婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】

別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

婚姻費用@合意書サポート

千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号

婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート

全国どこでも対応

お急ぎ作成にも対応します。

【受付】9~19時(土日15時迄)

047-407-0991

婚姻費用の相談

別居時等の婚姻費用についての契約書作成

婚姻費用のご相談

別居期間における婚姻費用の分担条件について夫婦の間に合意ができたとき、その条件について合意書(公正証書も対象となります)として作成するサポートをしています。

婚姻費用の分担にかかる合意書を作成する有償サポートは、船橋事務所における面談のほか、メール又はお電話でも対応しています。

また、婚姻費用の分担契約を公正証書とするサポートも全国対応です。

婚姻費用の分担、その契約書に関するご質問、説明等は、業務の都合から無料対応となっておらず、当事務所の各サポートのご利用者の方に限らせていただいております。

別居に伴う婚姻費用の分担

『婚姻費用を請求できるんですか?』

法律上の婚姻関係が続く限り、夫婦には互いにたすけ合って生活をする義務がありますので、別居している期間の生活費(婚姻費用)は、原則として夫婦で分担する義務があります。

別居するときの婚姻費用に関する夫婦間の約束は、別居期間における大切な取り決めとなりますので、双方で守ることのできるように合意書として作成しておくと安心です。

当事務所では、夫婦問題に詳しい専門行政書士が、合意書(公正証書)をご要望を踏まえて作成するサポートをご用意しています。

婚姻費用分担の合意書作成サポートのご利用についてのご質問は、船橋事務所のほか、メールまたはお電話にも対応させていただきます。

なお、ご来所いただくときには、必ず、ご予約をお願いします。

婚姻費用の相談

別居時における婚姻費用の分担契約書の作成サポートに対応します。

大事な夫婦間の契約

夫婦が別居して生活するときは、仕事による都合または出産・病気などが理由となるほかは、夫婦の間に何らかの問題が起きていることが普通です。

別居が長く続くことになると、夫婦の絆は弱まっていきますので、遠くない将来に婚姻を解消することが多く見られます。

直ちに離婚できない事情があったり、離婚するための協議に時間を要する見込みがあったり、しばらく夫婦の関係を見直す期間を置くためであったり、夫婦により別居の事情は様々です。

法律上で婚姻している夫婦である限り、基本的に婚姻生活に要する生活費(婚姻費用)を互いに分担していくことが法律で義務付けられています。

特別な事情のあるケースを除いて、夫婦が別居をすると婚姻費用の分担の問題が生じます。

このような中で婚姻費用を取り決めるときは、離婚に向けての方向性も確認しながら、夫婦で話し合いが行なわれることもあります。

そのため、離婚についての知識もある程度は備えたうえで、婚姻費用の分担額などを決める話し合いを進めることも必要となることがあります。

婚姻が破たんしている夫婦の契約は、婚姻中でも取り消すことが認められないと考えられていますので、「夫婦の契約だから」と軽く考えてしまってはいけません。

婚姻費用の分担を定めることは、以上のとおり、単に婚姻費用に限られる問題だけではなく、離婚に向けた事前協議として位置づけられることもあります。

このようなことから、離婚まで視野に入れながら婚姻費用の協議を進めていくときには、離婚専門家に相談することも役に立つことになります。

当事務所は協議離婚契約の専門として、これまでに多くの離婚契約に携わってきています。

そのため、婚姻費用の整理はもちろんですが、離婚までも視野に入れてご相談いただくことができます。

曖昧にしておかない

別居をしていても、婚姻費用の分担額を決めておらず、その支払いを行なっていない夫婦も多くあります。

このような場合、そのまま曖昧にしておくと、あとになって別居期間の婚姻費用を相手に請求しても受領できないことも起こりますので、注意が必要です。

離婚するときに未払い分の婚姻費用を清算すればよいと考えられますが、別居に至った経緯などによっては、上手く清算の処理をすることに夫婦で合意ができるか分かりません。

そうしたときになってから家庭裁判所に婚姻費用の分担請求について申し立てをしても、過去の分については請求が認められない可能性があります。

家庭裁判所の実務としては、請求した以降分の婚姻費用しか認められないことになります。

そのため、別居するときは、あらかじめ夫婦で婚姻費用の分担額を取り決めておくか、それができないときには、早めに家庭裁判所に対し調停等を申し立てることが大切です

別居にかかる条件の定め方

夫婦の別居は、婚姻中の共同生活を二つに分けることになり、このときの婚姻費用の取り決めによって、一方から他方に対して分担金を毎月ごとに支払うことになります。

この婚姻費用の分担額を月額いくらに定めるかということについては、夫婦の話し合いで自由に決めることができます。

多くの夫婦は、共同生活の期間中における婚姻費用をベースとして、それを継続するか、若しくは少し調整を加えた範囲で定めます。

そうすることで、別居した後にも生活の水準が大きく変わらないようにしています。

ただし、双方とも住宅を賃借することになれば、夫婦全体での婚姻費用は確実に膨らむことになりますので、従前の婚姻費用を大きく見直しすることになります。

夫婦間の話し合いがつかないときには家庭裁判所の調停で婚姻費用の分担額を定めることになりますが、その際には家庭裁判所で用いられる「算定表」が利用されていることから、夫婦の話し合いでも、算定表に基づいて婚姻費用の分担額を定めることがあります。

夫婦問題専門の行政書士

「離婚など家事分野を専門とする行政書士事務所です。協議離婚に詳しく、これまで多くのご夫婦の離婚契約に携わってきました。」

日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会所属

金融機関勤務、独立行政法人における法務職を経験しているため、契約作成を得意としております。

婚姻費用などを夫婦で決めときのサポート

婚姻費用の請求は、ほとんどのケースにおいて妻側からとなります。

そのため、婚姻費用には、妻の生活費だけではなく、夫婦の子どもの生活費も含まれることになります。

したがいまして、婚姻費用の分担額を決めるときには、離婚後における養育費の条件なども考えながら、話し合いを進めることになります。

婚姻費用ほか養育費など、夫婦間で定めるべき条件は、家庭裁判所で調停又は審判を利用することもできます。

ただし、家庭裁判所の利用を望まない夫婦も多いため、夫婦間の協議で決められることが多いと言えます。

そのため、婚姻費用の分担額などの条件は、夫婦間における話し合いによって自由に定められています。

しかし、自由に決めることのできる半面、その結果についての責任も自己に帰属することになります。

後で失敗したと思わないように、確かな知識を持って、夫婦の協議で決めていくことが大切になります。

そのようなとき、婚姻費用又は協議離婚の契約に詳しい専門行政書士があなたのお役に立てるかもしれません。

別居に際しての確認事項を書面として整理したいとき、当事務所サポートのご利用もお考えください。

協議離婚に向けたご相談

船橋行政書士事務所

ご来所でのご相談は、船橋駅徒歩4分の事務所(サンライズ船橋)になります。

船橋つかだ行政書士事務所は、家事分野を専門とする行政書士事務所であり、協議離婚するときに利用する離婚協議書離婚 公正証書などの夫婦で結ぶ契約書を作成しています。

協議離婚の契約書以外にも、夫婦の間における約束ごとを合意書に作成したいとのご依頼をいただきます。

ご依頼についてのご相談は、メール・お電話でも承りますが、事務所でのご相談にも対応しています。

事務所は交通利便が良い船橋駅徒歩4分にあります。

当事務所での離婚相談など夫婦間契約についてのご相談は、船橋以外にお住まいの方からも、たくさんご利用をいただいています。

協議離婚への対応、夫婦問題及び不倫問題の解決について、離婚する際に準備しておくこと、協議離婚の各条件(財産分与慰謝料養育費など)に関しての考え方、配偶者の不倫相手との慰謝料にかかる整理(不倫 慰謝料の請求書(不倫 内容証明)、示談書の作成)などについて各サポートで対応しています。

事務所でのご相談は、予約制とさせていただいています。

ご来所、電話、メールから

婚姻費用契約サポートのご利用については、3つの方法からお選びいただけます。

  1. ご来所(予約制)・・船橋市の事務所(船橋駅歩4分)にお越しいただきます。
  2. 電話(営業時間内)・・お電話いただくことで、ご利用いただけます。
  3. メール(24時間受付)・・下記フォームからご連絡ください。

[ご来所の方法]

  • JR船橋、京成船橋、東武船橋駅から徒歩4分くらいです。
  • JRの場合、シャポー側の改札口からお越しになられると便利です。
  • 船橋駅以外にも東葉高速の東海神駅からも徒歩8分以内でお越しいただけます。
  • お車でお越しの場合には、事務所側、船橋駅周辺の駐車場をご利用ください。当事務所の周辺にもコインパーキングがあります。

お問い合わせフォームはこちら

船橋つかだ行政書士事務所の特長

【協議離婚契約の専門】

協議離婚契約の専門事務所です。そのため、離婚相談をはじめ、協議離婚の手続で作成される離婚協議書、離婚給付契約公正証書の作成実績が多数あります。

このほか、別居に伴う婚姻費用の分担契約など、夫婦間契約の取り扱いも多くあります。

家事分野に専門特化して実績を多く積み重ねることにより、ご利用者の方にお役に立てるきめ細かいサポートを行なうことを目指しています。

 

【平日は夜7時まで、土日も営業】

ご夫婦ともお仕事をされていると、日中のお時間にご利用いただくことは容易でありません。

お仕事の帰りにもご利用いただけるように、平日は夜7時まで営業しています。また、平日がお忙しい方は、土日にもご利用をいただくことができます。

ほとんど、いつでもご利用をいただくことができますので、急ぎの状況にも間に合うように、婚姻費用の分担契約を進めることができます。

 

【船橋駅から徒歩4分】

公共交通のアクセスが良好である船橋駅から徒歩4分に事務所があります。

JR、京成、東武、東葉高速の各鉄道のご利用によって、ご来所いただくのに便利です。各駅から近いため、女性のご利用者様にも、夜でも安心してご来所いただくことができます。

 

当行政書士事務所の強み

ご利用に際してのお願い

当事務所は行政書士事務所になりますので、ご夫婦の間で直接にお話し合いできる状況にあることが、サポートをご利用いただける前提となります。

夫婦の間で紛争状態となっている案件、家庭裁判所を利用しなければならない案件は、当事務所をご利用いただくことはできません。

相手が生活費を支払ってくれない、家から出て行くように迫られている、婚姻費用の支払いについて話し合いに応じてくれない、などのご相談には、申し訳ありませんが対応できません。

当事務所の各サポートご利用に関する事前確認は、メール又はお電話で受け付けています。

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

離婚の公正証書・不倫の示談書

『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』

裁判・調停のご相談・質問には対応しておりません

こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
 

047-407-0991

電話受付:9~19時(土日は15時迄)

離婚の公正証書、不倫示談書、請求書など

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フォームのお問合せには原則24時間内に回答しますので、簡単に要点をご連絡下さい。

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船橋行政書士事務所

船橋駅から徒歩4分
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  • 平日:9時~19時
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