとんどです。
そのため、個人で内容証明を作成送付することができても、どのように内容証明を作成して、どのような手続きで内容証明を送付してよいか分かりません。
内容証明の制度は、送付書の内容を日本郵便が証明してくれますので、内容証明での通知書に記載した内容が重要になるのは受信者だけでなく送信者にとっても同じことです。
そのため、内容証明での送付書の作成には記載に注意を要することになります。また、法律的なポイントを押さえて、効果的な内容証明を簡潔に作成することになります。
このようなとき、不倫問題に強い行政書士、弁護士は、内容証明の作成に慣れていますので、内容証明を送付する側の目的に適った内容証明を上手く作成することができます。
さらに、内容証明に行政書士、弁護士の職名を記し、職印を押印をすることになりますので、内容証明を受領した不倫相手は、さらに事態の重大性を認識することが期待できるのです。
行政書士に内容証明郵便を依頼する
配偶者の不倫相手に対し、要求したいことを内容証明に記載して伝えることが最初の内容証明の目的です。
一般に、不倫相手に対する要求項目として、次の項目が内容証明に記載されています。
それぞれの不倫ケースごとに、何を優先するかによっても、要求内容は変わってきます。
たとえば、不倫発覚後も婚姻関係を修復して継続するときには、配偶者と不倫相手との交際を完全に中止できれば、不倫相手から慰謝料を受け取らなくてもよいと考えられる方も少なくありません。
また、不倫が原因となって婚姻関係が破たんして離婚協議が進行中であれば、不倫慰謝料の支払いを最も優先することになります。
この場合、請求する慰謝料の額も高くなりますので、一回だけの内容証明では直ちに解決しないこともあります。
先にご説明のとおり、内容証明による請求通知書は、特に法律上に定めはありませんので、どのような内容を内容証明に記載するかは送付者で判断して決めます。
ただし、内容証明で不倫相手に対して過大な条件を請求をすることは、受け取る側にとって、容易に動けない状況にもなりますので、注意が必要になります。
内容証明での請求項目の中に、不倫したことについての謝罪文を提出することを入れたいとのご要望をいただくことがあります。
確かに、インターネットを見てみますと、謝罪文の作成を代行するサービスもあるようです。
不倫をしたことの償いは、本来は慰謝料の支払いになります。それが、謝罪の意を示すことになりますので、謝罪文は必要とは言えません。
慰謝料のほかに謝罪文を要求する方は、配偶者と不倫をした相手に対するペナルティとして、謝罪文の作成を求めているように思われます。
慰謝料の支払いで不倫の問題を決着させることを考えれば、謝罪文を作成することは時間的なロスを生むことになりますし、不倫相手にも心理的な抵抗が生じることが予想されます。
相手が慰謝料を支払う意思を示しているのであれば、速やかな解決が望ましいと考えます。
なお、慰謝料の支払いに代えて、不倫に対する謝罪文を求める方も、稀にあります。このようなときは、不倫をした側も条件に応じることが考えられます。
不倫相手に内容証明による通知をし、交際中止などの要求事項を伝えます。
このとき、具体的にどう進めていくかということを、不倫相手に対し内容証明の通知書で伝えておかなければスムーズに進みません。
不倫慰謝料の請求だけであれば、慰謝料の振込先とする銀行口座を内容証明で指定し、その振込期限を設けます。
そして、慰謝料が指定口座に着金すれば、不倫問題への対応はそこで終了します。
しかし、内容証明で請求した不倫の慰謝料に対して、その内容証明を受領した不倫相手側が、慰謝料を減額して欲しいとの要望を申し出てくることもあります。
そもそも、はじめに内容証明で請求する慰謝料金額は、不倫相手側から減額を要求されることも見越して、あらかじめ高めの金額に設定されることが一般であると言えます。
こうした場合、不倫相手側との連絡が必要になり、連絡方法を指定することになります。
また、夫婦の婚姻関係を継続する前提であるときは、慰謝料の支払いにあわせて、配偶者との交際中止を要求します。
この場合、交際中止に対しての誓約を示談書などの書面で確認することが通常です。
上記のように不倫相手と連絡することが必要になる場合、書面で連絡する方法を指定することもあれば、面会日時などを指定して話し合いを求めることもあります。
最初に不倫相手へ内容証明を送付することの意義は、上記でご説明のとおりです。
では、その後も不倫相手との連絡が必要になるとき、その連絡方法も、やはり内容証明で送付する必要があるのでしょうか?
そもそも、内容証明による通知は、時効の中断、債権譲渡などで法律手続上の意味を持ちます。
不倫対応での内容証明の活用は、方法として一定の効果が期待できるからであり、内容証明に法律的な効果を求めるものではありません。
内容証明での請求に対して、不倫相手側も内容証明で回答をしてくることもあります。
ただし、郵便の送付方法に内容証明を利用しなくとも構わないのです。
内容証明は、書面として作成するうえで制約があり、発送費用もかかり、手続も面倒です。
相手との連絡方法は、電話、メールでも構いません。また、内容証明で慰謝料請求したときは内容証明で回答を受けるという決まりもありません。
ただし、配偶者の不倫相手に内容証明を送付した後、相手から回答を受ける場合には、書面による方法を指定することに意味を持つことがあります。
たとえば、不倫の慰謝料請求を内容証明で行なった場合、不倫していたはずの相手が不倫した事実を認めなかったり、不倫の事実を認めても不倫関係にあった期間を実際よりも短く申告して認めることがあります。
これは、請求された不倫の慰謝料を、できれば支払わないで済ませたい、できるだけ低い金額で慰謝料の支払いを済ませたい、という理由からです。
このように事実と異なることを不倫相手に主張されると、相手はまったく反省していないと考えざるを得ず、被害者としての苦痛は増大するものです。
不倫での慰謝料請求裁判において、不倫した側が不倫期間が実際よりも短かったとのウソをついたことで、高額な慰謝料が裁判所から認められている事例があります。
不倫対応で利用される内容証明は、行政書士、弁護士で作成することも多くあります。
その理由は、法律専門家による内容証明は理路整然としたものとなり、感情的な記載もないことから、不倫相手に対し、重要な要求項目をしっかり伝えることができます。
また、内容証明の差出人には、作成した専門家の記名押印が入ることから、内容証明を受領する不倫相手側に対し一定のプレッシャーを与えることが期待されます。
もちろん、あなたご自身で内容証明による慰謝料等の請求書を作成し、不倫相手に対し内容証明を送付することも可能です。
内容証明には製作上のルールが日本郵便で定められており、その発送にかかる手続きも、通常の書留郵便とはかなり異なります。
あらかじめ、内容証明の作成と送付の手続きを、日本郵便のウェブサイトで確認されてから、内容証明の作成に着手されることをお勧めします。
日本郵便による内容証明の案内
日本郵便の内容証明の利用条件
内容証明の作成と発送を専門家へ依頼する際、果たしてどこへ依頼したらよいか迷います。
その答えを見付け出すときは、慰謝料を請求する側と請求される側の双方の事情を踏まえて検討することになります。ベストな答えは、みな同じではありません。
慰謝料請求する際までに、請求者側が不倫相手と接触をしていることもよく見られます。
こうしたときは、不倫相手側が慰謝料請求に応じるかどうか、ある程度の感触をつかんでいると思います。
不倫相手が慰謝料の支払いに応じる姿勢を示しているときは、慰謝料請求にかかる難易度はあまり高くありません。
一方、不倫の事実すら認めなかったり、慰謝料の支払いに否定的姿勢を見せているときには、慰謝料請求の難易度は高いと考えられます。
難易度が高くないときは、経費を抑えて行政書士に依頼すれば足りることが多いと言えます。
ただし、この場合でも、高過ぎる慰謝料額を請求すると、相手の反応が明らかに悪くなりますので、注意が必要になります。
一方、難易度が高いときは、最終的に訴訟を視野に入れて慰謝料請求することになるため、はじめから弁護士に代理交渉を委任することが効率的です。
請求に要する経費はかなり高くなりますが、それは難易度が高い仕事を依頼するのですから、仕方ありません。
反対に、難易度の高くない案件に高い請求経費をかけることは非効率であり、難易度の高い案件に低い請求経費で済ませようとしてもまったく成果を見込めません。
また、不倫相手と未接触であり、まったく見通しが立っていないときは、経費の低い方法から始めて、成果が上がらなかったら対応のレベルを上げていくという方法が一般的です。
「不倫 慰謝料の請求書は、内容証明で送付しなければ効果を得られない。」「内容証明で慰謝料を請求すれば必ず支払われる。」これらは誤った情報です。
電話で受ける内容証明による不倫慰謝料請求書の作成に関するご相談では、上記のような誤った情報を信じてしまっている方もいらっしゃいます。
不倫問題の解決向けて当事者同士で話し合いができる状況にあれば、むしろ内容証明を送付することは当事者の間で円満に解決をすすめるうえで支障となる場合もあります。
不倫相手も既婚である場合は、内容証明で請求書を送付する方法には注意が要ります。
不倫慰謝料の請求行為として内容証明で請求書を送付するには、不倫問題の各当事者の置かれた状況を注意しながら、適切に判断していくことが必要になります。
また、内容証明での慰謝料請求により不倫問題が解決できるときには、不倫相手の側が誠実に不倫問題の解決に向けた話し合いに応じてくることが前提となります。
はじめから、不倫問題の解決から逃げる姿勢を見せている相手に対して内容証明による請求書を送付したとしても、芳しい成果を期待することはできません。
不倫の問題に適切に対応するためには、関係当事者の状況等を冷静に分析したうえで、できる限り効果的な対応方法を考えることが大切になります。
不倫問題の解決に向けた対応においては神経を消耗し、精神上でかなり疲れるものです。
そのことは、不倫をした加害者の立場となる側だけでなく、被害者の立場となる側にとっても変わりありません。
このようなとき、不倫相手へ内容証明で請求書を送付する手続きがわからず悩んでしまうものであり、最終的に行政書士に依頼される方が多くあります。
当事務所では、協議離婚のほか、不倫の問題にも多く携わってきていますので、これまで内容証明を利用した請求で培ったノウハウがあり、お困りの方のお役に立てると思います。
あなたも不倫の問題にお困りであれば、当事務所の内容証明サポートをご利用ください。
法律上で守秘義務を課せられている専門家であることから、あなたの不倫問題に関する悩みを安心してお話しいただくことができます。
不倫相手に対する内容証明による慰謝料請求通知書の送付、不倫が解決した時の示談書作成などについて、それぞれの状況、ご要望に応じて迅速かつ丁寧に対応させていただきます。
自分一人の力よりも、専門家の知識・経験を加えることで、安心して対応できます。
不倫 慰謝料を請求する通知書を作成し、内容証明郵便で発送するまでのサポートになります。
ご依頼者様からご事情をお伺いさせていただきまして、請求書を送付する目的を確認のうえ、その目的にそった内容で、できるだけ効果を期待できる内容証明郵便で送付する請求書を作成させていただきます。
ご相談料もご利用料金に含まれていますので、ご心配なことなどがありましたら、内容証明サポートの期間中はご相談いただくことができます。
不倫慰謝料に関する各サポートのご利用料金は、下記のとおりになります。
個別にご要望がありましたら、あらかじめ、ご相談ください。できるだけ、ご希望に沿えるように柔軟に対応をさせていただきます。
内容証明による通知書作成 [行政書士名記載、送付費込※、ご相談] | 2万4000円(税込) |
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示談書の作成 [案文作成・修正・完成、ご相談] | 3万4000円(税込) |
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慰謝料請求することになった不倫の経緯、状況、相手方に請求したい内容(慰謝料の支払い、不貞関係の解消など)についての情報を、まずはお伺いさせていただきます。
そして、そうした経緯等を踏まえて、請求内容を反映させた書面の案文を作成いたします。
ご利用者の方に案文をお考えいただく必要は一切ありません。
必要情報をお教えいただけましたら、作成については当事務所へすべてお任せいただけます。
なお、請求書面の案文が出来ましたら、ご利用者の方に確認をいただきまして、修正、追記等のご要望を書面に反映させ、最終の了解をいただいたうえで内容証明で発送します。
不倫相手に送付する内容証明による請求書の内容を、慎重にお考えいただくことも大切です。
当事務所で作成した案文を十分に確認いただいてから、内容証明で発送手続きをいたします。気になる部分があれば、納得いただける形に修正します。
ただ、慌てることはないものの、不倫が継続しているときには急ぎの対応が必要となるため、だいたいのケースは、依頼日から1~3日以内に内容証明郵便の発送を完了しています。
ペイパル(PayPal)によるPC,スマホへのメール請求により、ご自宅ほかどちらからでも、ご利用料金をクレジットカードで決済いただくことができます。
ペイパルは安全な決済システムであり、当事務所にカード情報を知られることもありません。お急ぎの内容証明作成のご依頼のときなど、便利にご利用いただくことができます。
内容証明による通知書は書留郵便で相手方へ送付しますので、内容証明を送付する際には相手方の「氏名」「住所」がわかっていなければなりません。
配偶者の不倫が発覚して気持ちが動転していると、意外にも相手の氏名と住所を確認していなかったということが起こります。
また、「住んでいる市(町村)、最寄りの駅はわかっているけれど、住所までわからない」という方もありますが、それでは内容証明を発送できません。
もし、相手方の住所が分からないときでも、少し前に住民登録をしていた旧住所が分かれば、そこから住民票の移動先をたどって現住所を調べることもできます。
相手の勤務先へ送付したいという方もありますが、そうした送付をすると相手とトラブルが起きることも懸念されますので、支障ないときを除いて当事務所では対応していません。
請求書の送付先
内容証明で慰謝料を請求した結果、双方で不倫に関する慰謝料の支払に合意ができるときは、通常は双方で不倫の解決を確認するために示談書を締結します。
必ずしも示談書を作成しなければならないことはありませんが、不倫の慰謝料は高額になることも多く、慰謝料の支払い条件を確認し、合意した事項すべてを示談書に明記しておくことにより、将来にトラブルが再燃することを予防できます。
このように、示談書は不倫問題の解決における最終確認で重要なものとなり、しっかり示談書で合意事項について確認を済ませておくことは、当事者双方にメリットがあります。
示談書の作成にかかる費用は、双方で折半したり、不倫をした原因者側が負担することになりますので、慰謝料を請求する側で全部を負担する必要はありません。
不倫慰謝料を請求する手続きすべてを弁護士に委任することもできます。
この場合、本人はほとんど何もしなくて済み、交渉の結果を待つだけとなりますので、負担が大きく軽減されます。
ただし、交渉委任にかかる着手金と、慰謝料を受領する場合に慰謝料に対する一定割合の成功報酬を弁護士に支払わなければならず、少なくとも数十万円からのお金が必要になります。
一方で、行政書士などに内容証明による慰謝料請求を委任する場合、内容証明で送付する書面の作成費用だけで済み、ほとんどが数万円で済みます。
このようなことから、はじめに行政書士から内容証明の慰謝料請求を発送してもらおうという方からご依頼をいただきます。
ただし、慰謝料請求の内容証明郵便を発送することで成功報酬が必要になる行政書士事務所もありますので、利用時には料金の支払条件をご確認ください。
このシステムであると、内容証明の送付だけであるにも関わらず、慰謝料を受領したときに、数十万円の費用負担が生じることが起きます。
相手側が慰謝料を支払う姿勢を示しているときは、成功報酬の負担は余計な出費となります。
当事務所では、行政書士として内容証明による慰謝料請求書を作成させていただきますので、受領する慰謝料から成功報酬をいただくことはありません。
不倫、協議離婚など夫婦・男女問題に関しての契約書(内容証明、示談書、離婚協議書、公正証書など)を専門に作成している行政書士事務所です。
千葉県船橋市(船橋駅徒歩4分)に事務所がありますが、ご依頼にはメールまたはお電話でも対応できますので、各都県の方からご依頼をいただいています。
不倫に対応する内容証明での慰謝料請求書、示談書は個人の方にも作成できますが、ポイントを押えたうえで適切な表記で作成をするには、専門家の持つ知識、ノウハウが役立つことがあります。
メールまたはお電話でご依頼の連絡をいただけますと、手続のご説明をさせていただきます。
不倫への対応にお困りのとき、必要書類の作成をご相談いただきながら、安心して進めていくことができます。よろしく、お願いします。
内容証明郵便による慰謝料請求の大まかな流れは、次のとおりです。
ご相談をいただきます方は、はじめて不倫問題に直面される方ばかりになります。そのため、不倫問題の解決に向けた内容証明を作成することも、もちろん初めてのことになります。
当所サポートのご利用をお考えになられても、どのように手続きが進むのか、希望する内容での内容証明が作成されるのか、結果はどうなるのか、何かと不安になるものです。
こちらでは内容証明サポートに関してご利用者様から頂戴しますご質問例をご紹介します。
事務所まで来ていただく必要はありません。
お電話、メールだけでも、内容証明サポートを、ご利用いただけます。内容証明の作成、発送に必要な情報を、お伝えいただけましたら、それにより内容証明を作成できます。
まず、内容証明の送付案を作成し、メールにファイルを添付してお送りさせていただきます。その案文をベースに修正などを加えながら、最終的に送付する内容証明を完成させます。
船橋の事務所までお越しいただける場合は、事務所でのお打合せもできます。そのときには、あらかじめ、ご来所の日時をご予約いただきまして、お越しください。
内容証明に関する情報をご提供いただければ、早い場合には即日の内容証明発送も可能です。
不倫相手に請求する慰謝料額などの条件、伝えておきたいこと、不倫相手の住所・氏名など内容証明の発送手続きに必要な情報をお伝えいただけますと、直ちに内容証明の案文作成に着手いたします。
ご利用者の方に内容証明案文をご確認いただき、必要となる修正を加えながら、最終案を作成してまいります。ご了解をいただきますと、直ちに内容証明を発送できます。
ただし、内容証明の受取人側の状況(一人暮らしで日中は自宅に誰もいない等)によっては、書留の保管期間を有効に使えるように、土日の配達に合わせた方が良い場合もあります。
以上のことから、内容証明の作成についてご依頼を受けてから、2~3日内で発送するケースがほとんどになります。
「電話」もしくは「メール」で、内容証明サポートをお申込みされる旨を、ご連絡ください。
ご連絡をいただけましたら、契約条件と内容証明作成についてご説明をさせていただきます。
内容証明作成にかかる打合せは、ご利用者の方ごとの希望方法(ご来所、電話、メール)で致しますので、メールや電話であれば、直ちにサポートを開始することになります。
ご利用料金のお支払いは、前金制とさせていただいております。
内容証明の発送までには、お支払いをお願いします。もし、土日などに日程が重なるときは、メール請求によるクレジットカードの決済(paypal)が便利です。
メール・お電話でお申込みいただけます
ご相談も含めまして、内容証明による請求に対応させていただきます。
どのような内容証明を作成して不倫相手に慰謝料等の請求を行なうか、相手方へ提示したい条件に関しての法律上での考え方など、内容証明の作成から、内容証明の送付までにご心配となる点につきましても、もちろん、ご相談いただけます。
内容証明の請求書自体は簡素な形式となりますが、内容としては重要なものとなりますので、どのように不倫相手に内容証明で通知をすればよいか、迷うことがあるものです。
ご不安なことなどがありましたら、ご相談をいただきまして、できるだけご依頼者様に納得いただける内容証明を作成して送付させていただきたいと考えます。
通知する相手側に内容証明による請求書が郵便局員から配達、受領されることを待ちます。
内容証明の請求書は、書留郵便(配達員による手渡し)で配達されます。
国内郵便になりますので、通常は内容証明を発送した翌日又は翌々日に配達され、指定の住所地に誰かが居れば、それを受領します。(まれに受け取りを拒絶されることもあります)
もし、内容証明の配達時に相手側が住所地に不在であると、内容証明は郵便局に持ち帰られ、7日間保管されます。
受取人側は、不在通知書を確認し、自分から郵便局に行って受け取るか、又は、再配達を指定して受け取ります。
ただし、受取人側が何も手続きをしないと、内容証明は差出人のもとに戻ってきます。
直ぐに慰謝料が支払われることもあれば、減額等の回答書が送られてくることもあります。また、何も反応がないこともあります。
不倫相手に送付した内容証明の慰謝料請求書に対する反応を予測することは難しいことです。
内容証明郵便が受領された翌日に、指定口座に慰謝料が着金していることがあります。
また、慰謝料を減額(又は、分割払い)して欲しい、根拠となる事実に誤認があるといった回答書が送付されてくることもあります。
その一方で、指定した期日に慰謝料の支払いもなければ、それに対する回答書の送付の無いことも起きます。
慰謝料請求書を送付した側とすれば、早々に慰謝料を支払って欲しいと期待しますが、不倫相手側にも事情のあることがあります。
内容証明による慰謝料請求は、そのような不倫相手側の反応を伺うことが目的でもあります。
なお、慰謝料請求側が指定する慰謝料の支払期日、回答書の送付期日は、不倫相手側に守られないことも多くあります。
期日を経過しても、しばらくは待ってみることも必要です。
示談書を作成するか否かについては、当事者で決めることになります。
示談書を作成しなくても、慰謝料請求に基づいて慰謝料が支払われることはあります。
ただし、慰謝料を支払う側は、不倫問題が完全に決着したことを示談書によって確認する手続きをしないと、慰謝料を支払うことに難色を示すこともあります。
そのことは、内容証明による請求書の作り方にも関係します。
慰謝料請求した相手が安心して慰謝料を支払うことができるように、内容証明の作成において工夫が必要になります。
当事者双方が示談書を作成することに合意したときには、慰謝料の支払い条件などについてを示談書に定めて確認することになります。
『ご要望の内容に応じて、不倫対応(内容証明等)へ、きめ細かくサポートさせていただきます。』
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
→ご挨拶・略歴など
不倫(不貞行為)は、平穏に婚姻生活をおくる権利を侵害する不法行為になりますので、不倫をした者は、その相手の配偶者に慰謝料を支払う義務を負うことになります。
ただし、手続きとして、権利を侵害された側から慰謝料を請求しない限り、慰謝料が支払われることになりません。
また、請求できる権利者側から慰謝料請求をしても、その支払いを拒まれることもあります。こうしたときは、訴訟による方法で慰謝料請求していくことになります。
しかし、訴訟することまで望まない方も多くあります。
それでも、配偶者に不倫をされたことに何もしないで済ましておくことに気持ちの整理がつかないとの理由から、内容証明を利用して慰謝料請求をする方もあります。
現実に慰謝料が支払われることにならなくても、不倫した相手に対して、不倫したことの責任を自覚してもらう、慰謝料を支払う義務のあることを伝えておきたい、と考えられます。
慰謝料請求の手続きにかける想いは人それぞれに異なりますが、慰謝料の受取りを目的とし、または不倫の責任を自覚してもらうことを目的とし、内容証明による慰謝料請求が利用されています。
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サポートのご利用に際して疑問な点、不安な点を解消いただき、安心してサポートをご利用いただけるよう、メールでのご質問に対応しております。
不倫又は離婚の慰謝料の評価、個別対応の方法などに関するアドバイス又は説明を求める照会については、業務の都合上で対応いたしかねます。
個別対応などのご相談はサポートにおいて対応しております。
次のようなお問い合せについては対応できませんので、ご注意ねがいます。
配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求する方法を調べてみると、内容証明郵便により請求書を送付する方法が一般に利用されていることが分かります。
しかし、ほとんどの方が内容証明郵便を利用した経験はありませんので、内容証明郵便の手続きをしようとしても、不安から躊躇してしまうこともあります。
インターネットで手続などを調べてみても、そこから知る情報には限界もあります。
迷ったときは、前へすすめていくための方法を選択することが大切になります。
目的にかなった専門家に早めに相談して、速やかに慰謝料請求の対応をすすめていくことが安心と良い結果につながることになります。
なお、デリケートな不倫問題への対応を専門家に相談するときは、資格者には法律上で守秘義務が課されていますので、ご相談いただく内容の秘密は厳守されます。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。
ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』