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後悔しない判断を
夫婦の仲が極度に悪くなると、妻側が「養育費は要りません。だから、離婚してください」と言うことがあります。
これは、「すぐに離婚したい」「相手と話し合うのも嫌だ」「子どもの親権者の指定で揉めたくない」などの理由から、相手に離婚を受け入れさせる条件の提示として出てくる発言です。
こうした養育費の不払いを父母間で約束することも一応は有効な合意と認められ、そうした条件を提示する前には後悔しないように慎重に検討することが大切です。
協議離婚するときに夫婦の間に子どもがあると、親権者の指定ほか、それに合わせて子どもの養育費の支払い条件について夫婦で取り決めます。
子どもを監護養育するためにはお金が要ります。
その監護費用は、父母の間でそれぞれの収入などに応じ分担することが法律上の考え方になります。
その分担金として非監護親から監護親に対して支払われるのが「養育費」です。
協議離婚では通常は家庭裁判所の関与がないため、夫婦の話し合いで養育費の条件を自由に定める(又は、何も定めない)ことになります。
一般には、婚姻中の子どもにかかる費用の実績、離婚後にかかる費用の見込み、夫婦双方の収入などを踏まえて、夫婦の話し合いで決められます。
また、参考になる指標として家庭裁判所で使用されている「算定表」があります。
いずれの方法で決めるにしろ、子どもの監護養育にはお金が要りますので、離婚するときの話し合いで養育費の支払い条件が決められます。
しかし、子どもを監護する親の側から「養育費は要らない」という条件の提示があると、その条件で夫婦の間に合意が成立することもあります。
このような内容の取り決めは法律上の考え方に反するようにも見えますが、当事者の間で合意が成立している限り有効と認める考え方があります。
ただし、そのような合意をしても離婚後に事情が変わったときは、その事情を踏まえて養育費の条件を変更することが認められることもあります。
たとえば、離婚する時は監護親の側に十分な給与収入があったけれども、その後に監護親が病気や失業などを理由に収入が失われてしまうこともあります。
そうしたときは、父母の間で養育費の条件変更について話し合うことになります。
しかし、養育費の条件に合意をした後に大きな事情の変更もないときは、相手が認めない限り、養育費の条件を変更することは安易に認められません。
このようなことから、養育費を支払わないとの条件で合意することは、将来に心配を残すことになりかねません。
母親が親権者となるときは、離婚後の生活が経済面で厳しくなることが一般に言われており、社会的に問題として取り上げられることもあります。
母子で家庭を経済的に維持することは大変な面もあり、できるだけ収入を多くしたいと考えることが普通です。
それでも、養育費の支払いを受けないことを本人で決めるには、相当の事情があるのだと思いますが、その判断には責任を負わなければなりません。
子どもの監護者が父親となる離婚では、養育費の支払いのない契約も多くあります。
そうしたケースでは、父親の収入だけで生計を維持できるためです。
十分な収入がある母親が監護者になるケースもありますが、そうではないケースでも養育費を受け取らない約束をすることもあります。
その事情には、母親が子どもの親権者になることを最優先の離婚条件として、すぐに離婚したい、相手と話し合いたくない、離婚後に養育費の支払いで相手と関わりを持ちたくない、という意向が母親にあります。
養育費の支払いを受けないとの判断をするまでには、大変な葛藤もあると思います。
ただし、養育費の支払いがないことで母子生活が困窮することになれば、その影響は子どもにも及びます。
経済的に困窮した生活をおくることで、子どもが高等教育を受ける機会を失くしてしまうことは残念であると言えます。
協議離婚では、親権者となる責任を十分に認識したうえで、子どものためを考慮して後悔しない離婚の条件を夫婦の間で定めることが大切になります。
養育費の条件は、子どもの将来も考えて、父母の間で慎重に考えて取り決めることになります。
養育費とは、法律上で子どもを扶養する義務がある父母の間における監護費用を分担する取り決めにより、非監護親から監護親に対し払われる金銭になります。
そのため、養育費の取り決めは、父母の間で有効な契約になりますが、その契約の効力は子どもに対しては直接に及ばないと考えられています。
子どもは父母から扶養を受ける権利を持っており、父母間の養育費の支払い契約に縛られないからです。
したがって、父母の間で養育費を支払わない約束がされていても、そのことで子どもが生活に困窮して生活費が必要になれば、子どもから親に扶養料を請求することができます。
こうしたことから、父母が養育費の支払いをしない取り決めをしても、非監護親は子どもを扶養する義務から逃れられないと考えられます。
「離婚時に養育費を支払わないという契約書を作成しておけば、払う必要はありませんか?」という質問を受けることもありますが、子どもの扶養費に関する支払い義務から完全に逃れることは難しいと言えます。
養育費を支払わない取り決めをするときには、こうした仕組みを知っておく必要があります。
何かの原因で夫婦仲が急速に悪くなったときには、夫婦で話し合おうとしても、お互いに感情的になりやすい状態であり、すぐに喧嘩になってしまうことがあります。
若い夫婦であると、そうしたことが見られるようです。
そのときに「養育費は要らないから、すぐに別れて!」という流れになる恐れもあります。
一般に、若い頃は給与収入で余裕が生まれる状況になることは少なく、離婚をしてから母子だけで生活することは、経済的に苦労を伴うことが予想されます。
そうしたとき、安定した養育費による定額収入を見込めることは大きな意味をもちます。
離婚になる経緯などから、父母だけで養育費の支払いについて話し合うことが難しいときは、家庭裁判所の離婚調停を利用できます。
調停は、裁判とは仕組みが異なり、個人の方でも僅かな費用で利用することができます。
調停は家庭裁判所で行なわれますが、法律の話しをしなくても調停に対応することは可能であり、弁護士に事務手続を依頼しなくても本人だけでも対応できます。
実際にも調停利用者の半数以上は、弁護士に依頼せずに自分だけで手続と対応をしています。
このほか、家庭裁判所を利用することが嫌であるときは、夫婦の両親などを交えて話し合いをされる方もあります。
子育てに経験のある両親が話し合いに関与することで、現実に即して養育費の支払条件を決めることも可能になります。
いずれの方法であっても、双方が落ち着いて話し合える環境ですすめることが大切です。
「養育費の支払い」と「面会交流の実施」を、交換条件のように考えている方もあります。
養育費の支払いをするから面会ができるということは、よくある誤解の一つになります。
しかし、理論上では二つの条件は独立するものであり、各条件に定める内容が直接に関係することはありません。
そのため、養育費の支払いを行なわないことが、面会交流をしないことにつながりません。
もし、非親権者が子どもと面会交流したいと求めてきたら、基本的には応じることで考えなけれなりません。
非親権者との関わりを無くしたいという目的で養育費の支払いを受けない約束をすることは、目的を達せられないことになりますので注意します。
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