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夫婦の一方側に離婚原因があるとき

慰謝料はどう決める?

離婚になる原因をつくった側は、離婚する際に配偶者に対し慰謝料を支払う義務が生じます。

この慰謝料の額は、夫婦の話し合い又は家庭裁判所の調停などで決めます。

協議離婚で家庭裁判所を利用する方は少ないため、普通には双方の収入、資産などを考慮して夫婦の話し合いによって慰謝料の額、支払い方法を決めています。

協議又は調停など

離婚する際に夫婦の一方に離婚になった原因のあるときは、離婚する条件として離婚慰謝料について考えることになります。

夫婦の両方に離婚について原因のあるケースもあります。

いわゆる「性格の不一致」はその典型であり、夫婦のどちらか一方だけに離婚原因があるわけではなく、双方に責任があると考えられます。

協議離婚では、性格の不一致による離婚でも慰謝料の支払いを定めることはできます。

ただし、裁判で離婚請求するときには、性格の不一致では慰謝料の支払いが認められないとされています。

慰謝料の生じる離婚原因は、不法行為など法律で定める裁判上の離婚原因が考えられます。

夫婦のどちらか一方に明らかな離婚原因があるときには、まずは夫婦の話し合いで慰謝料の支払いを決めるよう対応をすすめます。

夫婦の話し合いにおいては、双方とも冷静になり、相手の責任を過度に追及しないことが大切になります。そこで喧嘩になっては、話し合いで慰謝料を決めることができません。

ご相談者の方からお伺いする話に多くあるのですが、都合の悪い話をされると、直ぐに怒る、暴れる、口を利かなくなる、攻撃的な話し方や態度になるなど、夫婦で冷静に話し合うことのできない状況になるケースもあります。

このような状況になると、慰謝料だけではなく、ほかの離婚条件についても、夫婦で話し合って決めることが困難になります。

もし、夫婦だけで慰謝料ほかの離婚の条件を決めることができなければ、家庭裁判所に対して調停を申し立てる方法があります

離婚調停では、離婚の合意と合わせて、慰謝料などの離婚給付の各条件について、家庭裁判所の調停委員を介して調整をすすめていくことができます。

ただし、「家庭裁判所の調停は嫌だ」という夫婦も多くいらっしゃいます。

どうしても調停が嫌であるならば、できる限り夫婦の話し合いで決めるよう努力をしていくより仕方ありません。

このとき、夫婦の両親や兄弟が離婚の話し合いに関与することもあります。

当事者以外の近親者が緩衝的な役割を果たして離婚協議に関与することで、上手く合意に至ることもあります。

調停をしても慰謝料ほかの離婚に関する条件が決まらないときは、最終的に訴訟の方法で離婚問題を解決するか否かを判断することになります。

理屈通りにならない慰謝料額

夫婦の話し合いでは離婚 慰謝料を決めることが容易でないケースも見られます。

これまで当事務所への離婚相談でも、離婚時の慰謝料に関してのご相談が多くありました。

夫婦の間だけで慰謝料を決めるときは、なかなか理屈の通りには進まないことが現実です。

婚姻期間に形成された夫婦の間における力関係、双方の資力、離婚になる状況などによって、慰謝料の額が夫婦の話し合いで決まっていくことになります。

なお、離婚で慰謝料が発生することは夫婦の一方が有責配偶者であることを意味しますので、慰謝料を負担する側は、慰謝料という言葉を好まないこともあります。

このようなときに夫婦の共有財産がある場合は、慰謝料の名目を使用しないで、財産分与の配分のなかで調整することも多くあります。

夫婦の共有財産を清算する目的以外に、慰謝料的要素を財産分与に含めることは、裁判所でも認められています。

夫婦に共有財産がない場合は、財産分与での調整ができませんので、「解決金」という名目で金銭が支払われることもあります。

なお、慰謝料の支払い条件を離婚後の分割払いとすると、途中で支払われなくなる恐れもありますので、できる限り離婚時に一括払いで清算しておくことが良いと言われます。

そのため、一般的な慰謝料の相場額では支払い義務者側の支払い能力が不足するときには、低額の慰謝料でやむなく合意して離婚することもあります。

一方に多額の借金のあることが離婚原因になるケースも多くありますが、このようなときは離婚原因が明確でも、離婚原因のある側に資力がありませんので、慰謝料を定めても意味のないことになります。

金銭以外の支払い

慰謝料の代わりに財産分与の名目で支払うことがあることは上記の説明にありますが、財産分与でも、金銭の支払いではなく、住宅の譲渡で行なうこともあります。

離婚原因のない側が夫婦の住宅を離婚後にも使用したいとの意向をもち、一方で有責配偶者が慰謝料に見合う資金を用意できないときに、住宅の譲渡は双方の意向が合致します。

住宅の評価によっては大きな額になりますが、夫婦間の合意があれば可能な方法となります。

離婚してから請求すること

夫婦仲が悪化したときは、互いに、早く別居したい又は婚姻を解消したいと考えるものです。

そうしたときに、離婚条件などの面倒な話し合いは離婚した後に行なえば構わないと考えて、離婚の届出を先行させる方があります。

ところが、離婚後になりますと、スムーズに話し合いが進まないことが多くあります。

特に離婚に関して金銭を給付する側としては、モチベーションが上がらないことになります。

離婚原因が不貞行為であり、その証拠なども揃っているときは、どちら側が有責配偶者であるかは明確になり、前提となる事実関係についての争いも起きません。

しかし、不貞行為以外での理由による離婚では、双方とも自分に離婚原因があるわけでない、仮に自分に離婚原因があったとしても相手にも原因があったと考えることもあります。

こうしたときには、離婚にかかる慰謝料の請求をしても、その支払いに応じることは余り期待できなくなります。

双方での認識が違うときには裁判所の判断を求めることになりますが、証拠資料の収集、弁護士費用の負担などが生じることになり、慰謝料請求を進めることが難しいこともあります。

協議離婚するときには、慰謝料の条件は離婚の届出前に決めておくことが安全です。

慰謝料に税金は原則としてかかりません

一般に「慰謝料」は、不法行為によって受けた精神的苦痛に対しての損害賠償金になります。このような損害賠償金には、原則として税金が課せられないことになっています。

例外的に課税されるのは、標準的な金額を大きく超える「過大な慰謝料」になります。

離婚で定められる通常の慰謝料額であれば、所得税などの課税を受けることはありません。

慰謝料の決め方

離婚の慰謝料の支払いについては、夫婦間協議、家庭裁判所で決めます。

【ご注意】

「慰謝料額をいくらに定めることが適当であるのか教えて欲しい」とのお電話を多くいただきますが、当事務所では離婚慰謝料額の算定、評価を行なっておりません。

夫婦の話し合いで決まらないときは、最終的に裁判所の手続きで定めることになります。

上記のお電話をいただくことは業務に支障が生じますので、ご遠慮ねがいます。

合意した慰謝料について書面にしておきます

離婚の慰謝料は、一般に請求者側から金額を提示して支払いを求める形になります。

それを夫婦の間で話し合い、慰謝料の額など支払条件が決まりましたら、その支払いをもって慰謝料について解決します。

慰謝料の支払いは、それを支払う側に直ちに支払えるだけの収入又は資産がなければ、離婚した後の分割払いになります。

こうしたときは、慰謝料の支払いがすべて完了するまでの間は、双方の関わりが完全に解消しません。

そのため、夫婦で約束した慰謝料の支払い条件は、離婚のときに作成する離婚協議書公正証書 離婚)に記載しておくことが大切になります。

離婚時の慰謝料の支払いが、配偶者の不貞行為を原因とするときは、その不貞相手にも慰謝料を請求できます。

直接に請求交渉する方法のほか、内容証明郵便を利用して不倫相手側に慰謝料請求書を送付する方法も行なわれています。

そして、双方で慰謝料の支払い条件に合意ができるときは、示談書を取り交わすことが行われています。

不貞行為が判明しても離婚に至らないときでも、不倫 慰謝料の支払い時には、不貞関係の解消に関する誓約などを含めて示談書が取り交わされます。

このように、慰謝料の問題を解決する際には、双方で書面により確認することが一般的です。

「必ず払うから」と口約束だけにしておくと、いつの間にか曖昧になってしまったり、分割払いも途中で滞ってしまうことが多くあると言われます。

とくに離婚の慰謝料は高額になることから、確かな契約書にしておくことが大切です。

当事務所においても、協議離婚のときにおける慰謝料支払いに関する契約書、示談書、不倫 内容証明の作成サポートをしています。

もし、専門家に相談をしながら離婚の条件を整理して、その結果を離婚協議書に作成したいとお考えであれば、ご利用ください。

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なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

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