婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】

別居中の生活費の約束を、公正証書など合意書に作成します。

婚姻費用@合意書サポート

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別居中の生活費

別居又は婚姻を解消するまでは生活費を分担します

別居中の生活費

法律上で婚姻関係が続く夫婦は、不仲などが原因となって別居することになっても、各自に必要となる生活費をそれぞれの収入に応じて分担する義務があります。

そのため、一般には、収入の多い側から少ない側へ対し、生活費の分担金が支払われます。

別居する際には生活費の分担方法(いくらをどのように支払うか)を取り決めておくことが望ましいのですが、別居した後にも必要となる生活費を請求できます。

なお、別居中における必要な生活費が支払われなければ、早めに家庭裁判所に生活費の請求手続(調停・審判の申立て)をしておくことが安全です。

生活費の分担

別居中の生活費も、夫婦で分担します

結婚している夫婦は、原則として同居して共同生活を送ります。(夫婦の同居義務)

結婚生活では食事、住居、その他の生活費用が発生しますが、これら結婚生活にかかる費用を夫婦はそれぞれの収入・資産に応じて分担する義務のあることが法律に定められています

また、夫婦に子どもがあれば、その子どもに必要となる生活費、教育費、医療費なども夫婦で分担する対象になります。

こうした夫婦の結婚生活に必要となる費用のことを法律上で「婚姻費用(こんいんひよう)」と言います。当ページでは、分かり易い説明とするため、婚姻費用を生活費としています。

夫婦の結婚生活が順調である間は生活費の分担が夫婦の間で問題になることはありませんが、夫婦に離婚の話が持ち上がってくる状態になると、夫婦間で問題化することがあります。

夫婦の関係が徐々に悪くなってくると、一方が家計に生活費を入れない事態も起こります。

さらに夫婦が別居する事態に至ると、生活費を必要とする側から他方へ生活費が請求されて、生活費の分担について問題として顕在化します。

夫婦が別居しても、法律上の婚姻関係が残っている限り、夫婦の間で生活費を分担する義務は原則として消滅しません

ただし、生活費の請求者側に別居になった原因があったり、婚姻が形骸化している場合には、例外的に別居中の生活費を分担する義務が減免されることもあります。

また、配偶者から生活費を受け取ることが必要な事態にあるにも関わらず、別居しても現実に生活費が支払われていないこともあります。

そうした状態から協議離婚するときは、本来は負担すべきであった過去の生活費の未払い分について清算することもあります。

しかし、生活費の未払い分を清算したいと考えても、負担額について夫婦間で意見が合わずに清算できない心配もあります。

そのため、別居が開始する時には、できるだけ生活費の分担額などを夫婦で決めておくことが安全です。

もし、別居中に生活費が足りなくなったり、生活費を請求したくとも配偶者と話し合えない状況であるときは、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停等を申し立ることができます。

相手に同居を求める

別居中の生活費

別居中の生活費

法律上の婚姻が継続していると、別居中であっても夫婦間で生活費用を分担することになります。

生活費の請求時期

結婚生活を送るための生活費は、毎月、日々必要になってくるものです。

しかし、現実には、夫婦が別居生活を始めることになっても、それに合わせて生活費の分担金(婚姻費用)が支払われていないことも少なくありません。

別居中の生活費の分担について夫婦で取り決めをしていないと、生活費を支払う義務のある側も、いくらの生活費を相手側へ支払えば良いのか分からない面もあります。

そのため、生活費を受け取りたい側は、まずは相手に対し必要となる生活費を請求します

相手に請求しても生活費が支払われないときは、家庭裁判所に申し立てる方法で決めることになりますが、このときに、いつからの生活費が支払われるかが問題となります。

別居を始めた以降の生活費の請求がすべて認められるかというと、そうでもありません。

家庭裁判所の実務では、生活費を請求した以降分から認められることが多いとされます

そのため、家庭裁判所に生活費の請求を申し立てるのであれば、できるだけ早く調停又は審判の申し立てを進めることが大切になります。

別居原因のある側からでも生活費を請求できる?

夫婦が別居することになる原因は様々ありますが、どちらか一方側に別居となる原因(不倫、暴力行為など)があり、その原因のある側が生活費を必要とすることもあります。

このとき、原因のある側から他方側に対して生活費を請求できるか、という問題があります。

生活費を負担する側としては、別居する原因をつくった相手の別居中の生活費まで負担しなければならないことなど、気持ちのうえで納得できないと思います。

法律上の考え方としても、別居した原因をつくった側から他方側に生活費を請求することは、原則として認められないと考えられています

ただし、生活費を必要とする側が夫婦の子どもを監護しているときは、子どもの監護費用についての負担だけは認められます

それは、子どもには、夫婦の別居したことに何らの責任がないためです。

別居が長期になるとき

夫婦の関係が悪化して離婚することが避けられない状況になっても、離婚する条件について夫婦間の合意がととのわないことなどの理由から、しばらくの間は別居することもあります。

このようなとき、別居の期間が意外に数年間にわたり、長期化することもあります。

別居する当初には、別居の終了する時期を双方とも完全には予測できないものだからです。

別居の期間が長くなれば、その期間中に支払われる生活費の額もかなり大きくなります。

もし、別居に際して夫婦で約束していた生活費の支払いが止まることになれば、生活費を受け取る側の生活が成り立たなくなります。

そのため、別居期間が長くなる見込みのあるときは、生活費の支払いについて夫婦で合意書を作成しておくことが行われます

その際には、公証役場を利用することで、万一不払いが起きたときに財産の差し押さえをする強制執行の認められる公正証書として合意書を作成することもあります。

当事務所では生活費の分担にかかる公正証書を作成する業務に携わってきていますので、公正証書を作成したいとお考えでしたら、婚姻費用分担契約のサポートをご利用ください。

生活費の分担額

夫婦の合意によって別居するときは、別居を始める前までに、別居中の生活費の分担について夫婦の話し合いで決めておくことが見られます。

そうした条件を決めて生活費を確保しておいてからでなければ、現実に別居生活へ移行できないこともあるためです。

夫婦での話し合いが無理なくできるときは、別居前の生活水準を踏まえて生活費の支払い額を決めているケースが多くあります。

別居したら困窮生活に陥るようなことになるならば、別居することに合意が成立しません。

しかし、夫婦の一方が勝手に家を飛び出てしまった場合は、夫婦関係が破たんに瀕していることが多くあり、夫婦で話し合うことによる整理が難しくなっています。

そのようなときは、家庭裁判所に調停または審判を申し立てる方法で別居中に支払う生活費の額などを定めることになります。

家庭裁判所では夫婦間における生活費の負担を決めるときは「算定表」が利用されています

算定表の額は一般に低いと受け取られることも多く、同居していた期間と同じ水準で生活を維持していくことが難しくなることも予想されます。

一方側が無収入であるとき

婚姻中における生活費の分担を考える際、夫婦の一方が仕事に就いていないことがあります。

夫婦の一方が無収入の場合でも、仕事に就いて収入を得ることができる状況にあるときには、仕事に就けば見込める収入額をもとに生活費の分担額を考えることもあります。

また、実際に就職したときに分担額を見直す対応をとることもできます。

ただし、妻が幼い子どもを監護しているなどの特別な事情があるときは、別居をしても直ちに仕事に就くことは難しいため、収入が無い前提で生活費の分担額を定めます。

また、妻が専業主婦を長く続けていたときも、年齢面から就業が難しいことがあります。

離婚時における清算

夫婦の別居期間が長くなっていくと、そこから夫婦の関係を修復していくことは難しくなり、最終的に別居した状態で離婚することも多いように見られます。

もし、別居中の生活費の全部又は一部が支払われていないときは、未払い分の生活費を離婚時に清算することもあります

離婚協議書の作成における離婚相談でも、生活費の未払い分が溜まっていて、その清算金額が大きくなる事例も見ます。

離婚するときは、財産分与、慰謝料など、離婚に関する条件すべてを取り決めます。

その中で、生活費の未払い分についても合わせて清算することで、夫婦の間における金銭関係すべてについて離婚時に最終の確認をすることができます。

離婚時に一括して清算することができなければ、離婚後に支払うことになりますが、そのときは清算金の支払いの安全性を高めるために公正証書 離婚が利用されます。

別居中の生活費の分担などの合意を公正証書にします

別居する事態にまで夫婦の関係が悪化してくると、その後に夫婦で約束することができても、それが守られないことが心配になります。

そのため、口約束のままでは曖昧になってきますので、二人で合意した大事なことを公正証書に作成しておくことが行なわれます。

当事務所では、生活費を分担する合意を公正証書などに作成するサポートをしています。

もし、専門家に相談しながら夫婦で生活費の負担などを取り決め、それを合意書・公正証書に作成したいとお考えであれば、ご利用を検討されてはいかがでしょうか?

将来の離婚まで踏まえ、夫婦の取り決めについてご相談いただけます。

協議離婚への準備をすすめる

同居生活には戻らないという前提で夫婦が別居したならば、遅からず協議離婚へ向けた話し合いを夫婦の間で進めていかなければなりません。

別居中であると、離婚へ向けて夫婦で話し合う機会も思うようにとれません。

必要なときに会うか、メール等の通信連絡によって話し合いを進めることが一般的です。

いずれの方法で離婚について話し合いを進めるにしても、離婚する条件を双方で考えて、それを互いに相手に対し具体的に提示しなければ前進しません。

そして、双方の希望する条件を上手く調整し、合意できるものにします。

堅実な夫婦は、離婚する条件が最終的に固まると、それを公正証書に作成します。

そうしたことから、夫婦で離婚の条件を話し合う段階から、公正証書契約の案文の形にして個別の条件を調整していくことも行なわれます。

始めから契約書の形式にして離婚する条件を整理しておくと、条件が固まり次第に直ぐに公正証書を作成でき、契約の調整を別に行う必要もなく、効率的な方法になります。

離婚専門の行政書士

「別居の期間が長くなりそうなら、別居中の生活費について合意書を作成しておくと安心です。」

合意したことは書面にしておくと安心です

同居している期間にも夫婦の一方がまったく生活費を負担しない問題が起きることがありますが、夫婦で生活費の負担が問題になるときは多くが夫婦が別居しているときです。

夫婦が別居して生活することになれば、住居が2箇所に分かれ、家計も2つになることから、経済的には夫婦双方ともに厳しい状況になることが普通です。

そのため、収入が少ない側にとっては、生活費を確保することは切実な問題になり、配偶者からの支払いを受けられないと生活を維持できないこともあります。

別居した直後には生活費が約束した通りに支払われても、別居の期間が長くなるにつれて支払い額が徐々に少なくなってくることも見られます。

やはり二重の生活を維持していくことは、経済的にも容易なことではないのが現状です。

そうなると、生活費の分担について話し合いが必要となり、離婚も視野に入れて条件を定めておくことになります。

そうしたとき、夫婦の間で生活費の分担について合意書が作成されることがあります。

生活費の継続的な支払いに不安があるときは、合意事項について公正証書に作成することも行なわれます。

別居することで夫婦の関係は徐々に希薄化していくことになり、合意した大事な内容は公正証書にしておくことも万一の備えとして大切になります。

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したいとお考えであれば、お気軽にお問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

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