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家庭裁判所で離婚する手続
離婚手続には簡便な協議離婚の制度があるため、9割近くの夫婦は協議離婚を選択します。
離婚すること又は離婚の条件について夫婦双方に合意が成立しないときは、家庭裁判所の離婚調停を利用して離婚へ向けて手続きすすめることもできます。
調停において夫婦間に合意が成立すると、家庭裁判所で調書が作成され、それにより調停離婚が成立します。申し立て手続きは簡単であり、誰でも僅かな費用で調停制度を利用できます。
離婚に関する問題が起きたときは、家庭裁判所で解決を図ります。
離婚することを考えるときは、一般には夫婦で話し合って離婚することを決めます。
そして、離婚する条件も話し合いで決めたうえで、協議離婚の届出をします。
しかし、夫婦の話し合いでは離婚することに合意が成立しなかったり、離婚の合意はできても子どもの親権者の指定など離婚する条件が決まらないことがあります。
こうしたときは、夫婦だけでは離婚する手続きをすすめられなくなりますので、家庭裁判所の調停制度を利用することになります。
調停制度は、本人からの申し立てによって行なわれますので、夫婦の双方が調停をすることを望まなければ、無理に調停を利用する義務はありません。
ただし、夫婦の話し合いが上手く進展しないときは、第三者の関与により協議をすすめるほか離婚をすすめる手段はありません。
また、離婚も含む家事調停は家庭裁判所の家事調停委員によって進行されることから、当事者の一方側に偏ることなく協議をすすめられること、利用する際の費用が低廉であることから、困ったときには調停も利用されています。
家庭裁判所の離婚調停を利用したいときは、相手の住所地にある家庭裁判所又は夫婦が決めた家庭裁判所に対して調停の申し立てをします。
まずは、申し立ての準備として家庭裁判所に連絡又は訪問することで手続きを確認します。
調停の申立書には、申し立ての趣旨として離婚を請求することのほか、申し立ての理由も記載します。
親権者の指定、養育費、財産分与、慰謝料などの離婚に関する条件の調停も、付随的な申し立てとして行なうことができます。
この調停の申立書は、調停の相手方にも写しが裁判所から送られますので、あまり相手を感情面で刺激する記載は避けるなど、その記載する内容には注意が必要になります。
なお、調停する相手にDVがあるときは、調停をすすめる手続きに裁判所側に配慮してもらうことも必要になりますので、その旨を家庭裁判所に事前に相談しておくことが安心です。
調停の申し立て時における養育費や慰謝料の希望金額は、自分で相手に対し請求したい金額を記載することもできれば、単に相当額とだけ書くこともできます。
また、裁判所に対して特別に配慮して欲しいことがあれば、上申書に記載して裁判所へ提出することができます。
家庭裁判所では、申立人にとって目的に適った家庭裁判所の手続きとなるかなどを確認することを目的として手続案内をしています。
そのため、調停申し立て手続きに関して不明なことがありましたら、調停の申し立てをする家庭裁判所へ事前に確認しておくと良いかもしれません。
夫婦の双方ともが自分の側で子どもの親権者になりたいとの強い希望があったり、離婚原因のない側が離婚することに同意しないときには、夫婦の話し合い、離婚調停によって離婚に合意の成立を実現することは難しいこともあります。
調停離婚をしても解決できないときは最終的に裁判を起こすことになりますが、始めから離婚請求の裁判を起こすことは、例外となる場合を除いて法律制度上で認められていません。
離婚請求の裁判を起こす前には離婚調停の手続きを経ることが法律で定められています。こうした制度を調停前置主義と言います。
家庭に関することは当事者の話し合いで解決することが望ましいとされており、当事者間の話し合いが難しいときは、まずは調停によって解決を目指すことになっています。
裁判をすれば裁判所に判断を示してもらうことができますが、例外事例を除いてはできないため、結果の如何に関わらず手続きとして先に調停を申し立てることになります。
夫婦で話し合いが着かないときにも、家庭裁判所で調停をすることには消極的な夫婦は意外に多くあります。
その理由には、離婚問題の解決に裁判所を利用して第三者が関与することに心理的に抵抗感を持つこと、家庭裁判所の手続きに高い費用の負担が生じるとの誤解などがあります。
離婚調停には高い費用がかかるとの誤解は、いわゆる「裁判はお金がかかる」という情報の混同から生じているように思われます。
しかし、「裁判」と「調停」は、その仕組みが大きく異なります。
裁判をするときには、本人だけで事務を行なわず弁護士に事務を委任する形が多くなります。
それは、裁判所へ提出する準備書面の作成には法律知識が必要になるためです。
そして、弁護士に裁判事務を委任する場合は、弁護士報酬の負担が重くかかります。
しかし、離婚調停では、弁護士へ事務を委任せず本人だけで対応している割合の方が多いのが現状であり、費用を掛けずに行なうことが可能です。
調停にかかる実費は、少なければ数千円で済む程度のものです。
また、調停は裁判と異なり判決が出ないために費用対効果が見込みずらい面もあることから、「まずはやってみる」ということで、本人だけで行なう方が多いものと思われます。
離婚調停により当事者の双方が合意に達したときは、合意した内容を家庭裁判所で「調書」という書面に作成します。
そのため、協議離婚のように夫婦で任意に離婚契約書を作成する必要はありません。
また、離婚調停の調書が作成されることで離婚が成立しますので、事後的な事務手続として離婚届を役所へ出すことにはなりますが、主要な離婚の手続きが済んでしまうことになります。
家庭裁判所で作成する調書は裁判の判決書と同じ執行力を備えますので、調書で定められたことは法律上で当事者に守る義務が生じます。
こうしたことから、離婚調停はうまく成立することになれば、安全な手続きとなります。
なお、協議離婚では家庭裁判所の利用が手続き上で必須とはなっていませんので、調停をしたときの調書のような公文書が自動的に作成される仕組みにはなっていません。
そのため、夫婦の話し合いで定めた合意事項については、夫婦の判断で離婚 公正証書に作成することなどが行なわれています。
公正証書は、養育費などの金銭の支払い契約について、家庭裁判所の調書・判決書と同様の執行力を備える証書として作成することができます。
調停離婚が成立すると、その後における役所に対する届出により、当事者の戸籍謄本には離婚成立の事実が記載されます。そこには、離婚の調停が成立したことが記載されます。
離婚後の当事者の戸籍謄本を見ると、協議離婚、調停離婚、判決離婚によるのかが判ります。
夫婦の中には、そうした戸籍への記載を気にする方があります。
理由は色々ですが、「将来に子どもが戸籍を見たときに両親が争って離婚したと思われるのが嫌だ」「離婚するときに揉めるのではないかと警戒されて再婚に支障となるのが心配だ」ということが聞かれます。
そうした心配があるために調停離婚することを避ける方もあります。
もっとも、杞憂に過ぎないとして心配しない方も多くあり、当事者の考え方によります。
当ウェブサイトは行政書士事務所が運営・管理をしており、家庭裁判所の事務手続に関してはご案内できかねます。
また、家庭裁判所への調停の申立書、上申書などの作成をして欲しいとのご相談もいただきますが、行政書士は裁判所事務に関しては取り扱うことが認められていません。
調停の事務に関するご依頼は、弁護士にお願い致します。
なお、離婚調停についての詳しい手続きは、家庭裁判所まで直接お電話などによりお問い合わせください。〔参考:家庭裁判所の手続案内〕
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