婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】
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婚姻費用@合意書サポート
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郵送での交換も可能です・示談書サポートの対応③
当事者の双方が会ったうえで示談することが基本的な対応になりますが、双方の合意があれば郵送による方法で示談書を取り交わすことも行なわれます。
あらかじめ、双方の間で示談の条件をすべて調整し、最終的に締結する示談書を確認します。
そうすれば、示談書を締結する手続きは、郵送の方法でも簡単に済ませることができます。
当事者の間で不倫問題の示談に向けて条件面で調整がととのうと、その後は示談書による最終の確認手続きとなります。
示談書による確認手続きは当事者同士が会ったうえで行なうことが確実な方法になります。
しかし、仕事などで忙しくて会う時間を設けることができなかったり、当事者が遠距離に住んでいるなどの事情によって面会することが難しい場合もあります。
そうしたときは、郵送による方法で示談書を交わすこともあり、実際にも行なわれています。
郵送による方法は、当事者が直接に顔を合わせなくて済み、互いに精神的な負担が軽くなることもあって、利用されています。
ただし、示談に向けた準備の段階で直接に話し合うことがないと、本人の意思確認が十分にできない恐れもあります。
また、郵送であると、示談書の署名と押印を本人がした事実の確認もできません。
双方とも実印を使用して印鑑証明書を添付することで対応は可能になるのですが、不倫の示談で印鑑証明書が利用されることは現実には稀となります。
印鑑証明書は悪用されると大変なことになるため、信頼できる相手以外には渡さないように注意するものであるからです。
したがって、郵送による方法で示談書を取り交わす前提としては、当事者の間で郵送で示談書の確認をする合意ができており、会ったうえで意思確認をしなくても示談後にトラブルとなる見込みが低いケースになります。
郵送による方法で示談書を取り交わすときには、双方の間での事前調整が重要になります。
当事者の一方は示談書への署名と押印を先に済ませることになりますので、それを相手に送付したときに示談書の内容が相手から認められないことがあっては困ります。
通常は、示談条件について双方で実質的に合意ができてから、形式的な確認をするために示談書の郵送による取り交わしが行なわれます。
そのため、示談書を郵送する前には、示談書を双方で事前に確認しておくことが安全です。
示談の中心条件となる慰謝料の金額、支払期日、支払方法などを事前に固めておかなければ、示談書を郵送しても双方の署名と押印が揃わない事態になってしまいます。
事前の調整は、電話やメールなどの連絡によっても行なうことは可能ですので、最終の示談書までを双方で確認しておくことが望ましいと言えます。
基本的な条件に合意できたところで示談書を郵送することもありますが、細かい点で示談書に修正が入らないとも限りません。
なかには事前の調整をまったく行なうことなく示談書を相手方へ送付する方もあります。
相手方への条件提示については、一般に内容証明郵便を利用した通知書が送付されます。
ただし、通知書は一方的に送付するだけに留まりますので、通知した内容について相手が同意したことを確認できないことがあります。
そうしたことから、始めから示談書を送付して、もし相手方が合意する場合には署名と押印を済ませた示談書を返送することを求めます。
少し粗い手法であるという感じは否めませんが、郵便を利用して確認を求める方法としては、内容証明郵便で通知書を送付する方法と大きくは変わりません。
もし、相手が同意すれば、事前の調整が無くとも示談を成立させることが可能になります。
実際にも示談書を郵送する方法で、示談の条件を調整して示談しているケースもあります。
示談書には当事者となる双方で、住所と氏名を自書したうえで、押印することになります。
あらかじめ住所と氏名をタイプしておいて認印を使用すると、本人自身で示談書の手続きをしたことが客観的に確認できませんので、最低限でも氏名を自書することは必須となります。
なお、どちら側が先に示談書に署名と押印をするかについては、特に決まりはありません。
署名と押印の手続きは、何となく先にするよりも後にした方が安全であるように考えますが、相手方との間に示談書の事前調整が済んでいるときは、送付した示談書が返送されない確率は相当に低いと思われます。
したがって、示談書を作成して送付を行なう側から先に署名と押印をしておくことが、手続きとしては自然になります。
相手のことを信頼できない等の理由によって、示談書を作成して送付を行なう側が後で示談書に署名と押印をすることになると、すべての郵送手続が完了するまでの期間を長く要します。
示談書を郵送するときには「書留」を利用することが多いと言えます。
万一の郵便事故などによって署名と押印をした示談書を紛失してしまうリスクを失くすには、配達員から本人等へ手渡しされる書留による郵送方法が安全です。
相手との連絡で、郵便物の未着又は配達遅延などによるトラブルを予防することもできます。
なお、示談書を送付する相手方が家族と同居している場合であると、自宅に直送することで家族が郵便物を開封してしまう危険性があります。
そのため、相手方が指定する郵便局留として郵送する方法もとられます。そうすると相手の家人に知られることなく、郵便物をやり取りすることが可能になります。
また、相手方が独身であり、自宅で日中に本人が直接に受け取ることが難しいときには、「特定記録郵便」を利用することもあります。
特定記録郵便は、郵便局での引受時に手続きをするため、郵便物を発送した記録を残せ、さらにインターネット上で郵便物が相手のポストに投函されたことを確認もできます。
具体的な郵送方法を相手方から確認したうえで、手続きを進めることが安全です。
当事務所では、不倫問題が起こったときの示談書の作成サポートを提供しています。
示談書の作成を当事務所へご依頼いただくときのお打合せ方法は、電話、メール、面談から、ご希望の方法をお選びいただけます。
なお、事務所で打ち合せをできないとサポートを利用できないと考えられる方もありますが、当事務所の示談書作成サポートは全国対応になります。
電話又はメールだけの連絡でも、何ら支障なく示談書を作成することができます。完成した示談書は、郵送又はデータでお送りすることになります。
示談書の作成は迅速に行ないますので、翌日には示談書案をご提示することが可能になり、至急であるときは当日中のご提示もできる場合があります。
また、船橋市に事務所がありますので、千葉県近くの都県にお住いの方であれば、事務所でのお打合せも可能になります。ご希望の方は、ご予約をお願いします。
示談は、法律上の問題を当事者の間で解決する重要な意味を持つ手続きになります。
不倫問題は男女間で起きるトラブルでも、高額な慰謝料が発生することが特徴であり、慎重に示談の手続きをすすめることが求められます。
もし、話し合いがこじれてしまうと、訴訟による解決に発展することもあります。
解決までの時間、弁護士費用の負担の有無などを考えれば、当事者間で示談することが、通常のケースでは最も効率が良い解決方法であると言えます。
当事者が冷静になって事務的に対応することができれば、不倫の示談手続きは難しいことではなく、実際に多くの方がそうして自らの対応により無事に示談を成立させています。
示談するには注意すべき点もありますが、そうした要所を押さえながら対応すれば、特別な交渉力などは必要になりません。
そして、示談書は当事者間で不倫トラブルを終局的に解決したことを確認する契約書になりますので、間違いない内容でしっかりと手続きを行なわなければなりません。
郵送による方法では、直接に相手の顔を見ながら示談をすることはできませんので、互いに誤解の生じないように、丁寧かつ慎重に対応をすすめることが大切になります。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。
ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
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