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「離婚原因の慰謝料」と「離婚の慰謝料」
離婚する際に生じる慰謝料は、「離婚原因となる不法行為に関する慰謝料」と「離婚することに関する慰謝料」との二つに区分できます。
ただし、実際に慰謝料の支払いを求めたり、支払う条件を考えるときは、あえて慰謝料を二つに区分して整理することはありません。
少し細かく離婚慰謝料を見ますと、その慰謝料を大きく二つに分けて考えることができます。
一つは、不貞行為、家庭内での暴力、借金問題など、離婚の原因となった不法行為についての慰謝料(「離婚原因慰謝料」と言います)になります。
もう一つは、本人が望んでいなかった離婚をする結果になったことについての慰謝料(「離婚慰謝料」と言います)になります。
例えば、夫婦の一方による不倫浮気が原因で離婚するときには、不倫浮気という不法行為を原因として精神的な苦痛を受けたことへの慰謝料と、自分側に落ち度がないにもかかわらず離婚することになったことで受ける精神的な苦痛への慰謝料との二つに分けることができます。
離婚に伴う慰謝料を請求するときの実務では、二つの慰謝料を区別して算定又は請求することはなく、離婚の慰謝料として一体に処理されています。
そのため、離婚するときに相手に請求する慰謝料を検討する際に、わざわざ慰謝料を区別する必要は現実にはありません。
ただし、離婚時に支払った慰謝料によっても婚姻中の不法行為で受けた損害が十分に賠償されなかったときは、その不足分についての慰謝料を請求できる余地が残るとされます。
例として、配偶者から暴力を受けたことが原因となって後遺症が残るときは、離婚したこと自体の慰謝料とは別に不法行為に対して損害賠償請求することが認められたものがあります。
慰謝料は、離婚(原因)で被害者が被った精神的苦痛に対する損害賠償金です。
協議離婚においては、慰謝料の有無、支払い時の条件は夫婦間の話し合いで定められます。
上記のように慰謝料を二つに分けて算定することは現実には行なわれておらず、精神的な苦痛による慰謝料の額を計算によって求めることは困難なことです。
慰謝料の額は、離婚原因、婚姻期間の長さ、未成熟子の有無、双方の収入などを踏まえて定められますが、単に理論だけで慰謝料の額が上手く決められるとも言えません。
現実は、慰謝料を請求する側と負担する側の気持ち、離婚の受け止め方、婚姻生活の経緯などの各要素が、慰謝料の額など支払条件を夫婦で決めるときに大きな影響を及ぼします。
また、離婚条件に養育費や財産分与もあるときは、慰謝料の名目ではなく、財産分与の項目で慰謝料額の見合いを織り込むこともあります。
慰謝料の支払い方法は、協議離婚においては自由に定めることができます。
離婚原因のある側が、離婚に伴う慰謝料の支払い見合いとして、夫婦が共同財産として所有する住宅の所有権を譲渡することがあります。
住宅を第三者に売却して金銭に換価してから慰謝料を支払うよりも、そのまま一方が継続して利用する方が経済上の効率が良いことになりますので、住宅を譲渡する形で慰謝料を支払う方法も選択されることがあります。
本来は慰謝料の名目で金銭を支払うことが整理方法としては明確になりますが、財産分与には慰謝料の要素を含めることも認められており、そうした整理方法も可能になります。
なお、慰謝料見合いで住宅を譲渡するときも契約上では財産分与とし、所有権移転の登記原因も財産分与とすることがあります。
そのため、後になってから慰謝料請求が起きないように、離婚時に離婚協議書又は公正証書を作成して、そこに慰謝料の支払いはしないことを明記しておきます。
夫婦の一方に不倫などの不法行為があったとしても離婚までに至らなかったときは、不法行為に対する慰謝料だけを請求できます。
不倫があったときには、共同不法行為として不倫相手に対しても慰謝料を請求できます。
不倫が発覚しても婚姻を継続するときは、離婚までに至ったときよりも慰謝料額は低くなり、離婚になったときのおおむね半分程度の慰謝料額になるとされています。
これは、離婚までに至ったときの方が婚姻の解消で受ける精神的ダメージが大きくなるため、それによる精神的な苦痛を評価する慰謝料の額も当然に高くなると考えられるためです。
なお、離婚をしないで婚姻を継続する事例では、不倫した配偶者に対する慰謝料請求は通常は行なわれていません。
慰謝料を負担する側が固有財産を持っていなければ、同一家計内で慰謝料の支払いを行なうことになってしまい、実質上で意味がないと考えられるためです。
ただし、夫婦の間で不倫の問題に区切りを付けておくために、実際に慰謝料の授受を夫婦間で行なうことも少ないですが存在します。
不倫慰謝料を請求する
慰謝料相場
夫婦に不倫問題が起きたとき、それを契機に離婚することを選択されることもあれば、婚姻を続けることを選択されることもあります。
その選択は、夫婦の協議によって決められます。
そして、その選択をしたときに事務的な対応が必要になることがあります。
離婚することになれば、離婚条件の取り決めを夫婦で行ない、それらを離婚協議書に作成することになります。
その際に長期間に渡る養育費の支払いなどが離婚の条件にあるときは、公正証書 離婚の手続を行なっておくことが良いこともあります。
また、夫婦間に不倫などの問題が発覚しても婚姻を続けるときには、問題が再発することのないように、夫婦の間で確認事項を整理して合意書を作成することがあります。
そして、配偶者の不倫が問題であれば、その不倫相手にも、不倫の再発防止を目的として慰謝料の支払いなどを確認する示談書を作成することが必要になります。
当行政書士事務所では、以上のような夫婦の間における離婚、不倫問題などを専門業務として扱ってきています。
当事務所は千葉県の船橋駅(徒歩4分)にありますが、千葉県内からだけでなく、各地からのご依頼をいただきまして、メールまたはお電話によりご相談をさせていただきながら、必要となる契約書を作成させていただいています。
協議離婚では、養育費に関する条件、ローン付住宅の財産分与における整理方法などが課題となり、かつ重要な条件となることから、離婚協議書作成のご依頼をいただいています。
不倫問題では、婚姻の維持、解消の両面から課題の整理が必要になり、そのようなご相談を受けながら、合意書、示談書、不倫 慰謝料の内容証明による請求書等を作成しています。
ご利用者の方には、これまでに集積してきたノウハウをご利用いただきたいと考えます。
各サポートは、メール又はお電話だけの連絡によってもご利用いただくことができます。
離婚に伴う慰謝料に内訳のあることは、普通では意識しないことになります。
その理由としては、離婚するときに慰謝料の支払い額を夫婦間で定めるときは、慰謝料の総額で条件の調整が行なわれるためです。
また、婚姻中に夫婦の一方に不貞行為、暴力などの不法行為が起きても、そのことで現実に慰謝料が支払われることは滅多にありません。
ただし、夫婦の一方に不貞行為のあった場合は、例外的に婚姻中でも夫婦の間で慰謝料が支払われる事例があります。
このときには、配偶者の不貞相手に対する慰謝料請求も行なわれることがあります。
離婚の慰謝料に内訳のあることは、不法行為があっても離婚しないときは離婚するときの半分程度になるとの理屈を考えるうえでは役に立つかもしれません。
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