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どちら側で示談書を用意しても構いません・示談書サポートの対応②

示談書はどちら側で用意する?

不倫問題の解決を確認する際は、示談する条件の確認のため、示談書が一般に使用されます。条件に慰謝料の支払いがあるときは、示談書を作成することで双方とも安心できます。

どちら側で示談書を用意するかのルールはなく、主体的に示談をすすめる側で示談書を用意することが現実の対応では見られます。

なお、示談書の作成に要する費用の負担は、双方の話し合いで決めることができます。

ルールはありません

不倫の問題で当事者の間に示談が成立する際には、示談書が一般に作成されています。

示談書により示談の成立とその条件を確定させることで、当事者の双方ともに示談後には取り決めたことを撤回することができなくなり、不倫の問題が解決します。

示談した条件に違反が起きれば、示談書を証拠資料として対応することが可能になります。

示談の成立したことが曖昧であると、同じ問題が当事者の間で蒸し返されて再燃する事態になることも起きないとは限りません。

ただし、示談書を作成しないままに不倫問題の幕引きが図られるケースも現実にはあります。

この違いは、不倫問題にあたる当事者の意識の差になり、不倫の問題が解決したことを確認する形として示談書を作成するかどうかは、示談する当事者で判断することになります

したがって、示談書を作成すること自体が不倫問題の当事者の判断に委ねられることから、どちらの側で示談書を作成するかについても法律上でのルールはありません。

当事者の間で合意ができれば、どちらの側で示談書を作成しても構いません。

不倫問題が起きたときに示談書を作成したいと考えた側で示談書を作成する準備をすすめていくことが現実の対応では見られることになります。

ただし、不倫問題の当事者となる双方ともに示談書を作成したいと考えることもあれば、一方は示談書を作成しようとしても他方が反対することも無いとは限りません。

示談書への考え方は個人差がありますので、最終的に示談書が完成するかは当事者次第です。

自分で用意した方が良いか?

示談書を準備する側は、示談書の案文を作成する側になりますので、自分の側で示談の条件として示談書に記載しておきたい事項を案文中に織り込むことができます。

つまり、示談書の準備をする側は、示談の際に相手方と確認する示談書の案を自分でイメージするとおりに作成できる立場になると言えます。

もちろん、相手方が示談書を作成するときにも、自分の希望する条件を示談書の中に織り込むことを相手方に申し出ることはできます。

ただし、自分の側で示談書を作成することになると、自然な形で示談書の全体構成を作ることができますので、相手方に示談書の作成を任せるときよりも、自分の希望を示談書に反映させやすい立場になります。

示談書の作成に限らず、何事においても、主導的に対応を進めることができる立場にある側に物事が有利に動くことが多くあります。

そうしたことから、示談書を作成する側になることは、調整する手間のかかることがデメリットにあっても、それを上回るメリットがあるように考えられます。

特に不倫問題において、不倫した側は相手方へ自分の意見を強く言いずらい立場にあるうえ、相手方が示談書を作成すると大変に厳しい条件で示談書を作られる心配もあります。

どちら側で示談書を作成しても構わないのですが、特に不倫をした側は自分の側で示談条件の調整をすすめられることから良い面があると考えます。

示談相手に確認する

自分の側で示談書を作成することを決めたら、相手に対して、示談書で最終確認をすること、示談書は自分の側で作成することを伝えます。

伝える方法は難しく考えずとも、自然に相手に伝える形で構わないと考えます。

相手としては示談書の手続きを引き受けてくれる申出を断る理由はありませんので、そこからは自分の側で示談する条件を事前に組み立てることができます。

そうすることによって、実質的に自分のペースで示談書の作成を進めてくことができます。

仮に示談書の作成費用を自分側で負担することになっても、慰謝料の支払い方法などについて条件を自分の希望で作って提示することができますので、十分にメリットがあると考えます。

郵送する

示談に向けた話し合いを書面の郵送による方法で行なうこともあります。

こうしたときにも、示談条件の中心となる慰謝料の額などが双方間で詰まってきたときには、示談書案を郵送することで相手に示談条件の全体を提示することもあります。

全体の条件を見ることによって、示談の成立が近づいてきたことを感じることができ、最後の詰めに向けた調整をすすめることができます。

条件面について部分的に調整するよりも、示談条件を示談書で確認して話し合う方が効率的に早く示談をすすめることが可能になります。

作成費用の負担

不倫問題が起きて作成する示談書は、示談の条件を当事者の間で確認する契約書となります。

当事者となる本人で示談書を作成することもあるようですが、契約書作成の経験がない方であると、示談書を正しく作成できるか分からず、勧められる方法であるとは言えません。

間違いのある示談書を提示された側は、そうした方法で示談をすすめていくことに不安を覚えることになります。

示談の手続きを安全に進める方法としては、法律の専門家を利用する方法があります。専門家に示談書の作成を依頼すると、だいたい数万円程度の費用がかかります。

しかし、目に見えない安全を得るために多少の出費が伴うことは、大事な契約をするときにはやむを得ないコストであると考えます。

示談書の作成費用の負担方法にはルールはなく、契約費用として双方で半分ずつ負担することが公平であると言えますが、当事者の話し合いで決めることになります。

なお、不倫を起こした原因者側で費用を負担すべきとの考え方もあります。

実際には、上記のほか、示談書を用意する側で費用を負担したり、相手が費用負担することを確認したうえで自分の側で示談書を作成することもあります。

当事務所では数万円の費用となりますので、示談書の費用負担に関して揉めたとの話を聞くことはこれまでにありません。

示談条件として記載する

示談書の費用負担については、示談書中に示談の条件の一つとして記載することもできます。

当事者の一方が専門家へ依頼した示談書の作成費用を立て替えて支払い済であるときは、慰謝料の支払いに合わせて費用を清算することもできます。

もっとも、示談書の費用は事案の重大さからすれば僅かな額になりますので、あえて示談書の中に記載しなくても、そのことでトラブルになる可能性はかなり低いと思われます。

また、清算条項を記載することで、そうした金銭の清算をカバーすることもできます。

当事務所での示談書作成

当事務所での示談書作成は、お電話又はメールだけのお打ち合わせでも対応が可能です。

全国どちらからでも、お急ぎの示談書作成についてのご依頼に対応しています。ご利用料金は一律3万8千円(消費税込)になり、案件ごとに料金の違いはありません。

なお、事務所は千葉県船橋市にありますので、周辺の都県にお住いの方でも、船橋の事務所でお打合せをいただくこともできます。

示談書の作成に関してはご利用者の方のご都合にできる限り合わせるにように対応しておりますので、ご事情などがありましたら、ご相談ください。

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当事務所でも不倫に関する示談書を作成していますが、その作成の依頼は、不倫をした方、不倫をされた方のどちら側からもあります。

不倫した方は、慰謝料を支払うに際して、後になって追加請求を受けることのないように、不倫問題の終結したことを確認する示談書を作成しておくことが大切になります。

また、不倫をされた方は、直接に会って慰謝料の支払いについて協議するにときに、示談書を準備して臨むことがあり、示談書を用意されます。

安全な示談手続きをすすめるために自ら動いていくことは大切なことです。

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