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不倫相手から誓約書を取り付けておく

不倫関係を解消させる方法

不倫の事実が発覚すると、不倫をしていた本人は「もう再び不倫をしません」と約束します。しかし、その言葉とは裏腹に不倫関係を解消せず、隠れて続けられることもあります。

そのため、不倫の事実が判明した後にも婚姻を続けていくときは、不倫関係を解消させる措置をしっかり講じておく必要があります。

基本対応としては、不倫をしていた両者から、不倫関係を解消する旨の誓約を書面で取り付けます。誓約の効果を高めるため、不倫相手が誓約に違反した場合の取り扱い(違約金の支払いなど)を定めておくこともあります。

不倫関係を解消させる

中途半端な対応で済ませると、不倫関係が解消しないで続くこともあります。

不倫していた配偶者から誓約を得る

不倫の事実が発覚しても、その本人が反省し、結婚生活を続けていきたい意思表示があれば、不倫をされていた側も離婚しない選択をすることが多くあります。

一回だけの不倫が見つかっても離婚に至る夫婦もあれば、それだけでは夫婦間の愛情が完全に冷めることなく、夫婦としてやり直していくこともあります

その選択は、二人の性格、結婚生活の長さ、過去における不倫問題の有無などによります。

もし、夫婦の関係を修復して結婚生活を続けることで夫婦が合意するならば、普通には不倫をした配偶者は相手側へ不倫関係を完全に解消することを誓約します。

この誓約ができなければ、その後も結婚生活を続けることはできないからです。

不倫関係を解消する誓約は、口頭だけで済ませることもありますが、誓約を書面に作成して残しておくこともあります。

本来、このときの誓約が守られるのであれば、どのような形であっても構いません。

ただし、将来に夫婦がどうなるかを予測することは当事者である夫婦でもできませんので、誓約したことは書面に作成して残しておくことが安全であると言えます。

口頭だけで済ませず誓約を書面に作成しておくことで、不倫をした本人の反省が深まり、その後に再び何らかのトラブルが起きたときに記録(証拠)として役に立つこともあります。

あらためて不倫した事実が発覚したときは、不倫した配偶者が離婚することを望まなくても、被害者となる配偶者の側が離婚することを望めば、離婚は避けられない事態になります。

一度ならず二度までも不倫をしたことは、夫婦において大変に重たい事実となります。

そして、過去にあった不倫の事実と、その際に夫婦で交わした誓約が書面の形で残っていることにより、離婚することになったときに夫婦の争いを抑えることに役立ちます。

離婚するに至った原因が客観的に明確になっていると、離婚の原因を作った側は家庭裁判所で離婚について争う意欲も下がるものです。

時間を無駄にしないためにも、夫婦で離婚の協議をすすめようとなることが期待できます。

このようなこともあり、不倫をされた側が再発を心配する場合は、万一のときに離婚に向けた手続きをすすめやすくするため、不倫の事実が発覚した際に誓約書を作成しています

離婚する際の慰謝料を定めておく意味

今回に発覚した不倫によって直ぐには離婚しないけれども、夫婦の関係が元の状態に戻らずに離婚することなったときは離婚慰謝料を支払うこと、また、その際に支払われる慰謝料の額を夫婦の間で事前に決めておきたいという方が多くあります。

いったん夫婦の信頼関係が壊れると、将来の婚姻生活に対し不安を抱くことになります。

不倫をされた側は、再び相手に裏切られることを心配し、そうした事態になったときの担保として役立つ約束を得ておきたいと考えます。

夫婦の間で約束を取り交わしておくことは事実行為としては可能であり、夫婦で約束した慰謝料を離婚するときに支払うことに問題はありません。

協議離婚の手続きは、家庭裁判所を介さず夫婦だけで完結させることが可能になります。

ただし、不倫が再び起きたときに離婚することになれば、現実には、以前に夫婦で約束した慰謝料の額を巡って夫婦の間で争いになることもあり得ます。

夫婦で離婚する場合の慰謝料の支払いを決めた以降にも、夫婦の状況は変化していきます。

夫婦に離婚の話が持ち上がったとき、過去に不倫をしていた側は、離婚になった原因は夫婦の関係を修復することに協力をしなかった相手側にもあると考えるかもしれません。

離婚することになって、自分だけが一方的に悪かったことを認めることは、意外に難しいことになります。

不貞行為など、明白となる離婚の原因が存在するときにあっても、「こういう結果で離婚になるのはお互い様である」と考える方は少なからずあります。

夫婦生活の実態は第三者から見えませんので、夫婦双方の言い分に食い違いなどがあっても、離婚になった原因を認定することは難しいものです。

過去の誓約を履行することについて夫婦の間で揉めるときは、離婚に至った事情を踏まえて、離婚する際に改めて夫婦で話し合うことで、慰謝料の額などの条件を定めることになります。

もし、夫婦の協議では決まらなければ、家庭裁判所における調停等に移行します。

そうした事態になったとき、夫婦の間で過去に確認した誓約書が残っていると、そのときに確認した事実、夫婦の状況などを確認できる証拠資料として示すことができます。

夫婦二人で修復に努めます

不倫の問題が起きて夫婦の関係が悪化すると、不倫をした側が相手からの信頼を回復するために精一杯の努力をすべきであると普通には考えられます。

確かに、夫婦に不倫の問題が起きることによって、不倫をされた側は精神的に大きな苦痛を受けますので、不倫した側が夫婦の関係修復に誠実に努力すべきことに誰も異論を差し挟む余地はありません。

ただし、夫婦の関係修復を図っていくためには、夫婦一方側の努力だけでは足りず、夫婦二人で取り組んでいかなければ、効果が出ずらいものです

夫婦は、二人がそれなりに対等な関係にあって上手くいくものです。例えとして古いですが、『ダメおやじ』のような夫婦は、現実には存続することが難しいものです。

一方が上位(優位)に立つ夫婦の関係では、婚姻生活を続けることに他方は楽しさ、安らぎを感じなくなってしまい、むしろ苦痛を受けることも増えます

そうした婚姻生活が続くと、やがて自然に別居又は離婚することを考えるようになります。

熟年の年代になって離婚する夫婦が増える背景には、長い期間の婚姻生活で積み重ねられてきた夫婦関係のひずみを清算することが避けられなくなったものと考えます。

不均衡な関係を続けていくことには、耐えられなくなってしまうものです。

不倫をされた側も、すべてを水に流して忘れる訳にはいかなくても、将来へ向かって夫婦の関係を築き直していく姿勢が大切になると考えます

相手の失敗を許すことは、相手に対する「愛情」を持っていることが必要になります。

相手に対し惜しみない愛を与えることは、その時の心情として難しくあっても、少し優しい目で相手を見てあげることも、夫婦の関係を改善させていくうえで役に立つと思います。

共通の時間を持つこと

男女が不倫の関係に陥ってしまう典型的な環境として多く見られるのは、同じ職場、本人又は子どもに関するサークル内におけるものです。

これらの環境は、一緒に過ごす時間が比較的に長くあり、二人が共通の目標に向かって作業をしていることが共通します。

二人の相性が悪くなければ、同じ空間に長く一緒に居て共通の時間を過ごすことを重ねると、徐々に仲間としての連帯感、親近感が湧いてくるものです

それが男女の間であるときは、気の緩みから不倫関係になってしまう恐れがあります。

夫婦の関係を修復するときにも、夫婦で一緒に過ごす時間を増やすようにして、それが楽しい時間となるように工夫をすることが役立つと考えます

夫婦として一緒に家庭生活を送っていても、一緒に家庭に居る時間が短かったり、その時間があっても単に食事をするだけ、スマホ、テレビを見ているだけでは会話も生まれません。

週末、祝日などに、自然がある環境の場所へ出掛けたり、興味ある街歩きをすることで、それ程お金をかけなくとも、夫婦で楽しい時間を過ごすことは可能なことです。

不倫した側が再び異性と出会う機会を失くすために、本人に対して外出したり外食することを大きく制限することは、婚姻生活をつまらなくしてしまう恐れがあります。

夫婦として楽しく家庭生活を送れるよう、お互いに工夫してみることをお勧めします。

不倫相手への対応

夫婦の間に不倫の事実が発覚しても、それによって離婚しないならば、不倫の被害者となった側は、配偶者の不倫相手に対し直ちに不倫関係の解消(交際の中止)を要求します。

そのまま不倫関係を続けさせてしまうと、遠からず、肝心の婚姻関係の方が破たんすることを迎える結果になる可能性が高くなります。

重婚的内縁のような関係が長く続いても、その関係を解消して家庭に戻ってくるケースもありますが、そうしたケースは珍しいことです。

不倫の関係が続くことで夫婦としての実体が失われていきますので、その後に夫婦関係が元の良好な状態に戻ることを期待することは難しいと言えます。

また、職場内での不倫関係である場合は、二人の接触を完全に止めることは出来ません。

そうした場合、再び不貞行為を行ったときのペナルティ(違約金の支払い)を事前に定めておくことで、不倫の再発を防止することもあります。

婚姻の継続を前提とした対応では、不倫関係を解消させることを優先して、共同不法行為による慰謝料の支払いを留保する措置を取ることもあります。

これは、不倫関係が解消されている限り、過去の不倫に対する慰謝料の支払いをとめておくという合意を不倫相手との間で行なうものです。

慰謝料の支払いを回避するため、不倫相手が不倫関係を解消する約束を守る方へ作用します。

一般には、不倫相手に対して慰謝料請求してそれを受領することで、不倫についての区切りを付けることが多く取られる対応です。

そうした不倫相手だけに慰謝料請求することは、不倫相手にとっては理不尽な対応と映るようですが、法律上で許される整理の方法になります。

不倫関係の解消

不倫関係を見つけたときは、完全に解消させるように必要となる措置を講じておきます。

慰謝料の支払いを求めない

不倫関係を解消させることは、夫婦の関係を修復させることにつながります。

不倫関係の解消は婚姻を継続していくうえで前提となる条件になりますが、夫婦関係の修復が見込めなくなれば、不倫関係が復活してしまう恐れもあります。

したがって、不倫問題の対応では夫婦の関係を壊さないように注意します。

不倫した配偶者は、自分の配偶者が不倫相手に慰謝料を請求することについて、肉体関係を続けていた相手に迷惑を掛けることになることから、自分の気持ち又は面目を保つうえで嫌がることが良く見られます

本人が嫌がる対応をとることで夫婦関係の修復に悪い影響が及ぶことも心配されることから、不倫相手に慰謝料の支払いを求めずに不倫相手と示談することもあります

このような対応をするときは、不倫関係を解消しなかったときには違約金を支払う条件を付けて不倫相手と示談することが見られます。

不倫相手としては不倫関係を解消することで慰謝料の支払いから逃れることができますので、不倫関係の解消が行なわれることが期待できます。

示談書を作成する

不倫の問題を解決する際は、慰謝料の支払い、不倫関係を解消する誓約など、当事者にとって重要なことを確認することから、そこで合意した事項を記しておく示談書が作成されます

不倫の事実や経緯を確認したうえで、不倫 慰謝料の支払い条件を定め、さらに不倫関係の解消と当事者の男女が再度接触しない誓約などを示談書に明記しておきます。

そのほか、示談する際に双方で確認しておくことも、示談書に記載しておきます。

慰謝料の支払いが分割払いになり、その金額が大きくなるときは、支払いの不履行時に備えて公正証書で示談書を作成することも行なわれます。

なお、不倫した二人が同じ職場に勤務しているときに不倫相手へ退職することを求めたり、住居が近いときに不倫による引越しを求めることは、その約束を得ることができても効力に問題が残りますので、示談の条件としないように気を付けます。

当事者の間で示談書を取り交わし示談の成立を確定することで、対象とする不倫の問題はすべて決着したことになり、あとで蒸し返すことは認められなくなります

不倫関係にあった二人の関係

不倫関係を解消するとき、不倫関係にあった男女の間では、原則として慰謝料の支払い義務が生じません。

不倫関係にある男女は、夫婦の関係とは違っていつでも関係を解消することができ、解消する理由に関わらず男女間に慰謝料の支払い義務は生じないことが原則です

したがって、不倫関係が発覚したことで男女の一方が不倫の関係を解消することを決めれば、そのことによって不倫関係は解消できることになります。

ただし、不倫関係を続けてきた経緯において男女の一方に強い不法性があるときは、男女間で慰謝料の支払いが認められることも、極めて例外的な事例になりますが存在します

また、現実的な対応として、男女の一方から他方へ金銭を支払って穏便な形で不倫関係を速やかに解消することもあります。

「不倫関係を解消する際に相手に金銭を請求したい」とのご連絡を受けることもありますが、不倫関係にあった男女の間における金銭の請求は法律上の根拠がありませんので、当事者の話し合いで解決することになります。

不倫は再発してしまうこともあり、もし起こると、一度目の不倫が発覚したときには耐えられた夫婦の関係も、再発時には離婚に至ってしまう恐れがあります。

そうしたとき、最初に不倫の事実が見つかったときにしっかりと不倫を止めさせておくように対応しておけばよかったという話しを聞くこともあります。

あとになってから気付いても、もう間に合わないこともあります。必要となることは、それをやるべき時にしっかり対応しておくことが大切です。

対応していくときの具体的な方法はケースごとに異なりますが、共通する基本的部分は変わらないものがあります。

不倫によって精神上で被害を受けた側が不倫問題の対応に取り組まねばならないことは大きな負担となりますが、婚姻生活を続けていくために対応は避けられないことです。

今かく汗は将来の婚姻生活の安定につながるものと信じて対応することです

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