婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】

別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

婚姻費用@合意書サポート

千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号

婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート

全国どこでも対応

お急ぎ作成にも対応します。

【受付】9~19時(土日15時迄)

047-407-0991

埼玉県の離婚公正証書作成をサポートします|土日営業、メール対応可

埼玉(さいたま)|公証役場と公正証書

公正証書離婚の事前準備の段階からでも利用できます

埼玉県内の公証役場と専門行政書士による離婚公正証書の作成サポートをご案内いたします。

離婚に際して定める条件を相談しながら、安心できる離婚 公正証書として作成したいとお考えの方へ、埼玉県(さいたま市ほか)からもご利用いただけるサポートです。

当サイトは埼玉県の公証役場と関係はありませんので、公正証書の作成に関する手続のお問い合せについて公証役場に代わって回答できませんことを、どうぞご理解ください。

埼玉(さいたま)の公証役場|大宮・浦和・川口・春日部

埼玉県内には、さいたま地方法務局に属する10か所の公証役場があります。

どこの公証役場でも利用することができ、その役場で協議離婚するときに夫婦で定めた離婚に関する条件を公正証書に作成できます。

 

  • 大宮公証センター 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階【電話】048-642-4355
  • 浦和公証センター 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2タニグチビル3階【電話】048-831-1951
  • 川口公証役場 埼玉県川口市本町4-1-5高橋ビル2階【電話】048-223-0911
  • 春日部公証役場 埼玉県春日部市中央1丁目51番地1春日部大栄ビル3階電話】048(792)0811
  • 越谷公証役場 埼玉県越谷市赤山本町2番地11 プランドール雅ビルⅡ 3階電話】048-962-2796
  • 川越公証役場 埼玉県川越市新富町2-22八十二銀行ビル5階【電話】049-224-9454
  • 熊谷公証役場 埼玉県熊谷市筑波3-4朝日八十二ビル4階【電話】048-524-9733
  • 所沢公証役場 埼玉県所沢市西新井町20-10【電話】04-2994-2323
  • 秩父公証役場 埼玉県秩父市野坂町1-20-31MTビル1階【電話】0494-23-3788
  • 東松山公証役場 埼玉県東松山市箭弓町1-13-20光越園ビル3階【電話】0493-23-4413

 

公正証書の作成には、公正証書とする契約の評価などにで公証役場に支払う公証人手数料が、数万円ほど必要となります。公証人手数料は、公証役場へ原則現金で納付します。

 

【お願い・ご注意】

すでに準備が整っていて公正証書の作成をご本人で公証役場へお申込みになられる方は、公証役場へご連絡いただけますようお願いします。

具体的な手続は各公証人が判断しますので、当事務所で代わりに回答できません。

なお、当事務所の離婚公正証書作成サポートをご利用いただくときは、当事務所が代理人として公証役場への申し込みと必要となる調整を代行します。

 

千葉県の公証役場(千葉・市川・木更津・茂原・船橋・柏・松戸・銚子・館山・成田)

事前に離婚の条件を夫婦で決めておく

離婚公正証書には、夫婦で定めた離婚するときの条件を具体的に記載します。

離婚するときの条件は、大きく2つに分けられます。

  1. 子どもに関すること(親権者の指定、養育費の支払い、面会交流の実施など)
  2. 財産などに関すること(財産分与、離婚時年金分割、慰謝料の支払いなど)

それぞれの条件について夫婦の間で話し合い、すべてについて具体的に決めてから公証役場へ離婚公正証書の作成を申し込みます。

もし、申し込みの時に説明できないと、公証役場でも準備をすすめることができません。

また、申し込みの後に公正証書に記載する内容を変更することは公証役場に迷惑となりますので、夫婦で公正証書に記載する内容すべてを固めてから公証役場へ申し込みます。

なお、公証役場は家庭裁判所とは機能が異なりますので、夫婦の間で離婚の条件などについて調整がつかないときも、公証役場が仲裁することはありません。

公正証書を作成する公証役場を選びます

離婚公正証書を作成する公証役場は、どこでも自由に選ぶことができます。

埼玉県内にある公証役場だけでなく、東京都内など、どちらの公証役場を利用して離婚契約の公正証書を作成しても構いません。

公正証書の作成者の住所地又は勤務地によって、利用する公証役場に制限を受けません。

それでも、事情のない限り、依頼者の住所地又は勤務地の近くにある公証役場が選ばれます。

なお、公証役場はそれぞれ独立して事務を行ないますので、離婚契約の公正証書作成を申し込みした公証役場で、公正証書を完成するまでの手続きを行います。

したがって、公正証書の作成を申し込んだ後に公証役場を変更することは認められません。

平日だけしか公証役場は開いていません

公証役場は法務局に属する役所になり、平日のみ、9時から17時までが事務の取り扱い時間となります。

公証役場への連絡、申し込み等に関する手続は、すべて平日に行なわなければなりません。

もし、離婚の事情などによって公正証書の作成を急がなければならない場合は、必要な手順を踏まえ効率よく対応をすすめていくことが求められます。

また、公証役場へ提出する資料は早目に用意しておき、公正証書にする内容を固めたうえで、資料を添えて公証役場へ申し込み手続きを行います。

公証役場では準備の期間がかかります

公証役場へ離婚公正証書の作成を申し込みしても、ほとんどの公証役場では、その日のうちに公正証書を完成することはしません。

依頼者から作成の申し込みを受けた公正証書の内容を確認し、それを公正証書とするために、公証役場で準備する期間が必要になります。

この公証役場での準備期間は、公証役場ごと、また、申し込み時期によっても異なり、早いときは一週間もかかりませんが、二週間以上かかるときもあります。

もし、協議離婚の届出を急いでいれば、公証役場で公正証書が完成する期間を織り込んだうえで離婚にかかる手続について日程を計画し、公正証書として作成する条件を固め資料の用意をすすめることになります。

年金事務所一覧(埼玉県)

離婚公正証書を作成する際、離婚時年金分割の合意に関する手続を同時に公証役場で行なうこともできます。

そうしておくと、離婚成立後に一方だけで年金事務所に分割請求手続を行うことができます。

離婚前に公証役場で行う手続には「年金分割のための情報通知書」が必要になります。

ただし、この書類を年金事務所等に対して交付申請をして取得するには数週間を要することもありますので、埼玉県内にある年金事務所等において早めに取得の手続きをすすめておくと、公正証書を作成する日程が延びることを避けられます。

情報通知書の取得など、年金事務所の手続が必要となるときは、事前に電話で手続に提出する書類を確認し用意しておくと、効率よく手続きをすすめられます。

 

  • 浦和 さいたま市浦和区北浦和5-5-1 電話048-831-1638
  • 大宮 埼玉県さいたま市北区宮原町4-19-9 電話048-652-3399
  • 春日部 埼玉県春日部市中央1-52-1 春日部セントラルビル4・6階 電話048-737-7112
  • 川越 埼玉県川越市脇田本町15-13 東上パールビル3階 電話049-242-2657
  • 熊谷 埼玉県熊谷市桜木町1-93 電話048-522-5012
  • 越谷 埼玉県越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティBシティ3階 電話048-960-1190
  • 秩父 埼玉県秩父市上野町13-28 電話0494-27-6560
  • 所沢 埼玉県所沢市上安松1152-1 電話04-2998-0170

公証役場(さいたま)

浦和、大宮ほか、県内の公証役場で離婚の公正証書を作成できます。

専門行政書士による安心サポート

あなたの大切な離婚にかかる公正証書の作成を、これまで数百組におよぶご夫婦の離婚契約に携わってきた専門行政書士が丁寧にサポートをさせていただきます。

ご相談をいただきながら、協議離婚での決めごとをご夫婦の間で話し合うことができ、それを安全な公正証書として作成することができます。

お電話又はメールだけの連絡方法でもご利用いただけますので、お仕事又は家事などに忙しい方であっても、安心してご利用いただくことができます。

公正証書の作成手続・離婚相談等のサポート

離婚専門の行政書士

『こんにちは、塚田と申します。契約案の作成から完成まで、ご希望の公正証書となるようにサポートさせていただきます。』

ご挨拶と略歴

協議離婚のときに夫婦で確認する大事な約束は、お金の支払いに関することが中心になります。

離婚によって夫婦の関係を解消するため、離婚した後にはお金の関係が残るだけとなることは致し方ありません。

夫婦に未成年の子どものあるときには養育費が代表的な取り決め事項になり、婚姻期間の長い夫婦では、夫婦で購入した住宅と住宅ローンの負担などの財産分与が中心になります。

また、離婚するまでの経緯や原因によって離婚慰謝料の支払いが生じることもあり、これも離婚条件の一つとして定めます。

養育費は、まだ幼い子どものある夫婦では支払期間が長期間になりますので、その総額はかなり高額になります。

住宅を対象とする財産分与も、評価として高額になります。

したがって、これらの離婚に関する条件を夫婦で定めるときには、二人で慎重に検討を重ね、最終的に公正証書で契約するときは、その条件を誠実に履行することが双方に求められます。

このようなとき、大事な離婚契約を公正証書として作成することが行なわれています。

公正証書契約では、お金の支払いに関する約束を、その履行の安全性、実現性を高めることができる特別な機能(執行証書)を備える証書にすることができます。

公正証書の作成においては、契約条件の定め方が大切になります。契約としてどう定めるかによって、その法的効果も違ってくることになるためです。

また、公証役場で公正証書を作成することは夫婦の合意が前提となりますので、具体的な契約条件をあらかじめ夫婦で決めておかなければなりません。

そうしたときに当事務所の公正証書契約サポートをご利用いただけますと、離婚相談(アドバイス等)もできますので、安心して公正証書 離婚の手続きをすすめられます。

公証役場へ離婚公正証書の作成を依頼することから、その後に必要となる調整までを当事務所が代行することによって、スムーズな手続きで離婚公正証書を完成させることができます。

私は縁がありまして埼玉大の出身で、千葉県民の期間は相当に長いのですが、埼玉県には深く馴染みがあります。そのためか、埼玉県にお住いの方からもご依頼を多くいただきます。

もし、あなたの離婚公正証書の作成に携わる機会を持てることになりましたら、丁寧にお手伝いをさせていただきますので、よろしくお願いします。

離婚契約・不倫問題を専門とする行政書士事務所

協議離婚の契約を中心として、夫婦の間における各契約、不倫問題など家事分野を専門とする行政書士事務所になります。千葉県船橋市(船橋駅徒歩4分)に事務所があります。

一般の行政書士事務所は会社向け許認可業務がメインとなりますが、当事務所では家事分野だけに専門特化しており、個人向け業務を専門に取り扱っています。

離婚契約に多数の実績を有していることが最大の特長であり、全国的に希少であることから、全国各地から離婚契約のサポートにつきましてご依頼をいただいております。

埼玉県内からも多くご依頼をいただいており、メール又はお電話により、離婚公正証書の完成までをサポートさせていただきます。

事務所のご紹介

専門行政書士事務所による離婚の公正証書作成サポート

ご利用のメリット

  • 相談サポート付き。契約期間中、離婚で決める事などについて、いつでも何回でも相談できるので安心です。
  • 修正作業もOK。公証役場への申し込みまで、公正証書にする契約案を、ご夫婦の協議に応じて修正できます。
  • 協議離婚契約、不倫問題の専門行政書士なので安心です。
  • メールまたは電話だけでも、支障なくサポートをご利用いただけます。
  • 土日も含めて、お打ち合わせ、ご相談できます。

はじめての協議離婚に際して公正証書を作成することはかなり負担のかかることです。

そのようなとき、離婚の公正証書に実績のある専門行政書士に相談しながら手続きをすすめられることで、大事な離婚の条件を話し合うことに専念することができます。

公正証書サポートご利用料金|埼玉(さいたま)

協議離婚するときの夫婦間の約束事を公正証書に作成しておきたい方に、安心して公正証書を作成できる離婚専門行政書士による有償サポートになります。

まずは、契約書にしておきたい離婚に関する条件などについて、お伺いさせていただきます。

このときに疑問に思うこと、分からないことがありましたら、ご説明をさせていただきます。

そして、希望する離婚の条件をもとにして、当方からの提案も加えながら、離婚契約の公正証書案を作成させていただきます。

この公正証書案は、随時、修正などを加えていきながら納得いただけるものに仕上げていき、最終的に公証役場へ提出できる資料となります。

その後、公証役場公正証書として作成してもらうための申込み、必要となる調整を行って、ご夫婦に公証役場に出向いていただく最終手続の日程設定までの準備をすすめます。

そのため、ご利用者の方は、直接に公証役場と事前の調整を行う必要はありません。

最後に一度だけ、ご夫婦で公証役場に予約した日時に出向いていただきまして、準備のできている公正証書の原本に、ご署名、ご捺印をいただくことになります。

それによって離婚公正証書は完成し、その日に公正証書の交付を受けることができます。

詳しくは、お電話、フォームからお問い合わせください。

 

<離婚公正証書サポートの内容>

  1. 離婚の条件についての説明、ご相談
  2. 公正証書の仕組みについてのご説明
  3. 公正証書の原案を作成
  4. 協議状況に応じて、原案を修正して、完成
  5. 公証役場への申し込み、調整等の手続き
  6. 公証役場へ提出する必要書類の収集サポート
公正証書の作成サポートご利用料金

公正証書の作成フルサポート

5万7000円(消費税込み)

公正証書の原案作成サポート

3万4000円(消費税込み)

  • 上記料金のほか、離婚契約の内容に応じて公証人手数料(3~8万)が必要になります。
  • 夫婦の一方側が公証役場に出向けない場合、公証人から許可を得られると代理人を指定して契約できます。
  • 大宮・浦和・川口・春日部・越谷・川越・熊谷・所沢・秩父・東松山のどちらの公証役場(公証センター)でも、同じサポート料金で、当事務所サポートをご利用いただけます。
原案だけを作成するサポートもご用意しています

離婚条件を決める話し合いを夫婦の間で進めていくとき、口頭でやり取りをしていても、何がどのように決まったかを正確に確認しておかないと、協議のやり直しが必要になります。

条件の調整をすすめていく段階から各条件を具体的に契約書の形式にしておくことによって、協議の対象となる各条件、決まった内容を、互いに明確な契約文で確認することができます。

また、別居中である夫婦は、協議する機会を持つことも容易でないことがあり、電話やメールでの連絡だけで効率的に条件の調整などをすすめていくことが難しくなります。

そうしたときに、公正証書案を作成しておき、それを夫婦間で交換を重ねることによって、離婚条件の全体を一覧して確認できるため、効率よく協議をすすめていくことができます。

夫婦の間で固まった公正証書案は、そのまま公証役場に公正証書の作成を申し込みするときに提出できるため、公正証書の作成手続を早く、安全にすすめることが可能になります。

原案作成サポートは、上手く利用することで、離婚に向けた各条件の話し合いを効率よく、しかもスムーズにすすめてくことに役立ちます。

銀行振込みのほか、クレジットカードをご利用いただけます

当事務所との公正証書サポートに関する委任契約時にご利用料金をお支払いいただきます。

銀行口座への振り込み方法によるほか、クレジットカードのお支払いもご利用になれます。

ペイパル(PayPal)によるPC、スマホへのメール請求により、ご自宅ほかどちらからでも、ご利用料金をクレジットカードで決済いただくことができます。

ペイパルは安全な決済システムであり、当事務所にカード情報を知られることもありません。

お急ぎで公正証書の作成をご依頼したいとき、忙しくて銀行に行く時間のないときなど、どなたにもペイパルは便利にご利用いただくことができます。

ペイパル|カード情報も、口座番号も、ペイパルが守ります。|VISA, Mastercard, JCB, American Express, 銀行

ご利用者様アンケート(175名様)

公正証書契約により離婚されている方がどのような経緯から公正証書を作成されたかについては、これから離婚の公正証書を作成される方にとって参考になる情報であると考えます。

これまでに当所サポートをご利用いただきました方々からいただきましたアンケート回答を、ご案内させていただきます。埼玉県にお住まいの方にも、多くご利用をいただいています。

女性、30代

最低限の約束事を

公正証書を作成した女性(30代)

早く届けを出して離婚したいと思ってましたが、少し時間はかかっても、今後の最低限の約束ごとを決めることができて良かったです。

男性、50代、子1人

安心できました

公正証書を作成した男性(50代)

作成したことにより、財産分与、特に年金の扱いについて安心することができました。将来的にも、もめることのないようできました。

女性、30代

夫の理不尽な要求

公正証書を作成した女性(30代)

主人の作成した案文は、私に不利で理不尽な内容でした。これを少しずつ修正して、最後は納得のいく内容にすることができました。

埼玉・公正証書①

埼玉・公正証書②

埼玉・公正証書③

ご依頼の理由

サポートのご利用者様は、離婚後に養育費などが約束したとおりに継続して支払われることが重要になることを感覚的に理解されており、あらかじめ抱かれる不安を解消しておくように、大事な公正証書契約をしっかりと安心できる形に作成したいと考えられています。

また、住宅の財産分与があるときには、住宅だけでなく、住宅ローンへの対応も踏まえて離婚する際における条件全体を整理することになります。

このような整理があるときは、財産額も大きくなることから、離婚してからトラブルにならないように、漏れのないように必要となる条件を公正証書契約に定めておきたいと考えます。

離婚契約の重要性を知識面でも、感覚的にも理解をされている方々が、安全に契約手続をすすめるために、当事務所の公正証書サポートをご利用になられています。

メールだけでも公正証書離婚サポートをご利用できます

ご依頼者の方が埼玉県にお住まいであっても、メール、電話によりきめ細かく対応させていただきますので、安心してご利用いただけます。

これまでも埼玉県にお住まいの方にも、離婚協議書、公正証書の作成サポートを、ご利用いただいております。ご心配な点などありましたら、事前に、ご相談ください。

なお、ご契約いただいてからの連絡方法につきましては、ご依頼者の方の希望する方法で対応させていただきます。メールでも、お電話でも、ご都合の良い方法でご利用ください。

もちろん、当事務所におけるお打合せも可能になります。土日も営業しておりますので、お仕事のお休みの日であれば、じっくりとお打合せさせていただくこともできます。

埼玉県のどちらからでも、サポートをご利用いただけます

メール、電話での丁寧なサポートにより、埼玉県内のどちらからでも、離婚公正証書の作成に関するサポートをご利用いただくことができます。

わざわざ埼玉県内のご自宅から当所にお越しいただけるご利用者の方もいらっしゃいますが、ご利用者の方の希望される方法でサポートをご利用いただけます。

もちろん、ご来所のご相談も歓迎いたします。埼玉県内のどちらからでも、お気軽にお申込みください。

さいたま市草加市、川口市、蕨市、戸田市、上尾市、伊奈町桶川市、北本市、鴻巣市、和光市、朝霞市、新座市、志木市、富士見市、三芳町、所沢市、ふじみ野市、川越市、狭山市、入間市、川島町、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、飯能市、吉見町、東松山市、鳩山町、越生町、毛呂山町、滑川町、嵐山町、ときがわ町、小川町、東秩父村、八潮市、三郷市、吉川市、越谷市、松伏町、春日部市、杉戸町、宮代町、白岡市、蓮田市、幸手市、久喜市、加須市、羽生市、行田市、熊谷市、深谷市、本庄市、美里町、寄居町、上里町、神川町、長瀞町、皆野町、横瀬町、秩父市、小鹿野町

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

 

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

 

離婚の公正証書・不倫の示談書

『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』

裁判・調停に関するご質問には対応しておりません


こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
 

047-407-0991

電話受付:9~19時(土日は15時迄)