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離婚してから数年も経過すると、一方または双方の事情が変わり、そのことで離婚時に作成した公正証書に定めた契約を一方が変更したいと望むこともあります。
子どもについて定めた契約(養育費、面会交流など)は、そのときに前提としていた条件が大きく変わった場合は変更することが認められる余地があります。
しかし、財産分与、慰謝料など、財産に関する契約の変更は原則として認められません。
いったん合意して公正証書に定めた財産分与は、一方の事情で変更することは原則として認められません。
協議離婚する際に公正証書が作成されている理由の一つには、離婚したときの約束を固めておくことで、あとになって離婚時に約束したこと以外の金銭等の請求が起きて揉めないようにしたいという考えがあります。
公証人が作成する公正証書で養育費などの約束ごとを取り決めておけば、その後には双方の間で言った言わないというトラブルは予防できます。
また、公証人が契約内容をチェックすることにより、法律上で無効となる取り決めを排除することができます。
このように、二人の取り決め事を公正な立場にある公証人が確認したうえで公正証書に作成しておけば、将来に見込まれるトラブルを未然に防ぐことに役立ちます。
さらに、養育費などの金銭支払いが滞ったときには、公正証書を使用して強制的に支払いを求めることも可能になります。
このような公正証書離婚の手続きにより離婚した後に始まる生活を早く安定させたいということは、双方の希望でもあります。
ただ、離婚した後に双方に起きる変化を完全に予測することは不可能であり、一方または双方に何らかの事情が生じることで公正証書で取り決めことが実情にそわなくなる事態も起こります。
そうした事情が起きたことで公正証書の取り決めが公平さを失っているときは、取り決めた内容を変更することを認める余地があるというのが法律の考え方です。
双方の話し合い、または家庭裁判所で公平となるように変更すべきであるとなったならば、契約を変更できます。
でも、事情が変わったならば離婚時の取り決めを何でも変更できてしまうとなれば、双方の生活がいつまでも落ち着きません。
そのため、取り決め時に予測できる要素は、あらかじめ織り込んでおきます。
なお、財産関係に関する取り決め(財産分与、慰謝料、年金分割など)は、公正証書で定めたことを変更することは原則として認められません。
その理由は、財産関係については、離婚時点の条件で判断するものであるからです。
その一方で、子どもに関係する取り決め(養育費、面会交流)は、離婚後の支払い、実施に関するものであり、父母の公平性、子どもの利益を踏まえて必要となる変更は認められる余地があります。
変更するときには、父母が話し合い、できるだけ双方が納得して解決を図ることが望ましいと言えます。
それでも、話し合いによる解決ができなければ、家庭裁判所の調停などを利用することになります。
公正証書で契約した内容(条件)を変更(訂正)したい理由として、公正証書の作成時に契約に対する理解が不足していたこともあります。
夫婦の契約だからと軽く考えてしまい、公正証書を作成するときに契約の意味、効果を十分に確認しておかない方があります。
また、投げやりな気持ちで『好き(勝手)に決めてもらって構わない』といい加減に対応したことが原因となり、契約後になって不利な契約をした事実に気付き後悔することもあります。
離婚が成立すれば公正証書の契約は効力を生じますので、そこで取り交わした契約を一方的に取り消したり変更することは原則として認められません。
しかも、公正証書の契約時には公証人に対して『ここに書かれた内容で間違いありません』と言って契約したにもかかわらず、あとになって『よく理解できていませんでした』と言い訳をしても認められるはずがありません。
離婚公正証書を作成するときは、慎重に注意を払いながら対応をすすめなければなりません。
困ったときにも何とかなると甘く考えていると、大変な目に合います。
契約を変更する方法に特に定めはありませんが、公正証書に定めた契約の変更は公正証書にしておくことが普通には考えられます。
また、当初に公正証書を作成した公証役場で変更契約を行えば、公正証書の原本が保管されていますのでスムーズに手続きできます。
契約を変更するまでの期間が短ければ、当初の公正証書を作成した公証人が在籍しているかもしれません。
ただし、双方が変更契約に公正証書を作成するまでもないと判断するならば、私署証書で変更契約書を作成して対応することも可能です。
なお、家庭裁判所で契約変更を行う場合には、家庭裁判所で調書等が作成されます。
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