婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】

別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

婚姻費用@合意書サポート

千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号

婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート

全国どこでも対応

お急ぎ作成にも対応します。

【受付】9~19時(土日15時迄)

047-407-0991

千葉県内での公正証書離婚をサポートする専門行政書士事務所

千葉県の公証役場|公正証書

離婚契約公正証書の実績多数|千葉県船橋駅徒歩4分

離婚の公正証書、示談書など、夫婦又は男女の間における契約書の作成サポートを専門とする千葉県船橋駅そばにある離婚専門行政書士事務所が運営する情報サイトになります。

当サイトは千葉県内にある公証役場とは関係ありませんので、それぞれの公証役場に代わって公正証書の作成手続についてご案内できませんことをご承知ください。

公証役場|千葉・市川・柏・松戸・木更津・船橋・茂原等

千葉県内には千葉地方法務局管内の公証役場が次の10か所にあります。

どちらの公証役場にも公証人が配置されてますので、協議離婚するときの養育費、財産分与等についての契約を公正証書に作成できます。

公証役場の一般的な開庁時間は、平日(月~金)の9時から17時までになります。

 

  • 船橋公証役場   千葉県船橋市湊町2-5-1アイカワビル5階(電話)047-437-0058
  • 千葉公証役場   千葉県千葉市中央区富士見1-14-13千葉大栄ビル8階
             (電話)043-224-1408、043-227-3661
  • 市川合同公証役場 千葉県市川市八幡3-8-18メゾン本八幡ビル205(電話)047-321-0665
  • 柏公証役場    千葉県柏市東上町7-18柏商工会議所5階(電話)04-7166-6262
  • 松戸公証役場   千葉県松戸市本町11-5明治安田生命松戸ビル3階(電話)047-363-2091
  • 成田公証役場   千葉県成田市花崎町956番地電話)0476-22-1035
  • 木更津公証役場  千葉県木更津市東中央3-5-2-102第2三幸ビル1階(電話)0438-22-2243
  • 茂原公証役場   千葉県茂原市茂原640-10地奨第三ビル2階(電話)0475-22-5959
  • 銚子公証役場   千葉県銚子市西芝町3-9銚子駅前大樹ビル2階(電話)0479-23-6071
  • 館山公証役場   千葉県館山市八幡32-2(電話)0470-22-5528

 

【ご注意等につきまして】

  1. 公正証書の作成には法令に定める公証人手数料が必要になります。公証人手数料は、公正証書にする契約が固まると、公証役場で計算して金額を提示されます。
  2. 公正証書は千葉県外の公証役場を利用して作成することもできます。例えば、勤務先が東京都内であってそちらの公証役場が手続きに都合が良ければ、都内の公証役場も利用できます。もちろん埼玉、神奈川県の公証役場でも公正証書を作成できます。

東京都の公証役場(小岩・葛飾・錦糸町・上野・京橋・丸之内・日本橋・銀座・池袋)

事前に公正証書の作成を申し込みしておきます

協議離婚に際して公正証書を作成するときは、公証役場で公正証書を準備する期間が必要になります。

申し込みした当日中に公正証書を完成させることは、(絶対に無理であるとも言えませんが)現状における公証役場の事務として難しいです。

離婚に向けて公正証書を作成したいときは、少しの余裕をもって作成にかかる期間を見ながら必要となる手続きをすすめます。

なお、公正証書の完成までに要する期間は、各公証役場の体制、混雑状況により異なります。

千葉県の公証役場

千葉県内には10か所に公証役場があります。

公証役場へ提出する書類の準備が必要です

公証役場に離婚公正証書の作成を申し込むときは戸籍謄本、本人を確認する資料が必要です。

このほか、離婚契約の内容に応じて必要になる資料があります。

例えば、住宅の財産分与(所有権の移転)をする場合は、登記事項証明書や固定資産評価額を確認できる資料も必要になります。

年金分割について合意する場合は、年金手帳(写し)と情報通知書が必要になります。

公証役場ごとに事務面の扱いが異なりますので、事前に確認してから対応をすすめると公証役場への離婚公正証書の作成申し込み手続きをスムーズにすすめることができます。

離婚届出とは直接に関係しません

協議離婚をする際に公正証書を作成することは、法律手続として必須ではありません。

そのため、離婚時に公正証書を作成することは、離婚の届出とリンクしていません。

完成させた離婚の公正証書は、離婚の届出とあわせて市区役所へ提出するものと勘違いされている方も稀に見られます。

しかし、そうした手続きは存在せず、離婚の公正証書契約は公証役場における手続で完結し、離婚の届出は必要事項を記載して離婚届を提出して受理されることで完了します。

離婚した後にも作成は可能です

一般には夫婦間で離婚する条件を確認したうえで、その後に離婚の届出を行います。

ただし、子どもの転校の事情などから離婚を急ぐ夫婦もあり、公正証書を作成しないで離婚の届出を行うことがあります。

こうしたときも、二人の間で離婚に関する条件に合意ができれば、離婚後に離婚条件に関する公正証書を作成することは手続上では可能です。

しかし、離婚して別居することで双方の住居が遠く離れたり、離婚に関する条件の取り決めに協力する姿勢が一方側になくなることも、現実に起きてくることがあります。

もし、話し合いで合意ができなければ、家庭裁判所で調停・審判を行なうことになります。

離婚後になると話し合いが難しくなる恐れがあるときは、離婚届出までに頑張って話し合いをまとめ、それを公正証書を作成しておくことが安全な手順になります

離婚時に公正証書で定めること

協議離婚において定める契約の内容は、夫婦の事情によってそれぞれ異なります。

まずは、協議離婚における一般的な契約で定められている共通項目についてチェックをして、そこから自分の協議離婚に関して必要となる項目が何であるかを洗い出します。

そして、自分の場合に必要となる項目に関連する約束事を追加項目として設けることで、離婚契約の全体を整えていきます。

次に、それぞれの離婚条件ごとに、どのようにして条件を定めることで自分の希望することを安全に実現できるのかを考えていくことになります。

たとえば、養育費を定めるときにも、いくつかのポイントや定め方があります。

養育費の月払い額だけに焦点が当てられがちですが、途中からの増額、ボーナス併用払い、特別費用の事前設定などを組み合わせることにより、自由に契約を組むことができます。

婚姻中に住宅を購入した方であれば、離婚後における住宅の売却、又は、住宅を売却しないときは住宅の所有権と住宅ローン返済の負担、住宅の利用法などを契約で定めることが必要になります。

なお、面会交流は、離婚する前に細かく定めても、その方法が子どものために本当に相応しいものであるか判りませんので、実際に離婚後に面会交流を実施していく過程で少しずつ調整を図っていく方が現実的です。

協議離婚の契約で定められる一般的な項目として次のものがあります。

公正証書で定めること

子どもがあるときは、養育費の取り決めが夫婦間で整理する課題の一つになります。

上記以外の項目も公正証書に記載できます

夫婦が公正証書に定めておくべきことには代表的な項目だけに収まらないこともあり、どのようなことを離婚時に整理しておかないと後で困るのかについて、夫婦で確認します。

夫婦間やその両親との間における金銭の貸し借りについて清算が必要であったり、離婚後の転居までに少し期間があるために生活費の負担方法を取り決める必要のあることもあります。

また、一方側の不貞行為が原因で離婚となるときには、不貞相手に対する慰謝料の請求について離婚契約で確認しておくこともあります。

このように代表的な項目以外でも、離婚時の公正証書契約に定めることがあります。

年金分割の合意も公証役場で行なえます

年金分割に関する夫婦の合意について、公証役場を利用して公正証書または認証で行うこともできます。

公証役場で年金分割の合意を行う場合は、年金事務所等から「年金分割のための情報通知書」を取得することが必要になります。

年金分割のための情報通知書は、千葉県内にある下記の年金事務所等で交付を請求することができます。

  • 幕張 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-4-20 電話043-212-8621
  • 松戸 千葉県松戸市新松戸1-335-2 電話047-345-5517
  • 船橋 千葉県船橋市市場4-16-1 電話047-424-8811
  • 千葉 千葉県千葉市中央区中央港1-17-1 電話043-242-6320
  • 茂原(分室) 千葉県茂原市道表1 茂原市役所
  • 佐原 千葉県香取市佐原ロ2116-1 電話0478-54-1442
  • 木更津 千葉県木更津市新田3-4-31 電話0438-23-7616
  • 市川 千葉県市川市市川1-3-18 ECS第33ビル3階 電話047-704-1177

千葉県で離婚の公正証書を作成するサポート

離婚専門の行政書士

『はじめのご相談から完成まで、ご希望の公正証書をつくるようサポートさせていただきます。』

ごあいさつ・略歴

離婚の公正証書契約は、養育費、財産分与、離婚慰謝料など、総額としては大きな契約金額となることが多くあります。

そのような大事な離婚契約の安全性、実現性を高めていくためには、契約条件の定め方などに一定の知識が必要になります。

公証役場では依頼する条件について公正証書に記載してくれますが、具体的な条件(支払う金額、期日など)は、ご夫婦の側であらかじめ決めておくことになります。

具体的な条件の定め方には、いくつかの方法がありますので、それぞれの希望にあわせた形として定めることになります。

初めて離婚する方にとっては詳しい手続が分からないために、実際に公正証書の作成をすすめようとしても戸惑うこともあると思います。

そこで、当事務所の公正証書離婚サポートは、あなたの大事な離婚給付契約を、希望されている内容を実現できる公正証書となるように離婚契約のご相談から公正証書の完成するまでの間丁寧にサポートさせていただきます。

公正証書を作成するサポート期間中における離婚の条件などに関するご相談は、すべてご利用料金に含まれますので、その都度、疑問に思う点を解消しながら手続きをすすめられます。

また、公証役場への申込み、調整などもすべて代行させていただきますので、ご夫婦は最後の公正証書の完成時に公証役場へ出向いていただければ済むようになります。

このことにより、あなたの公正証書をスムーズな手続きによって作成することができます。

なお、離婚公正証書を作成する公証役場は、千葉県内の公証役場だけに限らず、ご利用者様のご希望に応じてお選びいただくことができます。

あなたの大切な離婚契約を安心できる公正証書にされたい方は、どうぞご利用ください。

公正証書離婚サポートのご利用者様

公正証書離婚サポートをご利用される方は、離婚条件などについて事前に相談し、専門家のチェックをしっかり受けることで安心できる公正証書を作成することが目的になります。

お仕事、家事などで忙しいために離婚の条件などをご自分で調べながら契約の準備を進めていくことが時間的にも難しいという方も多くいらっしゃいます。

また、離婚条件に養育費やローン付住宅の財産分与などがあり、給付対象の額が大きくなり、離婚契約の重要度が高くなっているご事情もあります。

一方で、若いご夫婦であっても、離婚後に安心して新生活を送ることができるように離婚時にしっかり区切りをつけておきたいという理由によるご依頼もあります。

離婚になった細かい事情はそれぞれのご夫婦で異なりますが、慎重に公正証書の手続をすすめることでなるべく安全な公正証書を作成しておきたいという想いはどなたにも共通します。

また、契約の重要性を認識されていることからご依頼をいただきますので、真面目に生活、仕事をされている方々から多くご利用をいただいています。

離婚公正証書の作成を専門行政書士がサポートします

公証役場に申し込む前に、離婚契約で定めることをしっかり整理をしておきたい』『よく理解できていないことを確認し、そして相談した後に公正証書を作成したい』という方に、協議離婚契約に詳しい専門行政書士が離婚公正証書の作成をサポート致します。

千葉県船橋市に事務所がありますので、千葉県内であれば、ご利用いただくにも便利です。

もちろん、メールまたはお電話だけでも、サポート対応させていただくことができます。

船橋つかだ行政書士事務所(千葉県船橋市)による公正証書離婚

サポートご利用のメリット

  • 相談サービスが付いていますので、契約期間中、離婚での決め事などについて、何回でも相談できて安心です。
  • 修正は何度でもOK。公証役場の申し込みまでは、公正証書にする契約案を、ご夫婦の協議に応じて修正できます。
  • 「メール」または「電話」だけでも、支障なくサポートをご利用いただけます。
  • 土日も含め、お打ち合わせ、ご相談いただけます。
  • これまで数百組のご夫婦の離婚契約に携わってきた協議離婚契約に実績ある専門行政書士が対応します。

公証役場へ離婚公正証書の申し込みをするまでに、夫婦間での離婚に関する合意事項をしっかりと整理できるため、安心して離婚の手続きをすすめることができます。

ご利用者様の声(175名様)

協議離婚するとき、ご夫婦の約束ごとについて離婚協議書、公正証書として作成された当所のご利用者様からいただきましたアンケート回答を、ご紹介させていただきます。

ご利用者様が離婚された理由、離婚協議書の作成経緯、作成後の感想などについて、お答えいただいています。

女性、30代

最低限の約束事を

女性(30歳代、東京都)

早く届けを出して離婚したいと思ってましたが、少し時間はかかっても、今後の最低限の約束ごとを決めることができて良かったです。

男性、50代、子1人

安心できました

男性50歳代(東京都)

作成したことにより、財産分与、特に年金の扱いについて安心することができました。将来的にも、もめることのないようできました。

女性、30代

夫の理不尽な要求

女性30歳代(千葉県)

主人の作成した案文は、私に不利で理不尽な内容でした。これを少しずつ修正して、最後は納得のいく内容にすることができました。

安心の相談、チェック対応

公正証書とする離婚契約案の作成・修正・チェックから、公証役場への公正証書の作成依頼・調整までを、離婚専門の行政書士が、あなたを丁寧にサポートさせていただきます。

サポート期間中は離婚の条件に関してのご相談にも対応させていただきます。お分かりにならないことは、いつでもご確認いただくことができます。

離婚公正証書サポートのご利用に関することにつきましては、お電話・メールにて、お気軽にお問い合わせください。

離婚公正証書の作成サポートプラン

公正証書の作成フルサポート

(3か月間の安心サポート保証付)

5万7000円(消費税込み)

契約原案の作成のみ

(1か月間の安心サポート保証付)

3万3000円(消費税込み)

  • 上記料金のほか、公証役場へ納める公証人手数料(3~8万)が必要になります。公証人手数料は、離婚契約の内容によって公証役場で算出します。

 

【フルサポートの内容】

  1. 協議離婚の条件に関しての説明、ご相談
  2. 公正証書の原案作成
  3. 原案の修正・調整
  4. 公証役場への申し込み(提出書類の確認、代理取得等も含みます)
  5. 公証人との調整
  6. 公正証書案のチェック、修正

 

【原案作成の内容】

上記の1~3までの業務がサポート対象となります。

 

離婚相談(船橋、八千代、習志野、市川、浦安ほか千葉県内)にもサポート内で対応します。

公正証書離婚サポートをご利用いただくメリット

公正証書の作成は、ご自身で公証役場へお申込みいただくこともできます。

夫婦間で合意できた契約条件を公証役場へ伝え、あわせて必要書類を提出します。それを公証役場の側で確認をしたうえで、公正証書の作成手続きにすすむことになります。

当所のサポートをご利用いただく方は、公証役場へ申し込む公正証書にする契約案を事前に作成しますので、それを夫婦で事前に確認いただくことができます。

つまり、夫婦間で合意した内容を十分に確認いただいたうえで、さらに専門家のチェックを受けてから公証役場へ申し込みができます。

この過程において、離婚契約に定める条件、定め方について様々な事例も踏まえてご検討いただけますので、ご自身の希望に合わせた条件を公正証書に記載することができます。

また、公証役場への申込み、調整も代行しますので、お忙しい方にとっては事務的な手続きにかかる負担を大きく軽減できるメリットもあります。

お申込み方法は、お電話・メールで簡単にできます

公正証書サポートのお申し込みは、お電話又はメールで「公正証書サポートを申し込みたい」とお伝えいただくだけです。

あとは、当方から公正証書サポートのご利用条件、手続などのご説明をさせていただきます。

事前に確認をしておきたいことがありましたら、お気軽にお聞きください。

ご利用料金のお支払い方法は、「銀行振り込み」「メール請求によるクレジットカード決済」から、お選びいただくことができます。

ペイパル|カード情報も、口座番号も、ペイパルが守ります。|VISA, Mastercard, JCB, American Express, 銀行

離婚専門事務所のノウハウを利用して

千葉県内では希少な協議離婚契約に関する専門行政書士事務所として、これまで数百組となるご夫婦の離婚協議書、離婚公正証書の作成に携わってきました。

離婚になる経緯や事情は、それぞれのご夫婦によって違いますので、離婚契約書についても、同じものは二つとしてありません。

ほとんどの方が初めての離婚であることから、どのような離婚手続きを行ない、又どのような離婚契約を結ぶと安心できるのか、どうしても不安な気持ちを持つものです。

そのようなとき、これまで多くの離婚契約に携わってきた実績から蓄積された事例、情報が当事務所にありますので、あなたのお役に立てる話ができるかもしれません。

また、離婚契約を作成するための前提となる離婚に関する条件の仕組み、考え方についても、ご納得いただけるように丁寧に説明させていただけます。

ご依頼をいただきました後は、ご希望の内容に沿った公正証書契約の完成に向けて、はじめに公正証書とする契約の素案を作成させていただきます。

そして、公証役場に提出する案文完成までの間であれば、契約案に何回も修正を加えながら、ご依頼者様の確認、相手配偶者との協議結果に応じて調整することができます

船橋にある事務所での打合せのほかにも、メールや電話による相談対応ができますので、公正証書が完成する間、いつも安心してご利用いただけます。

当事務所の特長

離婚届の前後に関わらず公正証書契約は作成できます

離婚時に作成する公正証書は、離婚条件に関しての約束ごとを契約書にしたものです。

一般には離婚届の前までに公正証書として作成しておくことが行なわれていますが、離婚してからでも公正証書を作成することができます。

「離婚前後のどっちの作成がいいのですか?」というご質問を受けることが良くあります。

どなたにも当てはまるとは言えませんが、離婚前に公正証書を作成しておいた方が安心です。実際にも、多くの方が離婚届をするまでに公正証書を作成されています。

離婚後でも、お二人で公証役場へ行くことができれば公正証書は作成できるのですが、その前に公正証書契約にする条件についての合意が必要になります。

離婚してからの条件面に関する話し合いは、容易に進まないことも多くあります。そのため、上手く夫婦で話し合いがつかなければ、公正証書契約ができないことにもなります。

支障がない限り、離婚届前に公正証書を作成することを離婚手続をすすめるうえで前提とし、夫婦で話し合いを進めて離婚届までに公正証書で離婚契約をされることが宜しいと思います。

千葉県内すべての公証役場に対応します

サポートのご利用に際しては、お住まいの近くにある公証役場をご利用になれます。

当事務所は千葉県船橋市にありますが、千葉県内にあるすべての公証役場に対応します。

なお、船橋の当事務所までお越しいただけなくとも、公正証書が完成するまで、メールまたは電話による連絡によって、公正証書の作成に必要な手続きを支障なくすすめることができますので、ご心配はありません。

千葉県内どちらからのご依頼にも、安心いただけるサポートを変わらぬ水準で提供します。

船橋市、市川市、千葉市、四街道市、柏市、浦安市、習志野市、八千代市、銚子市、館山市、木更津市、成田市、佐倉市、我孫子市、東金市、松戸市、野田市、大網白里市、鴨川市、茂原市、旭市、鎌ヶ谷市、君津市、富津市、袖ケ浦市、勝浦市、市原市、流山市、いすみ市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長柄町、長南町、芝山町、横芝光町、酒々井町、栄町、御宿町、神崎町、多古町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、大多喜町、鋸南町

千葉県の公証役場一覧

ご相談のうえで公証役場を決定します

お近くの千葉県内にある公証役場での作成が便利となりますが、公正証書離婚をお急ぎであるときには、その時点で早い対応が可能となる公証役場を選択することも考えられます。

離婚の届出をする日程を踏まえ、どの公証役場に離婚公正証書の作成を申し込むかについて、ご利用者様と相談のうえで決めさせていただきます。

なお、各公証役場の事務は完全に独立しているため、公証役場に作成の申し込みをした後には公証役場を変更することはできません。

船橋行政書士事務所

『落ち着いてご相談いただけます。』
船橋つかだ行政書士事務所内

事務所概要・アクセス

船橋の事務所での打合せ

船橋事務所でのお打合せもご利用になれます。ご利用に際しては離婚相談(船橋、八千代、習志野、市川、浦安ほか)で事前に確認されておきたいことをお聞きいただけます。

ご来所前には電話又はメールでご予約ください。

千葉県のJR船橋駅・京成船橋駅・東武線船橋駅から徒歩4分に事務所があります。東葉高速鉄道の東海神駅からは徒歩6分程度になります。

事務所に駐車場はありませんので、車でお越しのときには近くのコインパーキングなどをご利用ください。

小さな事務所ですが、そのためか意外に落ち着いてご相談いただけると思います。

ご夫婦で一緒にお越しいただくことも可能です。

お忙しい方やご来所が難しい方には、メール、電話によるお打合せも対応させていただいてます。

公正証書作成サポートのご利用期間中でしたら、何回でもご相談をいただくことができます。

どうぞ、よろしくお願いします。

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

離婚の公正証書・不倫の示談書

『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』

裁判・調停のご相談・質問には対応しておりません

こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
 

047-407-0991

電話受付:9~19時(土日は15時迄)

離婚の公正証書、不倫示談書、請求書など

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フォームのお問合せには原則24時間内に回答しますので、簡単に要点をご連絡下さい。

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JRと京成の両線路の中間位にあるマンションにあります。1階は寿司店です

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東京都(江戸川区,葛飾区,江東区,品川区)千葉県(船橋,八千代,,市川,習志野,浦安,鎌ヶ谷.千葉),埼玉県ほか全国からのご依頼に対応します