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離婚した後に安心して生活できるよう、離婚する際に夫婦で取り決めた養育費の支払いについて公正証書に作成しておくことを考えています。
もし、公正証書に作成すれば、それによって養育費の支払いは終了の時期まで確定し、その後に支払額が変更されたり、支払われなくなることは起こらないのでしょうか?
養育費の支払い契約に公正証書が多く利用されます。
協議離婚では、離婚の条件について夫婦で話し合われ、具体的に取り決められます。
養育費は、そうした条件の一つになりますが、支払い期間が長く、受け取る側に大事な条件になりますので、支払いについて公正証書に作成されることも多くあります。
公正証書にすると養育費の条件が守られる安全性が高まり、ほとんどの方は、これでもう大丈夫だと安堵します。
そうした中には、「もう絶対に大丈夫だ!」と思い込んでしまう方もあります。
ただし、養育費は、子どもの監護養育に必要となる費用を父母で公平に分担する目的で支払われるものですから、もし、養育費の条件が公平な状態でなくなれば、それを公平に直すことが認めれます。
たとえば、養育費の支払いを行う側が病気、失業などで約束した養育費を支払い続けることが困難となれば、そうした状況を踏まえて養育費を減額することもあります。
また、子どもが病気、怪我などによって治療、通院にお金が多くかかることになり、それが続くことになれば、養育費を増額することもあります。
養育費の条件を変更するには、父母の話し合いでも対応できます。
話し合い時点における父母の状況(収入、その見通しなど)、子の監護養育にかかる費用などを踏まえて、父母の負担が公平になるように養育費を見直します。
もし、父母の間では意見の相違が解消できず、養育費の変更を話し合いで解決できないときは、家庭裁判所に調停、審判を申し立てることができます。
家庭裁判所で養育費の変更について決まることになります。
以上のことから、養育費については公正証書で契約をしても変更になる可能性もあることを踏まえ、離婚後の生活設計をしなければならないと言えます。
結婚してから購入した住宅があるときの離婚では、夫婦二人の共有状態のままにしておかず、財産分与で夫婦の一方が住宅を取得する整理の方法が一般にとられています。
離婚した後にも共有にしておくと、先々になっても住宅の維持管理、売却処分などについて、二人で話し合って決めなければならない機会を持たなければならないためです。
そうした機会を持たなければならない状態が続くことを、離婚する夫婦は望みません。
住宅を購入するときにローンを組んでいると、住宅を取得する側が住宅ローンの返済をすべて引き続くことが普通と言えます。
こうした住宅の取得について離婚時に検討するときに、子を監護する妻側が、養育費の収入を見込んだうえで住宅とそのローンを引き継ぐことも見られます。
この検討において気を付けることは、住宅ローンの返済は金利変動があるものの返済の義務は契約上の完済時期まで続くことになりますが、その支払いに充てる資金として見込んだ養育費は予定していなかった時期に変更となったり、終了してしまうことも起こるという点です。
つまり、返済はほぼ確定していても、収入は不確定であるということです。
もし、養育費の収入を含めてギリギリのところで住宅ローンを返済する計画を組むと、養育費の変更があったときに住宅ローンの返済に行き詰まることも起こります。
住宅ローンを返済できるか判断する際には、自分の収入に対する住宅ローンの返済額が占める割合が余裕ある範囲であるかを慎重に見極めなければなりません。
離婚時などに養育費の支払い契約を公正証書に作成していても、その後に養育費の支払い条件が変更になることもあります。
この養育費の変更が家庭裁判所の調停等で決まったときは、その内容について家庭裁判所で調書等が作成されます。
したがって、その調書等によって、養育費の変更とその内容を証明することができます。
もし、父母間の話し合いによって養育費の変更を決めたときは、その内容を自分たちで公正証書など契約書に作成しなければなりません。
この手続きを怠ってしまうと、変更後における養育費の支払い条件を証明できる契約書が存在しない状態になってしまいます。
そうした状態にしておくと、その後に支払いの遅れ、不払いなどが起きたときの対応でトラブルになる恐れがあります。
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