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夫婦の同居義務違反

夫婦の間にある同居義務

夫婦の同居義務違反

夫婦は、双方が婚姻の意思をもって一緒に生活する男女の共同体になります。

婚姻した二人は同居する義務が法律に定められており、勤務先の転勤命令、病気の療養など、やむを得ない理由、事情がある場合または夫婦に別居の合意がある場合を除いて、どちらか一方が家から勝手に出ていくことは同居義務違反として問題になることがあります。

ただし、別居になっても、再び同居することを強制することはできません。

同居等の義務(民法752条)

夫婦の同居義務

「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」

法律で定められた夫婦の同居義務

夫婦は共同生活を送ります

夫婦は同居して互いに協力扶助しなければならないと民法に定められています

いうまでもなく、夫婦が共同生活をすることは、夫婦の基本的な形態となります。

ただし、夫婦の別居がすべてにおいて同居義務違反になるとも限りません。

会社に勤務する者であれば、勤務先の会社から地方転勤の命令がでれば、それに従わなければなりません。

このようなとき、家族みんなで一緒に引っ越しをすることは物理的には可能ですが、他方の配偶者が有職者である場合には、簡単に引っ越しすることもできません。

また、子どもが学校に通っていて転校したくないと言っていたり、高校、大学の受験を控えている時期にある場合など、実際には引っ越しが難しい場面もでてきます。

また、親と同居している場合、その親に介護が必要となっている状況があれば、そのような親だけを置いて家族で引っ越しすることも出来ないのが現実となります。

以上のような事情があれば、夫婦が同居できないことに正当な理由がありますので、夫婦の別居が問題になることは少ないと思われます。

このような場合には、夫婦間で別居に関する合意ができるものと思われます。

夫婦間で合意ができている別居であればいいのですが、一方が勝手に強行して別居をしたようなときには、夫婦間において別居が問題となります。

多く見られる夫婦喧嘩による一時的な実家への里帰りであれば、いずれは解決するでしょう。

一方で、不倫相手との同棲を理由とする別居は、夫婦の同居義務違反として問題になります。このような別居であると、いずれ婚姻関係を破たんさせて離婚に至ることになります。

また、別居が長期化してくると、夫婦双方の二重生活による経済的な負担が家計を大きく圧迫してきます。夫婦の一方から支払われる婚姻費用も、負担者する側には重いものになります。

夫婦で話し合いをして、別居の解消に向けた問題解決を検討したり、別居を終了させる期限を決めていくことが必要になります。

別居することの合意は書面で確認しておく

夫婦の同居義務の例外となる別居を開始するときは、事前に夫婦の間で合意書をとり交わしておくと安心であると言えます

もし、別居後に婚姻関係を継続できなくなったときに、別居(婚姻の破たん)の原因がどちら側にあるのかということが当事者の間で問題になるかもしれません。

また、別居の原因が相手側にあることが夫婦間で明確になっていれば、それを書面に記しておくことも意味があります。離婚の際に慰謝料を請求する根拠になります。

配偶者の一方側の不貞行為を原因として別居になるときは、配偶者の不貞相手と問題解決時に交わす示談書に不貞の事実を忘れず確認しておきます。

なお、一方側に別居原因(不貞行為など)があるときには離婚時の慰謝料額までを定めておきたいということも聞かれますが、離婚のとき慰謝料を算定することが基本になります。

そして、離婚時に公正証書 離婚などにおいて慰謝料の支払いを確認することになります。

離婚の予約は法律上では無効です

協議離婚をするときには、夫婦双方ともに離婚する意思があり、市区町村役所に対して離婚の届出をすることが必要となります。

離婚の届出をする直前でも、離婚する意思がなくなったときには、離婚することを撤回することが認められます。

離婚は身分に関する重要な手続きにあたり、離婚の届出時点で本人に離婚意思のあることが求められますので、あらかじめ将来の離婚を約束しても、そのような約束は無効になります

また、強制的に相手に離婚をさせるときには、裁判による請求手続きが必要になります。

このようなことから、別居する際に将来に離婚することを約束をしても、夫婦の一方が離婚することを撤回すれば、離婚の約束を相手に強制することは無理であることになります。

夫婦間で争いがあったときに、真意ではないにもかかわらず離婚届に署名押印をしてしまい、それを相手に渡してしまうことがあります。

このようなことをすると、離婚届を受領した側が期間がだいぶ経過した頃になってから離婚の届出をすると、当事者間でトラブルになることが起きます。

相手に対し同居を請求すること

夫婦の間に合意がない別居では、夫婦の一方が別居の解消を望んでいることがあります。

すなわち、相手が勝手に家を出て行ってしまったものの、再び夫婦で同居できる生活に戻り、夫婦関係を修復していきたいと希望していることもあります。

このようなとき、夫婦の間で別居の解消に向けて、別居となる問題が起きた原因、共同生活を再開するときの約束などを話し合う機会を設けることが必要になります。

でも、夫婦における協議によって別居を解消する結論になれば良いのですが、そのような期待するとおりの結果にならないこともあります。

もし、夫婦の協議では別居を解消することに合意が成立しないときは、別居の解消を希望する側から家庭裁判所に対して同居の調停、審判を申し立てることになります。

そして、家庭裁判所において、別居解消に向けて解決を図っていくことになります。

家庭裁判所では、同居を拒む側に正当な理由があるかどうかを判断することになります。正当な理由がなければ、同居を命じる審判がでることになります。

裁判所では、同居中の夫婦に関係修復できる可能性があるかについて確認します。すでに婚姻関係が破たんしてしまっている状況では、同居請求が認められないこともあります。

ただし、同居に関しては、家庭裁判所が同居を命じる審判をしても、婚姻費用など金銭の支払いのように強制的に命令を履行させることができません

嫌がる本人を無理やり家まで連れ戻すことは、裁判所でも行なうことはできません。

このようなことから、家庭裁判所で同居の審判がでても、実効性に乏しい面があります。

しかし、家庭裁判所が同居を命じる審判をしたのにも関わらず、それに従わないでいることは後々になって問題になります。

別居状態が長期化すれば、悪意の遺棄として裁判上の離婚原因に該当することになりかねず、そうなると家に戻らないことで慰謝料の支払義務が生じることにもなります。

このようなときは、離婚裁判になる前に別居を解消するか、離婚に向けて条件協議を開始することが考えられます。

婚姻費用の分担と合意書

別居生活が始まると、そのときから夫婦の間で別居中の生活費として収入の多い側から他方に対し婚姻費用を支払うことになります。

法律上で夫婦の関係が続くうちは、例外的な事情のある場合を除き、別居していても夫婦として互いに助け合って生活する義務は消滅しません。

生活が別々になっても、夫婦でいる間は、同等水準の生活を送ることになります。

このように、婚姻費用の分担義務は別居によって表面化しますが、普通には、婚姻費用は請求しなければ受け取ることはできません。

また、後になってから過去分の婚姻費用を請求しても、家庭裁判所の実務上では受け取ることができなくなることがあります。

夫婦の間で婚姻費用の分担が決まらないときは、家庭裁判所に対し婚姻費用請求の調停を申し立てることになりますが、実務上では裁判所に対し請求の申立てをした以降の婚姻費用しか認められないことが原則的な取り扱いになっています。

そのため、別居を開始することになった場合は、早めに婚姻費用の分担額を夫婦の間で契約として合意しておくことが大切になります

原則として取り消し可能な夫婦の契約であっても、別居時における婚姻費用の分担契約は婚姻が破たんに瀕した状態と認められ、取り消しの対象外であると考えられます。

このようなことから、別居時には婚姻費用の支払いに関して合意書を作成しておくことが安心となり、合意書を公正証書として作成することもあります。

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婚姻費用の分担義務

夫婦は、お互いにたすけあって生活する義務があります。この法律に定められた義務は、夫婦が別居しても消滅しません。

そのために、夫婦が別居すると、双方の収入、資産などに応じて生活費用を分担していかなければなりません。

このときに、生活費を調整するために、一方から他方に支払われるお金が「婚姻費用」というものになります。

離婚するまでの間は、婚姻費用の分担義務が残るとされます。

したがって、自分の収入だけでは生活が維持できないときには、別居する配偶者に対して費用負担を求めることができます。

ただし、別居になった原因を作った側から相手側に婚姻費用を請求することには一定の制約がかかることがあります。

例えば、不貞相手と同棲するために家を出て行ってしまっても、そのような婚姻における義務を自ら放棄した側から婚姻費用を請求しても認められないことになります。

このとき、別居の原因をつくった側が子どもを監護しているときには、子どもの監護費用については請求が認められます。

なお、婚姻費用の分担額、方法などについて夫婦で決めたことは合意書で確認し残しておくと、後になってから役に立つことがあります。

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