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財産分与などの分割払

離婚給付の支払方法

財産分与、慰謝料の分割払い

離婚給付のうち、財産分与、慰謝料は、離婚する時に一括清算すること望ましいものです。

そうすることで、二人の間における身分(婚姻)関係を解消するほか、養育費以外の財産上の清算も完了させることができます。

ただし、夫婦に合意があれば、離婚した後に分割払いすることも可能になり、分割払の場合、一回あたりの支払い額、支払期日などを定め、それを離婚協議書等に作成しておきます。

財産分与、慰謝料など離婚給付の方法

離婚の成立に伴って夫婦の間で支払いが定められる財産分与慰謝料養育費などをあわせて離婚給付と言います。

このうち、財産分与、離婚に伴う慰謝料は、原則は一括払いとなります。

離婚に伴って発生する慰謝料は、既に発生した損害に対する賠償金の支払いとなるため、直ちに支払う義務があります。

財産分与は、夫婦の離婚時における共同財産を清算することが主目的となりますので、離婚にあわせて清算することが基本的な対応となります。

養育費は、離婚後における子どもについての生活費を父母の間で分担するお金ですので、一括払いは例外的扱いとなり、毎月の定額払が基本的な支払い方法になります。

ただし、夫婦で合意ができれば、一括払いの養育費を条件とすることも認められます。

もし、一括払いをする際は、養育費の月額と対象期間を確認しておくことにより、将来に養育費に過不足などを原因とした見直しが生じることになったときに対応がしやすくなります。

上記のような離婚給付の支払い方法については、協議離婚の実務では夫婦の話し合いによって支払方法を自由に定めることができます。

現実の問題として、慰謝料は、財産分与と異なり、離婚原因となる不法行為が生じたことで支払い義務が発生する金銭ですので、直ちに支払い資金を用意できないことも多くあります。

財産分与では、預貯金などの流動資産を十分に有していれば、離婚時に財産を分けて清算することも容易になりますが、住宅については直ちに売却して現金化することは大変です。

財産分与や慰謝料について一括払いをすることが資金上の理由によって困難になるときには、離婚後に分割払とすることで夫婦間の調整を図ることになります。

全体で調整を図る

離婚給付を受領する側としては、すべての離婚給付を離婚時に一括して受け取れることが最も安全な方法であり、分割払による方法と比べてメリットが大きいと言えます。

このことは、離婚給付を負担する側にとっても、離婚時に夫婦関係だけではなく財産上の関係も清算できるメリットがあります。

そのため、たとえば夫婦に共同財産となる住宅があるときは、その住宅を財産分与以外の慰謝料又は養育費の支払いに充当するために夫婦間で譲渡することもあります。

住宅を受領する側としては、離婚後における住居を確保できるメリットがあります。

ただし、こうした方法で養育費を一括して支払う契約をするためには、権利者側に子どもの監護費用を得られるだけの収入資力のあることが前提になりますので、あまり一般的ではないかもしれません。

それでも、離婚給付を定めるときに各条件をいろいろと夫婦間で調整していき、全体として上手く条件をまとめることができれば、とくに問題はないことになります。

分割払における注意

男女の婚姻関係は、市区町村役所に対する離婚の届出とその受理によって解消します。そのことで二人の関係は他人同士に戻ります。

もし、離婚時に財産分与や慰謝料を分割払いとする取り決めをしたときには、それらの条件を離婚協議書に定めておくことが大切になります。

金銭を支払う約束は守られないことが多くあることから、約束をした後で当事者の間でトラブルが起きてしまうことがあります。

そうしたことは、離婚する際に離婚給付の約束をしたときにも同様のことが言えます。

たとえば、養育費は夫婦の間に生まれた子どもの生活費として必要になりますが、離婚の後に養育費が約束通りに支払われ続けている割合は全体の2割を切る低水準になっています。

このようなことから、財産分与離婚慰謝料の分割金や養育費など、定期的な金銭払いをする約束をする際は、金銭支払の安全性を高めることのできる公正証書 離婚が利用されています。

公正証書は、金銭の支払いをする契約(金銭の貸借など)で多く利用されています。協議離婚に伴う離婚給付の支払い契約でも、公正証書の仕組みを理解している方が利用しています。

夫婦で定める離婚給付が分割払となったり、一括払の約束をしても、その支払期日が離婚した後になるときは、万一の不払い時に備えて公正証書を利用することが勧められます。

なお、公正証書で契約するときは、約束した契約条件について一定の要件を満たして公正証書に定めておかなければ、公正証書を作成するだけで万一の支払い遅滞に備える執行証書として活用できないことになります。

離婚給付について公正証書で分割払契約をするときは、支払総額、一回あたりの支払い金額、支払期日を明確にしておき、誰が見ても同じ解釈のできる契約としておくことが必要です。

支払い条件は明確に

公正証書の契約では、強制執行の対象となるように支払い条件を明確に定めることが特に求められますが、このことは通常の契約書で定めるときにも大切なことになります。

たとえば、「余裕ができたときに支払う」「出来るだけ早く支払う」という契約を定めても、条件が明確ではありませんので、契約として意味を持ちません。

「いくらをいつまでに支払う」と定めておくことが必要です。

もし、契約として金額などの条件を固定しておくことに不安があれば、少し余裕を持たせて一回あたりの支払い額、支払期間を定めておく対応も考えられます。

現実的な契約条件に

財産分与、慰謝料などの分割払いを含む離婚契約は、夫婦の間で自由に具体的な条件を定めることができます。

しかし、急いで離婚の成立を目指す慌ただしい状況に置かれて各条件を定めることもあり、将来まで見通した綿密な支払計画を検討する時間を十分に取れないこともあるかもしれません。

それでも一旦離婚契約を結べば、それによって夫婦双方の権利と義務の関係が確定し、それを後になってから修正又は変更するには、契約した当事者双方の合意が必要になります。

離婚を急ぐあまりに安易に実現性の乏しい契約を結んでしまうと、将来になって契約を履行することができなくなり、最後には行き詰まる事態にもなりかねません。

そうなると、契約当事者の間でトラブルが発生することになります。

そういう事態になることも予測していながら安易な契約をすることは、離婚の問題を将来に先送りしたに過ぎない結果になります。

離婚のときに当事者で話し合うことを避けたいあまり、はじめから守れない無理な契約をしてしまう方もあるようです。

お電話で受けた離婚相談では「昨日、公証役場で契約をしたけれども守っていけそうにない。どうしたらよいだろうか?」というお話しを受けることもあります。

どのような契約をしたのか詳しい内容はお聞きしませんでしたが、本当にあった話です。

夫婦であった二人が結ぶ契約ですので、互いに相手の性格などは熟知しているはずですから、本人の真意に基づく契約であるか、ある程度は分かっているものと思います。

契約相手の経済力などを踏まえて実現できる内容の契約になっているかを十分に確認をしてから契約書に作成することが、契約後の履行を考えるときに大切になります

連帯保証人をつける

分割払の期間が長くなるときには、期間の途中で債務者が病気にかかるなどの理由から収入が大きく減り、分割金の支払いに支障が生じる事態になる可能性もあります。

そうしたときは、収入の少ない相手に対して給与の差し押さえなど強制執行をしても、期待した通りの成果が見込めないことも考えられます。

そのため、債務者が分割金を万一支払えない状況になったときに備え、連帯保証人を支払契約に付けることも行なわれることがあります。

債務者のほかに連帯保証人も分割金の支払い義務者に加わることで、支払いへの対応力を高められることが期待できます。

連帯保証人

慰謝料等の分割払い時に連帯保証人を付けることもあります。

期限の利益喪失と遅延損害金

分割金による支払契約をするときは、分割金の支払いが滞った場合には分割して支払う条件を認めたことを取消し、残金のすべてを一括して返済することを定める契約が行なわれます。

このように分割で支払うことが認められなくなることを「期限の利益喪失」といいます。

相手の信頼を前提として分割払い契約をしたのに関わらず、その分割金の支払いを怠る違反行為が起きると、そのことで信頼が壊れたものとして分割金での支払いを認めないものです。

そして、支払いが滞ったときには、残金の全額を一括して支払うことを予め定めておきます。

この期限の利益を喪失する条件として、分割金の支払いを2回まで怠ったときとか、滞納金額が10万円に達したときとかを定めることができます。

1回でも滞ったときを条件に定めることもありますが、何かの手違いから遅れが生じることもあるため、1回でも遅れたら直ちにアウトにしないで、2回として定めることもできます。

また、期限の利益喪失によって残金を一括返済することになったときには、期限の利益を喪失した日から支払日までの遅延損害金が発生することになります。

このときの利率を5%から10%位までの範囲で定めることが普通は見られますが、契約に遅延損害金の利率を定めなかった場合は民事法定利率3%(現行)が適用されます。

この利率を高く設定することも可能になりますが、支払いを遅滞した者に対して更に大きな負荷をかけることになりますので、その実現性は高くないと思われます。

なお、養育費の支払いでは、財産分与離婚慰謝料と違って、期限の利益の喪失や遅延損害金に関して定めないことが通常の取り扱いになります。

離婚専門の行政書士

『ご不明点についての説明を確認してから、ご納得のいく内容で公正証書が作成できます。』

理解をしてから公正証書を

離婚における金銭給付は、総額になると相当に高額になることが普通にも見られます。

特に養育費の支払い期間が長いときには、一つの離婚契約でも、総額で数千万円の支払い契約となることも珍しくありません。

このようなことから、離婚する夫婦が、離婚後の生活をしっかり設計できるように権利関係を明確に定める公正証書 離婚が利用されています。

しかしながら、公正証書が有用であることは知られていても、肝心の公正証書の仕組みは余り知られていません。

それどころか、公正証書について大きな誤解をされている方も、少なくありません

離婚の際に作成する公正証書は大事な契約書になりますので、離婚給付についてどのように定めるかということについて、少なくとも基礎的な知識までは理解しておくことが必要になります。

誤った知識に基づいて公正証書を作成してしまって、不利となる契約を結ぶのであれば、そのような契約はしないでおく方がむしろ良いこともあります。

公正証書にして契約を結ぶためには、夫婦で約束をする離婚給付に関する基礎的な法律知識を理解しておくことは避けられないことであり、双方ともに理解して協議をすることが大切です。

なぜなら、一方だけが知らないと、その知識面における格差が、契約条件の結果に反映されることなるためです。

契約のときに十分に法律を知らなかったとしても、そのことで、一度契約した内容を、あとで修正することは認められません。

離婚給付に関する契約は、離婚後の生活の基礎になる重要なものであり、しっかりと理解をして契約しておくことが大切です。

そのような大事な契約であるからこそ、安全な公正証書として契約することに意味があるのです。

分割払時における公正証書契約

当事務所は、協議離婚における契約書の作成を中心に、婚姻に関しての合意書、不倫問題に対応する示談書、不倫 内容証明作成発送などを取り扱っています。

これまで多くの離婚契約・不倫問題に携わってきており、夫婦・男女間に起きる問題に対応する契約書を作成することで、あなたと一緒に問題の解決に向けて考えていきます。

上記の財産分与や慰謝料が分割払いとなるときの離婚契約につきましても、支払方法などの取り決め方法は様々になります。

住宅・住宅ローンの財産分与が関係する契約では、複雑な内容も含まれることになります。

それらについてご相談をさせていただきながら、最終的に離婚協議書(公正証書)に完成するまでを丁寧にサポートさせていただきます。

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