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現実的な解決方法として支払われるお金
少し曖昧さのある解決金ですが便利です
離婚条件の協議において、一方から解決金の支払いが条件として提示されることがあります。
解決金は、離婚の成立に向けた調整に使われる金銭になります。双方に離婚原因がなくとも、離婚したい側は相手側に解決金を支払うことを条件として離婚への同意を求めます。
解決金は、離婚をまとめるときの調整弁となる条件として便利に利用できます。
夫婦間における離婚の問題を解決金の支払いで解決することも行われます。
協議離婚したくとも、相手側が離婚することになかなか応じてくれないことがあります。
離婚すべき原因が夫婦双方にないにも関わらず離婚することに、どうしても割り切れなくて、簡単には離婚に同意できない気持ちを持つことは理解できます。
また、妻側は婚姻、出産したことを契機として仕事を辞めていることが多いことから、離婚してからも直ぐに経済的に自立をすることは容易なことではありません。
離婚してから自立できるまでには、時間と当面の生活資金が必要になります。
そのため、ある程度の有利な金銭面での離婚条件の提示がなければ、離婚しても経済的に困窮することになる恐れがあることから、夫からの離婚の申し出に応じることができないのです。
このようなとき、夫側は、妻側に対して「解決金」の名目で金銭を支払うことで、離婚の合意を得られることもあります。
もちろん、妻側が離婚をしたいときには、妻側から夫側へ解決金を支払うこともあります。
離婚での解決金は、養育費や財産分与のように法律上に明記されている条件又は根拠がある条件ではなく、離婚条件の中でも曖昧さを持つ性質の金銭であると言えます。
解決金は、その名前のとおり、物事を解決するために幅広く利用することができます。このため、協議離婚や調停離婚で利用されることも少なくありません。
ただ、解決金という名目での請求は、慰謝料や財産分与のように法律上の請求根拠が明確ではありませんので、離婚裁判においては請求することができないと考えられます。
離婚慰謝料は、夫婦の一方側に主な離婚原因があるとき、その損害賠償金として相手方に支払われる金銭になります。
そのため、慰謝料として損害賠償金を支払うことは、支払者側が離婚に関する有責配偶者(離婚原因のある側の配偶者)であることが明確になります。
一方の解決金は、損害賠償金ではなく、不法行為などの離婚原因がなくとも支払いが行われる性格の金銭になります。
このように、慰謝料と解決金では、その言葉の意味(性質)が異なっています。
そのため、本来は夫婦の一方側に離婚原因がある場合であっても、支払者側の面目を保つために慰謝料で金銭を支払うことを避け、解決金の名目で金銭が支払われることもあります。
金銭を受け取る側としては支払いの名目にこだわることも少ないため、解決金や財産分与の名目で離婚の際に財産給付を受けることが行なわれます。
夫婦の一方から他方へ対する離婚後の経済的生活支援としては、扶養的財産分与があります。
これは、離婚後に相手が経済的に自立した生活ができるようになるまでの一定期間に限って、扶養を補助する意味合いで毎月定期金を支払うものです。
財産分与は、夫婦の共同財産の清算以外にも、慰謝料的要素、扶養的要素を加えて支払うことができる給付の名目となります。
扶養的財産分与は、一般には、毎月いくらというように定期金で支払われます。
これに対して解決金は、扶養の目的を持つものでもありませんので、定期金ではなく基本的に一時金で支払われます。
ただし、解決金を支払う目的は、それぞれの離婚によって異なります。
離婚時に資金が無くても、離婚したいために解決金の支払いを約束することはありますので、そのときには分割金による支払いを条件として解決金を支払うこともあります。
解決金は、離婚以外でも、男女関係を解消する時に使われることがあります。
婚姻・内縁の夫婦関係ではない男女関係を解消するときには、慰謝料が発生しません。
それでも、男女関係の続いてきた経緯などから、関係の解消時に、一方側から他方側に対して金銭の支払いが行なわれることもあります。
こうしたときには、解決金との名目でお金が支払われることがあります。
解決金は、離婚条件の典型項目である慰謝料や財産分与と異なり、その文言からだけでは支払われる金銭の目的が分かりずらい面があります。
慰謝料と財産分与は、原則として非課税の扱いになりますが、解決金についてはその実質的な内容によって判断されることになるものと考えられます。
離婚時における解決金の支払いで課税を受けたとの話は聞きませんが、過大な金額とならないように支払い項目に対する注意が必要になります。
相手に解決金を支払って離婚の成立を図るときは、解決金の支払いを記した離婚協議書などの契約書を作成しておくことが大切になります。
解決金にはその性質上から内容において曖昧さがあるため、すべてが解決したことを確認しておきませんと、離婚した後に、ほかの名目で金銭請求を受ける心配があるからです。
たとえば、離婚の解決を契約書で確認しておかないと、離婚後になってから財産分与や慰謝料などの名目で相手から金銭請求が起こらないとも限りません。
そのため、解決金の支払いを条件として離婚を成立させるときには、離婚協議書などにおいて清算条項を設けて、すべて解決した旨の確認をしておきます。
清算条項は、契約した案件に関してはすべて解決が図られたことを確認するものになります。
したがって、清算条項が含まれた契約をしますと、その件に関しては契約の締結以降において新たに金銭請求することが当事者間ではできなくなります。
清算条項は、離婚に関する解決を確認する条項になりますので、夫婦間に解決が未了な事柄があれば、それを清算条項の対象から除外する旨を記載しておかなければなりません。
そうしておかないと、清算条項の記載された契約書を夫婦の間で締結することによって、その後には相手に対して金銭請求などをすることができなくなってしまいます。
そのため、清算条項を含む契約書を作成するときにには、離婚に関すること以外についても、決め事に漏れがないかを十分に確認しておくことが非常に大切なことになります。
誰にも大事なことを忘れてしまうことが起きるものです。特に急いで離婚の手続きをするときには、注意をしなければミスが生じやすいと言えます。
夫婦で住んでいた住宅について夫婦の共有登記となっていることを失念して財産分与契約をしてしまったようなケースを聞くこともあります。どうか、ご注意ください。
解決金ほか離婚に関する条件を夫婦の間で決めたときは、それらの離婚条件を離婚協議書に整理して確認しておくことにより、お互いの権利義務が明確となり、離婚後における無用なトラブルを防止することができます。
離婚時に定める金銭給付額は小さな金額ではなく、総額では数百万円から数千万円になることも多くあります。離婚契約は、双方にとって離婚後に生活に大きく関わります。
そのため、離婚後の経済生活を安定させるためにも、離婚のときに夫婦で定めた条件を、きっちりと離婚協議書にして固めておくことが大切です。
離婚後の金銭給付が大きいときには、公正証書 離婚の手続きをすることも考えます。
また、一般に離婚時の契約書には清算条項が定められますので、離婚時に決めなければならないことに漏れがないかを、専門家と一緒に相談してチェックすることも有用です。
離婚契約は、簡単であるようで見えても奥深いところもあり、整理することが難しい条件もあります。このようなときは、安心できる離婚専門家までご相談ください。
特定行政書士:塚田章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚条件となる代表的な項目である、養育費、財産分与などを夫婦で話し合って、養育費は算定表どおりとし、財産分与は2分の1ずつと定めることもできます。
このように決めることでも、離婚した後に、双方が大きな不安を抱えることなく新しい生活を開始することができれば構わないと言えます。
しかし、表面上では公平であるように見えても、現実には一方側にとって酷な離婚条件となることがあります。
離婚の際に一時金がなければ、引っ越しをしたり、新しい住居を確保することもできません。
また、幼い子どもがあるときには、その監護を行なう側はフルタイムでの勤務が難しいことになります。
実際に夫婦双方の収入も考えながら、バランスのとれた離婚条件とすることが円満な離婚では大切になります。
そのようなとき、解決金という項目は、そのバランスを調整するために便利なものになると言えます。
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