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不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたら

慰謝料請求されたとき|不倫の損害賠償

不倫示談書などの作成を専門とする行政書士事務所|土日営業

既婚者を相手に性交渉する「不倫(ふりん)、不貞行為(ふていこうい)」は、故意(相手が既婚である事実を知っていて)または過失(不注意から気付かなかった)が存在しなかった場合を除いて、法律上で不法行為(ふほうこうい)にあたります。

そのため、不倫をしたことが発覚すると、不倫により性的関係をもった相手の妻又は夫から、慰謝料請求されることがあります。

もし、不倫したことが発覚して慰謝料請求されたら、請求された内容を落ち着いて分析して、不倫慰謝料請求への対応を速やかにすすめることが求められます

当事者の双方とも解決を裁判所で行なうことを普通は望みませんので、慰謝料請求されたら、適切に対応することで穏便かつ早期示談を成立させて解決できる可能もあります。

慰謝料請求書

慰謝料請求されたら、慎重に状況等を分析して、適切に対応をすすめます。

慰謝料請求されたときのポイント整理と対応

突然に慰謝料請求されたときは誰でも慌てるものですが、そうした時でも気持ちを落ち着けて冷静に対応することは失敗を防ぐことにつながります。

初期の段階で対応を誤ってしまうと、その後に修正することが難しくなることもあります

慰謝料請求された人には、請求された慰謝料が高過ぎることに何ら疑問を抱かず、請求を受けている状況から一刻も早く逃れたい気持ちから対応を誤ってしまうケースも見受けられます。

不倫慰謝料の支払い額を相当となる額まで減額したり、その慰謝料を払った後に慰謝料等を追加請求されないためには、請求された相手方とやり取りすることが必要になります。

この頁では、不倫をして慰謝料請求されたときの対応におけるポイントを整理しています。

内容証明郵便で慰謝料請求されることも多くあります

慰謝料請求された(内容証明)

こうした内容証明郵便による請求書の送付を受けることで、慰謝料請求されることもあります。

不倫をして慰謝料請求されたとき

慌てることなく、請求された内容を確認したうえで、その対応を慎重に検討します。

  • 不倫の事実について、どこまで知られている?
  • 責任を負う前提になる「故意、過失」はあったか?
  • どのような方法で、相手と協議をすすめていく?
  • 慰謝料を払うべきなのか?いくら払うのか?
  • 示談書を交わして終わるまで、どのようにすすめる?

整理したうえで、対応方針を決めます

不倫慰謝料を請求されたとき、突然の事態に動揺して、何も準備をしないままに相手と接触をしては、うまく対応できずに失敗を犯してしてしまう危険性があります。

なぜなら、不倫の慰謝料を請求する側は、普通には周到な準備をしたうえで慰謝料を請求してくるためです。

でも、このサイトを探してご覧になっているあなたは、相手方への対応は慎重に考えたうえで行なわなければならないことを判っている賢明な方です。

慰謝料請求された状況、請求された内容にもよりますが、常識的な範囲での請求であれば、適切に対応することで示談を速やかに成立させることも可能になります。

まずは冷静となり、現在の置かれた状況と今後の対応について考えてみましょう

突然、不倫について慰謝料請求されたとき

不倫を原因とした慰謝料の請求は、ある日、突然に予告なくやってきます。

一本のメール又は電話が届いて慰謝料請求が始まったり、内容証明郵便による慰謝料請求書が送付されてくることもあります。

不倫相手の配偶者から予告も受けることなく勤務先を訪問され、職場の応接室などで不倫した事実を認めるよう問い詰められたという話を聞くこともあります。

不倫関係が発覚してしまうと、不倫した相手に連絡して家庭の状況を逐一確認することもできなくなりますので、いつ不倫 慰謝料を請求されるかを予測することは困難と言えます。

しかし、交際していた相手に配偶者がいる事実は知っていたのですから、不倫は法律で不法行為であり、いつか慰謝料を請求される可能性があることを認識できていたはずです。

不倫はいけない行為であるとわかっていても、不倫関係が続くうちに徐々に警戒心も弱まり、当たり前になってくることで、相手の配偶者に不倫の事実が知られることになるものです。

多く起きている職場内の不倫は、当人たちは周囲に隠れて不倫関係を続けているつもりでも、職場関係者には不倫が行われていることが周知の事実となっていることもあるものです。

自分の職場内で不倫が行われていることが許せないという潔癖症とも言える性格の人もおり、職場の関係者から不倫関係が会社側へ内部通報されることが起きることもあります。

当事務所でも、職場内の不倫を見付けた方から、その対応の相談を受けることがあります。(※当事務所では、第三者からの不倫に関する相談には対応しておりません)

いずれにしても、不倫が発覚するリスクを零にすることはできませんし、不倫慰謝料の請求に予告は必要ありませんので、突然に慰謝料請求されることが起こります。

不法行為にあたる「不倫」

夫婦の双方には、お互いに配偶者以外の異性と性的関係を持たない義務(これを「貞操義務」又は「守操義務」と言います)が、法律に明記されていなくとも法律上あるとされます。

この法律上の義務は、夫婦として生活するうえで根幹になる義務であると考えられています

この義務に違反し配偶者以外の異性と性的関係を持つ不倫(法律的に「不貞行為」と言いますが、当頁では「不倫」を使用します)は、他方配偶者の権利を侵害する不法行為となります。

このとき、不倫となる行為を行った相手側も、性交渉する相手を既婚者であると知り、又は、自らの不注意により相手が未婚であることを確認しないで性的関係を持つと、共同不法行為をしたことになり、法的責任を負うことになります。

そうして、不法行為をした者は、被害者(不倫の場合で不倫された配偶者側)に対して損害賠償責任を法律上で負います。

現実の損害賠償対応としては、不法行為で受けた精神的苦痛に対し不倫 慰謝料を支払います。

慰謝料請求されたときの対応

慰謝料請求されたときの対応

不倫問題は訴訟によらない早期の解決が双方に望ましいため、慰謝料請求されたとき、冷静に対応します。

〔内容証明郵便で慰謝料請求書の送付を受けたとき〕

良くない行為であると知ったうえで不倫の男女関係を続けている中、ある日突然に内容証明郵便で慰謝料請求書が自宅に送られてくると、普通の方であれば、相当に精神上でこたえるものです。

しかも、慰謝料請求書に請求者の名前以外に行政書士又は弁護士の記名を目にすると、何か大変な事態になってしまっているとの不安を強く感じます。

でも、それですぐに慌てた対応をしても良い結果になるとは限りません。

不倫で慰謝料請求されたときは、まずは自分がどのような状況に置かれているのかを、冷静に把握することに努めます。

時間を後戻りさせることは不可能ですので、これから起きる可能性のある最悪の事態はどういうことであるかを考えて、そこに至る可能性のあることも覚悟することです。

その覚悟をすることで、少しずつ気持ちが落ち着いてくるものです。

そのうえで、これから対応できることだけに最善を尽くすことに努め、いま起こってしまった不倫問題の解決に取り組んでいくより仕方ありません。

慰謝料請求されたときのチェック事項

不倫していた相手の配偶者から不倫を理由に慰謝料請求されたときは、気持ちを落ち着けて、不倫 慰謝料を請求する書面に記載された内容について、どのように対応するかを考えます。

まず、不倫していた事実のあることが、慰謝料請求された原因となっています。

もし、不倫した事実がなく、不適切とも言えるような男女の交際関係も存在していなかったのであれば、慰謝料請求される理由はありません。

相手からの慰謝料請求を無視するという対応も考えられますが、念のため、早いうちに相手の事実誤認を解いておくことが安全な対応になると考えます。

なお、性的関係を持つまでに至っていなくても、外観上で関係を疑われる行動をしていたり、通常の社会人感覚として親密過ぎると見られる男女の交際関係にあったのならば、何らかの対応が必要になることもあります。

慰謝料請求書に記載されている支払期限

内容証明郵便によって慰謝料書の送付を受けると、その請求通知書に通常は慰謝料の額とその支払期限が記載されています。

はじめて慰謝料請求されると、自分の置かれた状況を冷静に理解できないまま慌ててしまい、慰謝料請求された支払期限までに慰謝料の全額を支払わなければならないと、精神的に追い込まれてしまう方も少なくありません。

でも、その通知書に記載されている慰謝料の支払期限は、あなたと相手方で約束をした期限ではありません。

そのことは、慰謝料の額も同様であり、相手方から希望として伝えてきた条件に過ぎません。

つまり、相手方から通知書で請求された慰謝料額を指定期限までに支払わなければならないことが決まっているわけではありません。

慰謝料請求された時点で拙速な対応をしてしまうと、後戻り(修正)することが難しくなってしまうことがあります。

初期の段階における対応は一般に重要となるものであり、やむを得ず高額な慰謝料を支払うときでも、事前に確認しておくべきことがあります。

このように、まだ相手と約束していない支払期限を守る義務はなく、あなたの側にも都合があるはずですから、まずは以下のことを確認してみましょう。

慰謝料請求した側は不倫の事実を知っている?

夫婦で共同生活をしていると、相手方の行動、思考が、互いに自然と分かるようになります。

そのため、配偶者の行動に何か怪しい点が見られると、それに疑いを持ち始めることになり、もしかしたら配偶者が不倫をしているのではないかという不信を抱くことになります。

そこから、配偶者の行動を注意深く観察したり、興信所に浮気調査を依頼する方があります。

このような浮気調査で得られた証拠資料に基づいて慰謝料請求されたときは、言い逃れすることが難しくなりますので、不倫を事実と踏まえた対応を検討していくことになります。

一方で、何らの浮気調査をしたわけでもなく、客観的な証拠がないにもかかわらず、浮気をしているはずであるとの思い込みだけに基づいて慰謝料請求されることもあります。

こうしたときは、前提となる事実について誤認されている部分もあるかもしれません。

こうしたことから、慰謝料請求されたときは、はじめに、慰謝料請求する側の主張する内容が事実に基づいているか否かを、通知書、交際相手の情報などから確認することが大切です。

故意または過失のないとき

配偶者のある相手と性的関係を持つことは、夫婦が平穏に暮らす権利を侵害したものとして、不法行為に基づく損害賠償責任を負います。

不法行為が成立するためには、行為者に「故意又は過失」のあったことが前提となります。

したがって、性的関係を持った相手に配偶者がいることを知らず、それを知らなかったことに何ら落ち度のなかったときは、不法行為は成立しません。

その一例として、相手から独身であると告げられており、そのことを通常であれば信じることもやむを得ない状況にあったこともあります。

こうした状況であったにもかかわらず不倫をしたとして慰謝料請求されると、相手に配偶者があることを知ったことでショックを受けてしまいます。

当事務所へのご相談にも、独身であると告げられて交際を続けていたところ、あるとき相手に妻子のある事実が判明したということも多くあります。

妻子があるにもかかわらず、そのことを隠匿して、結婚するつもりであると嘘を言って性的関係を持つ人も社会には少なからず存在しています。

相手から独身者であると偽られて既婚者と性的関係を持ってしまったとき、その相手に対して貞操権が侵害されたことを理由として慰謝料を請求し、それが認められることもあります。

また、たとえ相手が既婚者である事実を知っていたとしても、本人から既に別居中であって、離婚することが決まっていると相手から騙されて性的関係を持ったようときは、相手に対する慰謝料請求が認められる可能性もあります。

相手と慰謝料等の協議をすすめるとき

慰謝料請求されたときは、初めての事であると、どのように対応すればよいか悩みます。

電話やメールで慰謝料請求されたときは、即時の対応(回答、判断など)を求められることもありますが、重要部分についての回答は保留しておき、慎重に検討することが大切です。

つい相手の強い勢いに押されてしまって、自分に不利な条件で解決を図る約束してしまってはいけません。

不倫の対応に関する相談を数多く受けていますと、相談いただくタイミングが遅くなったことで、すでに状況がかなり悪くなってしまっていることも少なくありません。

状況が悪くなってからでも挽回することが可能な場合もありますが、一般には挽回することは容易ではないと言えます。

内容証明郵便で慰謝料請求されたときは、請求書面の内容をよく確かめたうえで、相手に回答すべきであるか否か、どのような形、内容で回答すべきかについて慎重に検討します。

もし、慰謝料請求訴訟を起こされたときは、裁判所で判決を得るまで争うか、和解して早期に解決するかを検討します。

弁護士からの内容証明郵便による慰謝料請求

弁護士が相手の代理人となり、あなたに対して不倫 慰謝料を請求してくることがあります。

慰謝料請求するときに、本人自身で交渉することを好まない方もあります。これは、配偶者の不倫相手に会うことに精神的な負担を感じることが主な理由としてあります。

代理人となる弁護士から慰謝料請求されたときには、相手本人に連絡するよりも、指定された代理人弁護士に連絡をした方がスムーズに話しがすすむことが考えられます。

ただし、弁護士は請求によって得られる慰謝料の額に応じて依頼人から報酬を受け取ることになりますので、あなたに対して厳しく慰謝料を求めてくることが予想されます。

あなた自身も、弁護士に代理人を依頼することは可能です。依頼によって弁護士報酬の支払いが生じますので、あらかじめ解決にかかる費用総額の見通しを弁護士に確認しておきます。

裁判外での対応である限り、本人で対応することも可能なことですので、本人で対応する方も多くあります。

行政書士からの内容証明郵便による慰謝料請求

内容証明郵便による慰謝料請求書に、請求者の名前に並んで行政書士名の記載されていることがあります。

このようなとき、行政書士は、請求者から慰謝料請求書面を作成する業務を受任しています。

言い換えますと、請求者の代理人として慰謝料請求をしているわけではなく、請求書を本人に代わって作成しています。

こうした慰謝料請求を受けた場合には、請求者の側へ連絡をしたり、回答書を作成して送付する対応が考えられます。

請求者が行政書士を利用してきた事実からは、なるべく訴訟せずに当事者間で穏便な方法で不倫の問題を解決したいという相手の意向が推し量れます。

こうしたとき、慰謝料請求された側から、現実的な慰謝料を支払う意思を表示することによって、訴訟で対応することなく不倫の問題を解決することも期待できます。

なお、行政書士を交渉の窓口として内容証明郵便で慰謝料請求書を送付している事例も見受けられることがあります。

しかし、法律紛争に関して代理人として交渉することは行政書士に認められていませんので、代理権限を持たない者と交渉することは避けておく方が安全であると思われます。

また、代理人が交渉をする場合は、一般に成功報酬による委任契約を元にしていることが考えられることから、慰謝料の額も高目となっていることが見られます。

〔慰謝料請求してきた相手の意向(真意)をくみ取る〕

不倫によって精神的に被害を受けた相手側は、たいへんに辛い思いをしています。

相手が被った精神的ダメージの程度、不倫の事実に対する受け止め方には、個人ごとに大きな差があるものです。

もしかしたら、相手がかなり繊細な神経の持ち主であれば、不倫で受けたダメージは、通常で考えられるよりも大きく深いものであったかもしれません。

慰謝料請求されたあなた自身も辛いことでしょうが、相手はそれ以上に辛い状態にある可能性も踏まえて、不倫問題の解決に向けた対応をすすめていくことが求められます。

ただし、そうだからと言って、相手からの理不尽な要求には応じる必要はありません。

精神的に不安定になっていることで過大な要求をしてくることもあれば、攻撃的な性格であることで故意に無理な要求を突き付けてくることもあります。

相手の意向、状況をくみ取りながら、現実に対応できる範囲で譲歩の姿勢も示しつつ、上手く解決できる方法を見つけ出すことに努めます。

請求された慰謝料をどうする?

請求された慰謝料をどうする?

内容証明による通知書で慰謝料請求されると、不倫に対する慰謝料の額が通知書に記載されています。

不倫を理由とした慰謝料は、被害を受けた側の精神的苦痛に対する損害賠償になります。精神的苦痛の程度には個人差もあることから、請求する慰謝料額は自由に設定することができます。

そのため、最初に相手から提示される慰謝料の額は、かなり高額なものであることも、多くの事例で見受けられます。

不倫が原因で精神面に受けた痛手は、相場的な慰謝料額で量りきれないところがあります。

当事務所でも不倫慰謝料請求の内容証明を作成していますが、かなり高い慰謝料額を配偶者の不倫相手に請求したいとのご希望をお持ちの方が多くおられます。

請求額が高額であり過ぎたり、預貯金がまったく無くて慰謝料を払えないこともあります。

そうしたときは、相手に対し自分の意向を伝えて調整を図らなければなりません。

不法による損害は金銭を支払うことで賠償しますので、不倫問題を解決する際において、慰謝料の額と支払条件は、双方にとって重要なポイントになります。

請求期限までに慰謝料を支払えない

慰謝料請求されると、内容証明で送付された通知書に慰謝料の支払期限が記載されています。

慰謝料の額が高く、支払期限に余裕がないときは、対応することができません。そのことで、悩んでしまう方もあります。

しかし、慰謝料の支払期限は、慰謝料を請求する側の希望であり、その期限に慰謝料を支払わなくとも、あなたが法律で罰せられることにはなりません。

請求する側が慰謝料の支払期限を記載する目的は、具体的な期限を設定しなければ、いつまでも回答を得られないことを心配するためです。

不倫をすることは法律上で不法行為にあたりますが、それに対する慰謝料の額、支払条件は、双方で合意したとき、又は、裁判で確定したときに定まります。

請求する側から一方的に慰謝料を決められて、その支払いを強制されることにはなりません。

ただし、不倫によって請求者の側が精神的に苦痛を受けたことが事実であり、不法行為が認められると、行為者は損害賠償金の支払いに応じる義務があります。

したがって、慰謝料請求されているのにかかわらず、それを放置することは良くありません。相手方に返事もしないままに放置しておくと、訴訟を提起されることもあり得ます。

まずは、不倫の問題についてのあなた自身の考え方を整理し、あなたが希望する解決条件等の対応案を相手方に伝えることになります。

請求された慰謝料額が高いとき

上記のとおり、精神的な苦痛に対する慰謝料の額は、請求する側が決めて請求できますので、高額過ぎる慰謝料が提示されるケースも珍しくありません。

請求する側も不倫の事実が判明したことで精神的に不安定な状態にあり、慰謝料の一般相場を考慮することなく、独自の尺度で請求する慰謝料額を設定することもあります。

こうしたときは、驚くほど高額な慰謝料を請求することも見られます。

それでも、当事者の間で不倫問題の解決を図るためには、あなたが適正であると考え、現実に支払う意思のある慰謝料の額を請求者側に伝えることが必要になります。

あなたから相手方に対し意思表示をしなければ、解決に向けて前へ進みません。

慰謝料額が高くて手に負えないからと言って弁護士に対応を委任する方もありますが、まずは自分で対応してみることも考えられます。

慰謝料を請求する側は、請求した慰謝料を満額で受け取れるとは初めから考えていないこともよくあるからです。

慰謝料請求しても相手から減額の要求を受けることを想定し、あらかじめ高目の慰謝料額を設定することもあります。

そのため、相手に対して支払い可能で相当な慰謝料額を提示することで、相手も慰謝料の額を再考することがあり、当事者の間で協議できる可能性もあります。

また、相手も、減額を要望する回答(反応)が来ることを待っていることもあるものです。

慰謝料額の相場とは?

不倫に対する慰謝料を支払わなければならない立場に置かれたときは、いくらを支払うことが相当であるのかを考えるものです。

一般に言われている大よその慰謝料はありますが、当事者の間で解決する場合には、第三者が関与しませんので、相場で定めるという決まりはなく、当事者の合意だけで決まります。

慰謝料請求について訴訟となったときには裁判官が判断することになりますが、裁判では慰謝料を請求する側と慰謝料を請求される側との主張に大きな開きがあるものです。

現実の慰謝料に関する当事者間の協議でも、はじめから慰謝料の額が一致することもあれば、双方が互いに歩み寄りながら解決できる慰謝料の額に至ることもあります。

そのため、一般の相場額で協議を開始しても、その金額に相手が応じなければ解決しません。

その反対に、相場額と異なる慰謝料の額であっても、当事者が同意をすれば解決します。

回りくどい表現になりますが、慰謝料は相対的に決まるものです。十分に状況を見極めながら、双方で解決を図れる金額を柔軟に探っていくことが大切になります。

慰謝料の資金を用意できないとき

損害賠償金である慰謝料は、速やかに一括払いすることが原則の対応になります。

しかし、慰謝料が高額になるときは、その支払い資金をすぐに準備できないことがあります。

そうしたとき、慰謝料請求する側が慰謝料の額を下げたくないと考えると、慰謝料を分割払いすることを条件として折り合うことも現実には多くあります。

慰謝料を請求する側にも、できるだけ多く慰謝料を受領したいとの気持ちがありますので、慰謝料の一括払いにこだわり過ぎて示談の成立機会を逃したくないと考えます。

その代わりとして、慰謝料請求する側は、慰謝料を分割金で受領する安全を確保するために、示談契約を公正証書で結ぶことを条件として求めることも予想されます。

示談契約を公正証書に作成するためには、いくらか費用がかかるほか、平日に二人で公証役場へ行くことが必要になります。

その手続きでは、互いに相手方に住所、生年月日を知られることになり、日程の調整も必要になることから、面倒であると受け取られる面があります。

こうしたことから、大きな金額となって支払期間が長くなる場合以外では、一般の示談書による分割払い契約を結ぶことが多く行われている実状があります。

〔慰謝料の分割払い〕

示談する条件となる不倫に対する慰謝料は、かなり高額になることもあります。

そうしたことから、一括して慰謝料を支払える資金を持ち合わせていなければ、やむなく分割して支払うことも検討されます。

しかし、示談の成立後に分割して慰謝料を支払うことになれば、その支払いが完了するまでの間、不倫問題の当事者同士における関わりは解消できません。

分割払いの終了するまでは、もし不払いが起きたときは双方間で連絡交換できるよう、互いに相手の連絡先を知っておかなくてはなりません。

そのため、慰謝料の支払いを定める示談書では、住所、電話番号(債務者については勤務先も)を変更したときは相手方へ通知する義務を定めることになりますが、そうした約束は互いに気が重くなるものです。

そうしたことから、慰謝料を支払う側は、親族又は銀行などから資金を借り入れて、一括して慰謝料を支払うことも見られます。

慰謝料を受け取る側も、一括払いを条件として示談をできるのであれば、慰謝料の額を引き下げてでも示談に応じることがあります。

一括払いとすることに双方がメリットを感じれば、そうした解決方法もあります。

減額できれば、慰謝料を支払う用意があるとき

慰謝料の請求書に記載された不倫が事実であり、慰謝料の支払いも止むを得ないと考えても、高額過ぎて支払うことができないので慰謝料を減額したい、と考えることがあります。

支払い能力の有無という問題の以前に、あまりに相場から離れた高額な慰謝料を請求されることも決して珍しいことではありません。

もし、高額すぎる慰謝料請求をされたときは、慰謝料の請求者に対して、慰謝料の減額要望を申し出る対応を取ることが考えられます。

減額を申し出る方法としては、本人が請求者の側に連絡して伝える、慰謝料請求書に回答書を作成して送付する、弁護士に代理交渉を委任する、などの方法があります。

いずれの方法を選択するかは、相手方から慰謝料請求されるまでの経緯、状況などを踏まえて判断することになります。

自分で相手と話し合って交渉する

不倫が発覚して慰謝料請求されたとき、自分で交渉することを考えると気が重くなります。

誰であっても、できるだけ面倒で嫌なことを避けたいと考えるものです。

しかし、不倫問題について当事者同士で慰謝料の額などを直接に話し合う方法は、早く調整をすすめられるというメリットがあります。

また、弁護士に代理交渉を委任しなければ、経済上も効率的にすすめることができます。

こうした方法で不倫問題を解決する前提としては、慰謝料請求する側が慰謝料の減額に関する話し合いに応じることが必要です。

はじめから訴訟によらない方法で慰謝料請求してきたことを踏まえれば、相手にも訴訟を避けたいとの意向があると考えられますので、減額に応じてくることも期待できます。

このとき、タイミングを逸することなく示談を成立させられるように、あらかじめ示談書の準備をしておく方があります。このことについては、少し先で触れさせていただきます。

減額を要望する内容の「回答書」を相手へ送付する

請求相手と会うことが精神的に大きな負担となるときは、回答書を送付する方法があります。

書面の作成は面倒であるように思われますが、事前に整理した内容だけを相手方に伝えることができるため、話し合いで臨機応変に対応する必要がなく、ボロ(ミス)もでません。

この方法であると、一回限りの回答書では解決しないことも考えられますので、書面のやり取りを何回か行なうことが想定されます。

慰謝料請求に対して減額を申し出る回答書の作成については、当事務所でも対応いたします。

なお、弁護士が慰謝料請求者側の代理人ではないことがご利用いただける条件になります。弁護士が代理人であるときは紛争案件となり、行政書士として関与しません。

示談書で慰謝料の条件などを確認して解決をはかる

慰謝料請求を解決する

当事者間の話し合いで不倫問題を解決できる見込みができたときは、できるだけ示談書を準備しておくことが安心であると言えます。

慰謝料を支払う側としては、慰謝料の支払いによって不倫問題が完全に解決したことを書面で残しておくことが大切になります。

不倫問題を示談により解決したことを書面で確実に押さえておきませんと、その後に追加して慰謝料請求されることが起きないとは限りません。

慰謝料を受領する側も、正当な権利行使として、相手方の自由意思のもとに慰謝料の支払いを受けたことを記録することができるメリットがあります。

示談書を利用して不倫問題の解決したことを確認する方法は、当事者双方にとってメリットがありますので、多少の手間はかかっても、しっかりと押さえておくべき手続きになります。

なお、相手方から了解を得られるときは、双方で示談書の作成費用を折半して負担することもできます。

 

不倫慰謝料の支払いに際して心配のない示談書を作成するとき

解決までの見通し

不倫について慰謝料請求されたときは、その対応について検討することになりますが、早めの段階から、解決までの見通しを描いておくことも大切になります。

そのとおりに進行しないこともありますが、最終的な見通しをもちながら対応を進めていくのと、何の見通しもないままに行き当たりばったり(臨機応変とは違います)で対応を進めていくのとでは、最終の結果に違いが生じることになります。

不倫を理由に慰謝料を支払う側は、示談書を交わして不倫問題の決着を確認することが大切になりますので、示談書をどう作成するか、最終のゴールを自分の頭に中に描きながら、相手方と示談する条件の調整を進めていくことが失敗しない示談につながります。

示談書を自ら提示する

不倫問題の解決に際しては、示談書が一般に使用されています。

この示談書は、当事者のどちら側が作成するという決まりはありません。

慰謝料請求された方からのご相談では、示談書を作成する側になることをお勧めしています。

一方で、不倫の慰謝料請求をする側からのご相談でも、同じく、示談書を作成する側になることをお勧めしています。

これはどういうことかと言いますと、示談書を作成する側になった方が、示談書の内容を決める過程において主導権を握れるため、自分側の都合に合わせた示談書を作成できるからです。

また、あらかじめ示談書を作成する側として、示談書に記載する条件を踏まえながら相手方と話し合いを進めていくことができます。

さらに、示談書を作成するとき、専門家へ依頼することが行なわれますが、この専門家と相談しながら作成できる立場になることは、不倫問題の解決に向けた条件面での協議において、法律の専門知識、ネット上にはないノウハウを利用できるため、大きなメリットになります。

相手方が示談書を作成する側になると、その有利な立場は相手側が得ることになりますので、条件面での提示においても、専門家の厳しいチェックが入ることも予想されます。

このようなことから、最終的な示談書の作成は自分の側で行なうことを、早めに相手方に通告をして了解を得ておくことをお勧めしています。

『もし不安があれば、早めのご利用が安心です』

慰謝料請求されたときは驚いてしまい、冷静に考えることも容易ではありません。

また、考えてみても経験がないために、不安感が消えないという話もお聞きします。こうしたときは、早めに専門家に相談をして慎重に対応を進めることが安全です。

専門家の有する事例も参考にしながら、適切な対応をすすめることができます。

専門家を利用して対応する|示談書、回答書の作成

慰謝料請求されたときに、法律面のポイントを整理しながら、相手方に対応するうえで必要となる書面(内容証明郵便による回答書、示談書など)の作成に専門家のサポートを利用することで、不倫問題の解決に向けた手続きを安全にすすめられます。

インターネットで調べてみたが分からない、十分に理解できない、自分の場合はどうなるのか分からない、などのお話を、ご依頼者の方からお伺いします。

インターネットから得られる情報は、すべて正しいとは限らず、誤っていることもあります。

また、事実に対する法律上の捉え方は皆同じではなく、不倫対応の実務では、理論よりも現実的な対応を優先させる方が大事になることも多くあります。

実務に携わっている専門家の持っている情報、対応に関するノウハウを上手く利用することで、失敗することを回避でき、早期の解決を試みることができます。

慰謝料請求されたときの専門家の選び方

不倫対応の専門家を探し出す方法としては、インターネットの活用が一番多くなっています。

インターネットを検索してみると、沢山のインターネット広告と検索結果がでてきます。

この溢れる情報の中から実際に各サイトを閲覧してみることで、不倫対応に詳しい専門家であるかどうか、利用目的に合った専門家であるかを判断します。

一般に、不倫問題の法律、実務対応に詳しい情報を提供しているサイトを運営する事業者は、実績も豊富であることが考えられます。

なお、利用したときの成果に期待感をもたせて契約を誘引する記載が多くあるだけで、肝心の知りたい情報の提供が乏しいサイトには注意も必要です。

専門家への依頼を考える際には、そうした情報から自分の目的に相応しい信頼できる専門家を探し出すことになります。

不倫の慰謝料問題に対応する当事務所の安心サポート

不倫問題の対応につきまして、当事務所では、内容証明郵便による通知書、示談書の各作成サポートをご用意しております。

どのようなサポートを利用することが解決方法として適切であるか迷っているときは、ご相談をしながら、あなたに相応しいサポートを提案させていただきます。

 

〔不倫対応サポート(青字をクリックすると各詳細ページにつながります)〕

 

慰謝料請求されたときに当事者間で話し合う場に示談書案を提示することによって、具体的な示談条件にポイントに絞ることができるため、効率的にすすめられます。

また、事前に書面によって当事者双方で協議をすすめるときには、ポイントを整理した通知書(回答書)を送付する方法も考えられます。

いずれのサポートにつきましても、専門家に相談をしながら対応をすすめることで、安心感を得ることができます。相談料は各サポートご利用料金に含まれています。

当事務所は、平日は夜7時まで、土日も営業しておりますので、お急ぎのご依頼にも迅速に対応させていただくことができます。

ご利用料金のお支払方法は、銀行振り込みのほか、ペイパルからのメール請求でクレジットカードをご利用いただけます。ペイパルは、ご自宅ほか、どちらからでも安全なクレジットカード決済のお手続きが可能になります。

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迅速に示談書を作成します

相手が示談に応じる姿勢を見せており、相手と会って話し合いのできる機会のあるときには、すぐに示談書を用意して欲しいとのご依頼を受けることもあります。

そうしたとき、ご依頼のタイミングが合えば当日中にも示談書を作成することができます

示談書の作成をお急ぎであるときは、ご相談ください。

慰謝料請求されたときの示談書

慰謝料請求されたときの対応に使用する示談書を専門家が作成します。

全国どちらからでも、メール・お電話だけで、ご利用になれます

不倫の問題は、できるだけ早期に決着することが望ましいと言えます。

慰謝料請求されたときに、速やかに対応をすすめたいとお考えになる方は、メール又は電話によるご利用を希望されます。

当事務所は、メールまたは電話による連絡だけでも各サポートに対応しています。

そのため、全国どちらからでもご利用になれますので、専門行政書士による迅速な対応をご希望される方は、ご利用について相談ください。

船橋行政書士事務所

事務所でのお打合せのほか、メールまたは電話での連絡だけでもサポートをご利用いただけます。

【ご相談について】

不倫問題の示談における具体的な条件(慰謝料の額、契約方法など)についての相談は、各サポートにおいて対応させていただいております。

なお、サポートのお申し込み前に、自分の状況でサポートを利用できるのか、どのタイミングでサポートに申し込めば良いか、サポート範囲、内容についてのご質問にはお答えさせていただきます。

当事務所で対応することが難しいと判断される案件については、ご相談を受けた時に弁護士事務所のご利用を検討いただくことをお勧めさせていただくこともあります。

以上につきましてご理解のうえ、ご質問などをメールまたはお電話でご連絡ください。

離婚専門の行政書士

『ご希望に応じて、不倫対応の書面作成から、きめ細かくサポートさせていただきます。』

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
→ご挨拶・略歴など

慰謝料請求されたときの回答書、示談書など

慰謝料請求されたときには、その慰謝料の額が高いことに驚かれることもあります。

不倫により被害を受けた側は、インターネットの情報などから大よそは慰謝料の相場を知っているはずです。

それでも、被害感情が強くあるときは、相当に高額の慰謝料を請求してくることもあります。

相応の慰謝料額であれば支払うことを考えても、あまりに高額過ぎる慰謝料では減額を協議することが必要です。

また、双方で慰謝料の額、その支払い条件について合意ができるときは、不倫問題の解決を確認するための示談書をしっかりと作成することが大切になります。

不倫をして慰謝料請求されて、回答書、示談書を作成することにサポートが必要となるときは、メールまたはお電話で相談してみてください。

あなたのお役に立てるかもしれません。

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

離婚の公正証書・不倫の示談書

『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』

裁判・調停のご相談・質問には対応しておりません

こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
 

047-407-0991

電話受付:9~19時(土日は15時迄)

離婚の公正証書、不倫示談書、請求書など

専門行政書士

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