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養育費の支払い対象となる未成熟子
養育費など親子間の扶養義務を考えるとき、「未成熟子」の捉え方が問題となります。
年齢などを踏まえれば経済的に自立できることを期待できず、親から扶養を受ける必要がある状態に置かれた子を未成熟子と言います。
なお、経済的に自立できる時期は、子どもによって異なり、未成年と未成熟子は異なります。
親子の間には、当事者の事情、状況を踏まえて、互いに相手方を扶養する義務があります。
子どもが経済的に自立できるまでは、親が子どもを扶養します。
学校に在学中であるため就職しておらず、経済的に自立ができていなかったり、身体または精神上に障害があることを理由に経済的に自立できない子どもについては、その親が扶養する義務を負います。
このような親から扶養を受けることが必要である子どもを「未成熟子(みせいじゅくし)」と呼びます。
婚姻費用に含まれる子どもの監護費用、離婚の協議で定める養育費を支払う義務は、子どもが未成熟子である期間を対象とします。
このようなことから、婚姻費用又は養育費を取り決めるときには、未成熟子とはどのようなものであるかを知っておく必要があります。
未成熟子は経済的な自立という面から判断されるものであり、未成年の定義とは異なります。
例えば、子どもが高校卒業後に就職して社会経済的に自立できている場合は、親の扶養義務はなくなるとも考えられます。
ただし、就職しても、しばらくは所得額も低いことから、未成熟子であるとの考え方があり、家庭裁判所の実務における養育費の支払い期間は原則として20歳までとなります。
また、身体上または精神上に障害を持つ子どもは、成人または20歳に達しても現実に経済的に自立して生活していくことが難しい状況に置かれることになります。
大学生については、働く能力は備えられていても自らの意思で修学中にある状況です。
家庭裁判所では、ケースに応じて養育費(扶養料)の支払い義務を判断しています。
個別の判断には、大学まで進学する家庭環境であるか、子ども本人が大学に通学しながらもアルバイトで収入を得ることができないか、なども考慮されることになります。
この未成熟子という言葉は、婚姻費用、養育費(扶養料)負担の終期を決めるとき以外にも、有責配偶者からの離婚請求において裁判所が離婚を認める要件の一つとして「未成熟子のないこと」という場合に使用されます。
上記のとおり、未成熟子は一律に何歳までと定められるものではありません。
親の収入、学歴、家庭環境などを踏まえ、子どもの健康状態、就学状況、収入を得られる能力などによって総合的に判断されます。
必ずしも未成年と同じではなく、経済的な自立を期待できず、親の扶養が必要である子をいいます。
高校進学率が90パーセントを超えている現代では、少なくとも子が高校を卒業するまでは養育費の支払い義務が認められます。
高校は、全体としては公立学校が多く存在しますが、私立学校へ進学することも選択肢となることがあります。
公立と私立の違いによって、高校修学期間中における学費の所要額も大きく異なってきます。
家庭裁判所で利用されている「算定表」は、公立学校に進学する前提で作成されています。
もし、離婚後に子を私立学校へ進学させる際は、父母間で事前に合意を得ておいたうえで学費の分担方法を決めることが安全です。
私立に進学したからといって、その学費等の負担を養育費として養育費の支払義務者へ請求しても支払われるか分かりません。
私立学校へ進学した学費を養育費として非親権者側である父親に請求したけれども、父親側が子を公立校に進学させることを希望していたという事情があったことから、私立学校の学費についての養育費請求が認められなかったという家庭裁判所での事例があります。
私立学校の進学費用、塾などの費用負担については、家庭の経済水準などが考慮されます。
上記の説明にありますように、未成熟子の考え方は、養育費の支払いが終了する時期を考える際に必要となるものです。
もっとも、離婚時などにおいて夫婦の間で養育費の支払いに合意があれば、法律上の未成熟子の考え方にとらわれなくとも、自由に養育費の条件を定めることができます。
平素の離婚相談においても、養育費を受け取る側からは、できるだけ多くの養育費を長く受け取りたいとの意向をお聞きします。
一方で養育費を支払う側からは、できるだけ養育費の支払いで拘束されたくないと聞きます。
自由な合意で養育費を定めればよいといっても、子の監護養育に支障が生じるような条件での取り決めをしても、法律の趣旨に反して無効になることがありますので注意が必要です。
夫婦の合意に基づいて養育費に関する取り決めをする協議離婚では、夫婦で合意をした内容を離婚 公正証書に作成して確認しておくと、互いに約束事が守られることになり安心です。
婚姻費用は、婚姻している期間における夫婦の生活費にかかる分担金として支払われます。
この婚姻費用には、支払いを受ける配偶者のほかに子の扶養にかかる費用も含まれています。
一方の養育費は、離婚後における未成熟子にかかる扶養料の父母間における分担となります。
婚姻費用は、別居するときに問題となり、妻側からの請求が起きることになります。
まだ離婚前にですので、養育費という言葉ではなく、子どもの監護費用を含めた婚姻費用として分担額を定めます。このときにも、未成熟子の考え方が必要になります。
なお、子どもは婚姻期間は夫婦の共同親権になっていますので、たとえ夫婦が別居していても夫婦は共同親権者として子の監護教育について責任があります。
そのため、夫婦の間で子どもの教育方針について話し合い、子どもの進学にかかる学費に関する分担なども合わせて婚姻費用を定めることになります。
大学に進学する子どもは約半数くらいであり、家庭裁判所における実務では原則として成人までを未成熟子とすることから、婚姻費用や養育費を夫婦で取り決めるときには、子どもの監護費用を成人までと取り決める事例が多く見られます。
それでも、夫婦の合意によって、子どもが四年制の大学又はすべての学業を終えるまで支払うと定める事例もかなりの割合であります。
一方で、子どもが高校を卒業するまで支払うと定めることもあります。ただし、その割合は低い状況にあります。
子どもの監護費用の負担が終了する時期をいつまでにするかということは、両親の子どもへの期待値が現われると言えます。
そのためでしょうか、取り決めする時に子どもが高校生になっているときは、子どもの進学に対する意思も明確になっていることから、大学卒業までと定めることも多くあります。
その反対に子どもがまだ幼いときは、大学に進学することが不確定であることから、成人までと定めておくことも多いとの感じを受けます。
親が未成熟子に対して扶養義務を負っていることは、当たり前のことのように考える方もあるかもしれません。
しかし、それについて法律で具体的に明記されているのかというと、未成熟子である間は親に扶養義務があることは明確に規定されていません。
一般には、下記の条項に定める直系血族における扶養義務が、未成熟子に対する扶養義務を定めていると考えられています。
【民法877条(扶養義務者)】
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定する審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
親子の間には法律上で扶養義務があります。
親の未成熟子に対しての扶養義務は、一般的な親族間における扶養義務(生活扶助義務)よりも高い水準(責任)が求められる義務となります。この義務を「生活保持義務」といいます。
生活保持義務を負う扶養者は、自分の生活と同じ水準で未成熟子の生活を維持していく義務を負います。
つまり、扶養義務のある親が未成熟子よりも高い水準の生活をすることは、建前上では認められません。親が楽な暮らしをし、一方で子が貧しい暮らしをすることはないということです。
最後のパン一切れであっても、親子間で分けて食べなければならない重たい責任となります。
このような生活保持義務が親子間にはあるにも関わらず、養育費の支払い率は極めて低い水準にとどまっている現実は問題であると言えます。
統計においても、母子家庭の生活は、一般家庭よりも水準が低いことが示されています。
協議離婚時に夫婦で養育費の支払いに合意ができるときは、養育費の支払いを安定的に継続するために、公正証書 離婚で養育費を定めておくことが安心です。
父母の間にある未成熟子が未成年であるとき、未成熟子の監護養育にかかる費用の父母間の分担について、普通には、親権(監護)者から他方の親に対し養育費が請求されます。
離婚する際は、そうした養育費の支払いについて父母間で取り決められることが見られます。
ただし、取り決められた養育費だけでは子どもが十分な生活をできない場合などには、親子間の扶養義務に基づき、子ども本人が親に対し直接に扶養料を請求することも認められます。
父母間の養育費と親子間の扶養料は重複する部分がありますので、両者が支払われる場合には金額の調整も生じます。
子どもから扶養料の請求が行われることは実際には多くありませんが、子どもが成年を過ぎて大学等に進学する場合などに、子ども本人から親に対し大学等の学費を請求することも想定されます。
「船橋事務所でのお打合せは、事前にご予約をお願いします。」
子どものある夫婦の離婚において、養育費は重要な離婚条件の一つとなります。
子どもへの考え方は夫婦によって異なりますので、その違いは養育費の条件にも反映されることになります。
上記の未成熟子の考え方は、特別に意識をしなくても、夫婦それぞれで考えていることでもあります。
その考えは「養育費をいつまで支払うか」というところに表れることになります。
最近では、高校卒業後に大学などに進学する割合が高くなってきますので、高校卒業までとする定めは一般的であると言えなくなっています。
それでも、協議離婚では夫婦の合意によって養育費の支払い条件を定めることができますので、高校卒業までとすることも可能です。
また、多くの方は成人までとすることが見られます。
家庭裁判所では成人までが原則的になっていることも、インターネット情報などで広く知られているようです。
また、子どもを大学等まで卒業させたいと考える夫婦も多くあり、そうしたときには大学等を卒業するまでの間について養育費の負担を取り決めます。
いずれに養育費を定めるにしても、夫婦での合意内容については、離婚時に契約書にしておくことが望ましいと言えます。
当事務所は協議離婚契約の専門として離婚協議書作成、公正証書 離婚の支援に多くの実績があります。
また、離婚原因となる配偶者の不倫問題の対応として、不倫 慰謝料を内容証明郵便を利用して請求するための慰謝料請求書(不倫 内容証明)を作成したり、その解決時における示談書の作成についても取り扱っています。
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ただし、事務所にお越しいただかずとも、メールまたはお電話だけで、サポートをご利用いただけます。
そのため、養育費に関する離婚契約書の作成について、全国からご依頼をいただきまして対応しています。
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