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どのような手順で進めるのでしょうか?
夫婦の協議で決まった離婚の各条件を離婚協議書に作成してみたけれど、「やはり公正証書に作成しておけば良かった」と後になって思い直す方もあります。
こうしたとき、離婚協議書の内容を公正証書に作成するには、あらためて夫婦二人で公証役場へ出向いて公正証書での契約をする必要があります。
もし、これから離婚協議書を作成するのであれば、始めから公正証書による離婚契約の手続をすすめていくことが効率的で安全であると言えます。
公正証書とは、公証役場で公証人により作成される証書のことです。
協議離婚に関して夫婦で取り決めた養育費の支払いなどを公正証書の契約として作成したいときは、原則は夫婦二人で公証役場に出向いて手続きを行ないます。
公正証書 離婚することに夫婦で合意ができていれば、始めから公正証書の作成に向けて手続をすすめることが効率的です。
ただし、公正証書を作成する前に離婚協議書による確認を済ませていることがあります。
その意図するところは各ケースで違うでしょうが、多くの場合は、先に離婚協議書を完成させておけば、夫婦の間で離婚の条件が固まるので早く安心できるということのようです。
そして、その後に時期を見ながら公正証書を作成すれば良いと考えられるようです。
そうした手続きをとる方は珍しくはないようで、当事務所にも「すでに自分達で離婚協議書を作成してあるが、それを公正証書にしたい」とのお問い合わせを受けることがあります。
お問い合わせをされる方の多くは、あとは簡単な手続で済むものと考えておられるようです。
しかし、先に離婚協議書を作成しておくと公正証書の手続きがスムーズにすすむかどうかは、一概には言えないことになります。
その理由は、すでに出来上がった離婚協議書の内容と完成度によって違ってくるためです。
完成した離婚協議書の内容に問題点がなく、各条件も明確に定められていれば、あとは公正証書を作成する時点に内容を置き換えるぐらいしか変更の生じることはありません。
このような離婚協議書が出来上がっていれば、公証役場の手続きは円滑にすすめられます。
一方で、出来上がっている離婚協議書の内容に不備又は法律上で無効となる記載があったり、条件の表記が不明確な個所があると、そのままでは公正証書にすることができません。
公正証書の作成にあたり、二人の間で契約する内容を改めて調整しなければなりません。
契約条件の調整をするときに二人で上手く合意できればよいのですが、条件の変更を伴う調整になると、直ぐに話し合いがまとまらないことも起きてきます。
そうすると、実質上で二回目の離婚協議をしなければならないことになります。
離婚協議書の完成後に公正証書を作成する際に、新たな負担となる条件が生じることもあり、双方で合意ができないときは公正証書を作成することができません。
条件の変更についての協議も必要となるときには、当初に考えていた通りに話し合いが順調に進展しないことも心配されます。
一般的な傾向として、離婚前よりも離婚後における協議は難しくなることが見られます。
離婚が成立してしまうと、双方で目指していく最終期限などの共通目標がなくなりますので、協議のスピードも落ちてくることになり、合意できるまでに時間のかかることになります。
以上のようなことから、夫婦の間に公正証書 離婚する合意のあるときは、始めから公正証書を作成する前提で手続きをすすめていくことが効率的であると言えます。
離婚協議書の作成を考えるときは、公正証書にすることも踏まえておきます。
公正証書の作成には、契約する当事者による合意と所定の手続が必要になります。
これは、既に離婚協議書が完成済であっても変わらないことであり、当事者の一方側だけで公正証書を作成することはできないことです。
両者が合意していることを公証役場へ説明しても、改めて契約の手続きが必要になるのです。
この点を勘違いされていて、離婚協議書が完成していれば二人で公証役場へ行くことなく一方側だけで公正証書を作成できると思い込んでいる方があります。
また、夫婦で離婚協議書を交わすとき、その後に公正証書を作成することに合意していても、一方が約束を守らない事態も起こることがあります。
これは、特に債務者となる側が、契約後に周囲の人からの否定的な話に影響を受けてしまい、養育費の支払い額が高過ぎたと後悔したり、強制執行の対象となる公正証書契約を結ぶことに躊躇して、当初の離婚契約を撤回したいなどと考えることがあるためです。
このようなことは、養育費の支払いが継続しない事情にもつながっていると思われます。
離婚するときには誠実に向き合えたことでも、その後に時間が徐々に経過していくことで、人の意識に変化が生じてくることがあります。
もちろん、誠実である方は約束を守りますので、公正証書を作成することを約束しておけば、それを着実に履行しています。
また、こうした誠実な方では、離婚契約に不履行が生じる恐れも低いと言えます。
このような離婚契約の手続は、双方の信頼関係に基づいてすすめられることになります。
協議離婚する際には離婚協議書を作成しておくことで差し支えないものと考えていたところ、離婚が成立して養育費の支払いが開始してみると、実際には養育費の支払いに遅れが出ているので公正証書契約にしておきたいと考え直す方もあります。
離婚する前の話し合いでは、早く離婚するために養育費の支払額などを十分に検証せずに決めてしまうこともあります。こうしたことは若い夫婦に見られます。
そうしたときは、離婚した後になってから約束の支払いが出来なくなって問題も起こります。
このような場合には、公正証書を作成する時点で有効である当事者双方の金銭支払い契約を、公正証書に作成することになります。
公正証書の契約以降に支払い期日が到来する支払い分のほか、既に遅れて未払いとなっている金額の支払い方法についても当事者の間で取り決め、それらを公正証書に作成します。
もし、養育費の支払いが遅れることに理由があったり、何らかの対応が必要になるときには、支払い条件を変更したり、新たに条件を加えることも対応として考えられます。
なお、現実に支払いが遅れてから強制執行の対象となる公正証書を作成するときには、養育費などの金銭を支払う側は強く警戒することになります。
これは、養育費などの支払いが厳しい状況の中で公正証書を作成することによって、その後に給与の差し押さえを受けることを避けたいと考えるためです。
そのため、後になってから公正証書を作成するためには、上手く手続きに持ち込めるように相手に対応することが求められます。
上記説明のとおり、始めに離婚協議書を作成したうえで公正証書を作成したいとして当事務所にご利用申し込みをされる方があります。
当事務所としては、離婚契約の手続きは一回だけに済ませる方が契約トラブルの生じることを避けられること、また、事務手続きとしても効率的に進められることを説明しています。
公正証書 離婚を希望される方には、始めから公正証書による離婚契約に向けて契約案の作成などの準備をすすめていきます。
多くの方は当事務所から説明にご理解いただけ、事前の離婚協議書の締結を経ることをせずに公正証書離婚に向けた手続きをすすめていきます。
また、既に離婚協議書への署名と押印を済ませてあるときには、その離婚協議書をもとにし、できるだけ条件面に変更を生じさせないように公正証書とする契約案を作成します。
万一、法律上で無効となる取り決めが含まれているときは、その条件では法的に効力を生じないことを説明させていただき、必要に応じて効力ある内容に変更することをお勧めします。
そうして、改めて公正証書による契約手続きをすすめていきます。
一般には始めから公正証書を作成する手続きをすすめることが効率的です。ただし、事前に離婚協議書を作成しておくか否かは夫婦の事情によって判断されることになります。
離婚協議書を離婚公正証書に作成するとき、または始めから離婚公正証書を作成するときも、(元)夫婦で協力をしなければ、前に手続きをすすめることはできません。
離婚する話し合いで養育費、財産分与など各条件について大筋で合意ができていても、離婚の公正証書を作成するときには細部まで調整することも必要になります。
離婚の前後であると二人の間は良好な状態であると言えませんが、言い争いをしてしまうと、事実上で手続きをすすめられず、離婚公正証書の作成を断念することになってしまいます。
公正証書が完成するまでは互いに冷静になって粛々と手続きをすすめる姿勢が必要です。
協議離婚では夫婦が話し合って離婚の条件を決めますので、家庭裁判所で行なう調停又は判決での離婚のように家庭裁判所で離婚条件に関する書面が作成されません。
そのために夫婦は、自分達の判断によって離婚協議書を作成したり、公証役場で公正証書による離婚契約を行なうことになります。
どちらの契約方法でも、協議離婚に関する条件を整理したものとして有効になります。
一般に離婚協議書と言われるものは、公証役場以外で作成される離婚契約書になります。
離婚協議書でも契約書として効力を備えていますので、財産分与や慰謝料の確認だけを定めるときなどは、離婚協議書を作成している夫婦もあります。
一方で、離婚の条件に養育費など離婚後における継続的な金銭の支払いがあるときは、公正証書を利用して離婚契約を結ぶことも多くあります。
その理由は、一定の要件を満たして金銭の支払い契約を公正証書に定めておくと、債権者は支払い不履行の起きたときに裁判をしなくても債務者の給与などを差し押さえる強制執行の手続をすることが可能になるからです。
平易に言いますと、契約した養育費の支払いなどが守られなかったとき、権利者は簡便な手続きで支払い義務者の給与等の財産を差し押さえることで金銭の回収を図れます。
養育費などの支払い契約を離婚協議書に定めても、支払いを怠る事態が起きたときには、支払い義務者に対して支払いを求めることができます。
ただし、離婚協議書であると、強制執行するためには訴訟をしなければなりません。
訴訟による方法は弁護士へ支払う報酬負担が生じることから金銭を回収する手続の経済的な効率が悪くなり、実際には訴訟することを選択できないことも多くあります。
そうしたことから、離婚後の金銭支払い契約があるときは、公正証書が重宝されます。
どの方法で離婚契約を結ぶかについては、最終的には夫婦で決めることになります。
公正証書作成のご依頼を受けるときに、夫婦間で確認の済んでいる離婚協議書をご持参になるご利用者の方もあります。
そうしたときには離婚協議書の全体をチェックすることから手続きが始まります。
そうすると、ほとんどの離婚協議書に記載された内容に不備が見付かります。
その理由は、ひな型を改変して作成している離婚協議書であるからです。
すでに夫婦間で合意ができていることから、不備を直すときに条件の変更が伴うときは、夫婦間で改めて条件に関して調整することが必要になります。
当事者にとっては予想外のことであるかも知れませんが、むしろ公正証書に作成する前にそうした不備が見付かって直すことができることは幸いであると考えます。
もし、その離婚協議書を生かしていくことになれば、将来になって当事者の間でトラブルが起きたときに対応上で困ることになるからです。
いまはインターネット上に離婚協議書のひな型が掲載されており、誰でも閲覧することができるようになっています。
しかし、そうしたひな型の多くは集客用に参考情報として掲載してあるものであるため、利用しても各夫婦に合う離婚協議書を上手く作成することは容易なことではありません。
ひな型をもとに内容を変更していく過程で不完全な形になってしまうことになります。離婚協議書の作成には、十分な知識を備えて対応することが必要になります。
はじめて離婚の手続きをすすめるなか、離婚する条件を夫婦で話し合って決めることだけでも大変なことですが、離婚協議書や公正証書の準備をすすめることも大きな負担となります。
もし、間違って契約をしてしまうと取り返しのつかないこともあり、離婚協議書などを一人で作成するには不安を伴うことが普通であるかも知れません。
当事務所では離婚協議書または公正証書の作成を専門としており、多くの実績があります。
これから離婚協議書または公正証書を作成したい、離婚協議書を準備中であるので公正証書に作成したいとお考えであれば、サポートのご利用によりスムーズにすすめることも可能です。
協議離婚契約に詳しい専門行政書士が、丁寧にサポート対応いたします。
メール又は電話だけによるご利用も可能ですので、全国どちらからでもサポートをご利用いただくことができます。
もし、サポートに関してご不明なことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
離婚専門行政書士が協議離婚の公正証書を作成するサポートを致します。
離婚時の取り決めを公正証書に作成すべきか迷われている理由の一つに「公正証書にしておかないと契約書として効力がないのではないか?」ということが聞かれます。
しかし、そうしたことはなく、離婚協議書でも正しく作成することで夫婦間の契約書として法律的に効力をもちます。
また、離婚の公正証書に作成するか否かは、二人の間に離婚した後に金銭の支払いが残るかどうかによって判断されることがほとんどになります。
これまでの事例ですが、離婚後の金銭支払いを伴わない契約を公正証書にしたいと、公正証書原案作成サポートのご依頼を受けて原案を作成したのですが、それをご利用者の方が公証役場へ持ち込んだところ、公証人から「強制執行の対象契約にならないし、契約書として完成されているので、このまま契約書に作成すれば十分ですよ」と言われたとのことを受け、最終的に離婚協議書で作成したこともあります。
もちろん、強制執行の対象とならない離婚契約も公正証書に作成することは可能です。
例えば、将来に住宅の所有権を移転する財産分与を含む離婚契約であると、契約書の原本が長期に公証役場で保管される公正証書に作成することもあります。
離婚協議書または公正証書原案のいずれを作成してもサポートのご利用料金は同じですので、どちらで作成するかお迷いである方は、お申し込みの時にご相談ください。
離婚協議書を公正証書にしたい
公正証書 離婚
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