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話し合い、調停又は裁判
離婚に伴う慰謝料の支払いを決める方法は、協議離婚では夫婦の話し合いが普通です。
家庭裁判所の調停は避けたいと考えて協議離婚する夫婦は多くあり、財産分与ほかの離婚に関する条件も踏まえて夫婦間で話し合って調整して定めます。離婚後でも構いません。
夫婦間の合意で有効となり、慰謝料の金額に計算根拠も要りません。
もし、夫婦の話し合いで慰謝料を決められないときは、離婚成立に向けた家庭裁判所の調停、裁判で慰謝料請求する方法があります。
協議離婚では夫婦間協議で慰謝料等の条件を定めますが、家庭裁判所を利用することも可能です。
離婚慰謝料を請求する手続きは、一般には夫婦で離婚協議をすすめる段階で行なわれます。
そのため、協議離婚の手続きにおいては、夫婦の話し合いで定める財産分与などの離婚条件とあわせて、慰謝料の支払条件についても定められています。
夫婦による協議で離婚の慰謝料が決まらないときには、家庭裁判所の調停を利用できます。
離婚をすすめる手続きとして、夫婦の間による協議で離婚について合意が成立しないときは、原則として裁判の前に調停を行なう仕組みになっています。
調停では家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入って調整をすることになりますが、基本的に調整だけになることから、離婚に合意が成立するか否かは夫婦の判断次第となります。
調停の方法でも離婚が決まらなければ、最終的に裁判により離婚請求することになります。
離婚の裁判を行なうためには弁護士費用がかかりますので、財産分与、慰謝料など各請求から見込まれる金額と必要経費を比べながら、裁判して離婚するかどうかを検討します。
また、離婚に合わせて慰謝料を請求される側からは、裁判で相手方と争うことで離婚慰謝料を負担しないで済む見込みがあるかどうか、慎重に見極めることになります。
解決金支払いによる離婚
配偶者以外の第三者に対して慰謝料請求が起こるのは、配偶者に不倫(不貞行為)があったときが典型的なケースになります。
このときの不倫相手への慰謝料請求の方法は、最初から訴訟をしないで、まずは当事者の間で慰謝料の支払条件について話し合いが行なわれます。
一般に多く利用される慰謝料請求の方法としては、内容証明郵便を利用した慰謝料請求書の送付(不倫 内容証明)があります。
まず、内容証明郵便で請求通知書を送付して、そのあとに面談などによって慰謝料の条件に関して話し合いを進めていきます。
もし、上手く慰謝料支払いの条件などに合意ができれば、示談書を交わして確認します。
当事者間の任意による協議で決まらないときは、家庭裁判所の調停申し立てによる請求方法もありますが、一般には利用されていません。
当事者間での協議がまとまらないときは、裁判で請求することが方法として残されています。
ただし、裁判による方法で慰謝料請求する場合には、注意しておく点があります。
まずは、訴訟の手続きを進めていける不倫に関する不倫に関する証拠資料が必要になります。
公正に判断する立場にある裁判官に対して、不倫の事実を説明しなければなりません。このときに証拠資料が不十分であれば、慰謝料請求しても認められません。
また、裁判費用(弁護士に訴訟事務を委任する費用)の問題があります。本人で訴訟に対応することも可能ですが、あまり一般には行われていません。
そのため、訴訟をするために費用をかけても、その費用を超える慰謝料の額を相手方から受領することができなければ、裁判の費用も回収することができないことになってしまいます。
このような問題もあることから、訴訟を行なうに際しては慎重に検討しなければなりません。
なお、不倫の慰謝料は、離婚の有無にかかわらず請求できますが、離婚に至ったことの慰謝料が含まれません。
離婚原因があると慰謝料の支払いが夫婦の間で課題になりますが、夫婦間の合意があれば、慰謝料以外の名目でも解決することもできます。
離婚で慰謝料を支払うということは、慰謝料を負担する側に離婚原因のあったことが明確になることから、そのようなことを望まない負担者もあります。
そうしたときには、慰謝料ではなく、財産分与や解決金との名目によって、慰謝料に見合う金額を負担することで合意することがあります。
離婚時に一括して慰謝料を支払うことができないときは、離婚後に分割払いとすることを、離婚時に夫婦で契約することになります。
このとき、分割払いが安全に行なわれるように、分割払いの契約を含めて公正証書 離婚の手続きをすることが行なわれます。
公正証書で契約をすると、途中で分割払いが滞ったときに支払者側の財産を差し押さえる強制執行の手続きを可能にすることができます。
なお、本人の支払資力が不足しているときには、支払い契約に連帯保証人を付けることもあります。
離婚後に慰謝料を請求するときには、慰謝料請求権の消滅時効にも注意が必要になります。
離婚の慰謝料は、離婚原因となった不法行為についての損害賠償金になります。
そのため、損害の事実及び加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間、損害賠償の請求権を行使しないで経過すると時効等の成立によって請求権が消滅します。
なお、離婚のときにおける慰謝料は、離婚原因となった行為そのものに対する慰謝料と、離婚することになったことへの慰謝料とに大きく区分することができます。
そのため、離婚したときには、離婚の成立から3年以内であれば慰謝料を請求できます。
もし、離婚しなかったときには、配偶者に不倫のあった事実と慰謝料を請求する相手(配偶者の不倫相手)が誰であるかを知ってから3年以内に慰謝料を請求することが手続上で必要になります。
不倫を原因として離婚した場合には、離婚原因に関する損害も考慮されることから、実務上では慰謝料を2つに区分して考えなくてよいとされます。
慰謝料の請求権についての参考条文になります。
〔民法709条(不法行為による損害賠償)〕
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
〔民法724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の期限)〕
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
離婚した後に、離婚の慰謝料を相手方に請求したい、との話を聞くことも少なくありません。
上記のとおり、理論上では離婚成立から3年以内であれば慰謝料を請求することができます。
ただし、現実には、離婚が成立した後になってから相手方に慰謝料を請求して、それを取得することは容易ではないことが多いようです。
離婚の際に慰謝料を請求できるのであれば、すでに済ませてある手続きであるはずです。
つまり、離婚後になってから慰謝料を請求するということには、それなりの事情があります。
その多くは、離婚の際には当事者の間での話し合いができる状況ではなかった、話し合いをして見たけれども相手方が慰謝料の支払いに応じなかったので先に離婚を成立させた、離婚のときには相手が婚姻中に不貞をしていることを知らなかった、などがあります。
このような事情であると、離婚後に慰謝料を相手方に請求をしても、それに相手方が応じて慰謝料を支払う見込みは高いとは言えません。
離婚してしまうと、当然ながらお互いの気持ちは離れていますし、経済的な負担をすることを前向きに話し合うという状況にはないことが普通です。
離婚に向けての話合いであれば互いの譲歩も期待できますが、離婚を済ませてしまっていると慰謝料請求を受けた側からすれば、協力して早期に解決するメリットがないと言えます。
相手方が任意に慰謝料の支払いに応じないという状況であると、訴訟による方法で慰謝料を請求するよりほかありません。
訴訟するためには慰謝料請求できる理由について説明できる証拠、費用が必要になりますが、その準備には障害のあることも多く、容易なケースはそれほど多くないと考えられます。
このことから、離婚後に慰謝料を請求することは、一般に容易であるとは言えません。
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