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婚姻中に夫婦で築いた共同財産の清算

財産分与の方法

婚姻期間に夫婦で協力して築いた財産は、離婚する時に夫婦の間で分割して清算します。

これを「財産分与(ざいさんぶんよ)」と言いますが、協議離婚においては夫婦の話し合いで財産分与の方法を定めることが基本対応になります。

もし、夫婦の話し合いで財産分与の方法に合意が成立しない場合、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることで対処することもできます。

財産分与(ざいさんぶんよ)とは?

財産分与とは

離婚時に行なわれる財産分与とは、婚姻期間に夫婦で一緒に作りあげた夫婦の共同財産を分割して清算することが主な目的になります。

財産分与の対象となる財産は、共同生活の期間(別居後は対象になりません)に形成されたものであれば、その名義がどちらであるかは関係ありません

なお、結婚する前から各自で所有していた財産、婚姻中に増えた財産であっても相続又は贈与を原因に増えた財産についてはその者の特有財産となり、財産分与の対象財産とはなりません。

配偶者の実家が資産家である場合に、そうした財産も財産分与の対象になると勘違いしている方も少なからず見られますが、相手の実家財産は財産分与の対象ではありません。

協議離婚をする際は、夫で話し合って財産分与の方法を自由に定めることができます

もし、夫婦で財産分与の方法を決められなければ、家庭裁判所における調停又は審判の手続きによっても財産分与を定めることができます。

どのような割合で二人に財産を振り分けるかについては、財産分与の対象となる財産の形成にあたっての夫婦それぞれの寄与(貢献)度が考慮されます。

しかし、夫婦の寄与度を明確化することは、現実には難しいことになります。

そのため、特別な事情が無い場合には、夫婦で共同財産を半分づつに分けることが平等であるという「2分の1ルール」という考え方を基本として財産分与が行なわれています

もちろん、夫婦で財産分与の話し合いをすすめていくときに、2分の1ルールにとらわれず、いろいろな事情、要素を加味して財産分与の割合を調整し決めることもできます。

財産分与の対象財産

財産の名義

財産分与の対象となる財産は、上記の説明にあるとおり、夫婦が共同して形成した財産です。

そのため、特有財産を除いて、その財産名義に関わらず財産分与の対象財産となります

たとえば、住宅を購入する際に所有者の名義を夫の単独とすることも多く見られますが、離婚するときはそうした住宅も夫婦の共同財産として財産分与の対象になります。

こうしたことは、自動車、預貯金、生命保険などにおいても同じです。

また、子ども名義の預貯金も、実質的に夫婦が積み立て管理していれば、その預貯金は夫婦の共同財産となります。

​ただし、子ども名義の預貯金、学資保険などは、夫婦間の合意によって、子どもの監護権者が養育費に充当することで引き受けることも実際には多く見られるところです。

子ども名義の預貯金

父母が子ども名義で積み立てた預貯金も財産分与の対象になります。

財産分与の目的

上記の説明にあるとおり、財産分与の基本的な目的は、婚姻期間に夫婦が共同して形成できた財産を離婚を原因として夫婦で配分して清算することになります。

財産分与の目的には、共同財産の清算のほか、離婚後に経済的に自立することを直ちに期待できない配偶者の側に対して離婚した後の扶養補助として一定期間における定期金又は一時金を支払うこともあります。

たとえば、子どもが幼くて妻が主婦であると、妻が子どもの親権者となって離婚をしたとき、離婚後すぐには経済的に自立して生活を維持していくことが困難であることもあります。

専ら妻が育児を担当しているために、フルタイム社員として会社勤務ができない状況にあることは一般に多く見られることです。

こうした事情は、夫婦の子どもが就学前の年齢にあるときに多く見られます。

また、同居する親の介護のため、働きに出られない事情にあることも見られます。

そのほか、年齢が高く主婦を続けてきた妻は、離婚した後に自立して収入を得る仕事に就くことが現実的に困難にあることもあります。

このように、離婚しても直ちに経済的に自立することが難しい場合、離婚から数年間の程度について一方から他方へ定期金を支払う給付を「扶養的財産分与」と言います。

このほか、財産分与の目的に離婚に伴う慰謝料の要素を含めることもあります。

夫婦の一方に慰謝料を支払うべき離婚となった原因がある場合にも、慰謝料の名目で金銭を支払うことを避けたいと考える方もあります。

こうしたときは、財産分与の配分割合を調整して対応する方法もあります。

また、慰謝料の支払い見合いを含めて住宅を譲渡することはよく見られることです。

こうした方法で慰謝料を負担するときは、離婚した後に慰謝料請求をされないよう、離婚時の金銭給付のすべてが解決したことを確認する清算条項を付した離婚協議書を作成しておくことが必要になります

まとめとして、財産分与には主に次の3つの目的があります。

  • 共同財産の精算(二人に配分する)
  • 離婚後における生活の補助
  • 離婚の原因に対する慰謝料
柔軟に対応できる財産分与の名目

財産分与は夫婦の共同財産を清算することが基本的な目的となりますが、そのほかにも扶養的要素、慰謝料的要素を財産分与に含めることができ、実際にも行われています。

このようなことから、離婚の条件を定めるときには、財産分与を上手く利用することによって全体的な条件の調整を柔軟に行なうことが可能になります。

上記の主な3目的のほかに、婚姻中における生活費、夫婦間の金銭貸借を財産分与で行うこともあります。

また、財産分与は原則として課税扱いにならないこともあり、高額な慰謝料を支払うときには財産分与を原因として住宅を譲渡することもあります。

婚姻費用の清算

夫婦の関係が悪化すると、離婚の届出を待たずに別居をすることがよくあります。

すぐに離婚できない事情があったり、離婚する条件の折り合いがつかない場合、別居を先行させるのです。

このときは、夫婦の別居中における生活費となる婚姻費用を、夫婦双方の収入、資産に応じて分担することになるのですが、婚姻費用の支払いが行なわれないこともあります。

また、婚姻中における婚姻費用の分担が不公平な状態にあったことを、離婚のときに清算したいという場合もあります。

こうしたとき、離婚時における婚姻費用の清算を財産分与の中で行なうこともあります。

財産分与の目的

  • 夫婦が婚姻中に一緒に作り上げた共同財産を清算する
  • 離婚後における一方側の扶養を目的として支払う
  • 離婚の慰謝料を含めて財産分与で配分する

借入金のあるとき

財産分与は、離婚時に夫婦が有しているプラス財産が対象となります。

ただし、住宅ローンを抱えている夫婦であると、あまり預貯金がなく、さらに自動車ローンや教育ローンなども加わって財産全体としては借入額の方が多くなっている場合もあります。

このような借入金は財産分与においてどのように扱われるのでしょうか?

財産分与の実務では、プラス財産(住宅の売却想定価額、預貯金の額など)全体からマイナス財産(住宅ローンなどの借入金)全体を差し引いた残りの額を財産分与の対象とします

この計算においてプラス財産から控除されるマイナス財産の対象は、婚姻生活を目的として借り入れた債務になります。

そのため、不足する生活費を補う目的でした借金は、財産分与における清算対象となります。

しかし、夫婦の一方による個人的な借金(パチンコ、競馬等のギャンブル費、遊興費など)については、それを借り入れた本人が離婚後にも返済しなくてはなりません。

配偶者の借金

離婚時に借金を清算する

個人的な利用目的で作った借金でも、それを他方配偶者が婚姻中に返済したことで、夫婦間に実質的なお金の貸し借りが生じていることは珍しくありません。

結婚している相手が借金の返済利息を支払い続ける原資は本人の給与等の収入からになり、そうしたことは夫婦の生活に影響するからです。

婚姻中はそのまま精算しないことになりますが、離婚することになれば、婚姻中にお金を貸した側は相手に対しお金を返済するように求めます。

結婚前に貯めていたお金を使っていれば、それを返して欲しいと考えるのは当然のことです。

このようなときは、財産分与又は慰謝料の名目による金銭の支払いがあれば、それらと一緒に離婚の条件全体のなかで借金について清算することもあります。

もし、借金を清算するに足りる財産がないときは、離婚後に返済していくことになります。

そうした場合には、返済する約束を明確にしておくため、離婚協議書を作成しておきます。

住宅ローンの返済

財産分与では住宅ローンなどの借入金についても整理しなければなりません。

ローン付住宅の財産分与

夫婦の共同財産でも中心的な存在となる住宅と住宅ローンの取り扱いは、離婚協議で整理する課題の中でも難しいことが少なくありません。(→詳しくは「離婚と住宅ローン」)

住宅の離婚時における評価額より住宅ローンの残債が少ない場合、その差額となるプラス分を対象財産として財産分与において計算することができます。

しかし、住宅の評価額の方が低くなる場合(このような状態のことを「オーバーローン」と言います)には、財産分与において整理することが難しくなります。

マイナス財産は、それだけでは財産分与の対象にならないという考え方があります。

実務上では、預貯金などの他の金融資産でマイナス分をカバーできて全体でプラスになれば、そのプラス評価額を財産分与の対象としています

しかし、住宅のマイナス分がほかの資産でもカバーしきれなくて、資産全体でマイナスになってしまうことも珍しいことではありません。

こうしたときは、財産分与の対象財産がないことになり、そのうえで離婚後に残ることになる住宅ローンを夫婦のどちら側が返済していくかということが整理すべき課題になります

離婚してからも住宅ローンの支払いが残るときは、離婚後に継続して住宅を使用する側が所有権を取得し、その代わりに住宅ローンの残債すべてを返済する整理が一般には考えらます。

そのほか、子どもの監護を負担する妻側が住宅を取得し、さらに住宅ローンの残債務の負担を夫側が行なう整理を行う整理も見られます。

住宅ローンの連帯保証人

離婚後に住宅を売却する

離婚時の住宅を売却して住宅ローンを返済し、売却代金から残った金額を財産分与として夫婦で分けることも行なわれます。

ただし、オーバーローンの住宅は、ローンをすべて返済できる資金がないと売却できません。

そのため、オーバーローンの状態になっていると、離婚した後に住宅ローンの返済をすすめ、オーバーローンの状態を解消できたときに住宅を第三者に売却するという合意を、離婚時に夫婦で取り決めておくことも見られます。

住宅にかかる財産清算の手続きを離婚後に残すことになりますが、夫婦が合意をすることで、そうした手続きをすることも可能になります。

このような取り決め内容を離婚後においても着実に履行していくためには、住宅が売却できるまでの期間の住宅管理、住宅ローンの返済方法などの具体的な条件についても、夫婦で定めておく必要があります。

そのような取り決めはたいへん重要なものになりますので、離婚後に当事者間にトラブルが起こらないように、公正証書契約などに定めておくことが安心であると言えます。

当事務所でも、そのような契約条件を公正証書に作成する依頼を受けることがあります。

銀行との調整・確が必要になることも

銀行から借りた住宅ローンを返済中であるときに住宅の所有者名義を変更することは、一般にローン契約において制約を受けることになります。

そのため、住宅の所有者名義を変更したり、住宅ローン契約について条件を変更しなければならないときは、銀行との間で調整や確認が必要になることも多くあります。

銀行との調整等の手続きには時間もかかりますので、離婚したい時期が決まっているときは、早い時期から対応をすすめておくことが必要になります。

銀行の承諾を受けずに住宅の所有者名義を変更することもできますが、ローン契約に違反している状態になることにリスクを残すことになります。

財産分与に関するご質問例

財産分与は夫婦の共同財産を清算することになりますので、具体的な財産分与の方法などは、それぞれの夫婦の財産内容、離婚時の事情などによって異なります。

ご質問いただくことの多くは、財産分与の方法と特有財産の区分に関することです。

財産分与の方法は、2分の1ルールを基本として行なわれています。

預貯金であれば、財産を分割して清算することも容易ですが、財産分与の対象に住宅があるときには簡単に済む話しとはなりません。

特有財産については、財産分与の対象財産を確認するうえで前提になることでありながらも、意外に内容を勘違いしている方もありますので注意が必要です。

また、財産分与と離婚原因の関係についてのご質問もあります。

財産分与以外の条件も考慮して全体を定める

夫婦で進める協議離婚では、財産分与のほかにも定めておく離婚条件があります。

離婚で定める条件は、大きく区分すると「財産に関しての条件」と「子どもに関しての条件」になります。

離婚条件については、一つずつ順番に決めていく方法もありますが、離婚条件の全体を調整しながら、最後にすべてを確定させるというイメージを持たれた方がよろしいと考えます。

それぞれの収入・支出を考えれば、双方が各条件で負担できる金銭には限りがあります。

全体の条件を把握しながら、お互いに優先する条件を押さえながら調整することができます。一つずつ条件を固めていく方法であると、前に戻って調整することができにくくなります。

また、一つの条件だけにとらわれ過ぎてしまって、全体条件で大きく損をするような判断は、避けるように気を付けなくてはなりません。

たとえば、親権者の指定にこだわり過ぎて、親権者になれるのであれば養育費は要らないとの話しを聞くこともありますが、そうして条件を定めることは望ましい方法と言えません。

夫婦の双方が親権者になりたいと主張するときも、本心は違っていながら、条件協議を有利にすすめていくために、あえて親権者になることを主張するケースもあるようです。

どの離婚条件にも大事な意味がありますので、それらの仕組み、考え方を十分に理解したうえで、夫婦の間で話し合いを進めていくことが大切です。

離婚協議書で離婚条件を確定させる

養育費、面会交流は、離婚の際にその条件を離婚協議書に定めても、離婚後になってから父母子の事情に変更があると、養育費の負担額、面会の実施方法を変更することも認められます。

これは公正証書で契約をしても変わらず、将来的に条件が変更される余地を残します。

しかし、財産分与は、離婚時に定めると、例外事例を除き、変更することは認められません。

そのようなことから、離婚後になってから財産のことで揉めるようなことを回避しておきたい方は、離婚時に離婚協議書に財産分与を定めることで、双方の権利義務を確定させます。

大きな財産額ではないときにも、離婚後の安全のために離婚協議書が利用されています。

離婚協議書の作成サポート

財産分与についてのご相談から始まり、離婚協議書案文の作成、ご夫婦の話し合いに応じた案文の修正、離婚協議書の最終的な仕上げまでを丁寧にサポートさせていただきます。

ご夫婦の間における財産分与の取り決めについて、安心できる離婚協議書に作成します。

なお、住宅ローン債務の残った住宅の財産分与は、いくつかの選択肢から一つだけを選ばなければならないために難しい判断となります。

そうしたとき、各選択における長短所についてご説明をさせていただき、お選びになる方法の実現に向けた離婚協議書を作成させていただきます。

離婚協議書サポート料金(財産分与、住宅ローン、債務清算)

離婚協議書の作成サポート

(修正対応+離婚相談:1か月間)

3万4000円(税込)

上記ロングプラン+公正証書化サポート

(修正対応+離婚相談:3か月間)

5万7000円(税込)

注)公証役場における公正証書 離婚をご希望される場合には、上記に表示するご利用料金のほかに公証役場に納める公証人手数料が必要になります。

 

離婚協議書の一般的な作成料金は?

住宅ローンのある離婚契約

財産分与の対象財産にローン付住宅のある離婚契約は、離婚になった事情、離婚後の双方の住居、住宅ローン債務の負担能力なども踏まえながら、最適な対応方法を考えていきます。

不確定要素があるために完全な対応方法を定められないこともありますし、各サイトにある紹介事例が必ずしもあなたにピッタリ合ったベストな方法になるとは限りません。

当所にも、住宅ローンの整理方法についてご質問をいただきますが、ご質問者の夫婦間の協議状況、双方の意向、その他条件を確認しなければ、簡単にお答えできるものではありません。

このようなことから、短い時間内で適切な回答、アドバイスを行なうことは困難であるため、住宅ローンにかかるご相談は、サポートのご利用者様に限らせていただいています。

全国どちらからもご利用になれます

財産分与だけではなく、離婚契約の全般から個別条件に至るまで、メール又はお電話でご質問又はご相談をいただきながら、納得できる離婚協議書を完成させることができます。

ご自宅から、メールによりお申込みをいただくことで、ご希望の離婚条件をお伺いしまして、目的にあった離婚協議書を丁寧に作成させていただきます。

全国のどちらからでも、安心して離婚協議書サポートをご利用いただくことができます。

ご依頼者様の声(175名様)のご紹介

財産分与、住宅ローンなど、合意できた離婚条件について、離婚協議書、公正証書に作成されたご利用者様から、離婚理由から離婚協議書の作成経緯、感想についてお答えいただきましたアンケートをご紹介します。

*本掲載については、ご本人様からご了解をいただいております。

女性、30代

最低限の約束事を

離婚協議書を作成した女性

早く届けを出して離婚したいと思ってましたが、少し時間はかかっても、今後の最低限の約束ごとを決めることができて良かったです。

男性、50代、子1人

安心できました

離婚協議書を作成した男性

作成したことにより、財産分与、特に年金の扱いについて安心することができました。将来的にも、もめることのないようできました。

女性、30代

夫の理不尽な要求

離婚協議書を作成した女性

主人の作成した案文は、私に不利で理不尽な内容でした。これを少しずつ修正して、最後は納得のいく内容にすることができました。

財産分与での住宅問題

ローン付き住宅のある財産分与では、住宅の扱いが整理すべき課題の中心になります。

預貯金などの流動資産であれば、計算によって財産分割することが容易に直ぐできます。

また、家財道具、自動車のような動産についても、そのものを分割することは難しいですが、換金することで分けることができます

しかし、住宅の場合には、換金することはできますが、離婚のタイミングに合わせて直ちに換金することは容易ではなく、急ぐと有利な売却価額を望むことができません。

有利な条件で住宅を売却するためには、価額を見定めるために一定期間が必要になります。

また、住宅には家族が生活していること、住宅には一般に住宅ローンによる抵当権が付いていることから、財産分与の方法に頭を悩ませることになります。

このような住宅の財産分与は、完全な対応方法を見付けることが困難であることがあり、また銀行との関係から、契約条件を定めるときにも注意が必要になります。

そのため、財産分与を検討するときには、住宅があれば、まずは先に住宅の扱いをどうするかということから取り組むことになります。

離婚契約に詳しい専門事務所

船橋行政書士事務所

住宅に関する整理とあわせた財産分与ほか、夫婦間の合意事項を離婚契約書(離婚 公正証書)に作成するサポートをしている専門行政書士事務所になります。

夫婦・男女に起きる問題に関する契約書面(合意書、離婚協議書、不倫 内容証明、示談書)を作成します。

このような家事分野を専門とする行政書士事務所は珍しいこともあり、全国から離婚契約書の作成についてご依頼をいただいています。

なお、事務所は千葉県船橋市(船橋駅徒歩4分)にありますので、交通の利便が高く、近県のご利用者様にはご来所をいただくことも多くあります。

これまでに、協議離婚についての離婚相談、離婚契約書、不倫問題に関する慰謝料請求書や示談書の作成に多く携わってきています。これらにより積み重ねたノウハウを、ご利用者様のお役立ていただけるように、ご依頼に対応させていただいております。

各サポートのご利用に際してのご相談は、お電話によるほか、メールでも対応しています。

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なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

 

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