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財産分与の対象財産

どのようなものが財産分与の対象になるか?

財産分与の対象財産

夫婦が婚姻していた期間に協力し形成した財産について離婚(又は別居)時を基準に分割して二人で配分、清算することが、財産分与の基本になります。

その対象となる財産は、財産の登録名義に関係ありません。

なお、婚姻の前から各自有していた財産、婚姻中に増えた財産でも親からの相続又は贈与を原因として取得した財産は、夫婦の協力に関係ない限り財産分与の対象外となります。

財産分与の対象

結婚して共同生活をしている期間に作られた財産が財産分与の対象になります。

夫婦の実質的な共有財産

離婚するときの財産分与の対象は、婚姻期間に夫婦が共同して形成した財産になります。

離婚に伴って夫婦は共同生活を解消しますので、財産についても夫婦で公平に分けたうえで、離婚後はそれぞれが自分の財産を管理することになります。

夫婦が離婚前に別居していた場合は、別居した時点の財産が財産分与の対象となります。

別居した以降は、通常では夫婦で共同して財産形成することは行なわれないためです。

財産分与の対象となる財産は夫婦の実質的な共有財産になりますので、形式上の名義が夫婦のどちら側になっているかは関係ありません

たとえば、夫婦の住宅は、住宅ローンを借り入れる際、その審査を通すために夫の単独名義となっていることが多く見られます。

また、住宅ローンの借り入れ方法として夫婦でペアローンを利用していれば、その住宅は夫婦の共有名義になっています。

このほか、子どもの将来の学資を準備するために、子ども名義で預貯金をしたり、生命保険に加入していることもあります。

このような単独名義であったり、形式上は子どもの名義である財産についても、資金の拠出の状況によって夫婦の共有財産とみなし財産分与の対象となります。

ただし、夫婦が所有している財産でも、財産分与の対象にならない財産もあります。

そうした財産は「特有財産」といい、夫婦一方が、婚姻する前から有している財産、婚姻後に増加した財産でも、親などからの贈与又は相続が原因で有することになった財産を指します。

これら特有財産は、夫婦が共同して形成した財産ではありませんから、離婚における財産分与の対象として含まれません。

このように、財産分与は、特有財産を除き、夫婦で婚姻期間(ただし別居するまで)に形成した財産を対象とします。

預貯金、保険、自動車など

財産分与の対象財産としては、一般には預貯金、保険、株式、自動車などがあります。

預貯金は、夫婦が共同で生活資金を管理している銀行口座であると分かりやすいですが、そのほかにも婚姻期間に増加した預貯金があれば、それは財産分与の対象になります。

離婚するときの話し合いでは、夫婦の双方が各自で管理する預貯金等の情報を相手方へ開示することで財産分与の方法を決めていきます。

保険は、生命保険と損害保険に区分されますが、一般には貯蓄性を備える生命保険が財産分与の中心になります。

生命保険を解約しなくても、保険会社へ依頼することで解約時の返戻予定金を試算してもらうことができますので、その試算結果をもとにして財産分与の話し合いをすすめられます。

株式は、公開株式であれば時価により評価しますが、財産分与のために換金するかどうかは、財産分与の全体財産も見ながら判断します。

自動車は、利用できる財産としての性質もありますので、一般には売却することなく、大体の売却時評価額を踏まえて双方の話し合いで所有権の帰属を決めていることが見られます。

なお、オートローンを返済中である自動車は、売却時評価額からローンの残債を控除します。そして、自動車の所有者がローンの残債を返済することが一般的です。

中心財産となる「住宅」

財産分与における最大の財産が住宅であることは、多くの夫婦に見られます。

住宅は、夫婦が住宅ローンを払い続けて形成してきた婚姻中の最大の財産と言えるでしょう。この住宅の財産分与を考えるときには、いくつかポイントがあります。

まずは、離婚に際して住宅を第三者に売却するか否かです。

住宅を売却することが可能であれば、住宅の売却代金から住宅ローンの残債全額と売却経費を控除して、残ったお金を夫婦二人で分けることができます。

この方法は、最もシンプルな形で住宅の財産分与を行なうことができます。

また、住宅を売却しないで、夫婦の一方が住宅を取得することも可能です。

あとに説明のあるオーバーローン住宅であるときは、第三者への住宅売却が困難になりますので、離婚後にも住宅を維持していく形で整理するしかありません。

住宅を離婚後に夫婦の一方が取得するときには、返済中である『住宅ローン』をどのように整理するかということも問題になります。

離婚時に住宅ローンの支払いが継続しているときは、住宅の財産としての評価は、住宅の時価(売却時の予想価額)から住宅ローンの残債額を控除したものになります。

この住宅の評価をしたときに、時価評価より住宅ローン残債額の方が大きいオーバーローンの状態にあることも少なくありません。

これを、一般に「オーバーローン住宅」と言いますが、住宅を購入してから年数の経過していないときには、こうした状態になっていることが多く起きます。

つまり、住宅ローンを返済する側は、住宅を取得しても経済的にはメリットがなく、むしろ債務を負うことになります。

このように、オーバーローン住宅は財産上の評価としてはマイナスとなるため、財産分与における整理では悩むことになります。

オーバーローン状態ではなく、住宅の評価額がプラスになるときは、その財産評価をもとに、住宅を取得する側から他方へ金銭を支払う方法で財産分与を整理することができます。

また、金融機関から住宅ローンを借り入れるときに、契約形態として、夫婦二人で連帯債務者になっていたり、夫婦の一方を債務者として他方を連帯保証人としていることもあります。

夫婦二人が住宅ローンの契約当事者になっている場合は、二人の契約上の関係を離婚時に解消することが難しいことがあります。

夫婦一方だけでは住宅ローン債務を返済できる資力が十分ではないと評価されると、住宅ローンの名義を一方だけに変更することができず、離婚した後にも二人で住宅ローンの返済義務を負うことになります。

夫婦のどちらが住宅を取得するかということは、財産分与で最大のポイントになりますが、これには住宅ローンの返済方法も関係します。

オーバーローン住宅であるときは、離婚時には無価値(評価上でマイナス)の財産になりますので、離婚後に住宅ローンを返済していく側が住宅を取得することが多いと言えます。

ただし、住宅の所有者と住宅ローンの返済者を別にして整理することも行なわれます。

住宅の所有者は、離婚になった経緯、夫婦双方の収入、そのほかの離婚条件なども踏まえて、夫婦で決めることになります。

なお、住宅の所有者とならない側が、離婚後にも子どもが学校を卒業するまでなど一定期間は住宅に住み続けることもあります。

退職金

夫婦の一方又は双方の退職金も、遠くない将来に確実に支払われることが見込まれる場合は、財産分与の対象になります。

民間企業の場合であると、少し先のことでも予測できない事態の起こる可能性もありますが、安定した大企業や官公庁に勤務していれば、ほぼ確実に退職金が支払われることになります。

このような場合、夫婦の協議において、離婚時に退職金を仮計算して財産分与として清算したり、実際に退職金が支給されたときに分与額を支払う約束を離婚時にすることもあります。

婚姻期間が長くなっている夫婦の場合では、支給される退職金額は大きくなりますので、財産分与の対象財産に占める割合も高くなります。

年金分割

年金については、法律で離婚時年金分割の制度が定められています。

加入する厚生年金(旧共済年金)の婚姻期間における夫婦の既払保険料は、夫婦で共同して支払ってきたものと見なします。

離婚するときの夫婦間協議により、婚姻期間に納付した年金保険料の記録を、法律に定める手続きに基づいて、最大で半分ずつまで分割することができます。

離婚時に年金分割をしておくことで、双方が将来に年金を受給する時に、分割結果が反映された年金額を受給することになります。

妻側が専業主婦又は扶養範囲内のパート勤務などであった期間は「3号分割」として夫婦間における合意を不要として年金分割の請求手続を可能としています。

なお、年金分割は、離婚する時に保険料の納付記録を付け替える手続きをするだけですので、分割合意によって直ちに現金の授受が生じるものではありません。

このため、婚姻期間の短い夫婦であると、遠い将来の年金受給に備えて条件協議するよりも、目の前にある預貯金等の財産分与の方を重視することもあります。

そして、年金分割を行なわないとの判断をすることもあります。

なお、年金分割に関する合意を公正証書等に定める場合は「年金分割のための情報通知書」が必要になりますので、早めに年金事務所等へ交付請求しておくとよいです。

財産分与における借入金の扱い

婚姻生活に使用する目的で借り入れた借入金は、財産分与において、そのほかのプラス財産と合わせて清算することになります。

プラス財産の全体からマイナス財産を差し引いて残った額が、財産分与の対象となります。

ただし、夫婦の一方による遊興、趣味などを目的として作られた借金は、借り入れた本人が返済する義務を負うことになります。

こうした借金は財産分与と切り離して整理しますが、借金の全体が分らないこともあります。

一方に多額の借金があったことが発覚して離婚の原因になることもあり、婚姻して共同生活をしていても、相手のことについて知らない部分が出てくることもあります。

クレジットカードを相手に預けているときは、借金の借入名義と使用者が一致していないこともあるため、自分では借りた記憶の無い借金が出てきたりすることもあるのです。

銀行、金融会社からの借金以外にも、両親からお金を借りていることもあり、判明している借金すべてを確認したうえで、財産分与の対象として精算する借金であるかを判断します。

夫婦の間で借金について清算するときは、それらの内容を離婚協議書公正証書に記載しておくことで、双方の責任が明確となります。

ただし、債権者に対しては、名義上の債務者が返済する義務を負うことになります。

離婚契約では夫婦間における債権と債務の一切について最後に清算条項で確認することになりますので、借金にかかる整理をきちんとしておくことも重要になります。

返済者を変更するとき

財産分与について夫婦で話し合った結果、借金の契約上の名義人とは違う側が借金を返済していくことを二人で確認することがあります。

たとえば、夫名義でオートローンを利用して購入した自動車を離婚時に妻が取得するときに、離婚後は妻がオートローンを返済することを夫婦の間で約束することがあります。

夫婦の間で約束をして実行することは構わないのですが、オートローンを貸した側から承諾を得ておかなければ、貸した側は名義人である夫に返済を求めることができます。

したがって、このようなときは、オートローンの貸主から債務者を変更することの承諾を得るか、夫婦間でローン負担について離婚契約の中で結んでおくことになります。

離婚後も返済が残るとき

離婚のときに夫婦間ですべての借金を一括して清算できれば、離婚後に問題は残りません。

ただし、離婚の際に多くの借金が残っているという事実は、借金の返済に充当できる十分な預貯金がないことの裏返しになります。

そのため、財産分与で清算しても残ってしまう借金は、借り入れた本人が離婚後に返済していくことになります。

夫婦間に離婚後も借金の清算が残るときは、各自で責任をもって履行しなければなりません。

借金の精算額が大きいときは、離婚後に金銭トラブルが起きないように、借金の返済方法についてを夫婦間の契約として離婚 公正証書に作成しておきます。

公正証書にしておくことで、夫婦間の返済が滞ってしまったときに、裁判の手続きを経ずして支払い義務者の財産を差し押さえる強制執行の手続きも可能になります。

精算額が大きくないときも、離婚後のトラブル予防のために離婚協議書を作成しておくことが安心であると言えます。

配偶者の実家が資産家であるときの勘違い

財産分与について見られる勘違いとして、配偶者の実家が資産家であるとき、いずれはそれらの財産を相続で受け継ぐ立場に配偶者はあるのだから、それらの財産も財産分与の対象として計算できるのではないかというものがあります。

仮に婚姻期間中に相続が発生したり贈与を受けることで配偶者が多額の財産を取得したとしても、それらの財産は「特有財産」となりますので、離婚するときの財産分与の対象財産にはなりません。

離婚する前でも後でも、配偶者の実家の財産は特有財産の対象になる可能性があるに過ぎませんので、離婚時における財産分与とは関係しません。

ただし、婚姻期間に配偶者が死亡したときは、配偶者の所有する財産すべてが相続財産となりますので、相続の起きた時点で配偶者の地位にあれば、配偶者相続人として法定相続分又は遺言書に基づいて相続財産を受け取ることができます。

もし、配偶者の特有財産を受け取りたいのであれば、相続の発生するまで離婚をすることは控えなければなりません。

離婚専門の行政書士

「財産分与の手続きは、離婚後の生活基盤に影響します。決めた内容は、離婚協議書にして確認しておきましょう。」

財産分与の手続きについて

婚姻を解消することに伴って、夫婦の共同財産は財産分与として清算することになります。

そして、財産分与は、離婚後の新生活で経済基盤にもなります。

対象財産が預貯金だけであれば、財産分与の手続きも簡単です。

一方で、住宅ローンが返済中であったり、共有名義の住宅があるときは、財産分与の手続きが容易に済まないこともあります。

財産分与は金額の多寡にかかわらず、離婚する時にきちんと精算を確認しておくことが離婚後のトラブル予防につながります。

また、離婚の成立から2年以内であれば財産分与の請求権が残りますので、離婚時に夫婦で確認をしておかないと、離婚した後に相手から請求が起きる可能性を残します。

財産分与について夫婦で確認をしたときは、離婚協議書、公正証書などを作成しておくことが安心です。

財産分与は離婚協議書で確認を

財産分与を夫婦で話し合って決めたとき、その内容を離婚協議書に記録をしておくと、離婚後においても双方で確認をすることができますので、トラブルの予防に役立ち安心です。

財産分与の対象に住宅があり、そのために住宅ローンの負担に関する取り決めをするときは、大事な内容になりますので、離婚 公正証書に作成しておくこともあります。

公正証書は、金銭の支払いがある契約を結ぶときに利用されていますが、重要な契約を記録しておく目的としても利用されています。

当事務所は、協議離婚契約を中心とする家事専門の行政書士事務所になります。

離婚契約をお考えになっている方は、離婚相談をご利用のうえで離婚契約書の作成サポートをご利用いただけます。

事務所は千葉県船橋市にありますが、お電話やメールでのサポートもしていますので、日本全国のどちらからでもご利用をいただくことができます。

離婚協議書のほかに、婚姻中における夫婦間の合意書なども作成しています。

また、夫婦や男女間における不倫問題にも対応し、示談書の作成、不倫 慰謝料、婚約破棄慰謝料の請求書(不倫 内容証明)も作成しています。

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なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

 

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