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過去の養育費についての取り扱い
父母の間で養育費を支払う約束をしても、それが守られず、途中で支払いが遅れたり、完全に支払いが止まってしまう事態が起こります。
養育費を受取る側は支払い側に対して未払いとなっている養育費の支払いを請求できますが、請求しても支払われないときに裁判所の取扱いは状況によって異なることがあります。
離婚するとき夫婦に子どもがあると、養育費の支払い条件を取り決めることが多いのですが、何も取り決めず、先に離婚の届出をしてしまう夫婦もあります。
養育費の支払いについて取り決めていれば、その支払いに遅れがあったときは、未払い養育費を相手に請求できます。
夫婦で交わした養育費の取り決めは、契約として互いに遵守する義務を負います。
まずは、当事者の間で連絡して、養育費未払い分の支払い方法を話し合うことになりますが、先に内容証明郵便による養育費未払い分の請求書を送付することもあります。
相手が請求に応じないときは、養育費の支払い契約をもとにして裁判所に支払請求をしたり、公正証書契約に基づいて支払い義務者の給与を差し押さえる強制執行の手続をすすめます。
このようなことから、養育費の取り決めをするときは、少なくとも支払い条件が明確に分かる契約書を作成しておくことが欠かせません。
契約書がなければ、父母間で合意した支払い条件を裁判所に示すことができません。
もし、養育費の具体的な支払い条件を取り決めていないときは、養育費未払い分の支払いについて父母間で話し合うことになります。
その話し合いで未払い分の支払いに合意ができれば、それにしたがって整理をすすめます。
父母の話し合いがまとまらないときは、養育費を請求する調停を家庭裁判所に申し立てることができますので、家庭裁判所で解決を図ることになります。
家庭裁判所では、取り決めのない養育費の請求は、裁判所に調停による請求が行なわれた以降分を認めることが実務の大勢になっています。
養育費とは子どもの生活、教育にかかる費用を父母の間で毎月分担するものであり、すでに済んでいる過去の生活費用を遡って支払うことは理屈に合わないという考え方があります。
また、養育費を請求する時期が遅くなったことで請求額が大きなものとなり、すべてを支払うことは支払義務者にとっても重たいと考えられることも理由になります。
以上のことから、未払いとなっている過去の養育費すべてを支払義務者から受け取ることは、義務者が応じない限り、現実には難しいことになります。
養育費の支払いを受けたいときは、できるだけ早めに請求することが重要になります。
未払いとなっている養育費については、早めに請求手続きをすすめことが大切になります。
養育費の未払い分は、早くに支払いを受けるようにしなければ、支払期限から5年で消滅時効にかかってしまうことに注意が要ります。
父母間の連絡が途絶えてくると、数年が経過することはあっという間であるかもしれません。
「そのうちにまとめて未払い分を請求すれば良いから」と問題の解決を先送りにしていると、請求するときには消滅時効にかかっていることもあります。
また、未払いの期間が長くなり未払い額が増えてしまうと、支払い義務者としても、それを支払うことが容易にはできないことにもなります。
そもそも毎月の養育費の支払いが滞る理由として、支払い義務者に経済的な余裕が不足しているとの事情もあるものです。
滞納額が増えていくと、支払い義務者の収入が増える訳ではありませんので、養育費を支払う余裕が益々なくなってしまいます。
約束を守れない人は、性格的にルーズな面のあることが共通して見られます。これは本人の性格になりますので、容易に変わるものではありません。
また、養育費の支払いを遅滞しているからといって、生活に困窮しているとは限りません。
自分の生活において何を優先するかという判断において「養育費の支払いは最後でいいや」という状態になっていることが考えられます。
その背景には、養育費を受け取る立場にある監護親の側から養育費の督促を受けないことで、それ程までには生活に困っていないのだろうと考えている可能性もあります。
監護親として養育費が必要であるならば、家庭裁判所を利用する方法もありますので、まずは支払い義務者に対して養育費の支払いを本気で求めていくことが必要になります。
養育費の支払いを受けられないことで、子どもの生活、教育に現実に支障の出ているときは、その状況を支払義務者にきちんと伝えることが大切です。
普通のことでも熱意がなければ物事は動きません。支払いの滞納督促に関しては尚更です。
養育費の支払いを受けられないことで、長時間の重労働を強いられている監護親もあります。
養育費を受け取ることは子どものためであることを考えて、適切な対応をすすめていくことが監護親には求められます。
未払いの養育費を請求した結果、相手と支払いについて合意できたときは、速やかに未払い分の養育費と今後の養育費の支払いを実現することに努めなければなりません。
もし、家庭裁判所の調停などで支払いに合意ができたときには、家庭裁判所で合意内容を調書等の書面に作成してもらうことができます。
調書等の公的書面にすると執行力が備わりますので、もし不払いになった時には裁判をしなくても支払義務者に対して強制施行することができます。
また、当事者間で任意解決をしたときには、合意内容を公正証書に作成して、着実に支払いを履行していくことを相手に求めます。
公正証書にも執行力を備えさせることができますので、こうした解決時には利用されます。
相手と合意が成立したときは、相互に合意内容をしっかりと確認して、着実に支払いを進めていくことが、その後における養育費の継続的な支払いにも影響します。
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