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協議離婚をすすめたい

離婚したいと考えたとき、その多くの方は、家庭裁判所を利用せず離婚の手続をすすめられる協議離婚を目指します。

協議離婚の手続は、夫婦の間にいる未成年の子どもの親権者の指定について争いがなければ、早く完了させることも可能です。

離婚に際して離婚する条件を夫婦で話し合うときは、相手の意見にも耳を傾けながら、自分の希望も相手へ丁寧に伝え、できるだけ穏やかに対応することが大切になります。

協議離婚をすすめるときの留意点

  • 相手(配偶者)と離婚することに合意をする。
  • 未成年の子どもの親権者を父母の一方に定める。
  • 養育費など、離婚の条件を話し合いで決める。
  • お互いに相手の意見を聞いて冷静に話し合う。
  • 合意したことは離婚協議書に作成しておく。

穏やかに対応する

夫婦が離婚について話し合うときは、夫婦の仲が悪い状態となっていることが普通です。

そうした状態の中で夫婦二人で話し合うのですから、円滑に協議離婚の成立を目指すためには注意を払いながら対応しなければなりません。

離婚になる理由としては、性格の不一致による離婚が最も多いですが、一方側の不貞、借金、暴力などによる離婚も少なくありません。

一方側に原因があるときの離婚では、他方側が感情的になることも見られ、注意が必要です。

離婚するときには、夫婦の未成年の子どもすべてに父母の一方を親権者に指定して役所に届出ることが手続上で必須になります。

親権者の指定が決まらず夫婦の間で争い状態になっていると、その問題を解決しない限り、離婚を成立させることはできません。

その反対に、夫婦間で親権者の指定に争いがなければ、家庭裁判所の関与を受けることなく、夫婦の話し合いだけによって離婚を成立させられる協議離婚を選ぶことができます。

協議離婚は夫婦だけで手続を進められますので、当事者が協力して上手く対応できれば、直ぐにでも離婚を成立させることが可能になります。

しかし、夫婦の双方が協議離婚することを目指しても、離婚に際して決める条件(養育費、財産分与、慰謝料など)に関して円滑に話し合いが進まないと、離婚の届出をすることができなくなります。

一般には、離婚の届出をする前に大事な離婚条件を決めておくことが勧められます。

その理由は、離婚の成立した後になると、離婚するという夫婦の共通目標が失われてしまい、早く条件を決めようとする意欲が弱まり、話し合いが円滑に進まないことが多いためです。

そのため、夫婦の間における離婚条件の話し合いを上手くまとめることは、早く離婚の届出をすることに直結します。

離婚協議の期間中は夫婦の双方とも平常時の精神状態ではないことも多く、些細なケンカでも離婚の話し合いに影響を及ぼすことになります。

ケンカになってしまうと話し合いは停滞しますので、お互いに感情的にならず、冷静に対応することが求められます。

また、公正証書 離婚をしたいときは、その手続きについて相手の協力が不可欠となります。

このようなことから、協議離婚をすすめる際には、相手と言い争いをしないように、できるだけ穏やかに対応するように心掛けます

協議離婚をすすめる

多くの夫婦は、早く手続きをすすめられる協議離婚を選んでいます。

離婚における課題を整理する

協議離婚の手続は、一般には次のような流れになります。

  1. 夫婦での離婚合意
  2. すべての未成年の子どもについて親権者を指定する
  3. 離婚条件(養育費、面会交流、財産分与など)の取り決め
  4. 離婚契約(離婚協議書、公正証書)の手続き
  5. 離婚の届出

※3と4は手続きせずとも離婚の届出はできるため、順序が5の後になることもあります。

離婚条件の取り決めは、親権者の指定以外については協議離婚の届出に必須となりませんが、協議離婚の手続きをすすめる中で重要になります。

離婚の条件は「子どもに関すること」と「財産に関すること」に大きく分けられますが、具体的な条件項目は、夫婦ごとに異なります。

まずは、どのようなことを離婚するために夫婦で決める必要があるのか課題を整理します

それができたら、各項目ごとに具体的な内容を夫婦で話し合って決めていきます。

双方が協力して手続きをすすめる

協議離婚に向けた協議から成立まで、家庭裁判所は原則として関与しないため、手続すべては夫婦で責任を持って対応しなければなりません。

離婚の届出、離婚成立後における社会保険の変更手続、離婚時年金分割、財産分与に伴う財産の名義変更などは、二人で協力することが必要になります。

また、離婚契約書を作成するときは、離婚協議書に双方で署名と押印をし、公正証書離婚では二人で公証役場へ出向かなければなりません。

夫婦に子どもがあるときには、離婚した後にも父母の関係は継続しますので、話し合うことが必要となることも起きるかもしれません。

離婚した後に一方又は双方の事情が変わることになれば、養育費を見直すこともあります。

そして、面会交流の実施に関して父母の間で事前に確認することもでてきます。

こうしたことから、協議離婚するときには、できるだけ穏やかな形で手続きを進め、きれいに別れるように心掛けることも大切であると言えます。

離婚する時にゴタゴタしてしまうと、離婚の成立後における関係にも影響を及ぼします。

合意したことは契約書にしておく

協議離婚のときに夫婦で取り決めたことは、離婚協議書などの契約書にしておきます。

そうすることで、離婚時に二人で合意した内容が明確になり、離婚の成立後において約束が履行されることが期待できます。

この離婚協議書を作成するときにも、双方の合意が前提になりますので、どのような離婚協議書を作成するのか、夫婦での話し合いが必要になります。

夫婦の信頼関係が大きく損なわれていると、離婚協議書を作成することもままなりません。

離婚協議書は離婚後に作成すれば構わないと考える方もありますが、離婚時に相手から協力を得ることが難しいときは、離婚した後には更に難しくなることが普通です。

夫婦で話し合いできる状況にあるうちに離婚協議書の作成を済ませておきます。

話し合いでは駄目な場合は離婚調停へ

協議離婚することに夫婦で合意ができて話し合いをすすめてみたものの、離婚の条件について夫婦だけで決められない事態になることもあります。

離婚条件についての話し合いでは、夫婦の双方が希望する条件を主張することになりますが、双方の主張が合致することはまずありません。

最終的に夫婦間で合意を成立させるためには、一方又は双方の譲歩が必要になります。

譲歩がなければ話し合いは平行線のままとなり、合意の成立しないことは明らかです。

しかし、一方が「自分の主張内容を認めなければ、裁判所で決めても構わない」という発言をして相手を刺激することも、ご相談者の話ではよく耳にすることです。

どちらの主張が正しいかは別問題として、第三者に意見、判断を求めるのであれば、二人で話し合いを続けていも仕方がありません。

この様な状態になれば、家庭裁判所で離婚調停を行なうことになります。

ただし、家庭裁判所の調停であれば一方の主張がすべて認められるとも限りませんし、調停による離婚が成立しないこと多いことを認識しておかなければなりません。

当事務所で公正証書離婚をされている夫婦の中には、家庭裁判所で調停をしても決まらず、あらためて協議離婚の手続きをしている夫婦も少なからずいらっしゃいます。

家庭裁判所の調停を上手く利用できれば離婚の成立を得られますが、その場合でも双方ともに条件面で譲歩することを求められる場面もでてきます。

家庭裁判所の手続案内

すぐに離婚できないときは別居をはさむことも

夫婦の仲が悪化しており、一緒に生活を続けることができない状況にあるけれども、子どもの転校などの問題があってすぐに協議離婚することができない事情のあることもあります。

また、不貞問題が起きたことで、一方または双方が感情的になっていると、離婚に向けた話し合いをすすめられないものです。

そうしたとき、法律上では夫婦のままでいても、別居を先行させて、適当な時期に離婚するという対応を取ることもあります。

別居をするとやがて双方とも落ち着いてきますので、そうした頃になって離婚について整理をつけたうえで離婚の届出を行います。

このような別居を経てから協議離婚をする方も少なくありません。

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