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協議離婚では、夫婦で合意した離婚に関する条件を公正証書に作成する(公正証書離婚)ことも行われています。
その理由は、養育費、財産分与、慰謝料など、離婚給付の約束を公正証書に作成してから離婚の届出を行うことで離婚給付(各金銭の支払い)についての安全性を高められるからです。
公正証書は公文書として高い信用力を備えますので、夫婦の間で約束したことについて離婚後にトラブルが起きたとき、その対応において公正証書が証拠資料として役立ちます。
一方で、そうした重要な離婚公正証書の作成にあたっては、慎重な対応が求められます。
こちらのページでは、公正証書離婚についての説明ほか、これまで数百組のご夫婦の協議離婚契約に携わってきた専門行政書士による公正証書の安心作成サポートをご案内しています。
お子様の成長にそなえる公正証書離婚
『お父さん、僕のために、いつもお金を払ってくれていること、知ってるよ。』
お子様の成長は早いものであり、いつの間にか周りの状況を理解できるようになります。
そうしたなかで自分のため養育費が支払われていることを知り、父母が離婚していても自分に対して変わらない愛情を注いでくれている事実として伝わります。
公正証書離婚は、そうした養育費の負担などについて協議離婚のときに父母の間で定めておく大切な手続きになります。
離婚に公正証書を利用するメリットは今の情報化社会において広く知られており、これから協議離婚に向けて公正証書離婚の準備をすすめたいと考えている方も多いと思います。
公正証書離婚は安全な離婚契約の方法として法律専門家からも勧められますが、公正証書の仕組みを理解したうえで利用しなければ、公正証書離婚のメリットを十分に生かせません。
「とにかく公正証書さえ作成すれば大丈夫」「約束した事は何でも書いておくと良い」と、公正証書について誤った認識をお持ちの方も少なからず見受けられます。
ここでは公正証書離婚の仕組みとメリット、手続きなどを簡単に説明させていただきます。
離婚に際して不安になることは「離婚後に相手から慰謝料、財産分与等の支払いを請求されないか」「養育費などは約束どおり支払われるか」などです。
そうした協議離婚するときにおける見えない不安感を軽減する方法の一つとして、公正証書離婚の手続が利用されています。
公正証書は、中立公正な立場である公証人が作成する公文書であり、高い証拠力、証明力があります。
日本の各地にある公証役場という国の機関(役所)で公正証書は作成されます。
協議離婚に際し夫婦間で合意した離婚の条件(養育費、財産分与、慰謝料など)を公正証書に作成しておくことで、離婚の成立した後における二人の間の権利と義務が固まって安定します。
また、養育費、慰謝料等を支払う約束を一定要件を満たす公正証書にしておくと、強制執行の機能を備える執行証書になり、支払いの安全性を高められます。
「きちんと公正証書で離婚することは、将来の安心につながる」と言えます。
夫婦で協議して離婚に関する条件を決めても、きちんと守られなければ意味がありません。
しかし、現実には、約束した内容が離婚後には徐々に曖昧になっていき、やがて約束した通りに実行されない事態に陥ってしまうことも起こっています。
たとえば、養育費は、子どもの生活、教育、医療に必要となる費用に充てるお金であるため、約束どおり定期的に支払われないと、離婚後に子どもを監護する親は困ったことになります。
離婚する際は、養育費の支払いについて夫婦で話し合って、約束が交わされます。
しかしながら、離婚から時間が経つと、徐々に養育費が支払われなくなる現状があります。
国による母子家庭調査では、養育費が定期的に支払われているのは、わずか20%弱の割合に過ぎないとの結果になっています。
こうした背景から、離婚後における養育費支払いの安全性を高めたいとのニーズがあります。
公正証書には、約束した金銭支払いを履行しないときに、裁判しなくとも支払義務者の財産を差し押さえる強制執行が可能になる特別な機能を備えることができます。
協議離婚に際して公正証書を作成することは、あくまでも夫婦の合意に基づく手続であって、法律上で義務付けられている手続ではありません。
公正証書離婚という言葉が存在するように、離婚する時に公正証書を作成する夫婦は、公正証書を作成することで協議離婚とその条件について合意します。
離婚の合意を前提とした養育費、財産分与などの離婚にかかる条件を公正証書に具体的に定めます。
離婚の成立した後でも当事者の間で合意ができれば、離婚に伴う条件を公正証書で作成できます。
ただし、特別な事情(離婚の届出を急いでおり、公正証書を作成していると間に合わない等)がなければ、一般には、離婚の届出前に公正証書は作成されます。
夫婦の間で協議離婚の条件についての合意を公正証書で確定させた後に離婚の届出をするほうが、お互いに安心できると言えます。
また、離婚後に公正証書を作成する約束をして離婚し、その後に条件を決めるときに双方の話し合いが上手くいかなくなっても、そこから離婚前には戻れません。
離婚の届出前にした口頭による合意事項が離婚後になって反故されることも少なくないため、離婚の条件について合意が成立せず、公正証書を作成できなくなる心配があります。
協議離婚するときに公正証書を利用することは、離婚する夫婦間における権利と義務の関係を安定させるうえで効果的な方法になります。
その反面、夫婦が合意した証となる公正証書の作成は、慎重にすすめていくことが肝要になると言えます。
公正証書離婚は効果的な契約方法であるため、上手く利用すれば役に立ちますが、その反対に下手に利用すると、公正証書を作成しない方が良かったとの結果にもなりかねません。
協議離婚する時に作成する公正証書は、夫婦の間における離婚契約書になり、双方の相反する利害を調整して、互いの法律上における権利と義務を契約として明確にする証書になります。
離婚契約で定める養育費、財産分与、慰謝料などの総額は、かなり高額になります。
それらについて公正証書で契約することで、離婚時における二人の権利関係が確定します。
ポイントを押さえて公正証書離婚しなければ、離婚の成立後に権利を行使できなくなったり、将来になって再協議または家庭裁判所で調停を行なう必要が生じることにもなりかねません。
また、知らずに不利な条件を契約に織り込んでしまうと、それを取り消すことは困難です。
このような公正証書離婚は、その手続きの仕方によって、良い手段にもなれば、悪い手段にもなりうることに注意が必要です。
×「とにかく公正証書離婚しておけば、絶対に安全で、困ったときに助けてくれる。」
〇「できる限り安全な条件で公正証書離婚すれば、安全性が高まるので安心できる。」
離婚するときは、夫婦間の未成年の子どもについて、父母の一方を親権者に指定します。
親権者を指定することは、協議離婚するうえで必須の手続となっています。
通常は親権者が監護者を兼ねますが、夫婦で合意ができれば、親権者と監護者を別々に定めることも可能になります。(たとえば、父親を親権者、母親を監護者と定めること)
ただし、離婚後にも父母の間で協議する機会が必要になるなど、運用するうえで難しい面もあり、父母の間でトラブルが起きるリスクのあることが運用面でデメリットに挙げられます。
一方で父母が共に子どもの育成に関与できるということは、メリットにもなりえます。
なお、家庭裁判所の実務では、父母の一方側だけを親権者に指定する法律の趣旨を踏まえて、親権者と監護者を分けることを良い運用とは考えていません。
親権者を指定すべき未成年の子ども、成人でも経済的に自立できない子ども(未成熟子)が夫婦にいるときは、その子どもの監護養育にかかる費用(生活、教育、医療等の費用)の分担を夫婦の間で取り決めます。
そうすることにより、非親権者(非監護者)による監護養育費の分担金が、親権者(監護者)に対して「養育費」の名目で支払われます。
養育費の支払い方法は、養育費が生活費の性格を持つため、毎月払いが基本形となります。
ただし、夫婦の合意に基づいて全期間分の養育費を一括払いとすることもあります。
また、月払いの養育費以外にも、高校や大学等への進学時に一時的にかかる大きな費用、又は病気等で入院した時の医療費なども分担の対象となり、これを「特別の費用」と言います。
子どもが20歳に達しても、大学生であったり、病気又は障害のあることを理由として就業できず、親から扶養を受ける必要のあるときは、養育費を定めることがあります。
なお、子ども本人からも、両親に対して扶養料を請求することができます。この扶養料は、親子間に存在する法律上の扶養義務に基づくものです。
養育費は、父母の経済事情、扶養家族の変化などに応じて、いったん合意した後にも変更することが可能になります。
養育費の条件を変更する手続は、父母間の協議によるほか、家庭裁判所の調停又は審判を利用して行ないます。
家庭裁判所で養育費の条件が定められるときは、裁判所で調書等が作成され、父母の話し合いで養育費を定めるときは、調書等が作成されないため、公正証書が利用されます。
離婚で非親権者となる親は、離婚した後にも子どもに会うことが認められます。
そうした親が子どもに会うことは、面会交流(以前は「面接交渉」と言ってました)として大まかなルールを取り決めます。
父母の間に感情面で激しい対立がある場合を除き、細かく条件等を定めることはなく、面会交流を実施するというだけの大まかな合意を公正証書に記載することが普通です。
面会交流は、子どもの成長に伴って実施方法も変わってきますので、子本人の意思を尊重し、父母間で協議しながら、実情に合わせ運用していくことが子どもの福祉に適うと思われます。
また、子どもが中学生以上になっていると、父母で面会の方法を具体的に定めるまでもなく、子本人の意思によって面会交流の実施方法が決まってくることが現実となります。
婚姻期間中(ただし同居期間に限ります)に夫婦で協力して築いた財産は、離婚の時に夫婦で分割して清算します。これを財産分与(ざいさんぶんよ)と言います。
夫婦の貢献度に応じて財産の配分を定めることもありますが、基本は半分ずつとなります。
財産分与の対象財産には、借金、ローンなど、マイナスの財産も含められます。
そのため、婚姻生活に起因する借金のあるときは、夫婦双方に返済する義務がありますので、プラスの財産とあわせて、財産分与のなかで清算します。
財産分与は、夫婦で話し合って決められますが、決まらない場合には、離婚の成立から2年以内であれば、家庭裁判所に請求することも認められます。
離婚の成立後に公正証書を作成するために夫婦で財産分与について話し合うときは、この請求期限に注意を払うことになります。
銀行預金などの金融資産は分割する方法が容易であり、財産分与もスムーズですが、共有住宅があるときは、財産分与の方法において難しい判断を求められることがあります。
住宅ローンの残債がある住宅の財産分与に関しては、金融機関とのローン契約も考慮して整理することになり、慎重に検討することが求められます。
婚姻期間に夫婦二人で納めた厚生年金(旧共済年金も含みます)の納付記録は、離婚成立時を基準として夫婦で半分ずつにまで分けることができます。
これを「離婚時年金分割」と言い、その制度は厚生年金保険法で定められています。
離婚時に年金分割をしても、その時点で現金の授受は発生しないで、年金を受給できるときになって、離婚時に処理した年金分割の記録が双方の年金支給額に反映されることになります。
離婚の成立後、夫婦であった二人が年金事務所などへ出向き、分割請求手続を行ないます。
ただし、公証役場で公正証書契約又は認証により年金分割の合意に関する手続をしておくと、離婚の成立後に一方側だけでも年金分割の請求手続を行なうことができます。
そのため、離婚の届出を行う前に公正証書離婚をするときは、あわせて年金分割の合意をしておくことが行なわれます。
なお、平成20年4月以降に国民年金の第3号被保険者の期間があると、その期間については相手の同意を得なくとも年金分割請求ができます。これを「3号分割」と言います。
3号分割は双方の合意が不要であるため、公正証書等による合意契約(記載)は不要です。
夫婦の一方側に主な離婚の原因があるときは、原因のある側は「有責配偶者」と言われます。
有責配偶者は、他方配偶者に対し、離婚に伴う慰謝料を支払う法律上の義務があります。
慰謝料の額は、婚姻期間の長短や有責行為の程度等を考慮して定められ、一般に200万円から300万円が金額の中心帯になるとされます。
協議離婚では、夫婦の話し合いで、慰謝料の額、支払い方法などを取り決められます。
慰謝料は一括して支払うことが基本になりますが、支払い義務者の資力によっては離婚後に分割して支払うこともあります。
慰謝料を分割して支払う場合、その条件を執行証書となる公正証書に定めることが行われ、慰謝料以外の条件とあわせて離婚公正証書に作成されます。
離婚前に別居していた期間があり、その期間の婚姻費用の分担金が未精算になっている場合、夫婦の話し合いで婚姻費用を離婚時に精算することもあります。
また、夫婦一方の婚姻前から存在していた借金を婚姻期間に他方が立替えて返済していたり、個人的な遊興を目的とした借金を他方の固有資産で返済していたことがあると、婚姻を解消する機会にあわせて清算することになります。
こうした夫婦間における金銭の貸し借りに関する清算を、離婚契約で行なうことができます。
離婚することで、夫婦は、身分関係のほかに経済面でもすべてを精算することになります。
もし、離婚時に一括して借金を清算できない場合は、離婚後に分割払いにより返済することを条件として夫婦間で定め、それを離婚公正証書に定めることになります。
婚姻中に夫婦で購入した住宅について、財産分与の結果として所有者とならない側が、離婚後にも継続して住み続けるケースは少なくありません。
離婚後に子どもを監護する側の親が、監護の終了するまで住宅を継続して利用することを、離婚条件の一つに求めることがあるためです。
住宅を使用する条件は、無償である場合もあれば、賃料を定める場合もあります。
また、養育費を支払う代わりとして住宅を使用することを条件に定めるケースもあります。
一般に、資産価値の大きい住宅に住むことのできる権利、その使用条件は、双方にとり重要になります。離婚するからには、その条件を明確にしておくことが大切になります。
そうしたことから、公正証書離婚において住宅の使用契約を定めることがあります。
多くの夫婦が選択する離婚方法である協議離婚では、家庭裁判所を利用する調停、裁判による離婚のように調書、判決書など離婚の条件についての公的書面が作成されません。
そのため、協議離婚では夫婦の判断によって離婚協議書が作成されています。
離婚協議書は、離婚契約として効力があり、一般にも広く利用されています。
ただし、離婚協議書で定めた慰謝料、養育費などの離婚給付が不履行となった場合は、裁判を起こして勝訴判決を得なければ未払い金の回収のために強制執行することができません。
私署証書である離婚協議書は、公正証書と違い、執行証書の機能を備えることができません。
離婚協議書でも支払いが滞納したときに裁判を起こして債務名義を取得すればよいのですが、ご承知のように裁判をするには弁護士利用料の負担が重くかかります。
一方の離婚公正証書は、公正証書の作成時に少し費用は掛かりますが、滞納時に裁判を経なくて強制執行できるところが大きなメリットになります(強制執行の申立に費用は必要です)。
もう一つのメリットとして、誰でも財産差し押さえを受けることは避けたいと考えますから、公正証書の契約を守ろうとして滞納になることを抑止する効果を期待できます。
公正証書は、国の公証制度に基づいて公証役場という法務省に属する機関で作成される公文書です。この公正証書の作成は公証人が行ないます。
公証人は、法律上で無効となる取り決め(内容)を証書に記載することができません。
つまり、公正証書に定める契約条件は法律上で効力があることになり、さらに要件を満たした金銭(養育費、慰謝料など)の支払い契約は不履行時に強制執行の対象になります。
また、公証人は、公正証書の作成にあたり、公正証書の作成依頼者が本人であること、そして本人の真意に基づき契約が結ばれることを確認します。
公正証書の作成手続きは面倒なことがある分、公正証書の作成を依頼する側は公証人に嘘をつくことができませんので、公正証書の契約が守られる安全性が高くなると言えます。
公正証書で取り決めた離婚条件は、離婚の成立後に、お互いに守る義務が生じます。
このことは、養育費などを支払う側だけでなく、受け取る側も同様です。
支払う側は公正証書の約束通りに養育費などを支払いますが、受け取る側は約束を超える金銭を相手に対しむやみに請求することはできません。
このことで、養育費などを負担する側も、計画的に生活設計をすることができます。
もし、養育費の金額を変更(増減)しなければならない事情が生じた場合は、変更について双方で協議しなくてはなりません。
双方の協議で決まらないときは、家庭裁判所の調停等で決めることになります。
このように、公正証書により合意した内容は、双方にとって重要な意味を持ちます。
離婚公正証書は「離婚給付契約公正証書」と言われますが、公正証書に定める内容は離婚協議書に記載するものと変わりません。
ただし、一点だけ離婚公正証書には離婚協議書とは決定的に違うところがあります。それは、公正証書には「強制執行認諾条項」が入ることです。
この強制執行認諾条項は、公正証書で定めた金銭支払い契約に滞納が生じたときには財産の差し押さえ(強制執行)に応じる旨を支払義務者が承諾するものです。
たとえ、離婚公正証書を作成しても、この強制執行認諾条項がなければ、執行証書としての機能を公正証書に備えさせることはできません。
強制執行で差し押さえる対象財産には、債権、動産、不動産とあります。
動産、不動産については執行手続きが容易ではないため、預貯金、給与などの債権が対象として考えられます。一般に、執行手続きでは給与の差し押さえが易しいと言われます。
以上のように「公正証書で約束した金銭の支払いをしなかったときは強制執行を受けても異存ありません」と、公正証書で予め確認します。
強制執行なら万全?
債務名義とは?
強制執行は、裁判所からの命令によって支払い義務者の財産を差し押さえる手続きですので、強制的に約束を履行させる効果的な手続きとなります。
ただし、公正証書で契約することは何でも強制執行の対象になる訳ではありません。
強制執行の対象となるのは、一定の金銭の支払い契約だけとなります。いつまでに何円を支払うのか明確になっている契約しか対象になりません。
金銭の支払い契約であっても金額が契約時点では不明確であったり、動産や不動産の引き渡し契約は、公正証書にしても強制執行の対象になりません。
金銭の支払いを伴う離婚の条件を公正証書として作成する際は、強制執行の対象になる条件として定めることが、金銭を受領する側として重要なことになります。
公正証書離婚は、一般的な公正証書契約とは少し異なる性格をもっています。
それは、単に金銭を支払う契約だけでなく、離婚する契約をともなう公正証書になることです。
公正証書で契約する財産分与、慰謝料、養育費などの離婚給付は、協議離婚することが前提になります。
協議離婚することは身分上の契約となり、もしも間違いのあったときに身分を修正することは難しいことから、間違いなく本人の自由な意思のもとで行なわれることが重要になります。
そのため、代理人で離婚契約を結ぶことは相応しくないと考えられ、公正証書離婚では公証役場に夫婦本人が出向いて手続きすることが原則的な取り扱いとなっています。
ただし、一方側にやむを得ない事情(夫婦間で紛争になって弁護士を代理人にしているなど)があるときは、代理人による公正証書離婚の手続きを行なうことも認められます。
公正証書離婚の手続きでは、契約する条件をしっかり固めることが何よりも重要になります。
公正証書による契約が有効に成立すると、後になって契約の全部または一部を取り消したり、変更することは、当事者双方の合意のない限り原則は認められません。
そのため、公正証書離婚で定める各条件については、夫婦間で事前の確認を十分に重ねておくことが大切になり、その過程が公正証書離婚の手続のすべてと言って過言ではありません。
公正証書離婚で定める条件が固まれば、その後は必要書類を揃えて公証役場へ申し込むことになり、公証役場で準備ができたときに夫婦と公証人で公正証書を完成させます。
ところが、現実には、公正証書に定める離婚の条件について合意又は認識が不十分なまま公正証書離婚が行なわれていることもあります。
そうした場合は、離婚の成立した後になって、公正証書離婚に際して定めた内容について当事者の間でトラブルが起きることもあり、将来に不安を残すことになります。
公証役場へ公正証書離婚の手続きを申し込むまでには、離婚条件について漏れ、誤り、誤解などのないことを夫婦の間で十分にチェックしておかなければなりません。
このときに離婚にかかる法律について知識が不足していると、大事な条件を抜かしていたり、勘違いしていることに気付かずに公正証書離婚をしてしまうこともあります。
当事者だけで作成した公正証書の条件について事後に質問を受けることもありますが、それは公正証書離婚のときに本人が契約条件を十分に理解できていなかったことの証と言えます。
少しでも公正証書離婚の手続に心配があれば、専門家に事前に相談して確認しておくことで、自分で納得できる条件で安心して公正証書離婚の手続きをすすます。
よく耳にする勘違いに、「一方から作成を申請すれば、相手の同意を得なくとも公正証書を作成できる」というものがありますが、これは完全な誤りです。
公正証書は個人の方にほとんど馴染みがないため、上記のことを考えても仕方ありません。
しかし、離婚に際して作成する公正証書は、夫婦間の契約書になります。その作成をするには離婚契約の当事者となる夫婦の間に合意のできることが前提になります。
公正証書の作成には公証役場で準備する期間が要り、その準備期間としては公証役場によって異なりますが、一般には2週間前後の期間を見ておきます。
予約せず公証役場へ行って直ちに公正証書が作成されることは、実際にはありません。
また、夫婦本人が公証役場へ出向いて公正証書離婚の手続きをすることが原則となります。
公証人が認めれば代理人で公正証書の契約手続を行うことも可能ですが、離婚の公正証書では夫婦とも本人が公証役場へ出向いて手続きすることが安全であることに間違いありません。
代理人作成を前提とした公正証書離婚のサポートを謳っているウェブサイトも目にしますが、手軽で便利に映る代理人による作成は、その安易な手続きに見えないリスクが潜んでいます。
夫婦とも本人が公正証書を最終確認して契約するのではなく、それを代理人で行うと、将来に契約の理解が不十分であったことが原因でトラブルが起こることも公証人から聞きます。
当事務所へのご相談でも、離婚時に相手側の弁護士から説明を受けて公正証書を作成したものが、契約の意味を理解できていなかったために契約後にトラブルになった話を聞きます。
このようなこともあり、代理人による離婚の公正証書契約を認めない公証人も多くあります。
『公正証書離婚の手続は、自分だけでも大丈夫ですか?』とのご質問を多くいただきます。
どのような手続きをしたいのかによって、その答は異なります。
公証証書離婚の仕組み、記載する内容、手順などは上記にある説明のとおりであり、手続きをすすめること自体は難しいことではありません。
インターネット上には公正証書のひな型もありますので、離婚条件の項目も確認できます。
あとは、公正証書離婚の手続きをどこまで安全に行なうかということになります。
ひな型以外の取り決め事項が必要であったり、ひな型とは異なる条件で取り決めをしたいときには、どのように取り決めるかを考えなければなりません。
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離婚公正証書の費用を金額だけで考えると、離婚後の生活資金として少しでも貯めておきたいという気持ちがあると思います。
そのため、公正証書契約を結ぶことに躊躇したり、専門家は利用しないで自分ですべて手続きすることも頭に浮かんできます。
しかし、離婚契約で結ぶ金銭の支払い総額は、一般に大きいものとなります。
たとえ、当初に一時的費用が少しかかっても、それは離婚後における生活の安定を図るための必要経費として考えることも大切です。
契約書というものは、作成した直後に効果が目に見えて現われるものではありません。
公正証書での離婚契約は、あたかも生命保険のように万一に備える目的で行なわれます。
困った事態にならなければ、公正証書を作成した意義を感じる機会は無いかもしれませんが、万一の事態になることを予防する効果も公正証書にはあるのです。
【離婚条件の一例】
【公正証書契約の費用】
上記の事例ですと、離婚条件による給付額は、養育費だけで1700万円ほどになり、財産分与と慰謝料が加わると、年金増加分を除いても合計で2100万円ほどの契約額になります。
それに対してかかる契約費用は、サポートをご利用いただいても、公証役場の手数料を含めて11万円足らずです。
つまり、上記例では、契約総額に対しての費用額は0.5%程度の割合となります。
また、契約というものは双方の利益を守るためのものになり、一般に契約費用の負担は双方で折半となります。
このように実際の契約金額に照らして考えてみますと、なぜ離婚公正証書が多くの夫婦の間で利用されているのかという理由も分かります。
公正証書を作成するには、必要となる書類を揃えて公証役場へ公正証書の作成を依頼します。
この公正証書の作成を依頼する時には、離婚公正証書として作成したい契約内容(離婚条件)について、公証人へ説明して理解してもらわなければなりません。
公正証書に記しておきたい離婚の条件を公証役場に対して個別詳細に説明することによって、できあがる離婚公正証書に具体的な契約条件が記載されることになります。
つまり、この公正証書の作成依頼時に、離婚契約の条件をどこまで明確に整理できているかによって、離婚公正証書のできあがりが決まってきます。
公証人は、依頼者から申し出を受けた内容に基づいて公正証書を作成することになります。
そのため、当然なことですが、申し出のなかった契約条件について親切心で付け加えてくれることはありません。
公正証書を作成する公証人は中立的な立場にありますので、一方側の当事者だけに有利となるアドバイスを行なうことはできません。
なぜなら、契約というものは一方に有利になることは他方に不利となることが多いからです。
もし、公証人が契約の条件に関してアドバイスをすれば、他方の当事者にとって不利な契約となってしまう恐れがあるからです。現実にそうなれば、公証人の中立性が失われます。
公正証書の作成手続きをご本人で行なうということは、公正証書契約の条件等について漏れがないか、条件に誤りがないかをご本人でチェックしておかなければなりません。
そして、最終的な契約条件を、口頭または書面によって、公証役場へ伝えることになります。
では、そうした公正証書を作成する過程に専門家が入ると、どのように違うのでしょうか?
まずは、公正証書契約の条件についてあらかじめ専門家へ相談することができます。この工程が入ることで、離婚の各条件についての整理がスムーズになります。
また、専門家は、公正証書とする離婚の条件などを整理して、あらかじめ契約書の形にまとめることになります。
そうする中で、ご依頼者の方々の希望する条件が漏れなく適法な契約として離婚公正証書に記載されるようにチェックします。
あわせて、契約書の形にする過程で、漏れていた条件を補ったり、誤っている条件の定め方について修正を加えることができます。
何よりも、契約書の形とすることで全体の条件を見渡すことができますので、離婚条件全体をチェックし、必要なアドバイスを行ないやすくなります。
そして、公証役場へ公正証書の作成を申し込むときにも、契約書の形で説明できることから、説明における抜け落ちがなくなり、希望する条件を正確に伝えることができるのです。
さらに、公正証書として契約するときは記載に関する技術上の注意も要りますが、その注意点も踏まえて強制執行に対応できる契約書として作成することができます。
以上のような手続きによって、ご依頼者の方々が希望する離婚に関する内容を公正証書契約にきちんと反映できるようになります。
公正証書化における注意点
行政書士への依頼
「メールと電話だけでも公正証書離婚サポートを、どちらからでもご利用いただけます。」
⇒ご挨拶・経歴等
公正証書離婚での養育費、財産分与が何であるのかは、ネット情報から簡単に知識を得ることができます。
でも、自分の場合にはどうなるのか、具体的にどう決めるのか、となると分からなくなることが、いろいろと出てくるものです。
そうしたとき、お一人だけで公正証書離婚の手続を進めようとしても、失敗しないかと不安になります。
思い切って専門家へ依頼して二人三脚で進めると、気持ちも落ち着いて、安心して取り組むことができます。
当所での公正証書離婚サポートご利用者様は、ほとんどがメール、電話による連絡となっています。
つまり、メール、電話等での連絡がとれる方であれば、全国どこからでも公正証書離婚サポートを簡単にご利用いただくことができます。
まずは、メール又はお電話でご照会ください。
公正証書離婚のサポートにお申し込みのご連絡をいただいてから、公正証書の原案を作成し、その後に公証役場で公正証書が完成するまでの大まかな流れを、ご案内いたします。
途中の手続きは、ご依頼いただく公正証書契約の内容によって変わることもあります。
とくに住宅に関する財産分与があるときは、住宅ローン契約の変更等について銀行と確認又は調整することもあり、慎重に手続きをすすめることが必要になります。
上記の手続きで離婚公正証書が完成しますが、その所要期間は案件ごとで異なります。
夫婦間で離婚条件の整理、決定がスムーズにいくと、ご依頼から3週間程度で離婚公正証書が完成することになります。
一方で、あらかじめ大筋の条件に夫婦間で合意ができているときにも、各条件の詳細を詰めていく段階になってくると、意外に最終の合意をするまでに期間を要することもあります。
また、養育費などの支払い契約に連帯保証人を付けるときは、公正証書作成の委任状を取り付けるために想定外の期間を要することも出てきます。
ペイパル(PayPal)によるPC,スマホへのメール請求により、ご自宅ほかどちらからでも、ご利用料金をクレジットカードで決済いただくことができます。
ペイパルは安全な決済システムであり、当事務所にカード情報を知られることもありません。お急ぎの公正証書作成のご依頼のときなど、便利にご利用いただくことができます。
お子さまの転校、進級時期などに合わせて離婚の届出時期を夫婦で調整することもあります。
少し先の時期になるときは、それに向けて調整することは難しくありませんが、急ぐときには公正証書契約の準備手続きを短期間で行なわなければならなくなります。
お急ぎで離婚を成立させたいときには、契約案の作成を急いですすめ、すぐに作成対応できる公証役場を選定することで、離婚公正証書の完成までの期間を短縮させることも可能です。
もちろん、そうした手続きをすすめるには、夫婦間の協議がスムーズにでき、離婚公正証書の原案が早く固まることが前提となります。
もし、公正証書の作成をお急ぎであるときは、その旨をお申し出いただきご相談ください。
上記のご説明にあるとおり、公正証書離婚は、安心できる協議離婚の手続として、法律専門家も勧めています。
ただし、これから公正証書離婚を考えられている皆様にご注意いただきたい点があります。
それは、公正証書離婚するだけでは安心できず、公正証書に作成する契約の内容が何より重要になるということです。
公正証書は、契約内容を形にしたものに過ぎません。公正証書を作成することだけに重きを置く方が多く見受けられますが、公正証書とする離婚契約の内容(条件の定め方)が大事であることは言うまでもありません。
折角に離婚時に公正証書を作成していても、その契約の内容を大まかに定めただけであったため、離婚後に再度の協議、家裁での調停を行なわなくてはならなくなった事例を、ご相談者などから聞くことがあります。
協議離婚では協議離婚届だけが必要な手続きとなっていますが、離婚に関する条件は夫婦間で定めておかなくてはなりません。
大事な離婚条件を公正証書契約にするときにも、公証役場が離婚条件を決めてくれるわけではありません。公証役場は、夫婦間で合意できた内容だけを公正証書にすることになります。
どのようにして離婚条件を整理して公正証書契約の形までに仕上げるか、ご心配があるときには公正証書サポートのご利用も検討してみてください。
当所のサポートでは、これまでの離婚公正証書の作成実績なども踏まえまして、あなたのお役に立てるご提案やアドバイスなどをさせていただくことができます。
あなたにとって後悔のない離婚契約を公正証書によって結ぶことができるように、丁寧にきめ細かくあなたを公正証書の完成までサポートさせていただきます。
3つの強み
事務所概要
公正証書に作成する離婚給付契約の額は、意外に総額で大きくなることが多く見られます。
たとえば、養育費は支払い期間が長くなると、毎月の支払い額はそれ程大きく感じなくとも、全期間での支払総額は相当に大きな額となります。
<子2人、養育費月3万円/人、約15年とすると>
1,080万円=3万×12か月×15年×2人
毎月の養育費のほかに、高校、大学などへの進学時に必要となる特別費用も、その分担額を具体的に離婚公正証書において定めることがあります。
大学進学の費用は、私立大学では数百万円となります。この分担金額を父母間でどのように決めるかということも大きな課題となります。
さらに、財産分与、慰謝料、住宅ローンの負担(借り換えの約束)、離婚時の債務清算など、離婚公正証書に盛り込む金銭支払に関する事項は、夫婦によって様々なものとなります。
住宅ローンが夫婦での連帯債務、連帯保証になっていると、その整理を公正証書の作成にあわせて行なうことも必要になります。
高額となる離婚時の公正証書離婚では、夫婦の話し合いで慎重に離婚条件を固めてから、大切な取り決めをしっかりと離婚公正証書に記載しておきたいものです。
内縁解消の公正証書
養育費の月額は離婚公正証書で明確に定めておくことが普通になりますが、将来の進学費用の負担については「将来に協議する」としておくことが一般的なひな型になります。
ただし、養育費の対象となる子どもの進学時期がそれほど遠くないときの離婚では、高額な進学費用の負担を進学する時に話し合っても、直ぐに進学資金を準備できないことがあります。
そのため、進学資金の裏付けとして、学資保険を利用して積み立てたり、養育費にボーナス払いを併用するなどの方法で準備をすすめる夫婦もあります。
サポートのご利用者の方は、ほとんどが離婚の届出までに公正証書の契約をされています。
この公正証書離婚の時期について公証役場に聞いたこともありますが、その公証役場でも同様のことを言っていました。
もっとも、離婚の成立後にも離婚時の条件を公正証書に作成することはできます。
ただ、公正証書の作成は契約行為になるので、当事者(離婚した二人)が公正証書で契約することに合意しなければなりません。二人の合意がなくては、公正証書での契約はできません。
離婚が成立してからになると、忙しい日常の中で離婚契約への関心は徐々に薄れていきます。人間の脳とは、機能的にそのように出来ているのです。
そうした中、離婚のときに決めるべき条件の確認を改めて話し合い、さらに公証役場へ出向いて公正証書を作成する手続をすることは、双方にとって意外と負担となります。
離婚が成立してから期間が経過するうちに、二人の環境、生活事情なども変わります。
そのため、離婚するときに離婚してから公正証書を作成しようと二人で約束していても、それが実現できる保証はありません。
また、約束していても、公正証書で契約することを相手に強制することはできません。
当事務所にも離婚の成立後に公正証書を作成したいとの相談も少なくありませんが、事前に準備を進めていないと、上手く公正証書を作成できていないケースもあるように感じます。
できるだけ離婚の届出をする前に条件について夫婦間で整理しておき、それを離婚公正証書に作成しておく方が間違いありません。
もし、あなたが、いま離婚公正証書の作成時期をいつにしようかと迷われているのでしたら、できるだけ離婚する前に作成されることをお勧めします。
離婚届の前までに契約を
公正証書化における注意点
夫婦の間の離婚協議はスムーズに進めていくほうが安全です。ちょっとした意見の相違から、離婚するまでの間に二人の関係が悪化してしまうと、離婚協議で定める条件協議の全体にも良くない影響を及ぼすこともあります。
このため、離婚協議に入る前までにしっかりと準備をしておくことも大切なことです。
離婚に関する条件を整理しておき、しっかりと相手に希望条件を説明できることで、離婚協議が短時間でスムーズに進むようになり、無用な衝突を避けることができます。
離婚公正証書の作成を最終ゴールとして、あらかじめ公正証書契約とする提示案の作成から、あなたの公正証書離婚をお手伝いさせていただくこともできます。
公正証書の作成には、公証役場へ必要な資料を提出しなければなりません。
このとき、離婚時の年金分割に関する条項がある場合に「年金分割のための情報通知書」の取得がネックになることがあります。
この情報通知書の取得期間は年金事務所により異なりますが、3~4週間近くかかることもあります。このことで資料準備が整わず、公正証書の作成時期が遅れることもあります。
もし、離婚手続きを急ぐ場合は、年金分割の合意手続きを離婚後に行なう方法もあります。
当事務所は、一般の行政書士事務所とは異なり、会社設立、建設業の許認可申請などの法人向け業務は取り扱っていません。
協議離婚、男女関係の契約書作成など家事分野に専門特化することで、どなたにも信頼してご利用いただける専門性の高いサービスを提供させていただき、ご利用者様のご期待に応えるよう努めております。
小さい事務所になりますが、離婚契約ほか、婚姻費用の分担契約、夫婦間合意書、不倫 慰謝料の請求通知書(不倫 内容証明)、慰謝料支払いの示談書などにおいて、きめ細かく丁寧なサービスを正直におこなうことを心掛けています。
事務所の所在する千葉県内はもちろんですが、県外の方々からも、離婚公正証書の作成サポートにご依頼をいただきます。
離婚という問題を相談する際に近くの事務所を利用されることは安心材料の一つになります。
しかし、現実には物理的な距離が近いよりも、いつでも電話やメールで気軽に何でも相談できる気持ちのうえでの「身近な」確かな専門家を求める方が多くいらっしゃいます。
当事務所は、そのような方々からご利用をいただいています。
ご依頼から公正証書の完成までお顔を拝見することはなくとも、何回もメールでやり取りをしていると、当方としてもご依頼者様が身近な存在に感じられてきます。
これまでに離婚専門事務所として積み重ねてきた多くの離婚契約のノウハウが、あなたの公正証書離婚のお役に立てるよう丁寧にサポートをさせていただきます。
離婚公正証書の確かな安心サポートが必要であれば、ご利用についてご検討ください。
公証人の手数料(公証役場へ支払う実費)は、公正証書に定める契約額(養育費の月額、財産分与、慰謝料等の額など)によって決まり、公正証書全体の契約額が確定したときに公証役場で算定します。
なお、公証人の手数料は、公正証書の完成時に公証役場へ払います。
公証役場へ離婚公正証書の作成を申し込めるまでの期間は、夫婦の話し合いで離婚の条件全部が決まる迄にかかる期間となりますので、各夫婦の状況によって異なります。
夫婦で離婚条件のすべてに合意ができれば、公証役場へ公正証書の作成を申し込みます。
公証役場で公正証書作成の準備がととのい、公正証書が完成できるまでには申し込みから2週間前後が一般的ですが、なかには3、4週間かかる公証役場もあります。
『利用するかもしれないので、養育費、財産分与の決め方について詳しく説明を受けて、どのように対応すればよいか相談したい。』というお問い合わせを多く受けます。
こうしたご要望すべてに応えるには膨大な時間を要することになり(前提とする条件、個別事情などを踏まえることも必要になります)、そうした対応をしていれば、サポートをご利用いただいている方へ対応する時間が絶対的に不足します。
サポートご利用者への対応を最優先にしていますので、サポート品質を維持するうえから事前相談には対応できかねることをご理解ねがいます。
なお、当然ながら、サポートご利用者の方については、養育費、財産分与ほか離婚の契約条件についてご相談いただくことができます。
サポートのご利用方法はメール、電話による連絡だけでも可能であり、事務所までお越しいただく必要はありません。
また、サポートご利用契約の契約者は、お二人のどちからか一方になっていただきます。離婚公正証書では契約者となるお二人(夫婦)の利益が反しますので、お二人で一緒にサポートの契約者となることはできません。
なお、契約者の方には、ご希望に応じて、事務所での説明、相談にも対応致します。
メールアドレスの入力誤りにご注意ください。入力誤りがあると、ご返事ができません。
また、無記名、匿名でのお問い合わせには返答できかねますこと、ご承知おきください。
〔ご注意〕docomo(ドコモ)、hotmail、gmailをご利用の方へ
受信制限の設定されていることが多く、当事務所から返信しても受信できない(ブロックされる)、又、迷惑メールに振り分けられる可能性が高いです。
以下のフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信する」ボタンをクリックください。
離婚公正証書の作成サポートのご利用手続きについてご不明な点を解消いただいてからサポートにお申し込みいただけるよう、ご質問に対応しております。
上記のフォームから、養育費の算定、慰謝料の評価などのご照会をいただきましても、業務の都合上から対応いたしかねます。(離婚条件はご利用開始後にお伺いします。)
なお、離婚の条件についての個別説明、ご相談は、サポートの中で対応しております。
当所の公正証書離婚サポートのご利用者様は、離婚すること、そして公正証書を作成することが初めてである方がほとんどです。
このようなとき、公正証書離婚のサポートをご利用いただく方へ、いかに安全で、ご希望の条件を反映させた公正証書とするかに専門家の技量が問われます。
公正証書離婚の手続きにおいては、契約原案を作成するところが重要なウェートを占めますが、ときに公証役場との調整も大事になる場面もあります。
このような専門家の技量や専門性は、ご利用者される方の目には見えず、分かりづらい面になるかと思います。
それでも、ご利用者の方に分かりやすく離婚に関する知識を説明させていただき、公正証書契約の原案作成をすすめていくように心掛けています。
どのようなご提案をすることがご利用者の方に必要となるかは、ご連絡、相談のなかで確認させていただくことになります。
そのため、ご利用者の方との連絡はできるだけ緊密とし、必要な情報を把握させていただき、離婚公正証書契約に反映させることとなります。
当事務所は、交通便の良い船橋駅徒歩4分に事務所を設けております。
メールや電話だけによるサポートをご利用いただく方も多いため、すべてのご利用者の方へ変わらぬサービス水準を提供するように努めています。
ご利用者の方にとって急いですすめたい離婚契約の手続きをスムーズに行うため、土日も含めてサポート対応しています。
インターネット等で広告宣伝はしておりませんが、高い広告費を使っていない分、ご利用いただきやすい明瞭な料金で、良質なサービスを提供しております。
ご利用者の方の利益のために、正直な経営を行なうことを旨とし、離婚後の将来を真剣にお考えの方へ、安心して公正証書契約を結んでいただけるよう目指します。
土日も含めて営業のため、ご利用者の方とのご連絡もスムーズです。もしご利用をお考えであれば「フォーム」又は「お電話」でお問い合わせください。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したいとお考えであれば、お気軽にお問い合わせください。
ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
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