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夫婦の一方に大きな借金のあることは、夫婦間の信頼を損ね、離婚に発展することもある重大な問題です。
借金問題は、夫婦の関係に悪い影響を及ぼします。
離婚について当事務所へご相談に見えられる方でも、配偶者の借金に悩まれている方が少なくありません。
標準的な勤労世帯であると、短期に大きな収入増加を見込めることはありませんので、借り入れは計画的に行なうことが必要になります。
当然のことですが、自動車や住宅など、高額な消費財の購入に際して借り入れが必要になるときは、夫婦の間で事前に返済計画などを確認しなければなりません。
ところが、何かの理由で夫婦の一方が相手方に相談しないで借金をすることがあります。
このような場合、借金の事実を知らない側がその存在を知ったとき、夫婦でトラブルになることがあります。
多くの場合、はじめは足りなくなった生活費やこづかいの補充のために、借金が始まります。
そのうちに段々と借金をする回数、金額が増えていくことになり、いずれは借金への依存が深まっていき、やがて借金の返済に支障が生じてくることになります。
現代は、銀行のカードローンやクレジットカードのキャッシングなどの利用により手軽に借金ができるため、借金額が増加しても、単なる金額の増減を認識するだけとなり、現実に借金をしている実感があまり湧かないと言われています。
最初の頃は小さな額から始まる借金であっても、借り入れる回数を重ねるごとに、借金することの後ろめたさなどの感覚も鈍くなってきてしまい、借金への危機感が薄れていきます。
そうして、借金に対する感覚が麻痺してくると、段々と増えていく借金の額も、単なる数字上の記録にしか過ぎないように思えてくるのです。
このような状態にまでなると、いずれ借金の返済が滞ることになり、相手配偶者にも借金の存在を知られるところとなります。
そのときに、借金ができた理由、その内容について、きちんと相手から理解を得られるように説明できるかどうかで、夫婦の信頼関係を維持できるかどうかの分かれ目になります。
借金を原因とする離婚
借金のできる理由は人によって様々ですが、その理由の一つに不倫との関係があります。
配偶者に隠れて借金する理由として、配偶者以外の異性と交際するためにお金がかかってしまい、その費用を借金によって捻出することがあります。
不倫が発覚して離婚するときには、不倫した側に離婚原因のあることが明確になりますので、本来であれば、離婚にかかる慰謝料を離婚の原因をつくった側は負担することになります。
しかし、このような不倫による借金があるケースでは、借金はあっても預金がまったくなく、離婚後に分割払いで返済することさえ期待できない状況であることも起こります。
不倫された側は、配偶者からの離婚給付を受けることもできないまま、離婚することの選択を迫られることもあります。
なお、不倫があったときは配偶者の不倫した相手に対して不倫 慰謝料を請求でき、内容証明郵便で慰謝料の請求書を不倫相手に送付する方法(不倫 内容証明)で請求が行なわれます。
この場合、不倫相手に慰謝料を支払う能力があり、当事者の間で不倫の慰謝料支払い条件に合意が成立すると、慰謝料を受領できる可能性があります。
若い夫婦が住宅の購入にあたって住宅ローンを借り入れるとき、一方側だけの収入では銀行等の審査が通らず、夫婦を連帯債務者または連帯保証人として申し込むことがあります。
こうしたとき、夫婦の一方が借金の問題を抱えていると、将来に重大な問題が顕在化することがあります。
住宅ローンを返済する資力が夫婦の一方側だけで足りていない状態にありますので、一方側が経済的に破たん(破産)してしまうと、他方側も同様の結果になってしまうことがあります。
当事務所においても、一方側の借金問題が大きく悪化して返済不能となり、その結果として夫婦共に自己破産した事例を見ています。
自己資金を持って住宅を購入する場合を除いて、住宅を購入してから数年間は住宅を売却しても住宅ローンすべてを返済できないオーバーローンの状態になります。
こうしたオーバーローンの状態にあるときにその他の借金の返済ができなくなると、すべてが破綻する恐れがあります。
住宅を購入する時には少し無理をしがちになりますので、借金問題があると夫婦の生活に大きな負担になってくることになります。
財産分与と住宅ローン
借金問題を解決していくためには、夫婦で協力して対応することが不可欠となります。
借金を返済する計画を立てたら、その後は余計な借金をしないことが問題解決に必要です。
そして、返済計画の立案と実行には夫婦が信頼関係を維持していけることが前提となります。
そのためにも、借金問題があれば、その対応について早い段階で夫婦の間で話し合うことが大切になります。
借金をした側が相手配偶者に対しウソを言ったり、ほかに何か隠し事をしていると、そのことが露見したときに夫婦間の信頼関係は完全に壊れてしまいます。
そうなってしまってから夫婦で話し合っても、前向きに物事を整理していくことが困難となってしまいます。
一方側の借金が原因となって離婚をすることになった夫婦から話しを聞く機会がありますが、そのほとんどは、借金問題の起きたのが初めてではなく、二回目若しくは三回目の借金問題であることが見られます。
夫婦で借金問題に対応していくには、まずは現時点における借入金の全体を完全にオープンにし、夫婦の間で現状を正確に把握し、それの問題を共有化します。
その後に、家計における借金の返済計画を立てることになります。
借り入れている金額が多い場合、返済をすすめるために、それまでと同水準の生活を維持していくことができないこともあります。
そのようなときは、家族全員から借金問題への取り組みに理解を得なければなりません。
でも、計画通りに借金の返済が進むことになれば、いつかは借金も完全に返済することができます。そのときまで、期限付きで辛抱する生活を送ることになります。
借金の返済期間中は精神的に厳しいと感じることもあるかもしれませんが、このときに新たな借り入れをすることは厳禁です。
借金の返済は、本人自身が責任をもって計画どおりに遂行しなくてはなりません。
以上のようなことを踏まえ、できるだけ早くに夫婦で話し合い、家庭内における借金問題を整理すべく取り組んでいきます。
もし、夫婦での取り組みをしてみたところが上手くいかなかったときには、原因を分析して、新たに計画を組みなおすことも考えます。
借金は一度だけで終わらないことが多いため、夫婦で一方の借金が問題になったとき、そのときの借金をすべて整理し、二度と借金をしない旨の誓約を夫婦間で行なうことがあります。
こうした約束は、夫婦での約束になり、強制することが難しい面がありますので、書面に作成するまでは行わず、口頭限りの約束にとどめることが多いです。
ただし、その後にも借金が繰り返されることになったときは離婚することもやむを得ないと考える方は、このときの夫婦における約束を書面にして残しておくことをされています。
そうして、もし借金癖が直らずに離婚することになったときには、書面があることによって、夫婦のどちら側が離婚原因を作ったのであるか明確になります。
このようなことから、借金問題を話し合った時に夫婦で合意書を交わすことも行なわれます。
夫婦関係は良好であっても、それには関係なく借金問題が起きることはあります。借金のできること自体、夫婦の状況とは直接に関係しないことが普通だからです。
異性との交際(不貞行為)を目的として借金をするケースを別にすれば、借金の目的としてはギャンブル、浪費、趣味、飲酒などが多く見られます。
支障なく借金が返済できている限りは、夫婦関係に問題が生じないと言えます。
配偶者の借金に悩んで離婚を決めた方も、相手のことが嫌いになっている訳ではありません。
また、多額の借金があっても、子煩悩な良い親であることも見られます。
そのため、できれば離婚をしなくても済むように、相手に早く借金を返して欲しいと願って、どうしたらよいのか悩む方もあります。
このような相手の苦悩について借金をしている側が認識できれば、事態は良い方向へすすんでいくはずであり、夫婦の間に愛情が冷めないうちに借金問題を完全に解決したいものです。
離婚相談で配偶者の借金に悩んで離婚を考える方からのお話をお聞きするとき、もっと早くに借金の問題が解決できていればよかったと思うことがあります。
日頃からの離婚相談で、離婚することを考えられている方からのお話を聞いておりますと、夫婦の一方側に借金ができており、それが原因となって夫婦の信頼関係が壊れてしまったので離婚に至るというケースが少なくないように感じています。
協議離婚では夫婦の合意があれば離婚できるのですが、一方が離婚に反対すれば調停、審判又は裁判による離婚の手続きとなります。
このうち、裁判による離婚請求では、借金問題のあるときも、婚姻を継続していくことが困難な状況にあるとして離婚が認められることがあります。
裁判において、夫婦の一方側に浪費癖があることによって借金ができてしまい、それによって婚姻関係が破たんしたものとして、離婚が認められている事例があります。
離婚の原因として、不貞行為や悪意の遺棄のように具体的に「借金」とは法律に記載されていませんが、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」として認められています。
夫婦の経済感覚が合っていることは、長い婚姻生活をおくるうえでの基礎になるものですし、浪費癖も程度がひどくなると家計が破たんしてしまうことにもなりかねません。
また、借金は習慣的な行動として繰り返される性質があるため、一度は借金をすべて清算して以後は二度と借金しないとの約束をしても、再度借金を始めてしまうことがあります。
このようなことから、借金問題を解決して夫婦関係を修復することに成功しても、借金問題が再発することによって、最終的に協議離婚となる夫婦は少なくないのです。
このような借金を原因とした離婚では、夫婦として所有している財産も十分にないことから、離婚後における双方の生活は厳しくなってしまうこともあります。
離婚する理由
方便のための離婚
離婚することになったとき、どちら側が離婚後に借金を返済するかということは、離婚条件における整理課題の一つとなります。
この課題を整理するときのポイントは、離婚時に残債務が残った借金の目的と内容です。
夫婦の生活費の不足することが原因となってできた借金であれば、夫婦で分担して借金を返済することになります。
たとえば、日常の買い物に利用しているクレジットカードの返済金、夫婦が購入した住宅に関する住宅ローン、子どもの教育ローンなどが該当します。
住宅ローンは、住宅という夫婦の共同財産に対応するものですので、こちらの清算方法は複雑になることもあるため、詳しくは右のページでご確認ください。⇒財産分与と住宅ローン
上記のような夫婦の生活費と関係なく、夫婦の一方側が個人的な目的(パチンコ、飲食など)でした借金は、その借り入れた本人だけが返済する義務を負うものとなります。
離婚時における借金の清算方法として、財産分与の中で整理しても構いません。
ただし、財産分与となる対象財産がないときは、借金の清算方法(分担額、支払い方法など)を離婚するときに夫婦で定めておき、それを離婚後に返済していくことになります。
婚姻期間中に借金ができた事情はいろいろありますが、基本的には家計全体における支出額が収入額を上回ることから借金が生じることになります。
支出額が超過している生活状態が続いている限り、貯蓄をしている余裕は生れません。
このため、離婚となる原因が借金問題であるときには、一般には、夫婦の共有財産となる預貯金などの財産がないことになります。
とくに、住宅ローンのある家庭では、預貯金など金融資産が極めて少なくなりますので、これに借金が加わりますと、実質的に貯えのない状態であることになります。
こうしたとき離婚することになると、養育費や財産分与に借金の存在が影響してきます。
借金をした側は、離婚後にもその借金を返済し続けなければなりませんので、その返済のほかに養育費、慰謝料などを支払う余力がなくなることが多くなります。
このような状況で養育費の額を決めるときには、良い条件を期待することができません。
たとえ、夫婦の離婚協議では十分な額の養育費の支払いを合意できたとしても、それが離婚後に完全に履行されることを期待することは難しいと言えます。
また、離婚原因に対する慰謝料を支払う余裕もないことから、離婚給付について良い条件を望むことが難しいことになります。
「借金の返済についても離婚協議書で確認しておきます。」
夫婦一方側の借金問題が原因となって離婚となるときには、離婚の際に離婚協議書(公正証書)を作成しておくことも大切です。
婚姻期間中にできた借金であると、その中には婚姻費用として借り入れているものもあるでしょう。このような費用については、夫婦の間で分担を決めて清算することが考えられます。
また、婚姻費用とは関係のない私的な利用によってできた借金もあります。この借金は、借り入れた本人が返済するものです。
離婚時にある借金について、それぞれ区分をして、その返済者を夫婦の話し合いで決めておき、離婚協議書に記載しておきます。
そうしておくことで、離婚後になってから、相手から借金返済の請求を求められることを予防できます。
いろいろな離婚協議書の作成に携わっていますが、離婚のときに借金の清算があるご夫婦は少なくありません。
夫婦の話し合いのなかで借金についても洗い出しておき、忘れないようにその他の離婚条件と一緒に整理します。
それを確認してから、離婚協議書に記載しておきましょう。
なお、離婚時に借金の清算がすべて完了しないときには、離婚後にも債権債務が残ります。そうしたときには、契約が履行される安全性を高めるために公正証書 離婚を考えます。
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