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財産分与の対象外となる財産

特有財産とは?

離婚時に行う財産分与は、婚姻期間において夫婦が共同して形成した財産の清算になります。

そのため、夫婦の協力とは関係なく一方が有する財産は、財産分与の対象になりません。

一方が婚姻前から有する財産又は婚姻期間に取得した財産でも夫婦の協力に関係しない相続、贈与が原因となる財産は「特有財産」として、財産分与の対象から除外されます。

特有財産

一方の贈与、相続で取得した財産は、離婚時における財産分与の対象になりません。

夫婦の共同財産と特有財産

離婚するときには、婚姻期間に夫婦が協力して築いた共同財産を夫婦で清算することになり、これを財産分与といいます。

この財産分与の対象になる夫婦共同財産は、どちら側の名義であるかは関係ありません。

また、共同財産の分割方法、配分の割合は、夫婦の話し合いで決めることができます。

この財産分与について考えるとき、夫婦が持っている財産でも、財産分与の対象とならない除外財産があります。これが「特有財産」というものです。

特有財産とは、夫婦のどちらか一方に帰属している財産でも、他方の配偶者とは関係、協力なく形成された財産となります。

その代表的な例としては、両親からの相続や贈与を受けたことで得た財産、結婚する前から所有している財産になります。これらの財産は、特有財産に該当します。

特有財産は、その取得又は管理について他方の配偶者が関与していませんので、財産分与の対象から除外することが認められます。

このような特有財産を財産分与の対象としては、他方の配偶者は何の労もなくして離婚によって財産を得ることになり不公平です。

離婚相談で財産分与の話になるときに、配偶者には親から相続される予定となっている財産が沢山あるので、それを財産分与として離婚時に受け取りたいと真顔で言われる方があります。

しかし、そうした財産は離婚の時点では配偶者の所有財産ではなく、仮に離婚するまでに相続を受けたとしても特有財産に当たりますので、財産分与の対象財産にはなりません。明らかに勘違いをしています。

財産分与を強く期待する気持ちを理解できなくもありませんが、特有財産は夫婦の共同財産と区分されることになり、法律上でも財産分与の対象になりません。

このような法律上での考え方から、夫婦で財産分与の条件を検討する際には、あらかじめ共有財産と特有財産を区別しておくことが必要になります

なお、夫婦それぞれが個人的に使用する目的で購入した身の回り品も、財産分与の対象にならないとされています。

夫婦間の金銭貸借

特有財産の考え方は、離婚時に存在する財産から財産分与の対象財産を区分するものです。

結婚した時に相手方が持っていた借金を清算するため、一方の特有財産から返済の資金を拠出して債務者本人に代わって債権者に返済することが少なからず行われます。

将来に渡って夫婦として生活することを前提とすれば、双方の財産を明確に区別することも必要ありませんから、一方に債務があれば、早く完済させた方が家計上に良いと考えます。

このようなことは、将来に離婚することを全く想定していない夫婦にとっては、何らの疑いもなく行われることになります。

夫婦の間における金銭の貸し借りは、婚姻している期間中は問題になることはありませんが、離婚するときには双方の財産を明確に区分することが求められますので、特有財産を拠出した側は相手に対して拠出金の返済を求めることになります。

こうしたときは、離婚時の財産分与で調整をしたり、それができないときには離婚後に債務を返済する約束を結ぶことになります。

離婚に至る過程で夫婦の信頼関係が壊れてしまうと、このような婚姻期間における債務返済についても、厳しく契約として清算する対象になります。

住宅購入資金における特有財産の整理

婚姻していた期間に住宅を購入した夫婦が離婚をするときは、その住宅の購入資金について、財産分与における調整が必要になることがあります。

一般に、住宅を購入する際には、購入額のすべてを住宅ローンで賄うことは少なく、一定割合の頭金を充当することで住宅ローンの負担を軽減させることが行なわれます。

若い夫婦であると、夫婦一方が婚姻前から貯めていた預貯金を頭金に充当したり、住宅ローンの負担を軽減するため、一方の両親から住宅資金の贈与(援助)を受けることもあります。

これらの資金は離婚時には特有財産として扱われますので、住宅の財産分与を整理する際に、住宅の評価額から特有財産となる資金相当分を控除して計算されることになります。

住宅は、新築で購入した時から離婚になるまでの間に、通常は徐々に評価額が下落します。(都心部においては例外に評価額が上昇する物件も存在します)

さらに、住宅の購入時に金融機関から住宅ローンを多く借り入れていると、離婚時に住宅を売却しても、住宅ローンの残債を住宅売却代金で返済できずに残してしまうこともあります。

このような住宅はオーバーローン住宅と言われており、住宅がマイナス財産となることから、理論上では住宅を財産分与の対象にできません。

オーバーローン住宅は、財産全体のなかでは負の財産として正の財産に吸収させます。

しかし、そうしても財産の全体がマイナスになる場合は、夫婦の間で債務の負担割合と方法を定めることが必要になります。

また、親との二世帯住宅や、親の土地を借りて夫婦の住宅を建てていることもあり、このような場合の財産分与でも、両親の財産は区別して整理することになります。

いずれにしても、住宅購入資金に含まれている特有財産は、金銭として残っていませんので、財産分与に際しての整理が難しくなることもあります。

離婚時に特有財産の清算を済ますことができず、離婚後に分割金の支払が残るようなときは、公正証書 離婚して対応することもあります。

住宅の売却時予想額を確認する

財産分与のなかで住宅の問題を考えていくときは、住宅の売却時予想額と住宅ローン残債額を確認することが手続上で必須となります。

双方の確認を行なうことで、離婚時における住宅の財産としての評価を確認できます。

住宅の売却時予想額は、住宅の近隣にある大手不動産仲介会社の複数社に大まかな算定をしてもらうことも可能です。(その説明方法は、ご自身でお考えください)

そして、複数社から取得した評価額の平均値により住宅を評価することも一法になります。

住宅ローンの残債額は、ローンの借り入れ先の金融機関の発行する償還表で確認できます。

特有財産の精算

住宅の購入資金に特有財産の含まれるときは、財産分与の中で考慮することが行なわれます。

まずは、住宅を購入するために支払った金銭のうち、特有財産の含まれる割合を算出します。

そして、離婚する時点における住宅の評価額(売却時予想額)にその割合を掛けることで、離婚時における特有財産の評価が判ります。

こうした方法で特有財産を控除し、具体的な財産分与を検討することができます。

財産分与に関する契約書を作成します

離婚する際には夫婦で話し合い、諸条件について取り決めることになります。そのとき、離婚の条件において財産分与は代表的な条件項目になります。

財産分与を検討するときには、対象となる財産を把握することから始めることになります。

その際に、上記に記載する特有財産についての考え方は、ぜひ知っておかなければならない基礎的な知識であると言えます。

財産分与のほか、離婚時に定めた条件は最終的に離婚協議書に整理しておくことが安全です。

当事務所は離婚契約を専門とする行政書士事務所になりますので、ご依頼を受けまして離婚協議書、公正証書を作成しています。

そのほか離婚時の契約以外に、婚姻継続を踏まえた夫婦間における合意書、示談書の各契約書なども作成をしています。

また、夫婦、男女の間における不倫トラブルが起きたときに損害賠償請求する手続きとして、不倫 慰謝料又は婚約破棄慰謝料の請求通知書(不倫 内容証明)の作成も扱っています。

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