婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】

別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

婚姻費用@合意書サポート

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別居中の生活費

別居の解消又は離婚までは夫婦で生活費を分担しなければなりません

別居中の生活費

婚姻している夫婦には、二人の不仲が原因で別居することになっても、それぞれが必要となる別居中の生活費を各人の収入に応じて分担すべき法律上の義務が存在します。

このため、夫婦が別居になれば収入の多い側から少ない側へ生活費の分担金が払われます。

別居を開始するときには夫婦の間で生活費を分担する方法(いくらをどのように支払うか)を決めておくことが望ましいのですが、別居した後にも必要な生活費を請求できます。

なお、請求しても配偶者から別居中の生活費が払われなければ、家庭裁判所に調停又は審判で生活費の請求について速やかに申し立てしておくことが安全です。

生活費の分担

相手に請求しても別居中の生活費が払われなければ、家庭裁判所に調停等を申し立てます。

別居中の生活費も、夫婦二人で分担します

結婚している夫婦は、原則として同居して共同生活を送ります。(夫婦の同居義務)

結婚生活では食事、住居、その他の生活費用が発生しますが、これら結婚生活にかかる費用を夫婦はそれぞれの収入・資産に応じて分担する義務のあることが法律に定められています

また、夫婦に子どもがあれば、その子どもに必要となる生活費、教育費、医療費なども夫婦で分担しなければなりません。

こうした夫婦の結婚生活に必要となる費用を法律上で「婚姻費用(こんいんひよう)」と言いますが、当ページでは、分かり易い説明とするため、婚姻費用を「生活費」とします。

夫婦の結婚生活が順調である間は生活費の分担が夫婦の間で問題になることはありませんが、離婚の話が持ち上がってくる状態に至ると問題化することになります。

夫婦の関係が大きく悪化すると、一方が家計に生活費を入れない事態も起こります。

さらに夫婦が別居する事態になれば、生活費を必要とする側から他方へ生活費が請求されて、生活費の分担についての問題が顕在化します。

夫婦が別居しても、法律上の婚姻関係が解消されていない限り、夫婦の間で生活費を分担する義務は原則として消滅しません

ただし、生活費の請求者側に別居になった原因があったり、婚姻が形骸化している場合には、例外的に別居中の生活費を分担する義務が減免されることもあります。

また、配偶者から生活費を受け取ることが必要な状態であるにもかかわらず、別居しても生活費が払われていないことも現実にはあります。

そうした状態から協議離婚になるときは、本来は負担すべきであった過去の生活費の未払い分について両者の間で清算することもあります。

しかし、生活費の未払い分を清算したくても、夫婦間で負担額について意見が折り合わず清算できない心配もあります。

そのため、別居を開始する(した)時は、できるだけ早くに生活費の分担額などを夫婦で話し合って決めておくことが安全です。

もし、別居中の生活費が足りなくなったり、生活費を請求したくとも配偶者と話し合えない状況にあるときは、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停等を申し立てることができます。

調停等になれば、裁判所を介在して生活費について解決を図ることができます。

相手に同居を求める

別居中の生活費

別居中の生活費

法律上の婚姻が継続していると、別居中であっても夫婦間で生活費用を分担することになります。

生活費の請求時期

結婚生活を送るうえで、生活費は毎月、毎日、必要になってくるものです。

しかし、夫婦が別居を始めても、現実には、それに合わせて生活費の分担金(婚姻費用)が払われていないことも珍しくありません。

別居中の生活費の分担方法を夫婦で決めていないことで、生活費を払う義務のある側も生活費としていくらを相手に対し払えば良いかわからない面もあります。

そのため、生活費を受け取りたい側は、まずは相手に対し必要な生活費を請求します

相手に請求しても生活費が払われなければ、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てることで決めますが、このときにいつ時点からの生活費が払われるかは問題となります。

別居を開始した日以降の生活費の請求がすべて認められるかというと、そうでもありません。

家庭裁判所の実務では、生活費を請求した日以降から認められることが多いとされます

そのため、家庭裁判所に生活費の請求を申し立てるならば、できるだけ早く調停または審判の申し立てを行うことが大切になります。

別居となる原因を作った側からも生活費を請求できるの?

夫婦が別居することになった原因は様々ですが、どちらか一方に別居となる原因(不倫、暴力行為など)があり、その原因をつくった側が生活費を必要とする場合もあります。

この場合に、別居の原因をつくった側から相手側に対して生活費を請求できるかということが問題となります。

生活費を負担する側としては、別居となる原因をつくった相手方の別居中の生活費まで負担しなければならないということは、気持ちのうえで納得できないと思います。

法律上の考え方としても、別居した原因をつくった側から他方側に生活費を請求することは、原則として認められないと考えられています。

ただし、生活費を必要とする側が夫婦間の子どもを監護している場合は、子どもの監護養育に必要な費用についての負担は認められます

その理由は、子どもには、夫婦が別居したことに何らの責任がないためです。

別居が長期化するとき

夫婦の関係が悪化して離婚することが避けられない状況になっても、離婚する条件について夫婦間で協議がととのわず、しばらく別居を続けることもあります。

このようなとき、別居の期間が意外に長期化し、数年間に及ぶこともあります。

別居を始めた時期には、双方とも別居が終わる時期を完全に予測することができません。

もし、別居の期間が長くなれば、その期間に払われる生活費の総額も大きくなります。

そして、別居する際に夫婦で約束した生活費の支払いが途中で止まってしまえば、生活費を受け取る立場の側は生活が成り立たなくなります。

そのため、別居の期間が長くなる見込みがある場合は、生活費の支払について夫婦で合意書を作成しておくことも行われます。

その際は、公証役場を利用することで、不払いが起きたときの対応として財産の差し押さえを行う強制執行の手続が簡便にできる公正証書に合意書を作成することもあります。

当事務所では生活費の分担契約に関する公正証書を作成する業務に携わってきていますので、公正証書の作成をご希望であれば、婚姻費用分担契約のサポートをご利用ください。

生活費の分担額

夫婦の間に別居する合意ができたときには、別居を開始する前に別居中の生活費の分担方法について夫婦で話し合って決めておくことが見られます。

そうして生活費の分担方法を決めて生活費を確保しておいてからでなければ、現実に別居生活へ移行できないこともあります。

無理なく夫婦で話し合うことができるときは、別居前の生活水準を踏まえて生活費の支払額を決めているケースが多くあります。

別居したとたんに一方が経済的に困窮する事態に陥ることが予測されるのであれば、別居することに合意が成立しません。

しかし、一方が勝手に家から飛び出していったようなケースでは、夫婦関係が破たんに瀕している状況にあることが多く、夫婦の話し合いによる整理が難しくなっています。

そのようなときは、家庭裁判所に調停または審判を申し立て、別居中の生活費の分担方法を定めることになります。

家庭裁判所で夫婦間における生活費の負担を決めるときは「算定表」が利用されています。

算定表の額は現実の生活よりも低い水準であると受け取られることもあり、同居してた期間と同水準の生活を維持していくことが難しくなることも予想されます。

 

一方側が無収入であるとき

婚姻生活における費用の分担方法を考えるときに、夫婦の一方が仕事に就いていないことがあります。

夫婦の一方が無収入の場合でも、仕事に就いて収入を得ることができる状況にあるときには、仕事に就けば見込める収入額をもとに生活費の分担額を検討することもあります。

また、実際に就職したときに分担額を見直す対応をとることもできます。

ただし、妻が幼い子どもを監護しているなどの特別な事情があるときは、別居をしても直ちに仕事に就くことは難しいため、妻は収入が無い前提で生活費の分担額を定めます。

また、妻が長く専業主婦を続けてきたときも、年齢面から就業が難しいことがあります。

離婚時に未払いとなっている生活費の清算

別居の期間が長くなっていくと、夫婦の関係を修復していくことが徐々に難しくなり、最終的に別居した状態で離婚するケースも多く見られます。

もし、それまでに別居中の生活費の全部又は一部が支払われていないときは、未払い分の生活費を離婚時に清算することもあります。

離婚協議書の作成における離婚相談でも、生活費の未払い分が溜まっていて、その清算金額が大きくなる事例も見ます。

離婚するときは、財産分与、慰謝料など、離婚に関する条件すべてを取り決めます。

その中で、生活費の未払い分についても合わせて清算することで、夫婦の間における金銭関係すべてについて離婚時に最終の確認を行うことができます。

離婚時に一括して清算することができなければ、離婚後に払っていくことになりますが、その場合には清算金の支払いの安全性を高めるために公正証書 離婚が利用されます。

別居中の生活費等を合意書に作成するサポート

別居することが決まったならば、できるだけ別居を始める前に夫婦で生活費の支払いについて取り決めておくことが勧められます。

生活費の支払い(負担)をあいまいにして別居を始めると、その後に一方が経済的に困窮する状況に陥ったり、お金の支払い、負担について双方にトラブルが起きる恐れがあります

もし、取り決め方法などにご不安があれば、別居中の生活費を分担する方法、子どもの監護、面会の方法に関する合意事項について、確かな合意書、公正証書に作成するサポートをご利用いただくこともできます。

毎月の生活費、特別の費用(一時的な多額の出費)、その他の合意事項に関する合意書(公正証書)の完成までを専門行政書士が丁寧にサポートいたします

ご希望されている生活費の支払い条件などをお伺いし、ご質問やご相談に対応しながら合意書の案文を作成したうえで、相手方とお話し合いいただきます。

プランごとにサポート期間をそれぞれ1か月、3か月と定めており、サポート期間に生活費等の合意書(公正証書)を完成させることを目指します。

 

別居中の生活費など、夫婦間の合意書作成サポート料金

生活費の分担等に関する合意書作成サポート

(作成保証+相談:1か月間)

3万4000円(税込)

合意書作成サポート+公正証書に作成

(作成保証+相談:3か月間)

5万7000円(税込)

  • 公正証書にする場合は、公証役場へ払う公証人手数料が別に必要となります。
  • サポート期間は、別居中の生活費について何回でもご相談いただけます。また、合意書の案文修正にも対応いたします。

 

契約書の形式で確認手続きをすすめるメリット

配偶者に対し「別居中の生活費について決めたい」と伝えても、それを聞いた相手には、何をどのように決めるのか、具体的なイメージがわいてこないものです。

そうしたとき、実際に使用する契約書の形式として相手に契約条件等を提示すれば、相手にも何を判断すべきであるかが明確になります。

言葉だけではなく視覚的に決めるべきポイントを明確に示すことにより、お二人の話し合いが具体的かつスムーズにすすむこともあります。

また、お二人で確認ができたポイントについては契約書に反映させられますので、そのことで決まった事項を積み上げながら最終の全部合意を目指すこともできます。

生活費の支払い額等は、お二人で決めていただきます

合意書の作成サポートでは、取り決める事項、方法などを当事務所へご相談いただけますが、相手方(別居する配偶者様)との連絡、協議につきましては、ご本人様に行っていただくことになります。

すでに別居を始めていても、電話、通信アプリ等の利用によってご本人様で連絡のやり取りをすることで合意書の作成をすすめることは可能であり、当事務所のご利用者の方もそうして対応をすすめられています。

もし、相手方の暴力を振るうことが原因で協議すること自体が困難である場合、家庭裁判所の調停制度をご検討ください。

ご利用いただくときのお申し込み、流れ等について

ご利用を希望されるときは、本ページの下方にある「お問い合わせ・お申し込み用フォーム」からご連絡ください。

こちらから折り返しまして、ご指定のメールアドレスに、サポートのご利用方法、流れなどをご案内させていただきます。

もし、ご質問事項がありましたら、受け付けいたします。

そちらをご覧いただきまして、所要のお手続きをおすすめいただくことになります。

行政書士

別居中の生活費を分担する合意を公正証書に作成するお手伝いをいたします

別居する事態になるまで夫婦仲が悪化してくると、その後に夫婦で大事な約束をしても、それが守られなくなる心配も出てきます。

とくに口約束のままではやがて曖昧な話になってしまいますので、二人で約束した大事な事柄は法律的に整理して公正証書に作成しておくことが行なわれます。

公正証書に定めることで、「言った、言わない」という問題は起こりません。

当事務所は、別居期間における生活費の分担等に関する合意を公正証書等に作成するサポートをしています。

もし、専門家に相談しながら、夫婦で生活費の分担方法などを取り決め、それを合意書・公正証書に作成したいとお考えであれば、ご利用を検討してみてください。

将来の離婚も踏まえて夫婦の取り決め事項についてご相談いただけます。

 

お問い合わせ・お申し込み用フォーム

メールアドレスの入力誤りにご注意ください。入力誤りがあると、ご返事ができません。

また、無記名、匿名でのお問い合わせには返答できかねますこと、ご承知おきください。

〔ご注意〕docomo(ドコモ)、hotmail、gmailをご利用の方へ

受信制限の設定されていることが多く、当事務所から返信しても受信できない(ブロックされる)、又、迷惑メールに振り分けられる可能性が高いです。

以下のフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信する」ボタンをクリックください。

 

(例:山田太郎、※匿名にはご返事できかねます)

(例:sample1213@yamada.hp.jp)

(例:千葉市、江東区)

 

サポートのご利用に関する手続きについてご不明な点を解消いただいてからサポートにお申し込みいただけるよう、ご質問に対応しております。

上記のフォームから、生活費の支払い額、方法などのご質問をいただきましても、業務の都合上から対応いたしかねます。(個別相談はサポートで対応しています。)

 

協議離婚の準備をすすめること

今後は同居生活に戻ることはないという前提で別居したならば、いずれ遅からず協議離婚へ向けた話し合いをご夫婦ですすめていかなければなりません。

別居中であると、離婚へ向けて夫婦で話し合う時間、機会も思うようにとれません。

必要なときに二人で会い、そのほかはメールなどの通信連絡で話し合うことが普通です。

いずれの方法で離婚について話し合うにしても、双方で離婚の条件について考え、それを互いに相手に対し具体的に提示しなければ前進はしません。

そして、双方の希望する条件を上手く調整し、合意できるものにします。

堅実な夫婦は、離婚する条件が最終的に固まると、それを公正証書に作成します。

そうしたことから、夫婦で離婚の条件を話し合う段階から、公正証書契約の案文の形にして個別の条件を調整していくことも行なわれます。

始めから契約書の形式にして離婚する条件を整理しておくと、条件が固まり次第に直ぐに公正証書を作成でき、契約の調整を別に行う必要もなく、効率的な方法になります。

 

離婚専門の行政書士

「別居の期間が長くなりそうならば、別居中の生活費を分担する方法などについて合意書を作成しておくと安心です。」

夫婦の合意事項は書面に残しておくと安心です

同居している期間でも夫婦の一方が生活費をまったく負担しない問題が起きることはありますが、夫婦の間で生活費の負担が問題になるのは特に夫婦が別居しているときです。

夫婦が別居して生活することになれば、住居が2箇所に分かれ、家計も2つとなることから、経済的には双方ともに厳しい状況になることが普通です。

そのため、収入が少ない側には、必要な生活費を確保することは切実な問題になり、相手方からの支払いを受けられないと生活を維持できない事態にもなります。

また、別居した直後には生活費が約束した通りに支払われても、別居の期間が長くなるにつれて支払い額が徐々に少なくなってくることも見られます。

やはり、夫婦でありながら二つの生活を維持していくことは、経済的に容易なことではないのが現状です。

そうしたことから、生活費の分担方法について話し合いが必要となり、離婚も視野に入れて条件を定めておくことになります。

このときに、夫婦の間で生活費の分担について合意書が作成されることがあります。

生活費の継続的な支払いに不安があるときは、合意事項について公正証書に作成することも行なわれます。

別居が続いていくことで夫婦としての実体は徐々に失われていくことになり、それに合わせて二人の関係は希薄になっていきますので、いったん合意した大切な事項は公正証書にしておくことも万一のときの備えとして大きな意味を持ちます

 

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

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ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

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