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へそくりの財産分与

共有財産の一部になります

「へそくり」は財産分与の対象

へそくりは、相手に隠して蓄えた財産であり、夫婦の生活費など共有財産から少しずつ控除して積み立てられた財産であることが大半です。

本来は共同生活の費用に充当されるべきであった財産であり、へそくりがあれば、財産分与の対象となり、離婚時に清算されるものと考えられます。

共有財産であれば財産分与の対象

夫婦は一緒に暮らし、互いにたすけあって生活していくことが義務付けられています。

夫婦の共同生活に必要となる生活資金(これを「婚姻費用」といいます)は、夫婦がそれぞれの収入に応じて負担します。

必ずしも、生活費の半分ずつを負担するという決まりではありません。

夫婦が共に仕事を持っている家庭でも、あるいは妻が専業主婦をしている家庭でも、一般には妻側が家計のやりくりをしていることが多く見られます。

このとき、毎月の生活費を倹約した妻が、その剰余金を貯蓄(貯金など)しておくことは多くあります。

こうして貯蓄したお金の存在を夫に内緒にしていると「へそくり」と言われます。

この「へそくり」は、離婚時の財産分与ではどのような扱いになるのでしょう?

財産分与では、夫婦が婚姻期間に共同して築いた財産が対象になり、夫婦双方の名義になっているものだけではなく、名義が不明である財産も該当します。

そして財産分与の対象から除外される財産としては、夫婦がそれぞれの事情で贈与、相続を受けた財産、婚姻前から所有していた財産など、いわゆる特有財産があります。

特有財産であっても、その財産の維持管理に他方の貢献度が認められるようなときには財産分与に含められる場合もあります。

婚姻期間における生活で貯蓄したへそくりは、基本的に夫婦共同財産となります

財産分与を行なうときには、へそくりも対象に含めて計算することになります。

もし、夫婦で財産分与を話し合いするときに一方がへそくりの存在を隠して、それが離婚後に見つかったときには、その隠していた財産について当事者間で配分をして清算します。

たとえば、離婚後にへそくりが100万円見つかると、財産分与の割合が50%であれば、二人で50万円ずつを分けることになります。

離婚の成立から2年間の財産分与請求期間を経過していても、へそくりを隠していたことは財産権の侵害に当たることから、へそくりが財産分与の対象から漏れたことによる損害を、隠していた側に対し請求できると考えられます。

へそくりであっても、それが大きな額になることもありますので、離婚協議のときには互いに自己で管理している財産を相手方に提示することがトラブルの未然防止につながります。

相手方の財産を知ること

財産分与は夫婦の共有財産が対象になりますが、現実には、お互いに相手方の保有する預貯金などの資産を把握できていないこともあります。

夫婦が共同して管理する以外の銀行口座については、その存在を知らないこともありますが、上記のようなへそくりとは、そのような銀行口座に積み立てられているものかもしれません。

離婚の協議を行なう際に、お互いに保有する銀行口座などの資産情報を開示すれば、財産分与する金額を公平に計算することができます。

でも、本当にすべての銀行口座が開示されているかどうかは分からないものです。

夫婦であっても、相手の名義となっている銀行口座を調べることは容易ではありません。

自宅内に銀行通帳が見つかれば存在を確認できますし、銀行から送付された通知書等があれば推測することもできます。

でも、実際には何も手がかりの見つからないことだってあります。

こうした場合、双方の収入から支出した婚姻費用を差し引くことで、おおよその預貯金の額を推測することも不可能ではありませんが、確実な資料にはなりません。

当所での離婚相談において、相手の財産について詳しい情報が分からないので財産分与の請求に困っているとの話をお聞きすることもあります。

夫婦で財産分与を確認する離婚協議書を作成する際においても、すべての対象財産を双方で確認し、それを目録にする手続きまでを行なうことは通常では見られません。

できるだけ円満に協議離婚を成立させることを目指し離婚条件を定める話し合いにおいては、お互いに誠実な対応をすることが望まれます。

なお、家庭裁判所での離婚調停、裁判になると、裁判所の調査嘱託の制度を利用することで相手の財産を調査する方法もあります。

民法第768条(財産分与)

協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。

3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他の一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

離婚専門の行政書士

『財産分与の契約を離婚協議書に作成します。』

財産分与の確認手続

離婚するときには、夫婦間で通常は財産分与の精算をします。

主な財産が無いときにも、財産分与のないことを確認します。

ただし、財産分与には「扶養的要素」や「慰謝料的要素」が含まれることもありますので、離婚時に給付する財産のないときも、離婚した後に財産分与を支払うこともあります。

また、退職金の支払いでも、離婚時には清算することができず、退職金が現実に支払われたときに財産分与として約束分を支払うことを確認しておくことがあります。

このようにして離婚時にすべての清算が完了しないときは、離婚契約書が履行の安全を確保するためには必要になります。

離婚時にすべての金銭清算が完了する場合においても、離婚後に財産上の請求が起きないようにするため、財産分与について確認したことを契約書として残しておくことが安心です。

財産分与の対象に住宅があるときは、住宅ローンも含めて整理をすることがあり、重要な財産の権利関係を明確にしておく意味で離婚協議書(離婚 公正証書)が利用されています。

離婚前に別居をする際にも、別居期間中における取り扱いを確認するために夫婦で合意書を交わすこともあります。

当事務所は協議離婚における契約書を多く作成していますので、専門家へのご依頼をお考えでしたら、お問い合わせください。

離婚協議書のほかに、夫婦の問題に関連して不倫についての契約書等(示談書、不倫慰謝料内容証明郵便による請求書)の作成も取り扱っています。

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なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

 

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