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現実的な解決方法として支払われるお金
曖昧さはありますが便利な解決金です
離婚する条件を協議するなかでは、一方から「解決金」を払うことを条件として提示されることがあります。
解決金は離婚を成立させることに向けた調整で使われる金銭になり、夫婦の双方に離婚になる原因がなくとも、離婚を望む側は相手に解決金を払うことを条件に離婚の同意を求めます。
解決金は慰謝料とは異なり、離婚原因があることを示さず、円滑に離婚をまとめる調整弁となる条件として利用されます。
夫婦間における離婚の問題を解決金の支払いで解決することも行われます。
協議離婚したくとも、相手側が離婚することになかなか応じてくれないことがあります。
夫婦の双方に離婚すべき原因がないにも関わらず離婚することにどうしても割り切れなくて、簡単に離婚することに同意できない気持ちを抱くことは理解できます。
また、妻側は婚姻、出産したことを契機として仕事を辞めていることが多いことから、離婚してから直ぐに経済的な自立をすることが容易ではない現実があります。
離婚してから自立できるまでの期間には、相応の生活資金が必要になります。
そのため、金銭面においてある程度有利となる条件が提示されなければ、離婚しても経済的に困窮する恐れがあることから、夫からの離婚の申し出に応じることができないのです。
このようなとき、夫側は、妻側に対して「解決金」の名目で金銭を支払うことで、離婚の合意を得られることもあります。
もちろん、妻が離婚をしたいときには、妻側から夫側へ解決金を支払うこともあります。
離婚における解決金は、養育費や財産分与のように法律上に明記されている支払い名目又は根拠がある条件ではなく、離婚条件の中でも曖昧さを持つ性質の金銭であると言えます。
解決金は、その文字どおり、物事を解決するために幅広く利用される支払い名目です。
協議離婚や調停離婚では解決金が利用されることも少なくありません。
ただ、解決金という名目での請求は、慰謝料や財産分与のように法律上の請求根拠が明確ではありませんので、離婚裁判においては請求することができないと考えられます。
離婚慰謝料は、夫婦の一方側に主な離婚原因があるとき、その損害賠償金として原因者から相手方へ支払われる金銭になります。
そのため、慰謝料として損害賠償金を支払うことは、支払者側が離婚に関する有責配偶者(離婚原因のある側の配偶者)であることが明確になります。
その一方で解決金は、損害賠償金ではなく、不法行為などの離婚原因がなくても支払われる性質の金銭になります。
このように、慰謝料と解決金では、その言葉の意味(性質)が異なっています。
そのため、本来は夫婦の一方側に離婚原因がある場合であっても、支払者側の面目を保つために慰謝料で金銭を支払うことを避け、解決金の名目で金銭が支払われることもあります。
金銭を受け取る側としては支払いの名目にこだわらないことも多く、そうしたときは解決金や財産分与の名目で離婚における財産給付を受けることが行なわれます。
夫婦の一方から他方へ対する離婚後の経済的生活支援として「扶養的財産分与」があります。
これは、離婚後に相手が経済的に自立した生活をできることが見込まれる一定期間に限って、相手の扶養を補助する目的で毎月の定期金を支払うものです。
財産分与は、夫婦の共同財産を清算するという目的以外に、慰謝料的要素、扶養的要素を加えて支払うことができる給付金の名目となります。
扶養的財産分与は、一般には毎月いくらという定期金で支払われます。
これに対して解決金は、扶養だけを目的とする給付金ではありませんので、定期金ではなく一時金で支払われることが普通です。
ただし、解決金を支払う目的は、各離婚の事情によっても異なります。
離婚時に支払い資金が無い場合にも離婚したいために解決金を支払う約束をすることはありますので、その場合には分割払いを条件として解決金を支払う契約をすることもあります。
解決金は、離婚の場合以外でも男女関係を解消する場合に使われることがあります。
婚姻・内縁の夫婦にない男女の関係を解消するときは、原則として慰謝料が発生しません。
それでも男女の関係が長く続いた経緯などを踏まえて、その関係を解消する時に、男女間の合意によって一方側(多くは男)から他方側へ高額な金銭が支払われることもあります。
こうしたときの支払いは、慰謝料ではなく、解決金の名目で行われることがあります。
そのほか、紛争の解決時において解決金の支払いが行われることもあります。
解決金は、離婚における典型的な条件項目となる慰謝料や財産分与と異なり、その文言だけからは支払われる目的が分かりずらい面があります。
慰謝料と財産分与は、原則(ただし、相当と認められる範囲内の金額であること)として非課税扱いになりますが、解決金についてはその実質的な内容によって課税当局に判断されることになると考えられます。
解決金の支払いを課税当局へ報告することは普通には行われませんので、離婚に伴う解決金の支払いによって課税されたとの話は聞くことはありません。
ただし、過大な金額と見られる解決金の支払いについては課税対象になる可能性もある点にも注意を払ったうえで判断することになります。
離婚する相手に解決金を支払って協議離婚の成立を図る場合は、解決金の支払いなどを記した離婚協議書(契約書)を作成しておくことが大切です。
解決金はその性質上から内容に曖昧さがあるため、離婚についてすべてが解決したことを確認しておかないと、離婚した後に何かの名目で金銭請求を受ける恐れが残るからです。
もし、離婚協議書を交わしておかないと、例えば、離婚した後になり、財産分与や慰謝料などの名目で離婚した相手から金銭請求が起こらないとも限りません。
そうした心配を解消するために、解決金の支払いなどを条件として離婚を成立させるときは、離婚協議書において清算条項を定めて、離婚に関してすべて解決した旨を確認しておきます。
清算条項は、契約した案件に関してすべて解決が図られたことを確認するものです。
したがって、清算条項が含まれた契約をすれば、その件に関しては契約した以降に新たに金銭請求することが認められなくなります。
清算条項は離婚について解決したことを確認する条項になりますので、もし夫婦の間で解決が未了になっている事柄があれば、それを清算条項の対象から除外することを記載しておかなければなりません。
そうしておかなければ、清算条項の記載された離婚協議書を夫婦で締結することによって、その後には、お互いに相手に対し金銭などを請求できなくなってしまいます。
そのため、清算条項を含めた離婚協議書を交わすときには、離婚に関すること以外についても何か二人の間に漏れがないかを十分に確認しておくことが非常に大切になります。
誰であっても大事なことをうっかり忘れてしまうことが起きるものです。
特に急いで離婚の手続きをする場合には、よほど注意をしないとミスが生じやすいものです。
夫婦で住んでいた住宅について夫婦の共有登記となっている事実を失念して財産分与の契約をしてしまって対応に困っている方から相談を受けたこともあります。
離婚協議書を作成、取り交わす際には、記載、確認する事項に漏れがないかを十分にご注意ください。
解決金のほか、離婚に関する条件を夫婦で取り決めたときは、それらの条件を離婚協議書に整理して確認しておくことにより、お互いの権利と義務が明確となり、離婚後における無用なトラブルを防止することができます。
離婚時に定める金銭給付額は決して小さな額ではなく、総額では数百万円から数千万円になることも多くあります。
そうした離婚時の取り決めは、夫婦の双方にとり離婚後の生活に大きく関わります。
もし、曖昧にしている事項を残したり、決めるべき事項を漏らして離婚をしてしまうと、離婚した後にも未決の事項についての整理をすすめなければなりません。
そうした作業に費やされる時間と労力は大きな負担となります。
そうしたことを避け、離婚後には安定した生活をスタートさせるためにも、離婚のときに夫婦で定めた条件は確かな離婚協議書に作成して固めておくことが大切です。
離婚後に支払われる金銭の給付額が大きい場合には、公正証書 離婚の手続きを行うことも検討しなければなりません。
そして、離婚協議書には必ず清算条項が定められますので、離婚時に決めておくべきことに漏れがないかを専門家と一緒に相談してチェックすることも有効です。
離婚協議書は簡単なものであっても奥深いところがあり、安易に対応しては危ない案件も存在しますので、ご心配なことがあれば安心できる専門家をご利用ください。
特定行政書士:塚田章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚条件となる代表的な項目である、養育費、財産分与などを夫婦で話し合って、養育費は算定表どおりとし、財産分与は2分の1ずつと定めることもできます。
このように決めることでも、離婚した後に、双方が大きな不安を抱えることなく新しい生活を開始することができれば構わないと言えます。
しかし、表面上では公平であるように見えても、現実には一方側にとって酷な離婚条件となることがあります。
離婚の際に一時金がなければ、引っ越しをしたり、新しい住居を確保することもできません。
また、幼い子どもがあるときには、その監護を行なう側はフルタイムでの勤務が難しいことになります。
実際に夫婦双方の収入も考えながら、バランスのとれた離婚条件とすることが円満な離婚では大切になります。
そのようなとき、解決金という項目は、そのバランスを調整するために便利なものになると言えます。
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