婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】

別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

婚姻費用@合意書サポート

千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号

婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート

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お急ぎ作成にも対応します。

【受付】9~19時(土日15時迄)

047-407-0991

土日も営業の協議離婚、不倫等の専門行政書士事務所

専門行政書士|不倫、離婚など

会社関係の業務を取り扱う行政書士事務所は多くありますが、当行政書士事務所は協議離婚、婚約破棄、不倫問題などの家事分野に専門特化しています。

家事分野も業務の一部として地域対応している行政書士事務所は珍しくありませんが、当事務所は、協議離婚・不倫対応の専門事務所として全国からご依頼をいただきます。

行政書士は弁護士と異なり訴訟、示談交渉に対応できませんが、その代わりご利用しやすさ、料金の低廉さが大きなメリットになります。

行政書士ができる仕事

行政書士は、権利義務についての書面を作成する専門職として法律で定められています。

契約書、合意書、示談書などの書面を作成できる国家資格者となります。

行政書士以外にも、弁護士が契約書等を作成できます。

国民が低品質なサービスによって不利益を被ることのないように、法律で行政書士や弁護士を職業資格者として定めています。

不倫 慰謝料の請求訴訟、離婚における調停、審判、裁判など、裁判所における事務、法律事件に関する示談交渉は、弁護士だけに認められている業務になります。

司法書士は、法律系の専門職になりますが、主に不動産の登記に関する業務に特化しており、裁判所事務の一部範囲について業務を行なうことが認められています。

不倫、離婚等に関する法律的な書面の作成は、行政書士と弁護士に認められています。

行政書士は、主に官公署への許認可など会社関係業務を扱っています。

それは、会社関係業務は報酬が高く反復して受注できるため事務所経営が安定するためです。

一方の契約書作成を専門とする行政書士は、個人向けとなるため固定客がいないことで経営が安定せず、あまり数が多くないと思われます。

弁護士と行政書士の違い

弁護士は法務省管轄の国家資格であり、主に裁判所を職域とします。

そのため、弁護士は法律紛争事件を主に扱い、予防法務も行ないますが、最終的に訴訟による方法で紛争を解決するサポートを行ないます。

一方の行政書士は、総務省管轄の国家資格であり、官公署への書面作成を仕事にしています。

また、契約書など権利義務に関する書類を作成することができます。そのため、当事者の間で任意解決が図れる案件の契約書、示談書などを作成できます。

離婚であれば、弁護士は、すべての離婚案件に携わることができます。協議離婚においても、一方の代理人となって他方と交渉をすることができます。このほか、家庭裁判所における調停や裁判による離婚にも携わることができます。

行政書士は、法律紛争に携わることができませんので、代理交渉はできません。また、裁判所の管轄に関する事務を取り扱うことはできません。

行政書士と弁護士は報酬体系も違います

行政書士の報酬

弁護士は、訴訟業務をメインに扱うことから、主に裁判所が活動のフィールドになります。

また、訴訟前の示談交渉も行ないます。

報酬体系は、着手金と成功報酬から構成されます。

依頼者は、法律事務を委任した時に着手金を支払い、事務の完了した時に依頼者の経済的利益に応じた成功報酬を支払います。

一方の行政書士は、書面作成、申請が業務となるため、成功報酬という料金体系とは異なり、依頼者は、業務の依頼時(一部申請業務に関しては完了時)に報酬を支払うことが通常です。

ただし、一部の行政書士事務所では、慰謝料請求業務などに関して成功報酬体系を導入しているところがあり、書面作成の業務においても行政書士側の難易度に応じた比例報酬を設定しているところも見られます。

このように、弁護士と行政書士は、業務の性質から報酬体系においても異なっています。

どの行政書士でも同じですか?

日本全国には5万人強の行政書士が登録しています。

弁護士の登録者数は4万人ですから、数のうえで行政書士は弁護士よりも多いのですが、行政書士の場合、司法書士や社会保険労務士が行政書士を兼職しているケースが多くあります。

複数の資格を兼ねることで、広く業務を取り扱うことができることがメリットになります。

そのため、行政書士事務所だけの看板は、登録者数よりも、だいぶ少ないものと思われます。

行政書士事務所も、それぞれの事務所ごとに様々な業務を取り扱っていますので、どこの行政書士事務所でも不倫、離婚、婚約破棄などの業務を扱う訳ではありません。

広く業務を扱う行政書士事務所の主業務は、官公署向けの許認可申請や会社設立にかかる業務になります。不倫、離婚等の業務を扱っていても、専門としていないことがほとんどです。

行政書士への依頼(利用)料金は、各行政書士事務所ごとに異なります。

依頼する際の料金は、サービス内容、経験、地域、競合など各要素によって設定されており、提供するサービスの品質は外から分かりません。

当事務所は、不倫、離婚、婚約破棄など家事分野は専門性の高いことを鑑みまして、家事分野に専門特化しています。そのため、官公署向けの許認可申請業務は扱っていません。

家事分野だけに取り扱いを集中することで、不倫、離婚、婚約破棄の各問題に関する実績が積み重なってきており、専門分野に関するノウハウを多く集積してきています。

あなたが行政書士事務所を選ぶとき、あなた自身の目により目的に適った相応しい行政書士事務所をお探しください。

どのように行政書士事務所を選ぶか?

不倫や離婚などに直面されて行政書士事務所を利用しようとしても、それまでに行政書士などにはまったく縁のない方がほとんどであると思います。

どのようにして必要な事務を依頼する行政書士を選ぶのが良いものか、分からないものです。

行政書士や弁護士を探す方法として、今はインターネット検索が一般的な方法となります。

インターネットで行政書士を探すのであれば、そのホームページが参考になると考えます。

ホームページの構成、目次などを見てみると、その行政書士の得意分野が見えてきます。もし実績があって得意な分野については、サイトの記載内容が充実していることが言えます。

誰でも、自分の得意な分野で仕事をしたいと考えるものであり、その仕事に関して実績や経験があると、サイトに具体的な記載ができるようになります。知らないことは記載できません。

そのような目をもって各行政書士事務所の運営するサイトを見てみることも、行政書士を選ぶときの目安の一つになるかもしれません。

そして、サイトでこれはという行政書士が見つかったら、実際にメールをしてみたり、電話で確認をする中で、行政書士の知識、仕事への取組みなどを確認することができます。

船橋つかだ行政書士事務所

船橋行政書士事務所

船橋つかだ行政書士事務所内

当サイトの運営・管理をしている船橋つかだ行政書士事務所は、家事分野を専門とする事務所になります。

例えば、夫婦における各種契約書(婚姻費用の分担、暴力・借金・不倫問題が起きたときの合意書)、婚約破棄の示談書、不倫対応における示談書などを作成しています。

とくに協議離婚における離婚相談の実績が多くあり、離婚協議書(公正証書)の作成に関する様々なノウハウを集積してきています。

これらの業務を処理するための根拠となる法律は、法人関係の業務とはまったく異なります。

それ故にサービスの質を高めていくためには、専門として取り扱うことになってきます。

このようなことから、当事務所は法人関係の業務をまったく取り扱わずにおり、個人向の家事分野だけに専念することで専門性を高めてきています。

これまでに、上記の家事分野の業務において実績を多く積み重ねてきており、日本各地からのご依頼をいただいております。

平日夜7時まで、土日も営業、交通便の良い船橋駅徒歩4分

不倫、離婚、婚約破棄などのご相談は、お急ぎであることが多くあります。そのようなとき、ご連絡に速やかに対応できますように平日は夜7時まで、土日も営業しています。

時間外においてはメールでご連絡を入れておいて頂けますと、当方で内容を確認でき次第にご返事をさせていただきます。

なお、ご相談者のメールアドレス、PCメールの受信制限により、ご相談メールに返信が出来ないことがあります。当方からの回答がないときには、お手数ですがお電話でご確認ください。

事務所までご来所される場合、交通便の良い船橋駅から徒歩4分に事務所があります。あらかじめ、メールまたはお電話で、予約を入れて頂けますようお願い致します。

船橋つかだ行政書士事務所の概要

主な取扱い業務

当事務所で取り扱っている主な業務は、以下のとおりとなります。これら記載業務以外にも、ご相談に応じて柔軟に対応を行なうことができます。

ご利用料金の案内

迅速に対応します

協議離婚や不倫などの問題は、早く手続きをすすめたいというご希望のあることが普通です。

当事務所は一日の営業時間が長く、土日も営業していますので、お急ぎでの契約書等の作成にも迅速に対応できます。

もし、協議離婚などの手続きをご依頼することをお考えであれば、お問い合わせください。

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

離婚の公正証書・不倫の示談書

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裁判・調停のご相談・質問には対応しておりません

こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
 

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