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不倫解決の確認手続・示談書サポートの対応④

示談書は必要ですか?

不倫トラブルを当事者の間で解決できることになったとき、「示談書は必要なのですか?」というご質問を受けることがあります。

示談書を作成することは、法律上で義務とはなっていません。それなのに、現実に示談書を作成する方は多くあります。

その理由は、示談の成立した条件を明確にしておかなければ、あとになって慰謝料の追加請求などのトラブルが起こる心配があるからです。

多少の手間と時間はかかりますが、示談書の作成により、その後に安心できるメリットは大きいと言えます。

示談書の必要性

法律上では示談書の作成義務はありませんが、トラブル防止のために利用されています。

必須ではありません

隠れて続いていた不倫関係が既婚者側の配偶者に発覚すると、当事者の間で大きなトラブルになります。

不倫をすることは法律上で不法行為に当たりますので、不倫による被害者の側に対して権利侵害に関する慰謝料の支払い義務が生じます。

配偶者に不倫をされて精神的苦痛を受けた被害者の側は、不倫していた配偶者には離婚を請求したり、その不倫相手には慰謝料の支払いを請求することになります。

もし、被害者となる側が不倫の事実を知っても離婚する意思のないときは、不倫していた男女の両者に対して不倫関係を直ちに解消することを求めます。

こうして、不倫事実の発覚を契機として、被害者の側と加害者の側との間において、不倫トラブルの解決に向けた協議がすすめられます。

当事者の間で不倫トラブルを解決するための条件となる不倫 慰謝料の支払いなどに合意ができるときは、不倫トラブルは収束することになります。

このときに当事者の間で示談した条件を示談書に作成するか否かは、当事者次第となります。

不倫の問題に限らず、不法行為を理由とした損害賠償などについて示談する経験は、通常ではほとんど無いと言えます。

そのため、そもそも示談書を作成するという考えが思い浮かばないこともあります。

また、示談書のことを知っても、作成する方法が分からずに対応しないこともあります。

こうした事情などから、不倫のトラブルを解決するときに示談書を作成していないケースも、実際には多くあると思われます。

法律上では当事者に示談書を作成する義務はありませんので、示談書を作成しなかったことで当事者が責任を問われることはありません。

内容証明郵便による不倫慰謝料の請求

不倫をされていた側は配偶者の不倫相手に対し慰謝料を請求できますが、その請求方法として内容証明郵便で慰謝料請求書を送付する方法がとられることが多くあります。

慰謝料請求書には、請求の理由、慰謝料の額、振込先の銀行口座情報などが記載されます。

慰謝料請求を受けた側が請求内容に承諾をすれば、指定された銀行口座に直ちに慰謝料の振り込みをすることがあります。

このような形によって、不倫トラブルが迅速かつ円滑に解消される事例もあります。

慰謝料の振り込みが完了した後に示談書を作成するケースも無くはありませんが、示談条件として重要な慰謝料を支払った後に条件調整をすることは、一般的な手順とは言えません。

慰謝料請求を受けた方で慎重な方は、事前に示談書の取り交わしをすることを慰謝料を支払う条件として提示することもあります。

曖昧になるとき

不倫をされた側は、不倫を原因として精神的な苦痛を受けたことに関する慰謝料を不倫相手に対し請求できる権利を有します。

この慰謝料の請求権は、不倫の事実と不倫相手が誰であるかを知ってから3年以内であれば、消滅時効にかかりません。

したがって、慰謝料の請求を急がないことも現実に見られます。

たとえば、配偶者に不倫をされても離婚しないときには、不倫関係の解消することを見極めたうえで慰謝料請求について考える方もあります。

こうしたときは、当事者の間で不倫関係の解消だけを約束しておき、慰謝料の支払いについて確認をしておかないこともあります。

そうすると、当事者の間における整理が完結しませんので、示談書は作成されません。

不倫をした側としては不安定な状態に置かれますが、自ら相手に対し慰謝料の支払いを申し出ることも行ないずらいものです。

もしかしたら、慰謝料の支払を免除されるかもしれないと、期待したいこともあります。

こうした状況が良いことであるかは別として、そうして不倫の発覚時から3年近く経過してから慰謝料請求が行なわれている事例も見られるところです。

安全な示談手続きのために

当事者の間で示談書を作成せずに口頭による確認で示談を成立させることは構いませんが、そうした方法で示談すると、示談成立の事実が形に残りません。

示談の際におけるやり取りをボイスレコーダに録っておいても、その声が本人であることを特定することは容易でありません。

解決したことを確実にしないと、不倫トラブルが蒸し返される事態が起こらないとも限らず、そうしたときに示談の成立した証が書面の形で確認できることは大きな意味をもちます。

社会活動でも、大事な取り引きをするときは、当事者の間で取引条件を契約書に作成します。

不倫事実に関して示談する際にも、同様に示談書を作成しておくことが手続として安全です。

当事者の双方が示談した条件をいつでも示談書で確認できることで、示談成立後に不倫トラブルが蒸し返されることを予防できます。

不倫トラブルの解決では高額な慰謝料の支払いも行われますので、そうした支払いを安全に行なう上でも示談書は有用になります。

このように示談書を作成することは必須とはなっていませんが、安全に示談を成立させて、その後にトラブルが蒸し返されることを防止するために示談書が作成されています。

慰謝料が分割払いになるとき

不倫の慰謝料は高額になることも多くあり、そうしたときに慰謝料の支払い条件を分割払いとして示談を成立させることもあります。

そうすると、示談が成立しても、分割払いが終了するまでの間、示談した当事者の間には債権債務の関係が残ります。

このようなときは、債権債務の関係を示談書で明確にしておかなければ、慰謝料の分割金の支払いが完全に履行されるまでに遅滞などの事態が起きたとき双方で円滑な対応ができません。

そのため、慰謝料を分割払いとして示談するときに示談書を作成しておくことは、事実上では必須の手続きになると言えます。

慰謝料の総額、一回当たりの分割金、支払期日、遅滞した時の違約金などを定めておきます。

誓約事項を定めるとき

不倫の発覚後にも離婚しないで夫婦として生活を続けるときには、その前に不倫関係を完全に解消しておくことが必要になります。

こうしたときは、不倫をされた側と不倫相手の間で「不倫関係の解消」と「違反した時の取り扱い」などを示談書に定めることが行なわれます。

不倫の再発防止にかかる対応を十分にしていないと、しばらくした後に不倫関係が復活してしまうことも少なくありません。

さすがに二度も同じ不倫が見付かれば、夫婦の関係は相当に悪化して深刻な状態になります。

不倫関係の解消は婚姻を継続するうえで前提となる事項であり、違反した時の取り決めをしておくことで不倫相手に不倫の再発を抑止する効果を期待できます。

なお、不倫関係を解消することは、不倫した配偶者に対しても措置しておく必要があります。

不倫した当事者の両方にしっかりと対策することで効果が高まります。

示談書の手続き

不倫での示談は、不倫した側と不倫をされた側の二者間で行なうことが通常の形になります。

双方の協議によって不倫のトラブルを解決するために慰謝料の支払いなどの条件を取り決め、それを示談書に整理して簡潔な形に記載することになります。

示談書を見ると、専門家が作成したものであるか否かが直ぐに分かります。

示談書の作成に慣れていないと、細々した事まで記載している示談書になってしまいますが、できるだけポイントを整理して作成することが大切です。

示談する当事者となる人数分の示談書を作成し、各当事者で示談書に署名と押印をしたうえ、各1部ずつ示談書を保管します。

示談書の取り交わしは、当事者が会って行なうことが基本の形になりますが、事情によっては郵送による方法で示談書を交換することも実際には行なわれています。

示談書は、当事者が作成することもできますし、安全に示談の手続きをすすめるために法律専門家に作成を依頼することもあります。

公証役場での作成

示談書を公証役場で公正証書に作成したいという方がありますが、すべての示談書に関して公正証書の作成が必要になる訳ではありません。

公正証書の最大のメリットは、約束した金銭の支払いが不履行になったとき、債権者が速やかに債務者の財産を差し押さえる強制執行の手続をとれることです。

公正証書に作成しなくても裁判をして強制執行することも可能になりますが、その手続きには弁護士報酬などの負担がかかりますので、実際に利用することが難しいこともあります。

こうしたことから、慰謝料が高額になることで示談の成立後直ちに慰謝料の支払いが行なわれないケースにおいては、公正証書による示談契約が利用されることがあります。

ただし、公正証書で示談書を作成しても、債務者に支払うだけの資力が伴わなければ、現実の支払いを期待することはできません。

なお、不倫の示談に公正証書の利用を考える理由として、不倫関係の解消に効果があるものと勘違いをしている方もありますが、そうしたことへの効果は公正証書の利用と関係しません。

示談書を作成すべきであるかどうか迷ったときには、当事務所では示談書を作成しておくことをお勧めします。

心の中に不安があることから迷いは生じます。本人の危険センサーが危険のあることを予知して、それを心の中に生み出しているのであると思います。

そのときに対応しなければ、その後にも心に不安を残すことになります。

示談書を作成できるタイミングは、一般には示談する前にしかありません。

示談の成立した後になってから相手に示談書の作成を申し出ると、成立していた示談が崩れてしまう恐れもあります。

人は大事なことを決めた後に検証をし、「もっとああしておけば良かった」ということを考えてしまう習性があります。

そうしたときに示談条件を再確認することは、示談を蒸し返す結果になってしまいます。

双方が早く示談を成立させて落ち着きたいと考えているときに示談を成立させ、そのタイミングで確かな示談書を速やかに作成して対応することが安全であると言えます。

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