婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】

別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

婚姻費用@合意書サポート

千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号

婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート

全国どこでも対応

お急ぎ作成にも対応します。

【受付】9~19時(土日15時迄)

047-407-0991

公正証書の原本・正本・謄本とは?

公証役場において離婚契約の手続きを済ませて公正証書が完成すると、契約者の双方に対して公正証書の正本又は謄本が交付されます。

夫婦で署名と押印をした公正証書の原本は、公証役場に保管されます。

正本と謄本の違いなどについて尋ねられることもありますので、こちらでは、公正証書の原本、正本、謄本について簡単に説明させていただきます。

原本・正本・謄本の違い

離婚の契約を公正証書で行うときは、夫婦で公証役場へ出向きます。

実務上では、夫婦が公証役場に出向くまでに公正証書に記載する内容を固めてありますので、公証役場では公正証書契約を確認し、夫婦双方で公正証書に署名、押印をします。

その後に担当公証人が公正証書に署名、押印することで公正証書が完成します。

夫婦と公証人で署名、押印した公正証書は、原本(げんぽん)と言われます。

原本は一部しか作成されず、その紛失と偽造を防止することを理由に、作成した公証役場内に原則として20年間保管されます。

なお、金銭の支払い契約の最終期限が終了してから10年で廃棄されることもあります。

その反対に、長期間の支払い契約であると20年を超えても保管されます。

本人を確認するために提出した印鑑証明書は、公正証書の原本と一緒に保管されます。

保管期限が満了した公正証書は、所管の法務局長の許可を得たうえで廃棄されます。

公正証書の原本を公証役場から外へ持ち出すことは、裁判所からの命令がある場合など除き、原則として禁止されます。

このように、公正証書の原本は公証役場に保管されるため、公正証書を作成すると、公証人は原本に基づいて正本(せいほん)を作成し、それを依頼者に交付します。

正本には、公正証書の全文のほか、正本であること、正本を請求した者、作成日、作成場所を記載したうえで、公証人が署名、押印します。

この正本は、効力の備わった証書として金銭の支払い契約の債権者側に交付されます。

そして、金銭支払い契約の債務者側には、公正証書の謄本(とうほん)が交付されます。

謄本には、公正証書の全文のほか、謄本であること、作成日、作成場所を記載したうえで公証人が署名、押印します。

公正証書の謄本は、原本の写しになりますが、正本とは異なり効力は備わっていません。

公正証書の正本・謄本

公正証書の原本は公証役場に保管され、契約者には正本または謄本が交付されます。

正本の再交付

正本は効力のある証書であり、公正証書契約に定めた金銭の支払い契約が守られなかったときに行なう強制執行の手続において利用します。

また、必要のある場合は、公証役場に対して正本を再度交付請求することができます。

正本が交付されると、その旨を公証人は原本の末尾に記載します。

執行文の付与

公正証書契約に基づいて強制執行の手続きを行うときには、公正証書の正本に執行文の付与を受ける必要があります。

債権者は、公正証書を作成した公証人に執行文の付与を申し立てます。

申し立てを受けた公証人は、公正証書の正本の末尾に公正証書によって強制執行できることを記載して記名押印します。

公証人法

公証人法(明治四十一年法律第五十三号)

一部抜粋

第七条 公証人ハ嘱託人ヨリ手数料、送達ニ要スル料金、第五十七条ノ三ノ登記ノ手数料相当額(第三項ニ於テ登記手数料ト称ス)、日当及旅費ヲ受ク

第二十六条 公証人ハ法令ニ違反シタル事項、無効ノ法律行為及行為能力ノ制限ニ因リテ取消スコトヲ得ヘキ法律行為ニ付証書ヲ作成スルコトヲ得ス

第三十六条 公証人ノ作成スル証書ニハ其ノ本旨ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス

一 証書ノ番号

二 嘱託人ノ住所、職業、氏名及年齢若法人ナルトキハ其ノ名称及事務所

三 代理人ニ依リ嘱託セラレタルトキハ其ノ旨並其ノ代理人ノ住所、職業、氏名及年齢

四 嘱託人又ハ其ノ代理人ノ氏名ヲ知リ且之ト面識アルトキハ其ノ旨

五 第三者ノ許可又ハ同意アリタルトキハ其ノ旨及其ノ事由並其ノ第三者ノ住所、職業、氏名及年齢若法人ナルトキハ其ノ名称及事務所

六 印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法ニ依リ人違ナキコトヲ証明セシメ又ハ印鑑若ハ署名ニ関スル証明書ヲ提出セシメテ証書ノ真正ナルコトヲ証明セシメタルトキハ其ノ旨及其ノ事由

七 第三十二条第二項但書ノ場合ハ其ノ旨及其ノ事由

八 急迫ナル場合ニ於テ人違ナキコトヲ証明セシメサリシトキハ其ノ旨

九 通事又ハ立会人ヲ立会ハシメタルトキハ其ノ旨及其ノ事由並其ノ通事又ハ立会人ノ住所、職業、氏名及年齢

十 作成ノ年月日及場所

第四十七条 嘱託人又ハ其ノ承継人ハ証書ノ正本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

第四十八条 証書ノ正本ニハ左ノ事項ヲ記載シ公証人之ニ署名捺印スルコトヲ要ス

一 証書ノ全文

二 正本タルコト

三 交付ヲ請求シタル者ノ氏名

四 作成ノ年月日及場所

第五十条 公証人証書ノ正本ヲ交付シタルトキハ其ノ証書ノ末尾ニ嘱託人又ハ其ノ承継人何某ノ為正本ヲ交付シタル旨及其ノ交付ノ年月日ヲ記載シ之ニ署名捺印スヘシ

第五十二条 証書ノ謄本ニハ左ノ事項ヲ記載シ公証人之ニ署名捺印スヘシ

一 証書ノ全文

二 謄本タルコト

三 作成ノ年月日及場所

公証人法施行規則

公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)

一部抜粋

第八条 公証人の作るべき証書その他の書面(第二項の書面を除く。)の用紙は、公証人役場と印刷した日本工業規格A列四番の丈夫なけい紙とする。ただし、A列四番の用紙に代えて、B列四番の用紙とすることを妨げない。

第十六条 法律行為についての証書の再度の正本の交付を請求する者がある場合に、その正本を要する事由について疑があるときは、公証人は、その者にその事由を証明させなければならない。

第十七条 公証人は、嘱託人に手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当又は旅費の概算額を予納させたときは、領収証を交付しなければならない。

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

離婚の公正証書・不倫の示談書

『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』

裁判・調停のご相談・質問には対応しておりません

こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
 

047-407-0991

電話受付:9~19時(土日は15時迄)

離婚の公正証書、不倫示談書、請求書など

専門行政書士

お急ぎ依頼に対応します。

047-407-0991

フォームのお問合せには原則24時間内に回答しますので、簡単に要点をご連絡下さい。

ペイパル|VISA,Mastercard,JCB,American Express,UnionPay,銀行

  事務所のご案内

船橋行政書士事務所

船橋駅から徒歩4分
電話受付(国民の祝日は休)
  • 平日:9時~19時
  • 土日:9時~15時

JRと京成の両線路の中間位にあるマンションにあります。1階は寿司店です

どちらからのご依頼も丁寧に対応致します。

東京都(江戸川区,葛飾区,江東区,品川区)千葉県(船橋,八千代,,市川,習志野,浦安,鎌ヶ谷.千葉),埼玉県ほか全国からのご依頼に対応します