婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】

別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

婚姻費用@合意書サポート

千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号

婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート

全国どこでも対応

お急ぎ作成にも対応します。

【受付】9~19時(土日15時迄)

047-407-0991

養育費の相場は?

別居する親側が負担する子どもの監護費用

養育費の相場は?いつまで?

養育費は子どもを持つ夫婦が定める離婚条件の一つであり、月額(賞与加算も可)、終了の時期(高校卒業、20歳の誕生月、大学等の卒業など)、大学等の進学費用を負担する方法などが取り決めのポイントになります。

協議離婚では夫婦で養育費の支払い条件を自由に定めることができるため、その支払い方法は様々となっており、大学等の進学費用を加入している学資保険を継続してその満期金等を充てるように定めることもあります。

養育費は親が分担する子どもの生活等費用になります

父母は、離婚した後も、子どもの監護費用をそれぞれの収入に応じて分担します。

離婚に伴って子どもの監護者にならない親が監護者となる親に対して支払う監護費用の分担金を「養育費(よういくひ)」と言います。

法律上で存在する親子間における扶養義務に基づく養育費の支払いは、一般に離婚するときに父母で話し合って具体的な条件を確認します。

離婚が成立した後にも養育費を定めることはできますが、養育費は離婚に伴って直ちに必要になる費用であるため、離婚条件の一つとして離婚の届出までに決めることが普通です。

養育費は父母間の分担金

養育費の相場は?いつまで?

実父母には、離婚した後にも子を扶養する義務があります。親権者(監護者)だけの義務ではありません。

父母に課された扶養義務と養育費

未成熟子をもつ夫婦が離婚するときは、離婚の届出時に父母のどちらか一方を離婚後における子どもの親権者(単独の親権者)に指定します。

そして、親権者となる親(通常は監護者になります)は、離婚後も子どもと同居し、子どもの日常生活、教育などについて世話(監護)をしていくことになります。

子どもの監護には、子どもの衣食住、教育、医療などに関する費用が必要になります。

父母が離婚しても、その事実によって法律上の親子関係に変化はなく、父母には子どもを扶養する義務が法律上も継続します。

そこで、離婚によって子どもと別居した親(非監護親)側にも、父母の収入等に応じて子どもの監護費用を分担する義務を法律上で課しています。

この費用分担金を「養育費」といい、子どもが経済的に自立して生活できることを期待できるまで非監護親は監護親へ養育費を支払います

養育費は、子どもの生活費としての性質から、毎月払いが基本的な形となります。

また、毎月払いの養育費のほかにも、子どもの進学費用、大きな病気などで一時的に必要となる医療費についても、父母の間で分担します。

このため、離婚の成立から養育費の支払いが終了するまでに支払われる養育費の総額は、子ども一人だけで数百万円以上になることが普通に見られます。

養育費は、それを負担する側に重くかかり、その責任もある一方、受領する側には子どもの監護費に充当する資金として欠かせないものとなります。

このようなことから、未成熟子を持つ夫婦の協議離婚では、養育費の支払い条件をどのように定めるかということが、条件の協議においてポイントの一つになります

離婚する時に父母で取り決めます

協議離婚するときに父母の話し合いで養育費を決めることは、法律にも定められています。

ただし、子どもの親権者の指定とは異なり、協議離婚の届出に際して養育費を定めておくことは手続上で必須になっていません。

 

〔民法第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)〕

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2~4(記載省略)

子どもの養育に関する合意(法務省)

各家庭で異なる養育費の支払い水準

「みんなは毎月いくら位の養育費を支払っていますか?」こうしたご質問を多く受けます。

養育費は夫婦の話し合いで自由に定めることができますので、みんなが同じ養育費ではなく、月額も一人当たり1万円から20万円近くになるまで、夫婦ごとに異なります。

基本的には養育費を定める際の夫婦双方の収入を踏まえてバランスを取ることになりますが、現実の対応では婚姻中の生活水準が養育費の支払い条件に影響することが見られます

養育費の月額を考える参考資料として、家庭裁判所で利用される「算定表」があります。

算定表は広く利用されている資料であり、この算定表の養育費額も参考にされていることが多く、婚姻中の生活実態も踏まえて調整をしながら養育費が定められています。

養育費の月額(相場)

養育費は「毎月、いくらを、何日までに支払う」との形式で定めることが一般的です。

この養育費の月額は、協議離婚においては夫婦の話し合いで自由に定めることができます。

もし、夫婦で協議しても養育費の支払い条件について合意ができないときは、家庭裁判所の調停・審判の制度を利用して養育費の条件を定めることになります。

養育費を決める際の参考資料としては、算定表(平成30年度司法研究「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」の報告)が利用されています。

この算定表は、家庭裁判所の調停等における実務でも利用されています。

父母の各収入、子の人数と年齢帯により、養育費の月額が一目で分かる表に示されています。

参考として裁判所のリンクを以下に貼っていますので、ご覧になってください。

養育費・婚姻費用の算定表(裁判所HP)

養育費「算定表」利用にかかる注意

算定表の注意事項

算定表は、養育費の協議で多く利用されています。

ただし、養育費の条件を夫婦間の協議で決める際に、算定表の月額が完全な指標になるわけではないことにご注意ください

たとえば、算定表では、子どもがすべて公立学校に進学することを前提として養育費を算出しています。

そのため、子どもが私立高校へ進学していれば、算定表の養育費額だけは監護費用が不足してしまうことは明らかです。

また、同じ収入水準の家庭でも、家庭ごとで毎月に支出する生活費は各事情で異なります。

算定表だけで養育費を決めてしまうと、それまでの生活水準を維持していくことができなくなるケースのあることも理解しておかねばなりません。

実際に算定表で定める養育費の月額では監護費用を十分にカバーできないかもしれません。

離婚後には生活水準を引き下げることもやむを得ないことになりますが、算定表の養育費で子にかかる監護費用を現実にカバーできるか否かは各家庭によって異なります。

家計簿をつけていますか?

家計の実態を正確に把握されている慎重な方は、夫婦間の協議において養育費を定めるとき、相手方に対して現状における生活費の実態を説明します

現実に毎月の監護費用がどれだけ必要になっているのか、そのため離婚後には養育費として毎月いくら必要になるのかということを、夫婦の協議テーブルで具体的な数字で説明をします。

養育費は父母間での支払いとなりますが、現実には子どもの監護費用に充てられます。

そのため、離婚する相手には金銭をできるだけ払いたくないと考える側も、子どもには離婚後に苦労をさせたくないから十分な養育費を負担したいと考えることはよく見られることです。

現実に即した養育費の条件を夫婦で協議するためには、婚姻生活における実際の家計簿があると、必要となる養育費の説明にも信頼性が認められますので効果的です。

算定表で示す金額だけで養育費を安易に取り決めることなく、婚姻中から生活水準を大きく落とすことにならないかを、事前に慎重に確認しておくことが大切です。

このような確認の作業を十分に行なわずに養育費の条件を取り決めてしまうと、離婚した後の生活水準が激変してしまうことも起こってきます。

公的手当は別枠

離婚をすると、その後の監護親の収入に応じて、児童扶養手当などの公的扶助を受けられることがあります。

このような公的扶助による支払金は、家庭にとって決して小さな額ではありません。

そのため、養育費に関する父母間の協議では、こうした離婚後における公的扶助が収入として加味されて検討されることも現実にはあるようです。

しかし、本来的には、養育費の算定に公的扶助は関係しないことになります。

まずは、父母の間で子どもの監護費用を分担することが法律上の考え方になります。

公的扶助は、あくまでも生活を補助する役割を果たすものであり、離婚後に公的扶助が受けられるからといって私的扶養となる養育費の支払い義務が減免されることはありません

そのため、養育費を受領する権利者側が公的扶助を受けていても、その金額は養育費の算定には考慮されないことになります。

一括払いの養育費

養育費は、毎月の定期払いが基本的な支払方法になりますが、父母の話し合いによって養育費の支払い対象となる全期間分を一括して支払うことを定めることもできます

長期間に渡る養育費の支払いは、約束した支払い期間中に滞納が生じたり、支払いが完全に止まってしまう事態となることも多く起きている現実が、残念なことに見られます。

このため、離婚するときに全期間分の養育費が一括して支払われることは、養育費を受け取る側としてはたいへん有利な条件になります。

ただし、家庭裁判所の実務では、毎月の子どもの生活費にあたる養育費の性質から、養育費の一括払いは好まれません。父母の合意があれば、養育費を一括払いにできます。

養育費を一括して支払うと、相当に高額な支払い額となります。そのため、養育費の負担者側に十分な資力のあることが前提となる条件と言えます。

また、養育費は必要に応じて支払う生活費の性質から、原則として税金は課されません。

しかし、養育費を一括払いにすると税金が課税されるという実務上の考え方もありますので、一括払いとするときには税金面の注意が必要になります。

住宅の譲渡による養育費の支払い

離婚した後の住居を確保することは、双方にとって現実的に大事なことになります。

賃貸で住宅を借りる際には、賃料を支払える相応の収入、保証人等が必要になります。

また、安定収入があることで賃貸借契約を結ぶことができても、住む地域によっては賃料相場が高いこともあり、その賃料の負担は離婚後の新生活に重くのしかかってきます。

特に収入が多くない母子側には、離婚後の住居探しは大きな課題になります。

こうした離婚時における実状を踏まえ、離婚の条件として、夫婦の共同財産であった住宅を親権者側(主に母親となります)に譲渡することがあります。

財産分与として住宅の譲渡を行なうこともありますが、住宅の評価額が高い場合または住宅ローンの負担が養育費を負担する側にある場合は、住宅の譲渡(住宅ローンの負担を含むこともあります)によって養育費の支払いに代えることを離婚の条件とすることもあります

こうしたとき、住宅の評価額が高いことで住宅の譲渡をもって養育費の一括払いをしたとして双方間で確認することもあります。

養育費はいつまで?

養育費の相場

経済的に自立した生活をすることを期待できない状態にある子どもを、未成熟子といいます。

父母には、未成熟子を扶養する義務が法律上において課されています。

未成熟子は、未成年と同じ定義ではありません。

成人している子どもでも、病気や障害を持っていることを理由に親から扶養を受けることが必要な状態であると、未成熟子の範疇となります。

大学等の学校に通っている子どもは、完全に未成熟子であると言えるか難しいところですが、現実に経済的な生活力がなければ、未成熟子と考えることもあるでしょう。

これとは反対に、未成年であっても、既に就職していて経済的な自立が十分にできて生活していると、親が養育費を負担する義務はないとも考えられます。

離婚の際に子どもが幼い場合では、将来の子どもの生活見通しが立ちませんので、一般には、子どもが成人(20歳)になるまでを基準として養育費の支払い終期が定められています

夫婦の間で合意ができれば、子どもが大学等を卒業するまで継続して養育費を支払うことも行なわれます。

もちろん、子どもが高校を卒業したら就職することを前提として、養育費の支払い終期を18歳の3月までとして取り決めることも行なわれています。

大学等に子どもが進学するときにも、大学を卒業するまでは経済収入が得られないことを理由として卒業まで養育費の支払義務があるかというと、一概にそうであるとも限りません。

家庭裁判所では、基本的に養育費の支払い終期は成人までと考えています。

そして、個別のケースごとに、養育費を支払う義務者側の収入、学歴などを考慮して、子どもが大学等を卒業するまで養育費を支払うことが妥当であると判断されることもあります。

子どもが大学等へ進学するかどうか確定していない段階では養育費の支払い終期を20歳までとしておき、大学等へ進学した場合には養育費の支払い終期を卒業まで延長すると約束しておく方法もあります。

養育費と面会交流の関係は?

夫婦で大学等の進学予定を考える

養育費の月額が変わらなければ、支払い期間が長くなる程、養育費の総額は大きくなります。

離婚時に子どもの将来の進路が決まっていないとき、養育費の終了時期をいつに定めておくかということは、養育費を支払う義務者側と権利者側で、その利害が反することになります。

夫婦双方に子どもに大学等へ進学して欲しいという意思があるときは、当然のように子どもの大学卒業までを支払い期間として養育費を定めることになります。

こうしたときは、大学の進学費用も、あらかじめ負担割合などを定めておくことがあります。

また、子ども本人が大学等への進学を望んでおらず、両親も高校を卒業すれば十分であると考えていれば、高校卒業の18歳3月までとして養育費の終期を定めることもあります。

将来のことを決めていないときは、子どもが成人するまでを基本とし、大学等に進学した場合は養育費の支払いを卒業するまで延長すると定めることも多く見られます。

ただし、このような定め方をしても、大学等の進学費用(入学金、授業料など)の負担までを具体的に定めることは難しいものです。

それでも、大学等への進学は、必要となる費用をすべて確保できることで実現できます。

そうしたことからすれば、養育費について月額分の負担だけを約束しておいても、実際に進学費用を準備できなくなれば、進学を断念することにもなりかねません。

つまり、大学等の進学を考えるときは、養育費の月額だけでなく、進学費用も決めておくとよいことは明らかです。

それでも離婚時にそこまで決められないことも多いのが実情であり、一般には、大学等の進学が決まり、その費用が必要になったときに、父母間で協議して決めることになります。

なお、父母の間で進学費用の負担を決められなくも、子ども本人が進学に強い意欲を持っていれば、まずは奨学金制度を利用する方法で大学等に進学することはできます。

そして、家庭裁判所の調停等で進学費用の負担の取り決めをすすめることもできます。

親権者となった親が再婚したとき

「養育費を受け取る側が離婚後に再婚をしたら、養育費は支払わなくて済むようになるか?」このようなご質問を離婚相談で多くいただきます。

若いご夫婦の離婚であると、その後に再婚する可能性は高いと言えますので、疑問となることは当然であると思います。

父母のそれぞれが再婚しても、法律上の親子関係は終了しません。

したがって、原則としては、養育費を負担していた側の支払い義務が相手の再婚によって完全に消滅してしまうことになりません

ただし、再婚を契機として再婚相手と子どもが養子縁組をすることは多くあり、そのことで養親には子どもを扶養する義務が発生し、事情が変わることになります。

養親の子どもの扶養義務は、非監護親である実親より優先順位が高いと考えられています。

したがって、養親に養子とした子どもを扶養できる資力がある場合には、非監護親の扶養義務は養子縁組の時点で大きく軽減されることになり、養育費の減免が考えられます

実際にも、養子縁組によって養育費の支払いが免除になる例があります。

離婚後の『事情の変更』

離婚するときに養育費の支払い条件を定めていても、離婚してから年月が経過すると、父母双方の経済事情などが離婚の時点から変わることも起こってきます。

再婚は、そのような事情の一つになります。

再婚のほか、病気を理由に仕事が続けられなくなったり、勤務先の経営状況が悪化して解雇されたり、何らかの理由によって大きく収入の下がることが起きることもあります。

こうした事情が大きく変わったときに養育費の条件を変更しないと、父母双方で行う監護費用の負担に不公平な状態が生じることになります。

法律の考え方では、父母の収入等に応じて子どもの監護費用を分担することになります。

このようなことから、離婚時などに養育費の支払い条件を定めていても、その後に上記のような事情の変更があると、養育費の支払い条件を変更することができます。

一方的に養育費の条件を変更することはできませんので、父母の間での話し合い、家庭裁判所の調停等の申し立てによって、養育費の変更をすすめることになります。

離婚後の養育費の相談窓口

離婚後における養育費に関しての相談は「養育費相談支援センター」でも扱っています。

養育費相談支援センターは公益社団法人であることから、利用しやすいと思います。

離婚後の養育費について当事務所へご相談のお電話をいただく方もありますが、当事務所は協議離婚契約における養育費等の定め方などについて有償でサポートを提供しています。

参考までに、次に養育費支援センターのリンクを貼っておきますので、ご利用ください。

養育費は公正証書契約に

離婚後に子どもを監護養育する親側にとって、安全な形で養育費を継続して受け取れることは大きな安心となります。

それでも、養育費の支払率は低いという現実があります。

国による母子家庭調査によると、継続して養育費が支払われているのは、わずか20%未満となっています。

そうした厳しい現状から、養育費が継続して支払われる安全性を高めていくため、協議離婚をする際には公正証書 離婚が利用されています

公正証書で契約したからといって、養育費の支払いが保証されるわけではありません。

ただし、契約したとおりに養育費が支払われないとき、養育費を支払う義務者に対する財産の差し押さえを比較的に簡便な手続きで行なうことが可能になります。

このような効力を公正証書には備えることができるため、離婚時に養育費の支払いを約束するときに公正証書が利用されています。

法律の専門家からも、協議離婚で離婚給付(養育費、財産分与離婚慰謝料)の契約をする場合には安全な公正証書契約が勧められています。

公正証書は日本全国にある公証役場で作成されます。

少し複雑な内容となる離婚契約を結ぶときは、公正証書の作成を法律専門家へ依頼することも手続の安全性を高める方法になります。

なお、公正証書の利用に際して、養育費について公正証書で契約すれば養育費が確実に支払われることになるわけではないことを、あらかじめ理解しておくことが必要です。

養育費の支払義務者に代わって誰か別の人が養育費の支払いを保証するものではありません。

公正証書による契約は、養育費の支払いが遅滞したときに財産を差し押さえる強制執行(一般には給与の差し押さえなど)を、裁判の手続きをすることなく比較的に簡便な手続きで迅速に行なうことができるに過ぎません。

離婚契約で定めること

協議離婚では、養育費のほか、子どもの親権・監護権者面会交流、夫婦の共同財産を清算する財産分与年金分割、一方に主な離婚原因があるときの離婚慰謝料などを定めます。

また、プラスの財産だけでなく、夫婦の共同財産の一つである住宅に関する住宅ローン、夫婦一方側の原因による借金などの債務負担(返済方法)についても取り決めます。

そして、これらの離婚条件の全体を離婚公正証書などに定めておくことになります。

離婚契約の手続き

養育費などの離婚条件を公正証書契約にするときは、自分自身で直接に公証役場に申し込みをして公正証書を作成することができます。

離婚公正証書を作成する具体的な手続の方法は、各公証役場に電話で問い合わせをすることで確認できます。

なお、養育費ほかの離婚条件について専門家と相談をしながら、納得して安心できる公正証書契約に作成していく方法を選択される方もいらっしゃいます。

公証役場は、公正証書契約の手続きは教えてくれますが、公正証書を作成する中立公正な立場にあるため、離婚条件を定める方法等までは個別の相談に応じてくれません。

当事務所では、離婚契約の作成をする行政書士事務所として、これまで多くのご夫婦の公正証書離婚に携わってきています。

当事務所には、養育費の期間が長くなるために安全な条件で定めたい、ローン付住宅にかかる複雑な財産分与がある、離婚後の住宅使用にかかる権利の設定がある、夫婦の間で多額の債務清算がある、忙しくて時間に制約があるので支援を得たい、などの理由から公正証書の作成についてご依頼をいただいています。

もし、離婚の公正証書作成に専門家のご利用をお考えであれば、お問い合わせください。

養育費の支払い約束を公正証書にしたいとき

専門行政書士による公正証書サポート

メール又は電話だけでも、ご利用いただけます(全国対応)

『養育費の離婚公正証書』作成サポート

養育費に関する契約は、公正証書で作成することが安心であると法律専門家は勧めます。

ただし、一般個人の方は公正証書の作成に慣れていないことから、契約に対する理解が十分ではないままに、大事な養育費契約をひな型どおりに作成することになります。

養育費の契約に際しては、養育費の仕組み、考え方、契約の定め方について一定の理解をしてから、ご自分の希望する契約として公正証書を作成することが大切であると考えます。

ご依頼に際して、ご希望をお伺いさせていただきまして、ご夫婦の状況にあわせてた養育費の支払い契約に関する公正証書の作成をサポートさせていただきます。

サポート料金(定額×安心保証)

公正証書契約の原案作成サポート

(作成保証+離婚相談:1か月間)

3万4000円(税込)

上記プラン+公正証書化サポート

(作成保証+離婚相談:3か月間)

5万7000円(税込)

注)公正証書を作成する場合、別途、公証役場に支払う公証人手数料が必要になります。

養育費について夫婦間で合意した条件などは、離婚の届出に際して、公正証書による契約書にしておくことが安全であるとされています。

公文書となる公正証書は、日本各地にある公証役場のどちらでも作成できます。

養育費の支払い条件については、ご自身で公証役場へ出向いて公正証書の作成申し込みをし、夫婦で公正証書契約をすることができます。

なお、できるだけ安全な公正証書契約をしておきたいと考えられて、当事務所へ公正証書の原案作成からご依頼される方も多くあります。

公正証書作成サポートは、養育費ほか各条件に関するご相談を受けながら、希望される内容で安全な公正証書が完成できるよう、参考事例を踏まえながらすすめてまいります。

ご利用者様の声(175名様)

養育費の支払い条件に合意ができたとき、それを離婚協議書・公正証書に作成された当事務所のご利用者様から、離婚の理由、離婚協議書を作成した経緯、作成の感想などについて回答いただきましたアンケートをご紹介させていただきます。

本掲載についきましては、ご本人様から了解をいただいております。

女性、30代

最低限の約束事を

離婚協議書を作成した女性

早く届けを出して離婚したいと思ってましたが、少し時間はかかっても、今後の最低限の約束ごとを決めることができて良かったです。

男性、50代、子1人

安心できました

離婚協議書を作成した男性

作成したことにより、財産分与、特に年金の扱いについて安心することができました。将来的にも、もめることのないようできました。

女性、30代

夫の理不尽な要求

離婚協議書を作成した女性

主人の作成した案文は、私に不利で理不尽な内容でした。これを少しずつ修正して、最後は納得のいく内容にすることができました。

全国どちらからでも、ご利用いただけます

離婚契約の専門家と相談をしながら、養育費の約束を公正証書の契約書に作成したいときに、当事務所の離婚契約サポートを、全国どちらからでも、ご利用いただくことができます。

サポート期間中、養育費の考え方についての説明、養育費の具体の契約方法等につきまして、いつでもメールまたは電話でご照会いただくことができます

公正証書の契約案作成だけというサポートプランもご用意していますので、ご予算に応じて、ご利用いただけます。

ご利用に関して不明な点は、フォームからお問い合わせください。

離婚契約に実績ある専門行政書士による安心サポート

協議離婚の手続きを進めていく際、お一人だけで養育費などの取り決めを考えていくことは、大きな負担となり、どなたにとっても気が重くなるものです。

そのようなときに、最終的な離婚公正証書が完成するまでの間、離婚契約に詳しい専門家によるサポートをご利用になることは大きな安心感となります。

分からないことをしっかりと確認し、確かな知識を備えることで、的確に判断ができます。

また、ほかの離婚した方々がどのような養育費に関する取り決めをしているのか、公証役場ではどのような契約が認められるのか、などについて、有用な情報を得ることができます。

確かな知識、情報に基づいて夫婦の間で話し合いを行なうことができ、結果的に、スムーズに離婚契約の手続きを進めていくことができます。

なお、当事務所では、公正証書などによる離婚契約書のほか、夫婦の合意書、不倫 慰謝料の示談書の作成なども、これまでに多く取り扱ってきています。

協議離婚の検討において出てくる疑問点についてもご相談をいただきながら、養育費について安心できる契約の手続きをおすすめいただけます。

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

 

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

 

離婚の公正証書・不倫の示談書

『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』

裁判・調停に関するご質問には対応しておりません


こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
 

047-407-0991

電話受付:9~19時(土日は15時迄)