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個人目的の借金は本人が返済します
財産分与では、プラス財産だけではなく、借金などマイナス財産も対象に含めて清算します。
財産分与に含めて清算する借金は、婚姻生活の維持を目的としたものに限られます。
夫婦の一方側が個人の目的(遊興費、ぜいたく品の購入など)で作った借金は、夫婦の共同債務にならず、借り入れた本人が返済します。
離婚(又は別居開始)時に存在する財産で、夫婦が婚姻中に共働して作り上げてきた財産を夫婦で配分して清算することが財産分与の主な目的となります。
預貯金、生命保険、住宅、自動車などのプラス財産を対象として、それらを分割して清算することが財産分与の基本的な目的になりますが、借入金などのマイナス財産があれば、こちらについても合わせて整理しておかなければなりません。
現実の生活では、住宅や自動車などの高額財産を購入する以外にも日常的な買い物でローンを組んだり、クレジットカードを利用することがあります。
このほかにも、生活資金の一時的な不足、緊急の出費に充当する目的で、銀行カードローン、クレジットカードのキャッシングも利用されます。
銀行の無担保カードローンは、審査も簡単であり、借入限度額も大きく充実していますので、安定的な収入があれば、誰でも容易に利用することができます。
このような社会環境から、一般の家庭においても何らかの借入金があることは、特に珍しいことではありません。
そうした借入金を離婚のときにどのように整理するかということは、課題の一つになります。
実務の対応としては、財産分与の対象となるプラス財産から、借入金のマイナス財産を差し引いた残り分を、夫婦で財産分与として分ける(清算する)ことが基本になります。
ただし、この財産分与の計算で差し引くことができる借入金は、婚姻費用への充当を目的としたものに限られます。
個人的な借入金は、夫婦間における婚姻費用の分担義務には関係なく、婚姻費用と混同すると夫婦の間で不公平な扱いになってしまいます。
たとえば、夫婦の一方が個人的な目的(ギャンブル、個人的な遊びなど)に使用した借金は、財産分与で控除できる対象にはならず、その借金は借り入れた本人で返済します。
住宅については、売却時の想定評価額から住宅ローンの残債務を差し引いた残りの金額が対象となります。
住宅ローンなどの借入金の整理では、注意しなければならないことがあります。
それは、借入金は、貸している側が承諾しなければ、夫婦の都合によって返済者を勝手に変更することはできないことです。
もし、そうしたことが行なわれると、お金を貸した側の利益を損なうことがあるためです。
財産分与における借入金の整理対象として最大のものは、住宅ローンになります。
住宅ローンは金額が大きく、そして支払い期間も長いことから、離婚する際の条件全体においてどのような整理をするかということは、重要な課題になります。
婚姻中には、夫婦の間で金銭の貸し借りが行なわれることがあります。
そうしたときの貸金の原資は、一方側の特有財産(結婚前からある預貯金など)になります。
夫婦の貸し借りであれば、婚姻している間には返済について問題となることはありません。
しかし、離婚することになると、借り手は貸し手から返済を求められることになります。
婚姻を続けることを前提として無利息・無担保でお金を貸していたのですから、婚姻の解消によって他人となる相手に対して同じ条件でいつまでもお金を貸しておくことができなくなることは当然のことでしょう。
僅かな額の借金であれば、離婚までに一括して清算できますが、借金額が大きいときは、一括返済が難しいことになります。
そのようなときは、養育費や財産分与など離婚条件の取り決めに合わせて、離婚公正証書など離婚契約の手続きにおいて、借金の返済についても契約に定めておきます。
ただし、返済する義務者の側に養育費や住宅ローンの負担などがあると、毎月の定期収入から返済することに不安を感じることもあります。
こうした場合には、当事者の承諾を得られると、返済義務者の両親を連帯保証人にしてもらって返済契約を結ぶこともあります。
家計のやり繰りが苦しくなったときは、妻が自分の両親(実家)から生活資金を借り入れることがあります。
このような借入金も、離婚する際には財産分与の中で清算することがあります。
たとえ一方の両親であっても家計や財産の管理は別々になりますので、婚姻の解消に伴って、夫婦間の精算とあわせて清算しておくことが見られます。
また、夫婦の一方がつくった借金が大きくかさんでしまった場合、その借金を一括返済するために他方の両親から返済資金を借りていることも、少なからずあります。
こうした借金も、結婚生活に関係しない借金になりますので、離婚にあわせて財産分与などに含めて清算しておきます。
もし、財産分与などで返済ができなければ、離婚した後に分割して返済することになります。このような返済の約束についても、離婚契約のなかで確認しておくことが大切です。
上記のような借金の清算が、資金上の理由によって離婚する時点で行なうことができず、離婚後に返済することになる場合は、離婚契約で返済を確認しておくことになります。
ただし、離婚契約で確認しても、それで支払いが完全に保証されるものではありません。
離婚する時点に一括して返済できない状態にあるときは、離婚した後に分割払いによって返済する約束します。
返済の条件(計画)を離婚契約に定めるときは、公正証書を利用したり、連帯保証人を付けて契約することも交渉します。
公正証書で契約しておくと、約束した返済が遅れた場合には債務者の財産を裁判をしなくとも強制執行の手続きによって差し押さえることができます。
ただし、強制執行で債権の回収を図るためには、相手に財産のあることが前提となります。
返済契約に連帯保証人を付けていると、本人が約束どおりに返済できない場合には、連帯保証人に対して借金の返済を求めることができます。
離婚契約の中で借金の返済についても契約するとき、気を付けなければならないことがあります。
借金を負った状態で離婚すること(=離婚の時点で返済資金を用意できない状態にあること)は、当然のことながら、離婚後の生活も経済的に余裕がないことを意味します。
しかも、返済義務者に養育費を支払う義務もあれば、経済的に余裕がない状態になります。
そうしたとき、借金を返済する契約に際して、無理な計画を立てないように気を付けます。
はじめから無理であるかもしれないという返済計画は、すぐに守れなくなるものです。
費用と時間をかけて公正証書に契約書を作成しても、すぐに返済計画の見直しをしなければならないことになれば、あらためて公正証書を作成するなどの手間と負担が生じます。
少しでも早く借金を完済して欲しいという気持ちは分かりますが、契約後すぐに返済が行き詰まってしまうような計画を立てても仕方がありません。
少し余裕を持たせた返済計画を立てることで、ちょうど良いのではないかと考えます。
もちろん、相手方の事情、性格などは夫婦であった当事者同士が十分に分かっていますので、当事者に相応しい返済計画を作成して契約書を作成できれば良いと思います。
夫婦の関係を解消した後も両者の間に金銭関係(一方が他方に金銭を返済する契約)を残してしまうことは、できるだけ避けたいものです。
このようなことから、離婚する際、返済しなければならない金銭を両親または金融機関などから借り入れて一括して返済することもあります。
お金の返済を受ける側としては、離婚時に一括して返済を受けられることで、安心して離婚の手続きをすすめられます。
返済資金が用意できる場合には、上記のように一括返済の手続きを行うことで夫婦と金銭の関係を同時に解消することができます。
離婚契約で借金を清算する方法(契約)を定めておけば、あとは離婚契約に清算条項を定めることで、離婚後にはお互いに新たな金銭の請求をすることができなくなります。
もし、離婚契約に定める以外の借金があったとしても、その借金については借り入れた名義人が返済することになります。
こうして離婚における各条件を二人の間で整理して最終的に離婚契約を結ぶことにより、夫婦間における一切の金銭関係を清算することができます。
「住宅のある財産分与の整理は難しいです。」
プラス財産だけを対象とした財産分与であると、財産の分割方法も分かりやすく、手続きもすすめやすいものになります。
しかし、財産分与に借入金が加わると財産全体でマイナスになることもあり、対応方法を考えることに苦慮する場合もあります。
特に住宅ローンの残債がある場合の整理方法については、なかなか難しい問題になることもあります。
唯一の正解を探し出すというよりも、どのように将来のリスクを回避するように対応するかという選択、判断を求められます。
住宅ローンと住宅の整理については、財産分与のなかでも中心となる重要課題として対応を慎重に検討します。
財産分与に住宅があるときには、評価額も大きくなることから、安全な契約方法として公正証書を利用することが多くあります。
どのように住宅ローンについて整理をすすめていくか、それをどのように契約として結ぶか、ご心配がありましたら公正証書契約のサポートをご用意しております。
ご検討をされている方は、サポートのご利用方法などについて、お気軽にご照会ください。
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