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父母で合意があれば可能です
子どもは早いスピードで成長していくものであり、離婚する時に養育費について支払い月額などを定めても、子どもの成長に伴って将来に養育費が不足する事態を心配する方もあります。
そうした心配が強ければ、養育費の支払い条件について話し合って決める際、養育費の支払い額を子どもの年齢に応じて引き上げていくことを条件として定めておく対応もできます。
養育費は、子どもの監護養育をしていくうえで必要になる、衣食住、教育医療などの子どもに関する生活費の負担金として、非監護親から監護親に支払うものです。
そうした生活費は、子どもが成長していくにつれて徐々に増えていくものです。
したがって、離婚の際に父母が双方の収入などから養育費の支払い条件を決めておいても、その養育費ではいずれは不十分になることも予想されます。
また、子どもが成長する過程において、父母の収入バランスが変わっていくことで、取り決めていた養育費の条件が不平等になることも考えられます。
養育費が不足したり、条件の見直しが必要になるときは、父母の間で話し合いをして養育費の支払い条件を変更することができます。
もし、父母の話し合いでは養育費の変更について解決できないときは、一方から家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
養育費の条件を見直すことが必要になったときは、その時点における父母の収入などを踏まえたうえで、養育費の変更条件を父母間で話し合うことが基本になります。
ただし、離婚した後になってからそうした養育費の条件を変更する協議を父母の間で行なうことは精神的に負担となると捉える方もあります。
離婚時における父母間の話し合いが円滑にすすまなかったときであれば、離婚後における話し合いも同様に容易にはすすまないと考えるものです。
そうしたとき、将来に養育費を見直す話し合いをする手間を省くため、離婚時に養育費を取り決めるなかで、あらかじめ父母の間で将来に養育費を上げることを合意しておく方法もあります。
例えば、離婚の時から当面は養育費の月額を3万円とし、子どもが中学校に入学した月から4万円に増額し、高等学校に入学したら5万円に増額するといった具合です。
なお、養育費の負担者の年収に対する一定割合を養育費として、それを12分割して月額を算出するような定め方を考える人もありますが、そうした定め方は年収を確認する手続も必要になるなど、手間がかかります。
また、その取り決めを公正証書契約にしても、万一に不払いとなったときに強制執行できる契約とはなりません。
子どもが進学する時期は、小学校から高等学校までは現行の学校制度からほぼ確定していますので、事前に養育費の引き上げ時期を定めることは可能です。
また、子どもが大学や専門学校に進学したときの負担は、父母の進学への考え方にもより異なるところがあります。
もし、すでに子どもが大学など上級学校への進学について自分の意思を表明できる年齢になっていれば、子ども本人から意思を確認します。
子どもが幼い時期に離婚するのであれば、父母の意向によって想定しておきます。
こうして段階的に養育費を上げていくことを父母の間で合意し、それを離婚協議書に定めておくと、離婚後に父母で話し合う機会を減らすことができます。
養育費の変更
子どもの将来の成長を見通して、あらかじめ養育費の増額を予定しておくこともできます。
子どもの監護費用は、父母双方の収入に応じて公平になるように定めることが原則です。
離婚に伴って父母は別居することになるため、子どもの監護養育は、どうしても監護親の側に大きな負担がかかることになります。
そうしたことを承知したうえで監護親(ほとんどは親権者)になるのだから仕方ないと考える方もあるかも知れませんが、現実に監護親はたいへんな苦労を負うことになります。
養育費は子どもの監護費用について父母間で公平に分担することを目指しており、離婚の時には父母で養育費の支払いを定めることになっています。
しかしながら、現実には養育費の支払いを決めずに離婚する夫婦も多いことから、養育費の継続した支払い率は相当に低いという実態があります。
つまり、子どもの監護を引き受ける母親は、経済負担と事実上の監護負担を負うことになり、離婚した後には苦労しているケースが多くあります。
子どもの監護に手のかかる時期にフルタイムの仕事を続けていくことは大変です。
そして、子どもの年齢が高くなれば、必要となる子ども関係の支出が増えていくことになり、離婚時に定めた養育費だけでは十分でなくなることもあります。
生活費が不足するために、日中の仕事のほか、夜間にアルバイトを掛けもちして生活費を稼いでいる母親も珍しくありません。
そうしたことから、養育費の額を子どもの成長する段階に応じて引き上げることを離婚の時に契約として定めておくことも将来への対応として有効になります。
実際にはそうした養育費の取り決めをするケースは少なく、ほとんどは離婚時に定めた月額を養育費の支払終期まで継続させる条件で定められます。
また、養育費の不足したときは原則的には父母間で養育費の支払い条件を見直すことになっていますが、そうした養育費を見直す話し合いは容易にできないこともあります。
監護親にとって望ましい養育費にすることは難しいことが現状としてあります。
父母の間で養育費の条件を話し合って決めるためには、それなりに時間がかかります。
そうした話し合いで養育費の条件について父母で合意ができたときは、その合意が曖昧にならないように離婚協議書に定めておくことが安全です。
せっかく時間をかけて合意できたことを口約束のままにしておくことはお勧めできません。
口約束であると、合意した内容に双方の思い違いが含まれていることも起こります。
もちろん、離婚協議書を作成することによって約束した内容が確実に履行されることを保証される訳ではありませんが、不履行になったときは離婚協議書で対応できます。
養育費の支払期間が長くなるときは、養育費の支払い契約を含めて公証役場で公正証書 離婚の手続きをすることもあります。
公正証書によって養育費の支払いを契約しておくと、支払い不履行の時に、裁判をしなくても支払義務者の給与等を差し押さえる強制執行の手続が可能になります。
父母の間で将来に養育費を引き上げる条件を具体的に定めて約束しておくことは有効ですが、その約束が実現するまでに変更となる可能性もあります。
養育費は、父母の収入等によって公平に負担するように条件が定められるものになります。
したがって、養育費の条件を定めたときの前提条件がその後になって変わることになれば、合意していた条件を見直しすることも起きてきます。
将来になって父母の一方又は双方が再婚することまでは、当初の養育費の支払い条件を合意するときには前提にありませんので、再婚して扶養の状況が変わることになれば、それに応じて養育費の条件を見直すことも可能になります。
ただし、仮に養育費の条件を変更することになっても、当初に取り決めた条件をもとに変更内容を考えることが基本になりますので、いろいろと考えたうえで養育費の条件を決めておくことは意味があります。
また、養育費は将来に変動する可能性のあることを前提として、離婚後の生活設計を立てることも大切なことになります。
例えば、父母間で取り決めた養育費を確実に受け取れることを前提とし、子どもを監護する親側が生活水準を上げてしまうことには注意が必要になります。
養育費が減額されたり、支払われないときには、生活水準を引き下げなくてはなりませんが、いったん上げた生活水準を引き下げることは子どもの生活にも影響が及びます。
離婚する際に父母の間で養育費の支払いをどうするか話し合うとき、養育費を負担する義務者側に高い収入があり、子どもへの教育に理解があるときは、わりと円滑に決まることが多いように見えます。
月額の養育費のほかに、大学などへの進学費用をすべて負担することも約束されます。
一方で、義務者側にそれほど経済的に余裕のないときは、養育費の条件を決めるときには相当にシビアなやり取りが父母の間で行なわれます。
月額の養育費も算定表の水準となり、各学校への進学時における特別費用の負担が具体的に定められることは滅多にありません。
さらに、将来に養育費を引き上げることまでを約束することは難しいと言えます。
以上のことは一般に見られる傾向であるため、義務者側の子どもへの考え方によっても、養育費の支払い水準、内容は変わってきます。
子どもへの愛情という言葉だけでは表せませんが、親の子どもに対する期待や考え方は様々となります。
離婚時などに養育費を定めるときには、親の考え方が表れるように思います。
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