婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】
別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。
婚姻費用@合意書サポート
千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号
婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート
全国どこでも対応
お急ぎ作成にも対応します。
【受付】9~19時(土日15時迄)
047-407-0991
婚姻した男女は、夫婦として新しい戸籍を編製することになり、夫婦の氏は同一になります。
ほとんどの夫婦は婚姻時に夫側の氏を選択するため、妻となる側は氏が変わります。
こうしたことから、妻側だけが氏を変更することは男女平等に反するとの意見もあり、これまで夫婦別姓の制度導入も検討されましたが、国民に反対意見も多くあるため、現在のところ夫婦は同一の氏となっています。
【民法750条】夫婦の氏
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
日本の法律制度では、婚姻する夫婦は同じ姓(氏)となることが定められています。
日本国民は戸籍制度によって国に管理されており、法律で夫婦は同一戸籍を編製することになることから、婚姻事実により夫婦の氏は戸籍上で同じになります。
そのため、法律に定めた婚姻の届出をするときは、結婚する男女のどちらか一方側の氏を選択します。
氏の指定をしなければ、婚姻の届出は受理をされません。
夫婦は、夫の氏を選んでいるという現実があります。(約97%)
婚姻期間中の夫婦の氏は同じになり、一方の氏が変われば他方の氏も変わることになります。
婚姻することで名前が変わると困る場合は、戸籍上は法律に定める手続きをしたうえで、仕事上においては結婚前の名前を通称として継続使用することも事実上で行われています。
現代の職場では、そのような運用を認めていることも珍しくありません。
ただし、必ずしもそれが権利として認められているものではないことに注意が必要です。
かつて、夫婦が希望する場合には、結婚後にも夫婦が結婚前の姓を使えることができないか、という検討が行なわれてきました。
これを「選択的夫婦別氏制度」といいます。
平成時代のはじめ頃から法務省が中心となり制度検討が行なわれてきました。
しかし、国民への意識調査では、選択的夫婦別氏制度に対しては賛成する方よりも賛成しない方が若干多い状態となっています。
このようなことから、国民の理解が十分でない段階において実施することは時期尚早であるということで、今後も継続して検討することになっています。
最近では、あまり話題になることも少なくなっています。いずれは、再び注目を浴びる機会があるかもしれませんが、今の状態としては実現する時期の見通しは立っていません。
婚姻によって夫側の氏による夫婦の戸籍にあった妻側は、夫婦が婚姻を解消するときは、その戸籍から出ることになります。
このとき、妻は婚姻前の氏に戻ること(復氏)になります。
そして、妻は、夫婦の戸籍に入る前にいた親の元戸籍に戻るか、自分だけの新しい戸籍を編製するかの一方を選択することができます。
なお、妻は、婚姻中の氏を続けて使用すること(婚氏続称)を選択もできます。
その場合も、民法上の氏は、夫とは違うものとなります。
婚姻中の氏を使用するときは、新しい戸籍を編製することになります。
離婚に伴い夫婦の子どもについて母親が親権者となったときは、妻が復氏しても、子どもは父親の戸籍にいますので、その時点では母親と子どもの氏が異なる状態になっています。
そうなると、母子の社会生活上において色々と支障が生じることになります。
そうしたとき、子どもの氏を母親の氏と一緒にしたうえで、戸籍についても母親の戸籍に移動させる手続きができます。
復氏をしないで婚氏続称を選択したときにも、親権者となる母親は、子どもと戸籍を一緒にしておく方が良いと判断し、子どもの戸籍を母親の戸籍に移動することが見られます。
子どもの戸籍を移動するときには、家庭裁判所に子の氏を変更するための申し立てをすることが必要になります。
そして、家庭裁判所から審判によって許可を得た後に、子どもの戸籍を移動します。
これら一連の手続きは難しくはありませんが、この手続きがすべて完了するまでに多少の期間(2週間前後)を要することになります。
戸籍制度は、日本国民であることの裏付けになるものであり、法務局が監督しています。
ただし、実際の戸籍実務は市区町村が取り扱っていますので、取り扱い窓口としては本籍地等の市区町村になります。
戸籍の手続きは簡単なように見えますが、前提となる条件によって手続きに注意しなければならない点も多くあります。
戸籍に関して困ったときには、住所地の市区町村役所にある戸籍係が相談の窓口になります。
戸籍に関する手続が分からないときは色々と調べるよりも、自分のケースについて具体的な手順などを確認するほうが間違いないように思います。
「離婚などの夫婦問題を専門としています。」
特定行政書士
法律に定められる夫婦同氏の制度によって、女性は結婚することによって姓(氏)が変わってしまうことがほとんどです。
そのようなことを避けるため、法律上の婚姻の届出をしないで、内縁の夫婦を選択する方もあります。
内縁の夫婦関係は、戸籍上の届を要しないために、解消するときにも相手の同意を得ずに事実上で解消できてしまいます。
双方の合意なくして夫婦関係が解消されることでトラブルになることも起きています。
最近では、結婚をしても、職場の中においては結婚前の姓を継続して使用できることも多くなっています。
離婚をしたときには、妻側が婚姻前の姓に戻すことも多くありますので、子どもの姓との整理が必要になります。
母親が復氏をすると、子どもの姓も母親と同じにしないと、母子で姓が違ったものになってしまいます。
ただ、子どもが成長して社会的な立場をもってくると、途中で自分の姓を変更することを子どもが嫌うことがあります。
そうしたときには、離婚時の姓をそのまま継続して使用できる「婚氏続称」を妻側が選択することで対応しています。
結婚と離婚における姓(氏)の選択については、女性にとって、ときに悩ましい問題になることもあります。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。
ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』