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夫婦が一方の両親と同居をすると、二つの家族が同じ住宅内に併存することになりますので、夫婦の関係にも影響を及ぼすことが起きます。
もし、同居している親と配偶者が不仲になると、夫婦の間で対応について早めに話し合うことが必要になります。
そのままの状態を放置しておけば、夫婦の信頼関係が壊れて離婚に至ることもあります。
二世帯住宅を建てる際における要件緩和もあり、将来の親の介護と相続対策として、夫婦が一方側の両親と同居するケースは少なくありません。
戦後になって核家族化がかなり進行しましたが、家、相続などへの対策から、二世帯同居することが親子の双方にとってメリットの大きいこともあります。
このとき、配偶者の両親と同居をする側は、微妙な立場に置かれることもあり、家族内の関係によっては難しい状況にもなることがあります。
夫婦が共同生活をおくる前提で婚姻しても、相手の両親と同居することまでは婚姻するときに想定しないことが普通であるかも知れません。
いろいろな事情から両親と同居することが決まっても、現実に二世帯同居を上手く続けていくことができるかが問題になります。
夫婦二人だけの共同生活であっても、価値観の相違などによって婚姻が開始すると間もなく離婚するケースがあるのですから、両親との関係を良好に維持することまでが夫婦関係の要素に加わってくると、家族内のバランスを上手くとっていくことには相当な努力が要ります。
もし、これを上手くやって行けずに離婚することを考えるとき、配偶者の両親との関係が悪いことが離婚原因として認められるのかが問題になることもあります。
このような配偶者の両親との折り合いが悪いことで起きる夫婦の離婚問題は、家族主義を中心とした昔の時代から続くものであり、現代でも変わらずにあります。
いつの時代においても世代別の価値観には相違があり、その生育環境も異なるわけですから、人間関係を上手く築いていくためには、双方による譲歩、協力が不可欠となります。
夫婦と子どもの核家族内においても様々な問題が起こるのですから、さらに夫婦一方の両親が関係してくるため、事情は複雑になることもあります。
このような二世帯同居に関して何か問題が起きたときには、一義的には夫婦で解決に向けて対応することが求められます。
両親と配偶者が対立した場合には、実子である配偶者側が仲介、調整、改善を図るべきです。
この努力を欠いてしまうと、最終的に夫婦の間での信頼関係が失われることになり、それが夫婦の不仲にも結果的につながってきます。
夫婦仲が悪くなってしまい裁判での離婚請求が起きると、婚姻関係を継続しがたい重大な事由として、裁判上の離婚原因に該当するか否か判断されることになります。
現代社会においては急速な高齢化が進行したことにより、親が認知症になったときの介護問題も潜在的にありますので、両親との同居生活では様々な課題が起きてくることもあります。
このとき、夫婦で課題に対する認識を共有して解決に取り組んでいく姿勢がなければ、実子でない配偶者の側には気の毒な状態になってしまうことも考えられます。
家族内に起きる問題とはいえ、高齢社会において対応する課題が含まれる問題でもあります。
夫婦の一方側に起きた問題は、夫婦の問題として一緒に考えていくことが大切になります。
夫婦は共同生活することを前提としていますので、一方に問題が起きて生活に支障が生じることになれば、他方にも何らかの影響があります。
同居する家族内に揉めごとが起きることは、個々の家族構成員にも何か関わりがあります。
両親と同居することを選択した子としては、親子関係と夫婦関係の両方を上手く維持しなければならない大変な立場にあるかもしれません。
それでも、問題の当事者として重要な位置にありますので、逃げることなく解決に当たらなければなりません。
離婚専門の行政書士
夫婦一方の両親と同居しているときの離婚では、居住している住宅をどのように整理するかということが問題になります。
誰しも婚姻しているときには、離婚したときのことまで想定して判断することはありません。
このため、住宅の購入においては、夫婦で住宅を共有持分に定めたり、金融機関から住宅ローンを借り入れる条件として、連帯保証、連帯債務による契約を結ぶこともあります。
また、両親との同居を前提として住宅を購入したり、建設する際には、夫婦に親も加わった住宅共有という形態もでてきます。
このような共有形態のまま離婚になれば、離婚時における住宅の権利関係を整理することが重要な課題となってきます。
夫婦以外に親、住宅ローンの借入れ銀行が関係してきますので、離婚時における住宅の整理方法が複雑になることもあります。
また、両親の土地を借りて住宅を建築することもありますので、夫婦の住宅において夫婦以外にも両親が関係することは現実にも少なくないのです。
このような状況で離婚するときは、住宅の権利関係や金融機関との契約をしっかりと整理したうえで、最終的に離婚契約を公正証書で結んでおくことが安全な方法であると言えます。
住宅の整理に関する離婚契約は、将来の見通しまでも踏まえて、慎重に検討しながら定めることが必要になります。
婚姻中には離婚を想定しないことは当然であるかもしれませんが離婚に関する契約を結ぶときには様々な事を想定しておきます。
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