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悪意の遺棄

同居の拒否、婚姻費用の不払いなど

悪意の遺棄

夫婦には同居・協力・扶助する義務のあることが、法律に定められています。

これらの義務に違反し、正当な理由もなく別居を強行したり、夫婦の共同生活に協力しない、婚姻費用を分担しないときは、「悪意の遺棄(いき)」とみなされて、裁判上における離婚原因(離婚する合意がなくとも裁判で離婚が認められる理由)に当たることがあります。

夫婦の義務違反「悪意の遺棄」

裁判による請求で離婚が成立する原因の一つとして「悪意の遺棄」があります。

「悪意」とは夫婦の婚姻が破たんすることを分かっていながらという意味であり、「遺棄」は夫婦で同居をしない、生活費を家計に入れないことなどで、配偶者との生活を見捨てる行為になります。

夫婦には一緒に暮らし、互いにたすけ合って生活することが、法律に義務付けられています。悪意の遺棄は、こうした夫婦間の義務に違反する行為になります

たとえば、夫婦の一方側が理由もないまま家を勝手に出ていってしまったとき、収入がありながら家計に生活費をまったく入れない状態が続くときなどが、悪意の遺棄に当たります。

別居している夫婦は世の中に数多くありますが、夫婦の間で別居することに合意ができていて適正に婚姻費用を分担していれば、悪意の遺棄として問題にはなりません。

例えば、仕事の都合から生じる単身赴任、病気等で介護の必要な親の監護をするために一時的に実家に帰る、子どもを出産するために里帰りすることは、普通に行なわれています。

また、夫婦の仲が悪くなったときに一方が一時的に実家に戻るようなことは、夫婦関係の修復に必要な冷却期間として、多少は大目にみても仕方がないでしょう。

ただし、このようなやむを得ないと見做される別居であっても、相手の同意を得ないまま行なわれ、それが長期化してくると、夫婦の間で問題化することになります。

夫婦の同居義務違反として明らかに問題化するものとして、配偶者以外の異性と同棲するために夫婦で暮らす家から出て行ってしまうケースがあります。

婚姻しているにも関わらずほかの異性と性的関係を持つこと(不貞行為)は民法での不法行為となり、裁判上の離婚原因にもなっています。

また、交際する異性がないときであっても、何の理由もなく、長期に別居を相手側に強いるようなこともいけません。勝手に自分で家を出ていったり、家から相手を追い出す行為です。

悪意の遺棄として問題になることに、別居のほかに、生活費の負担に関することもあります。

夫婦は共同生活をするため、生活費を夫婦双方の収入に応じて負担することになっています。いわゆる「家庭に生活費を入れる」ということです。

この生活費を入れないことも、法律上で問題になります。もし、生活費がなければ、夫婦として共同生活を続けていくことが困難になります。

上記の別居と生活費の問題が一緒になると、かなり問題が深刻化します。

つまり、夫婦の一方が勝手に別居して、生活費も入れないという状態にあることです。こうなると、夫婦関係を実質維持することができず、その意思も見られないと考えられます。

このような状態が長期化した場合には、一方が経済的に生活することに支障が生じてくることになります。裁判上の離婚原因となる悪意の遺棄が認められる可能性がでてきます。

なお、婚姻している夫婦の生活費の分担として支払われるお金を婚姻費用といいます。

相手側へ婚姻費用を請求しても、その支払いがないときには、家庭裁判所に対して婚姻費用分担請求の調停、審判を申し立てることができます。

離婚原因にもなる「悪意の遺棄」

悪意の遺棄

相手に悪意の遺棄があるときには、裁判で離婚の請求を行なうことができます。

夫婦の間にある同居し、たすけ合って生活する義務

夫婦の間にある同居義務は、民法において次のとおり定められています。

 

民法第752条(同居、協力及び扶助の義務)

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

 

この定めは夫婦間における基本的な義務を示すものであるため、一時的に別居状態になるとき以外には、この定めに反することはできないと考えられます。

夫婦が一緒に生活することは、夫婦の在り方の基本的な形であることは誰でもが理解できることであり、夫婦双方に別居の合意がない限り、別居状態を前提として婚姻を続けることに夫婦としての実体はないと考えられます。

そのため、この義務に違反する悪意の遺棄は、裁判上の離婚原因にも挙げられているのです。

別居状態を解消したい

上記のとおり、夫婦には法律上で同居する義務が定められています。

そのため、別居を強行された側は、自ら別居した配偶者に対して、夫婦として同居するように請求することができます。

夫婦の別居問題を解決する最もシンプルな方法は、夫婦で直接に話し合うことです。

しかし、夫婦だけでは別居の解消を解決できない状況にあることもあります。

一方が勝手に別居した状況になっているときは、夫婦としての話し合うことができず、ときには連絡を取り合うことも普通に行うことができないことが少なくありません。

このようなときは、家庭裁判所に対して同居を求める調停を申し立てることもできます。

ただし、家庭裁判所で同居を認める審判がでたところで同居することを強制させる手段がとれないことから、現実には法律の力で同居を実現させることは難しいと言えます

こうなってしまうと、あとは別居期間中の婚姻費用の分担を請求し、その先にある離婚手続、その条件を検討していくことにならざるを得ないかもしれません。

不貞行為が原因のとき

配偶者が家に戻って来なくなる原因が、配偶者の不倫(不貞行為)であることが見られます。

このようなときは、配偶者に対して家へ戻るように話し合いをすすめていくほかに、並行して配偶者の不倫相手に対し不貞関係の解消を求める対応も必要になります。

不貞相手が申し訳ないことをしていると反省すれば、不貞関係の解消も期待できます。

ただし、不倫している二人が同棲の状態にまで至っている場合は、不倫相手も現状を十分に理解していることも多く、容易には不貞関係の解消に応じてくることがありません。

そのようなときには、不貞関係の解消と不倫 慰謝料の請求(不倫 内容証明)を合わせて行なうこともあります。

なお、不倫相手と不倫関係を解消する話し合いがついたときは、当事者間で示談書を取り交わして不倫の再発防止策を講じておくことが大切になります。

夫婦のどちらか一方に原因のあるとき

悪意の遺棄は、夫婦の関係を破たんさせることになることを分かっていながら、夫婦の同居を拒否したり、婚姻費用の分担をしないことを言います。

そのため、婚姻関係の破たんに原因のある側に対して扶養をしない(婚姻費用を支払わない)ことは、悪意の遺棄に当たらないという考え方があります。

たとえば、不貞相手と同棲するために家から出ていった側が、別居中の生活費に窮する事態になって、他方の配偶者に対し婚姻費用を請求しても認められない可能性が高いと言えます。

自分から夫婦に課された義務に違反して婚姻関係を破たんさせる原因をつくっておきながら、夫婦としての義務の履行を求めることは信義則から認められないという理由からです。

ただし、婚姻費用を請求する側に婚姻破綻の原因があるか否か明確でないこともあり、そうしたときは慎重に対応することが求められます。

離婚専門の行政書士

「夫婦間には、同居して、互いに生活をたすけあう義務があります。」

→ご挨拶・略歴など

生活費を全く入れない夫

配偶者(主に夫側となります)が生活費を入れないため、生活に支障が生じ困っているとの話を離婚相談で伺うことがあります。

その配偶者は仕事をしているのですが、生活費を支払わないで、すべての収入を自分だけで遊興費などに使ってしまうのです。

ギャンブルにすべて費消してしまったり、飲酒、女性交際に使ってしまうことが見受けられます。

このようなことで家庭の経済生活が成り立たなくなれば、夫婦の共同生活を維持していくことはできません。

また、生活のために仕事をしない夫に困っているということも聞くことがあります。

結婚をするときは仕事をしていても、その後に何かの事情によって仕事を辞めてしまい、新たな仕事を探さないのです。

経済的な基盤がなければ、当然ですが夫婦の共同生活は成り立ちません。

妻側だけで収入を得ることはできても十分な額であると言えないこともあり、そのような生活では不安を強くします。

もし、配偶者が生活費を入れなかったり、仕事をしないことになると、最終的には離婚することを選択せざるを得なくなります。

本人が仕事をしていれば、婚姻費用の分担請求を家庭裁判所への調停、審判で申し立てすることもできますが、そこまでしなければ生活費を支払わないということでは、すでに夫婦の信頼関係も壊れていると言えます。

協議離婚の理由には、生活費の負担に関する夫婦間の意見相違なども見られるものです。円満な婚姻生活を築くためには、経済的な役割分担を夫婦で確認しておくことも大切であると言えます。

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