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協議書を公正証書にしたい

どのような手順で進めるのでしょうか?

離婚協議書を公正証書にしたい

夫婦で協議して決まった離婚に関する条件等を離婚協議書に作成したけれども、「やはり、公正証書に作成しておけば良かった」と後になって思い直す人もあります。

こうしたとき、離婚協議書を公正証書に作成するためには、二人で公証役場へ出向いて、あらためて公正証書で契約する必要があります。

もし、まだ離婚協議書を完成させていないならば、はじめから公正証書で離婚契約する手続をすすめていくことが、効率的で安全であると言えます

離婚協議書を公正証書にする

離婚協議書を公正証書で作成する場合は、公正証書の性質、機能を踏まえて対応します。

公正証書の作成を踏まえて対応をすすめる

公正証書とは、公証役場に配置されている公証人が作成する証書のことになります。

協議離婚する際に夫婦で取り決めた養育費の支払いなどの取り決め事項を公正証書に作成したい場合は、原則として夫婦二人が公証役場へ出向いて手続きを行ないます

夫婦の間に公正証書 離婚する合意ができていれば、はじめから公正証書の作成に向けて手続をすすめることが効率的です。

いったん離婚協議書を二人で取り交わして、その後に公正証書を作成する場合も、結局は二人で公証役場へ出向いて手続きしなければなりません。

それでも、公正証書を作成する前に離婚協議書で契約を済ませていることがあります。

そうした手続きを行う意図はケースごとに違うのでしょうが、多くの場合は先に離婚協議書を完成させておけば、夫婦の間で離婚の条件が固まり早く安心できるということにあります。

そして、離婚協議書で離婚に関する合意を確定した後、適当な時期を見ながら改めて公正証書に作成すれば良いと考えられているようです。

そうした手続きをとる夫婦は珍しくはなく、当事務所にも「すでに自分達で離婚協議書を作成してあるが、それを公正証書にしたい」とのお問い合わせを受けることがあります。

お問い合わせをされる方の多くは、あとは簡単な手続で済むと考えておられます

しかし、先に離婚協議書を作成しておくと公正証書の手続きがスムーズにすすむかどうかは、一概にそうであると言えない面があります

その理由は、すでに出来上がった離婚協議書の完成精度によって違ってくるためです。

完成した離婚協議書の内容、表記に何も問題点がなく、契約条件が明確に定められていれば、あとは公正証書を作成する時点に置き換えるぐらいの変更しか生じません。

こうした離婚協議書が出来上がっていれば、公証役場の手続きは円滑にすすめられます。

一方で、出来上がっている離婚協議書の内容に不備又は法律上で無効となる記載があったり、条件の表記に不明確な個所があると、そのままでは公正証書にすることができません

公正証書の作成にあたり、二人の間で契約する内容を改めて調整しなければなりません。

そうした契約条件の調整を二人で上手く行うことができればよいのですが、条件の変更を伴う調整になると、直ぐに話し合いがまとまらないことも起こります。

そうなると、実質上で二回分の離婚協議を行わなければならないことになります。

離婚協議書の完成後に公正証書を作成する際に、新たな負担となる条件が生じることもあり、双方で合意ができないときは公正証書を作成することができません。

条件の変更についての協議も必要となる場合には、当初に考えていた通りに話し合いが順調に進展しない心配もあります。

一般に見られる傾向として、離婚前よりも離婚後における協議は条件に関する合意が難しくなります。

離婚が成立してしまうと、双方で目指していく最終期限などの共通目標がなくなりますので、協議のスピードも落ちてきて、合意ができるまでに時間を要します。

以上のようなことから、夫婦の間に公正証書 離婚する合意があるときは、始めから公正証書を作成する前提で手続きをすすめていくことが効率的であると言えます。

公正証書の作成には双方の合意が必要

公正証書の作成には、契約する当事者同士での合意を経て、所定の手続が必要になります。

これは、既に離婚協議書が完成済であっても変わらず、当事者の一方だけで公正証書を作成することはできません。

両者が合意していることを公証役場へ説明しても、改めて契約の手続きが必要になるのです。

この点を勘違いされ、離婚協議書が完成していれば二人で公証役場へ行く必要なく一方だけで公正証書を作成できると思い込んでいる人があります。

また、夫婦で離婚協議書を交わすとき、その後に公正証書を作成することに合意していても、一方が約束を守らない事態も起こる可能性があります。

これは、とくに債務者となる側が、契約した後に周囲からの否定的な話に影響を受け、養育費の支払い額が高過ぎたかもしてないと後悔したり、強制執行を受ける公正証書の契約を結ぶことに躊躇し、当初の離婚契約を撤回したいと考えることがあるためです。

このようなことは、養育費の支払いが継続しない事情にもつながっていると思われます。

離婚する話し合いでは自分で納得していたことでも、その後に時間が経過していくにつれて、意識に変化が生じてくることがあります。

もちろん、責任感のある方は約束を守りますので、公正証書を作成する約束をしておけば、それを着実に履行します。

また、こうした誠実な方では、離婚契約に不履行が生じる恐れも低いと言えます。

このような離婚契約の手続は、双方の信頼関係に基づいて決まり、すすめられます。

離婚の成立後に公正証書にしたい

協議離婚する際には離婚協議書を作成しておくことで差し支えないものと考えていたところ、離婚が成立して養育費の支払いが開始すると、実際には養育費の支払いに遅れが出ているので公正証書契約にしておきたいと考え直す方もあります。

離婚する前の当事者間の話し合いで、早く離婚するために養育費の支払い額などを十分に検証せずに決めてしまうこともあります。

こうしたことは、とくに若い夫婦に見られます。

そうした場合、離婚した後になって約束の支払いが出来なくなり問題が起こります。

このしたことを避けるためには、金銭支払い契約を公正証書に作成することになります。

公正証書の契約日以降に支払い期日が到来する支払い分ほか、既に支払いが遅れている金額の支払い方法についても当事者の間で取り決め、それらを公正証書に作成します。

もし、養育費の支払いが遅れることに原因があったり、何らかの対応が必要になるときには、支払い条件を変更したり、新たに条件を加えることも対応として考えられます。

なお、現実に支払いが遅れてから強制執行の対象となる公正証書を作成する場合は、養育費などの金銭を支払う側は強く警戒してきます。

これは、養育費などの支払いが厳しい状況の中で公正証書を作成することによって、その後に給与の差し押さえなどを受けることを避けたいと考えるためです。

そのため、あとから公正証書を作成するためには、もめることなく手続きをすすめられるよう相手方に対応することが求められます。

当事務所における対応

上記の説明にあるとおり、はじめに離婚協議書を作成したうえで公正証書を作成したいとして当事務所サポートのご利用をされる方があります。

当事務所としては、離婚契約の手続きは一回だけに済ませる方が契約トラブルの生じることを避けられること、また、事務手続きも効率的にすすめられることを説明しています。

公正証書 離婚を希望される方には、はじめから公正証書による離婚契約に向けて契約案の作成などの準備をすすめていきます。

ほとんどの方は当事務所の説明をご理解されて、離婚協議書の締結を経ることなく公正証書離婚に向けた手続きをすすめていきます。

また、既に離婚協議書への署名と押印を済ませてあるときには、その離婚協議書をもとにし、できるだけ条件に変更を生じさせないよう公正証書とする契約案を作成します。

万一、法律上で無効となる取り決めが離婚協議書に含まれている場合は、その条件では法的に効力を生じないことを説明させていただいて、必要に応じ効力ある定めとなるように変更することをお勧めします。

そうして、改めて公正証書による契約手続きをすすめていきます。

 

⇒安全な公正証書離婚の手続きをすすめたいときに考えること

離婚協議書を公正証書にするとき(まとめ)

  • 公正証書は、夫婦二人が公証役場へ行き作成します。
  • 夫婦の合意がなければ、公正証書を作成できません。
  • 離婚協議書を正しく作成してあると、公正証書にする手続きはスムーズにすすみます。
  • もし、不備のある離婚協議書を作成していると、公正証書にするときに再協議が必要になります。
  • これから離婚契約をすすめるのであれば、はじめから公正証書を作成することが効率的です。

一般には始めから公正証書を作成する手続きをすすめることが効率的です。ただし、事前に離婚協議書を作成しておくか否かは夫婦の事情によって判断されることになります。

言い争いは避けるように注意します

離婚協議書を離婚公正証書に作成するとき、または始めから離婚公正証書を作成するときも、(元)夫婦で協力をしなければ、手続きを前にすすめることはできません。

離婚する話し合いで養育費、財産分与など各条件について大筋で合意ができていても、離婚の公正証書を作成するときには、細部まで調整することも必要になります。

離婚の前後であると二人の間は良好な状態であると言えませんが、言い争いをしてしまうと、事実上で手続きをすすめられず、離婚公正証書の作成を断念することになってしまいます。

公正証書が完成するまでは互いに冷静になって粛々と手続きをすすめる姿勢が必要です。

「離婚協議書」と「公正証書」の違い

協議離婚では夫婦が話し合って離婚の条件を決めますので、家庭裁判所で行なう調停又は判決での離婚のように家庭裁判所で離婚条件に関する書面が作成されません。

そのために夫婦は、自分達の判断によって離婚協議書を作成したり、公証役場で公正証書による離婚契約を行なうことになります。

どちらの契約方法でも、協議離婚に関する条件を整理したものとして有効になります。

一般に離婚協議書と言われるものは、公証役場以外で作成される離婚契約書になります。

離婚協議書でも契約書として効力を備えていますので、財産分与や慰謝料の確認だけを定めるときなどは、離婚協議書を作成している夫婦もあります。

一方で、離婚の条件に養育費など離婚後における継続的な金銭の支払いがあるときは、公正証書を利用して離婚契約を結ぶことも多くあります。

その理由は、一定の要件を満たして金銭の支払い契約を公正証書に定めておくと、債権者は支払い不履行の起きたときに裁判をしなくても債務者の給与などを差し押さえる強制執行の手続をすることが可能になるからです。

平易に言いますと、契約した養育費の支払いなどが守られなかったとき、権利者は簡便な手続きで支払い義務者の給与等の財産を差し押さえることで金銭の回収を図れます。

養育費などの支払い契約を離婚協議書に定めても、支払いを怠る事態が起きたときには、支払い義務者に対して支払いを求めることができます。

ただし、離婚協議書であると、強制執行するためには訴訟をしなければなりません。

訴訟による方法は弁護士へ支払う報酬負担が生じることから金銭を回収する手続の経済的な効率が悪くなり、実際には訴訟することを選択できないことも多くあります。

そうしたことから、離婚後の金銭支払い契約があるときは、公正証書が重宝されます。

どの方法で離婚契約を結ぶかについては、最終的には夫婦で決めることになります。

離婚協議書の完成度について

公正証書作成のご依頼を受けるときに、夫婦間で確認の済んでいる離婚協議書をご持参になるご利用者の方もあります。

そうしたときには離婚協議書の全体をチェックすることから手続きが始まります。

そうすると、ほとんどの離婚協議書に記載された内容に不備が見付かります。

その理由は、ひな型を改変して作成している離婚協議書であるからです。

すでに夫婦間で合意ができていることから、不備を直すときに条件の変更が伴うときは、夫婦間で改めて条件に関して調整することが必要になります。

当事者にとっては予想外のことであるかも知れませんが、むしろ公正証書に作成する前にそうした不備が見付かって直すことができることは幸いであると考えます。

もし、その離婚協議書を生かしていくことになれば、将来になって当事者の間でトラブルが起きたときに対応上で困ることになるからです。

いまはインターネット上に離婚協議書のひな型が掲載されており、誰でも閲覧することができるようになっています。

しかし、そうしたひな型の多くは集客用に参考情報として掲載してあるものであるため、利用しても各夫婦に合う離婚協議書を上手く作成することは容易なことではありません。

ひな型をもとに内容を変更していく過程で不完全な形になってしまうことになります。離婚協議書の作成には、十分な知識を備えて対応することが必要になります。

離婚の公正証書を作成するサポート

はじめて離婚の手続きをすすめるなか、離婚する条件を夫婦で話し合って決めることだけでも大変なことですが、離婚協議書や公正証書の準備をすすめることも大きな負担となります。

もし、間違って契約をしてしまうと取り返しのつかないこともあり、離婚協議書などを一人で作成するには不安を伴うことが普通であるかも知れません。

当事務所では離婚協議書または公正証書の作成を専門としており、多くの実績があります。

これから離婚協議書または公正証書を作成したい、離婚協議書を準備中であるので公正証書に作成したいとお考えであれば、サポートのご利用によりスムーズにすすめることも可能です。

協議離婚契約に詳しい専門行政書士が、丁寧にサポート対応いたします。

メール又は電話だけによるご利用も可能ですので、全国どちらからでもサポートをご利用いただくことができます。

もし、サポートに関してご不明なことがありましたら、フォームからお問い合わせください。

⇒安全な公正証書離婚をしたいときに考えること

 

船橋行政書士事務所

離婚専門行政書士が協議離婚の公正証書を作成するサポートを致します。

公正証書を作成すべきか迷われているとき

離婚時の取り決めを公正証書に作成すべきか迷われている理由の一つに「公正証書に作成しておかないと、契約書として効力がないのではないか?」ということが聞かれます。

しかし、そうしたことはありません。離婚協議書でも正しく作成することで夫婦間の契約書として法律的に効力を有します。

また、離婚の公正証書に作成するか否かは、二人の間に離婚した後に金銭の支払いが残るかどうかによって判断されることがほとんどになります。

これまでの事例ですが、離婚後の金銭支払いを伴わない契約を公正証書にしたいと、公正証書原案作成サポートのご依頼を受けて原案を作成したのですが、それをご利用者の方が公証役場へ持ち込んだところ、公証人から「強制執行の対象契約にならないし、契約書としては完成されているものなので、このまま契約書に作成すれば十分ですよ」と言われたとのことを受け、最終的に離婚協議書で作成したこともあります。

もちろん、強制執行の対象とならない離婚契約も公正証書に作成することは可能です。

例えば、将来に住宅の所有権を移転する財産分与を含む離婚契約であると、契約書の原本が長期にわたり公証役場で保管される公正証書に作成することもあります。

離婚協議書または公正証書原案のいずれを作成してもサポートのご利用料金は同じですので、どちらで作成するかお迷いである方は、お申し込みの時にご相談ください。

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離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

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