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財産分与後の慰謝料請求

財産分与後の慰謝料請求

離婚することが決まれば、その次には財産分与、慰謝料ほか離婚の条件を夫婦で話し合って決めていくことになります。

通常は、離婚に関する条件すべてを決めたうえで離婚の届出をしますので、一部の条件だけを定めて届け出ることは余り行なわれません。

ただし、夫婦に合意があるならば、たとえば離婚後の生活資金を確保するために先に財産分与だけを決めて離婚を届け出て、離婚の成立後に慰謝料請求することも認められます。

財産分与と慰謝料の関係

夫婦で離婚について話し合うときは、財産分与離婚慰謝料などの条件をすべて対象として、離婚条件を全体として取り決めることが一般的です。

離婚の条件すべてを固めて清算を確認してから離婚を成立させることが安全ですし、離婚の条件を個別に契約することは双方の負担となってしまうことから現実的ではありません。

また、個別の条件であっても、離婚条件の全体の中で調整を図ることが多くあります。

たとえば、財産分与で住宅を譲渡することにより、別に慰謝料を定めないことがあります。

一つずつ条件を確定させていく方法は、積み重ねできる面もありますが、条件が積み上がっていくほど、残りの条件を決めるときに調整のきく箇所がなくなり窮屈になってしまう嫌いがあります。

だたし、夫婦に合意があれば、離婚に関する各条件を分けて定めることも可能になります。

離婚請求訴訟において財産分与が認められて離婚を成立させた後、離婚に伴う慰謝料請求の訴訟を別途に起こした事例では、裁判所はその請求を認めています。

財産分与が定められたことで慰謝料についても同時に解決したとは限らず、財産分与で慰謝料の額が満たされていなければ、別に慰謝料請求することは構わないとしています

財産分与には、夫婦の共同財産の清算、離婚後における扶養的要素のほか、慰謝料の要素を含められることも事実です。

ただし、財産分与に慰謝料の要素まで含まれていたかは、個々のケースによって異なります。

そのため、財産分与をした事実で、必ずしも慰謝料が解決したとは考えられないのです。

このようなことから、財産分与を含めて離婚条件を話し合うとき、財産分与に慰謝料の要素を含めるときは、その旨を契約書に明記しておくこともできます。

さらに、離婚契約書に清算条項を定めることによって、離婚契約をした以降には慰謝料ほかの金銭請求をしないことを双方の間で確認しておくことが大切です

協議離婚では、公正証書 離婚の手続きをすることで合意を確認しておくことが安全です。

離婚契約において各条件について確認しておかないと、すべて解決したものと思っていても、離婚の成立後になってから慰謝料請求が起きる心配を残します。

財産分与と慰謝料請求

財産分与と慰謝料請求

財産分与で慰謝料見合い分を支払う

離婚に伴う慰謝料は、離婚に至った原因が主にある側から他方側に対して支払います。

離婚の慰謝料は、財産分与とは切り離して整理すると明確となり合理的であると言えます。

しかし、夫婦間で離婚条件について合意を目指して話し合う過程においては、慰謝料の名目を持ち出すことで、話し合いがスムーズに進まないこともあります。

気持ちの中では自分の側に離婚原因があることを認識していても、それを素直に相手に認めることのできない性格の人もあることを、離婚相談などでは感じることがあります。

また、相手方から不倫したとの疑いを持たれているときは、慰謝料の支払い義務を認めることによって不倫相手として疑われている側にも慰謝料請求がされる可能性があります。

そうなると、その不倫が疑われている相手に対して迷惑を掛けてしまう結果になるので困ると考える方もあります。

このようなときは、離婚条件の全体のなかで慰謝料相当額を実質的に負担することによって、慰謝料の名目を持ち出さずに夫婦間で離婚条件に合意を目指すこともあります

また、慰謝料という言葉を使わず、解決金の名目で別に金銭を支払うこともあります。

離婚の原因を明確にすることを避けて慰謝料の支払いを明記しないで、財産分与のなかに慰謝料相当分を含めて負担する方法は、スムーズに離婚協議を成立させること効果があります。

離婚時に判明していなかった不倫

離婚協議で財産分与ほかの離婚条件を話し合うときには、相手側が自分に隠れて婚姻期間中に不貞行為(不倫、浮気)をしていた事実に気付かないことがあります。

本来であると、婚姻しているときに不貞行為をした側は他方側に慰謝料を支払う義務がありますので、それを離婚の条件において整理することになります。

しかし、不貞行為の事実が夫婦間における離婚協議で判明しなければ、不貞行為をした側は、あえて不貞行為の事実を離婚の話し合いの場に持ち出すことはありません。

このようなとき、不貞行為のあった事実が分からないままに終われば、慰謝料の問題が起きることはありません。

慰謝料を定めることなく、ほかの離婚条件を整理すれば、離婚を成立させることになります。

しかし、離婚後になってから不貞行為の事実が判明したときには、離婚協議のときに分からなかった不貞行為について慰謝料請求することができます

離婚後の慰謝料請求の難しさ

離婚した後になってから婚姻期間に不貞行為があった事実を知ることになっても、その事実を裁判所で証明する証拠資料を揃えることは容易なことではありません。

不貞行為を原因とする慰謝料の請求訴訟では、調査会社による報告書などが不貞行為の有力な証拠資料として利用されています。

さらに、本人で集めた不貞した配偶者の携帯電話やメールなどの通信記録も資料になります。

しかし、離婚した後で不貞行為の事実が判明しても、不貞行為の現場を押えることはできず、相手の通信機器から過去の通信記録を調べることは難しいことです。

不貞行為を確認できる証拠資料を集めることが、慰謝料請求の対応において課題になります。

証拠資料の収集が揃っているときには、財産分与などが済んだ後にも慰謝料請求できることになると考えられます。

また、訴訟に拠らず当事者間の話し合いで解決できる事情にあるときは、証拠資料も必要ありませんので、慰謝料について解決することが可能になる場合もあります。

抽象的な原因のとき

不貞行為のように起きた事実を明確に確認できる原因による慰謝料請求であると分かりやすいですが、婚姻期間におけるモラルハラスメントのような原因であると、事実の確認、離婚との関係が明確になりずらい面があります。

こうした場合の慰謝料請求を離婚後にすすめていくことは、容易でないことも予想されます。

船橋行政書士事務所

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協議離婚の契約、不倫慰謝料の請求など

夫婦で取り決める離婚の条件は、ご夫婦の事情ごとに、その定め方は異なります。

財産分与では、夫婦で半分ずつ分けることが基本ルールになることは知られていますが、住宅やそのローンがあるときには、容易に半分にするだけの方法では整理ができません。

また、慰謝料の支払いがあるときにも、その負担者側に養育費や住宅ローンの支払い義務があると、どのように負担するかを工夫しなければなりません。

当事務所は、協議離婚で定める条件を契約書に作成することを中心として、離婚原因ともなる不倫問題への対応サポート(不倫慰謝料請求不倫 内容証明)、示談書)も行ないます。

これから協議離婚を進めていくとき、離婚条件の定め方などをご相談しながら離婚協議書にまとめたいとお考えでしたら、当事務所をご利用いただくこともできます。

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