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家庭裁判所の手続案内

婚姻費用の分担、離婚条件などを決めるとき

家庭裁判所の手続案内

別居による婚姻費用の分担、離婚などの問題が夫婦に生じたとき、夫婦だけでは問題を解決できなければ、家庭裁判所の調停制度を利用することができます。

調停は、裁判とは仕組みが異なり難しい対応が求められず、弁護士を利用せず本人で申し立てて利用する方が多くあります。

調停を申し立てる手続は、家庭裁判所の手続案内で教えてもらえ、調停を利用する費用も低廉(弁護士を利用しないとき)であり、誰にも利用できるものとなっています。

家庭裁判所の手続き

夫婦の話し合いで決着できなければ、家庭裁判所の調停を利用することになります。

夫婦で話し合いが着かなければ家庭裁判所へ

離婚することには夫婦の間で合意ができていても、離婚条件を具体的に決めていくとなれば、夫婦だけではお互いに意見が対立して話し合いが進まなくなることもあります。

このような状態で無理に協議離婚をすすめても、納得できる条件では離婚ができません。

安易に譲歩して相手方の主張する条件に一度でも合意をしてしまうと、離婚後になってから、その合意した条件を変更することは容易なことではありません。

また、配偶者が穏やかに話し合いに応じない、すぐに暴力を振るうため怖い、いつも攻撃的な言動で威圧してくる、などの状況であっては、夫婦の話し合いによる合意は難しくなります。

先に協議離婚を成立させてからでも、離婚慰謝料養育費財産分与などの取り決めについて家庭裁判所に調停を申し立てることは可能です。

ただし、先に離婚の届出をすることで問題なく進められるかは、夫婦の希望条件などによって異なりますので、専門家に相談されることをお勧めします。

離婚に合わせて各条件について整理したくても、配偶者との話し合い自体が難しい場合には、家庭裁判所での離婚調停を検討することになります

家庭裁判所と聞くと、どうしても大変な場所であると緊張してしまいますが、調停は裁判のように難しく考えることはありません。

また、本人だけでも離婚調停の申し立てをすることは容易であり、現実にも本人による申し立てをする方が弁護士を利用するよりも割合として多くなっています。

もし、一人で心配ならば、弁護士に依頼をして調停に同席してもらうこともできます。

家庭裁判所に対する調停の申立手続きが分からないときは、家庭裁判所の手続き案内を利用することができます。

家庭裁判所に電話をしたり、家庭裁判所に出向くことで、離婚調停の申し立ての手続について教えてもらうことができます。

その代り、離婚相談とか法律相談には応じてもらえないことに注意が必要です。あくまでも、家庭裁判所への事務手続きに関して教えてもらえるだけとなります。

家庭裁判所での離婚調停は、原則として本人が出頭しなければなりません。

ただし、配偶者と直接に顔を合わせて話をしなくとも、調停委員に対して話をすればよいことになります。だいたい一か月に一回ぐらいのペースで、調停が進められることになります。

調停で双方に離婚条件などの合意が成立すれば、家庭裁判所で調書という判決書と同等の効力のある公文書が作成されることになります。

離婚調停で離婚合意が成立しますと、裁判所で調書が作成されて調停離婚が成立します。市区町村役所への離婚の届出は、調停離婚のときは報告的手続きとなります。

もし、調停が成立しないまま終わってしまったときは、離婚に向けて裁判をするかどうか判断が求められます。裁判をしないで、あらためて協議離婚することを目指す夫婦もあります。

なお、離婚する方法として裁判による請求もありますが、法律の制度として、裁判をする前に調停を経なければならないことが手続として定められています。これを調停前置といいます。

調停を好まない夫婦も

夫婦だけの話し合いが精神的に負担になるという方もあります。とくに、DVなどのある配偶者とは直接に話し合うことが困難となります。

こうしたときに家庭裁判所の調停制度を利用することは、理に適っていることになります。

ただし、夫婦での話し合いをしたくないけれども、我慢して協議離婚を目指す方もあります。

このような夫婦からお話を聞きますと、家庭裁判所で夫婦と全く関係のない者から口を出されるのは嫌だということを聞きます。夫婦のことなので、自分たちで決めたいということです。

当事務所のご利用者様のなかにも、かなり仲が悪くなった夫婦もいらっしゃいます。口をきくとケンカのような雰囲気になってしまいます。

それでも、二人とも、家庭裁判所で離婚調停することを好まず、何とか夫婦だけで離婚問題を決着しようと努められて、最終的に協議離婚を成立されています。

夫婦ごとにいろいろな考え方があるものだと思うことがあります。

紛争は利益を生み出しません

離婚することになっても非親権者となる側が「養育費を支払わない」と言うことがあります。こうしたときは、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることも止むを得ません。

ただ、離婚条件について夫婦双方の言い分に大きなかい離があって、なかなか合意ができないときに「それなら調停をする」と言う方もあります。

しかし、当事者に代わって裁判所が上手く条件をまとめてくれることを期待しすぎることは禁物であると思います。調停をしても、すべてが上手くいくとは限りません。

夫婦間で紛争になっても、そこに新たなものは生まれないことにも注意が必要になります。

夫婦双方が裁判所の調停委員を介することで互いに譲歩をすることができれば、調停も有効に利用できることになります。

家庭裁判所を利用した調停離婚の相談

家庭裁判所へ提出する離婚調停に関する申立書の作成、調停での代理人を依頼したいときは、弁護士に相談することになります。

行政書士は裁判所における事務(書面作成、申請など)を業務として取扱うことが認められていませんので、裁判所に提出する書類を行政書士が作成することは違法となります。

離婚調停では夫婦本人が家庭裁判所に出頭することを求められます。

弁護士に離婚調停の手続を依頼すれば、弁護士も調停に同席してくれ、法律的な主張などを本人に代わってしてくれます。

また、離婚調停が成立せずに終わってしまって、その後に離婚裁判をするときには、そこでは代理人として裁判手続きをすすめてくれます。

行政書士は裁判事務を取り扱うことができませんが、離婚協議書、公正証書などの権利義務に関する書類を作成することが法律上で資格者として認められています。

このような権利義務に関する書類を作成することは、行政書士と弁護士に認められています。

したがって、協議離婚することを目指しているときは、離婚協議書、公正証書について、行政書士に相談したり、その作成を依頼することができます。

なお、離婚カウンセラーは、離婚することの相談窓口となりますので、家庭裁判所や契約書の作成についてご相談いただくことができません。

調停に関するご相談は弁護士に

当事務所における離婚相談にも、離婚調停についてのご質問などが入ることがあります。

一般の方には行政書士の仕事があまり知られていませんので、行政書士と弁護士の違いがよく分からない方も多くあります。

普通の生活をおくっている限りでは、裁判所の手続きなどを知らなくても当たり前です。

このようなことから、行政書士にも離婚調停の相談や書面作成ができると勘違いされている方からのご連絡が当事務所にも入ることになるのです。

しかし、行政書士は上記のご説明のとおり、裁判所の事務を取り扱うことはできませんので、調停、裁判などの家庭裁判所の事務手続をご案内することもできません。

このことをご理解いただきまして、離婚調停に関するご相談は弁護士に、調停の申し立て手続きであれば家庭裁判所にお問い合わせをいただけますようお願い致します。

離婚専門の行政書士

「調停して離婚の手続きを進めるべきか、悩ましい問題です。」
協議離婚の専門行政書士

協議離婚をしたい方

夫婦で離婚について協議したいと考えていても、相手方が話し合いに応じてくれない、離婚しても養育費を支払わないと言われている、という状況になっていることがあります。

夫婦でも、その関係が相当に悪化してしまうと、二人だけで話し合いをすることも難しくなってきます。

このようなときには、まだ離婚の話をする時期ではないと考え、相手が離婚協議に応じてくるまで待つ方もあります。

一方、離婚するとの決断をしたら、早く離婚を成立させたいと考えて、前に進めていこうとする方もあります。

離婚することに夫婦で合意ができなければ、離婚するためには、家庭裁判所における調停、裁判による方法になります。

ただし、多くの夫婦は、離婚裁判することには躊躇されます。

そのため、家庭裁判所での調停離婚で離婚に向けた手続きを進めるかどうかを検討することになります。

せっかく家庭裁判所に調停の申し立てをしても、調停が成立するのは半数に満たないと言われます。

また、家庭裁判所という慣れないところでの手続きに不安を覚える方もいらっしゃいます。調停を避けたいということであれば、夫婦での協議を進めるよりありません。

協議離婚をするにしても、調停と同じように、離婚の大事な条件は明確に定めておかなければ、離婚したあとに困ります。

できるだけ、決めておけることは離婚前に決めておかれた方が、離婚後の生活を安定してスタートさせることができます。

もし、協議離婚で手続きを進めていくことをお考えであり、相手方もそれに応じる気持ちがあるのであれば、協議を進めることにチャレンジをしても良いかもしれません。

そうしたとき、二人の話し合いの結果について契約書のかたちに整理をして、公正証書 離婚にすることもできます。

当行政書士事務所は、協議離婚の専門事務所として公正証書離婚の支援をはじめ、離婚協議書の作成に多く携わってきています。

協議離婚の契約以外にも、不倫問題の対応として示談書を作成したり、内容証明郵便を利用して不倫 慰謝料を請求する手続(不倫 内容証明)もしています。

協議離婚に関連することのほか、家事分野をひろくサポートする専門行政書士事務所になります。

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

 

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

 

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