婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】

別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

婚姻費用@合意書サポート

千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号

婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート

全国どこでも対応

お急ぎ作成にも対応します。

【受付】9~19時(土日15時迄)

047-407-0991

慰謝料支払いの留保

不倫で被害を受けた者として不倫相手から慰謝料の支払いを受ける立場にありながら、夫婦の関係修復を優先するため、不倫関係を解消することを条件として慰謝料を支払うことを留保することがあります。

不倫相手にとっては、不倫解消の約束を履行すれば慰謝料を支払わずに済むため、メリットの大きい示談の条件となります。

こうした合意は、双方がメリットを受けられますので、不倫関係を解消することへの実効性が高いと考えられます。

不倫問題の解決で何を優先する?

配偶者が不倫していた事実が発覚しても、離婚しないで夫婦関係の修復を目指していく選択をする夫婦は現実にたくさんあります。

一方が不倫をしていても、夫婦の関係が安定していることがあります。

そうしたときは、不倫が起きたことの夫婦関係への影響はそれほど深刻なものになりません。

また、夫婦に未成年の子どもがある場合には、離婚する場合の子どもへの影響も考慮します。

父子と母子の各関係が良好な状態にあるときは、そのことが夫婦関係の悪化したことをカバーする結果になることもあります。

こうして夫婦関係が完全に破たんしていない限り、修復を図るように努めることになります。

離婚しない選択をすることは、未成年の子どもの有無、不倫期間の長短だけによって決まるものではなく、夫婦二人の価値観、考え方に基づきます。

離婚しないとの判断をしたときは、配偶者の不倫相手との示談交渉を早く終わらせるために、不倫相手側による不倫関係の解消が確実に履行されるよう、不倫関係を解消することを条件として不倫相手による慰謝料の支払いを留保する対応を取ることもあります

慰謝料の支払いが留保されることで、不倫をした側には不倫関係を解消する約束を守ることのメリットが大きくなります。

それと同時に、不倫関係を解消しなければ、高額な慰謝料を支払わなければならないため、約束が履行される安全性が高まると考えることができます。

また、不倫相手に厳しく対処しないことによって、不倫をした配偶者の不倫相手に対する面目が保たれることになり、夫婦関係の改善をすすめやすくなるメリットもあります。

慰謝料の支払いを受ける

一般に、不倫の被害を受けた側としては、不倫相手は相応の慰謝料を支払って責任をとることが当然であると考えます。

不倫した責任をとる方法としては、最終的には慰謝料の支払いしかないためです。

不倫した側は高い慰謝料を支払うことで現実に痛み(負担)を受けることになり、不倫された側は慰謝料を受け取ることで慰藉されることになります

慰謝料を支払う形で不倫の責任を取ることによって不倫した罪の重さを認識することになり、不倫の再発防止につながるとの考え方もあります。

不倫 慰謝料が支払われることと、不倫の再発が抑制される効果についての関係は不明ですが、少なくとも不倫を繰り返すことを抑止する効果を期待することができます。

こうしたことで、不倫の事実が判明したときには、慰謝料の請求とその支払いが行なわれることが、一般にも見られることになります。

支払いを留保する

不倫の事実を知ることになり、配偶者の不倫相手が誰であるか判明したにも関わらず、不倫をされた側から配偶者の不倫相手に対し慰謝料を請求しないことは珍しいことではありません。

不倫相手に対して口頭で注意をする対応だけにとどめておく方もあります。こうした対応をとる場合は、主に婚姻を継続することになったときです。

ただし、その後も婚姻を続けていくためには不倫関係を解消することが前提となりますので、単に口頭で不倫相手に注意するだけでは心もとない対応であると言えます。

事実、初めて不倫の事実を見付けたときに口頭注意だけで済ませたばかりに、不倫した双方が反省することなく、その後にも不倫を繰り返してしまう事例も見られます

そうしたことから、不倫相手には不倫関係を解消することを条件として慰謝料の支払いを留保する対応が取られることがあります。

不倫した慰謝料の支払いを留保するとは、文字どおり、今は支払いを留めておくことであり、完全に支払いを免除することではありません。

そのため、慰謝料の支払いを留めておく条件となる「不倫関係を解消すること(接触しないことを含めることもあります)」に違反した事実が判明すれば、留保していた慰謝料を支払うことになります。

そうした約束に実効性を持たせるため、慰謝料の支払いを留保する合意をしたときは、具体的に慰謝料の額を定めておきます。

示談書を作成しておく

不倫関係を解消することを条件として慰謝料の支払いを留保することに当事者の間で合意ができたときは、その内容を示談書に作成しておきます。

口頭だけに済ませておくと、不倫相手の認識が不十分になることが心配され、仮に約束違反が起きたときの対応においても、慰謝料の支払いを履行させることが容易でなくなります。

一般に、不倫の示談における慰謝料は高額になることが多いことから、その支払いを条件付きで留保したことは、当事者の双方にとり重要な契約となります。

不倫の事実を双方で確認し、それを受けて双方が合意した事項を示談書で明確にしておくことは、トラブルの再発、再燃を予防するうえで効果のある手続きとなります

不倫の事実を示談書に記載しておくことだけでも、不倫した側には重い意味を持ちます。

なお、不倫相手が示談書に定めた約束を破ったとき、それに向けた対処をするときに示談書は証拠資料の一つになります。

示談書を作成しておく

不倫の問題を解決するときには示談書を作成しておきます。

配偶者への対策も必要

不倫相手が本来は負担すべき慰謝料の支払いを留保することは、夫婦の関係を修復することに専念できる環境づくりに役立つと考えられます。

不倫した配偶者の側は、不倫したことを他方の配偶者に対して申し訳ないと考えると同時に、不倫相手に対しても不倫の発覚によって迷惑をかけてしまったと考えることが多くあります。

不倫について不倫相手がとくに積極的であったとの事情がなければ、婚姻を継続することは、自ら不倫関係を続けてきておきながら、その不倫相手を見捨てる結果になるからです。

実際にも、独身である不倫相手の側は、夫婦関係の維持を優先することを選択した相手から裏切られたという気持ちを抱くことが多くあります。

こうしたことは、不倫を理由にして慰謝料請求された立場となる方から聞きます。

不倫の事実が判明したからには、夫婦関係と不倫関係を両立していくことはできませんので、不倫関係を持っていた側は、どちらか一方だけを選択しなければなりません。

そうしたことから、不倫していた相手だけに不倫 慰謝料が請求され、現実にも慰謝料の負担をすることになると、不倫していた当事者の一人として辛い思いをします。

身勝手な考え方であると思われる方もありますが、人間として善悪だけですべてを思考することはできません。

そうして、相手を気遣うことのできる性格であることも、本人の良い面の一つであるとして、冷静に受け止めなければならないと思います。

そのため、不倫された配偶者が不倫相手から慰謝料を受け取らないことは、不倫していた配偶者としては、不倫相手に対する面目が立ち、気持ちの収まりも着けやすいと言えます。

そうして、不倫相手から慰謝料を受け取らないことで、夫婦双方とも夫婦関係の修復に向けて専念できることになります。

なお、夫婦生活を続けていくためには、不倫相手への対応だけでは片手落ちになりますので、不倫した配偶者へも不倫関係の解消を約束させるなど、夫婦での話し合いも重要になります。

不倫は男女二人で行なわれるものであり、不倫相手の側だけを約束によって押えておいても、配偶者の側が不倫したことを反省していないと、不倫が再発してしまう恐れもあります。

不倫が起きる原因の本質を考える

判明した不倫の問題に対応することで、いったんは解決を図ることができたように見えても、その後に配偶者が相手を替えて再び不倫を繰り返すこともあります。

不倫問題へ適切に対応できても、あらためて違う相手と不倫が繰り返されると、その原因は、不倫相手にあるのではなく、不倫することを断てない配偶者側にあると考えられます。

不倫を繰り返す人は、本人の習性として行なっていることがあり、不倫関係をもつ相手が誰であるかはそれほど重要でないこともあります。

異性と交際することに強い意欲(性欲も含む)があり、交際(不倫関係)を続けることに自分の存在を求める人がいます。

一方で、そうした意欲はなかったけれども、たまたま配偶者以外の異性と親しくなることで、一時的に理性を失ってしまい不倫関係に陥って溺れてしまう人もあります。

しかし、不倫の事実が判明しても婚姻関係を継続する場合には、一般に、不倫の起きた原因を配偶者の不倫相手に求める傾向が見られます。

つまり、不倫相手が配偶者を誘惑したことで、不倫関係が起きることになり、それが続いたと自分の中では整理することになります。

そのように考えた方が気持ちが楽になり、配偶者に対しても優しく接することができます。

しかし、配偶者が不倫した本当の原因を冷静に分析してみることも、その後も続けていく婚姻生活を考えるうえで必要になると考えます。

そうすることで、不倫が繰り返されない対策を講じておくことに役立てます。

不倫を繰り返させない

婚姻生活を長く継続していくためには、夫婦関係の修復を図っていくことが欠かせません。

その前提として、配偶者には不倫を繰り返させないことが必要になりますので、不倫した配偶者から『二度と不倫をしない』誓約を取り付けることになります。

また、不倫が発覚したことを契機として、夫婦の間で婚姻生活の具体的な在り方を見直して、不倫が起こらない夫婦の関係を再構築することがあります。

具体的には、仕事の終わった後に飲食する場合は必ず家庭に連絡を入れること、お金の使用については夫婦の間でオープンにすることなどを夫婦で約束することもあります。

そして、このときに夫婦で約束したことを書面に作成する夫婦もあります。

一般には、結婚していると夫婦の間に契約書を作成する機会はありませんが、不退転の決意で婚姻を継続するときには、契約書(誓約書、合意書なども名目)も作成されます

そうした手続きをきっちりと行なっておくことにより、夫婦双方とも、夫婦で約束したことを強く認識して守っていくことが期待されます。

関係修復の努力

結婚した以降は、夫婦の関係は徐々に悪くなっていくという説があります。

もう少し正確に言うと、結婚してからしばらくの間(新婚期間)は夫婦の関係は良好にありますが、その時期が夫婦仲のピークとなり、徐々に下降していくということです。

夫婦生活で不倫の問題にぶつかることは決して良いことではありませんが、起きた事実を正面から受け容れ、夫婦の関係を立て直す契機にする姿勢も必要になります。

離婚になる原因が一方の不倫である事例は少なくありませんが、不倫の問題が起きても、実際には離婚しない夫婦の割合の方が高いものです。

つまり、不倫の問題が夫婦に起こっても、二人で夫婦関係を修復することに努め、何とか乗り切って婚姻生活を長く続けている夫婦は多くあります。

不倫した側だけが改心することでは夫婦の関係は上手くいかず、夫婦双方で関係の修復へ向けて努力していくことが必要になります

不倫相手に対し慰謝料の支払いを留保する措置を取ることも、そうした環境を作るために取られるものです。

夫婦の関係は、常に安定している状態にありません。もし、夫婦の関係が悪くなったときには、二人で良い方向に修正するように努めることが求められます。

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

離婚の公正証書・不倫の示談書

『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』

裁判・調停のご相談・質問には対応しておりません

こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
 

047-407-0991

電話受付:9~19時(土日は15時迄)

離婚の公正証書、不倫示談書、請求書など

専門行政書士

お急ぎ依頼に対応します。

047-407-0991

フォームのお問合せには原則24時間内に回答しますので、簡単に要点をご連絡下さい。

ペイパル|VISA,Mastercard,JCB,American Express,UnionPay,銀行

  事務所のご案内

船橋行政書士事務所

船橋駅から徒歩4分
電話受付(国民の祝日は休)
  • 平日:9時~19時
  • 土日:9時~15時

JRと京成の両線路の中間位にあるマンションにあります。1階は寿司店です

どちらからのご依頼も丁寧に対応致します。

東京都(江戸川区,葛飾区,江東区,品川区)千葉県(船橋,八千代,,市川,習志野,浦安,鎌ヶ谷.千葉),埼玉県ほか全国からのご依頼に対応します