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財産分与の対象財産

退職金の財産分与

財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻期間に共同して形成した財産です。

すでに支給を受けていたり、近い将来に支給が見込まれる「退職金は、財産分与の対象財産に含めることができます。

婚姻期間の長い夫婦であると、財産分与となる退職金の分与額は大きくなります。財産分与の計算方法はいくつかありますが、協議離婚では夫婦の話し合いで決められます。

退職金の財産分与

支払われることが確実な退職金は財産分与の対象になります。

退職金も財算分与の対象に

会社勤めをしている夫婦の離婚では、退職金も財産分与の対象財産になることがあります。

退職金は給与の後払い的な性格がありますので、婚姻期間を対象とした分の退職金についても財産分与をすることができます。

離婚の成立前に退職金が支払われている場合には、在職期間のうち婚姻期間を対象とした分に対して財産分与の割合をかけて計算します。

ただし、退職金の支給を受けてから別の財産に形を変えていることもあり、そのようなときは形を変えた財産を評価して財産分与を行なうことになります。

また、離婚した後に退職金が支払われる予定になっているときにも、2、3年先に支給が予定されているときは、退職金を財産分与の対象とすることにお互いに異論はないと思います。

しかし、将来に退職金が支払われる予定になっていても、その時期が相当に先であるときは、財産分与の対象とすることに合意することは難しくなります。

退職金を支給する会社側の経営状態が将来になってどうなるか分りませんし、退職金の支給を受ける側も、将来に渡ってその会社に勤め続けているか分かりません。

いずれにしても将来のことで不確定な要素もあるため、退職金が財産分与の対象になるかどうかは、退職金が支払われる可能性が高い確率であるかどうかにより判断をします。

安定した会社員であるといっても、退職金の受け取り時期が10年以上も先であったりすると、将来の受け取りまでに不確定な要素もあるため、退職金を受領する側から財産分与の対象とすることに同意を得ることは容易でありません。

しかし、公務員のような職業であると、本人に仕事を続けていく意思さえあれば、相当に高い確率で退職金が支払われることになります。

このようなときは、退職金の計算対象となる勤務年数のうちで婚姻期間に対応する退職金額を財産分与の対象とすることができます。

なお、退職金を財産分与の対象とする場合は、退職金を財産分与として支払う方法をどう定めるかということが課題になります。

夫婦共同財産を清算する意味からは、財産分与は離婚時に清算することが基本になります。

しかし、未だ支払われていない退職金を対象として、それを離婚時に清算するためには、財産分与の対象とする額に相当する預貯金などの金融資産を持っていることが前提になります。

離婚時に十分な備えがあれば良いのですが、そのような預貯金などがないときは、離婚後に分割金で支払うか、退職金が実際に支払われる時期に支払うことになります。

実際に退職金が支給される時に退職金から財産分与の相当額を支払う場合、その金額、時期、方法などの諸条件を離婚協議書(公正証書 離婚)に定めておくことが必要になります。

財産分与は、離婚の成立から2年以内にしか相手方に請求することができません。

そのため、将来に支払われる退職金を財産分与の対象にするときは、その支払いについて離婚時に契約しておかなければ、退職金が支払われたときに財産分与請求をしても、それが認められないことに注意する必要があります。

財産分与での支払い額の計算方法

退職金を財産分与の対象とするときには、退職金からの財産分与額をどのように計算して定めるかということを、離婚時における夫婦の話し合いで決めておきます。

離婚時点において退職することを仮定して計算した退職金額をもとにし、そこから婚姻期間に相当する額を計算する方法も多く利用されているようです。

このほか、あらかじめ分与する割合(例えば、2分の1など)を決めておき、定年により退職したときに金額を計算して確定させる方法もあります。(このほかの方法もあります)

どちらの場合にも、退職金を支給する根拠となる勤続年数のうちで婚姻期間に相当するものが財産分与の対象になります。

また、婚姻期間のうち別居期間は対象期間から除外されるとの考え方もあります。

退職金に相当する財産分与の額を離婚時に一括して支払うことが可能であるときは、直ちに財産分与の清算が完了しますので、分かりやすく安全な支払い方法であると言えます。

財産分与に相当する額を離婚時に一括して支払うことができないときは、実際に退職金が給付されるときに退職金の分を清算する方法がとりやすいかもしれません。

いずれにしても財産分与として確立した方法はありませんので、夫婦で話し合って双方が納得できる方法で退職金の財産分与を定めることになります。

合意した退職金の財産分与は契約書に

退職金にかかる財産分与を精算する時期を離婚の時ではなく将来の退職金支給時にする合意をしたときは、その取り決めた退職金の支払い条件を離婚協議書、公正証書に残しておきます。

離婚時点から退職金が支払われるまでに期間の空くときには、口頭による約束だけでは不安を残しますので、当事者の間に支払い契約を定めて着実に履行されるように講じておきます。

退職金に関する給付額は大きくなることもありますので、将来にトラブルが起こることを回避するために、安全な公正証書で財産分与を定めておく方法もあります。

離婚専門の行政書士

「取り決めた財産分与は、離婚協議書に整理しておくと安心です。」

財産分与の取り決め

退職金は高額となることが多く、定年退職するまでの期間が短い場合は、財産分与の対象として整理することが普通です。

当事務所で扱う離婚契約でも、数年先に定年時期が見えてきているときには、退職金にかかる財産分与が定められています。

また、退職金の分与を検討するような婚姻期間の長い夫婦でありますと、離婚時の年金分割も取り決めされます。

ほとんどのケースで妻側が財産分与を受ける側となりますので、妻が年齢的に就労の難しい状況であると、妻側としては少しでも多く財産分与を得たいということになります。

財産分与には「2分の1ルール」という考えがありますが、実際に財産分与を定める際にはいろいろな要素も考慮されますので、なかなか簡単に整理ができるケースばかりではありません。

協議離婚では、離婚の時期、条件などについて二人で話し合って決めなければ、離婚の届出に相手から同意を得られません。

財産分与の方法などでお困りのことがありましたら、離婚契約を離婚協議書又は離婚公正証書の形に取りまとめる有償サポートをご利用ください。

なお、離婚原因に不倫問題があるときは、示談書の作成、不倫 慰謝料の請求書(不倫 内容証明)の作成と発送にも対応します。

 

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