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公正証書契約が守れない

公正証書で離婚契約をしても、その後に契約を守れなくなってしまう方があります。

契約後に生じた事情が原因になっている場合もありますが、当初から無理な条件であることを承知しながら契約しているケースもあります。

契約期間中に金銭の支払い履行できなくなると、債権者から強制執行の手続きを取られることもありますので、そうならないよう公正証書で契約をする際は将来に状況が変わる可能性まで想定しておくことも大切になります。

守れない公正証書契約をするケース

協議離婚するときは離婚条件に関する公的書面が作成される仕組みがないため、夫婦で条件を整理したうえで自分達の判断で離婚する時に公正証書 離婚の手続をとることになります。

離婚の成立によって婚姻共同生活が解消されると、その後には離婚時に夫婦で交わした約束が公正証書契約の形として残るだけとなります。

それだけに、離婚時に作成する公正証書は、大きな意味を持つ書面となります。

夫婦で取り決めた離婚の条件となる金銭の支払いは離婚後における生活に重要なものとなり、公正証書契約に定めたことは契約した双方とも履行する義務を負います。

しかし、公正証書で契約した後に「離婚のときにした公正証書契約を自分の側で守れなくなったので困っている」ということを電話相談で聞くことがあります。

このようなことが起きてしまう原因として、公正証書契約をした後に勤務先の経営状態が悪化したり、転職したことで本人の収入が大きく減少してしまい、契約した金銭の支払いが続けられなくなるという事情もあります。

そのほかにある事情として、公正証書で離婚契約をする時点において継続して履行することが厳しいことが見込まれる条件であると承知していながら、契約してしまうことも見られます

公正証書の契約について履行が難しくなれば、契約相手は信頼を裏切られ、それが金銭の支払いならば生活に直接的に影響を及ぼしますので、当事者の間でトラブルが起こります。

このような事態になっては、せっかく公正証書離婚の手続きをしたにもかかわらず、それが意味のない結果となってしまいます。

離婚のときに夫婦での区切りを付けるために公正証書離婚をするのであれば、それできっちりと終わりになる契約をしたうえで、双方で守らなければなりません。

養育費の見直し

離婚に伴って子どもと別居して監護をしなくなることになる親は、子どもの監護費用の分担金として子どもを監護する親に対し養育費を支払うことになります。

養育費は、父母の収入、資産に応じて支払い条件(月額、支払方法など)を定めます。

養育費の支払いを契約した時点で前提となった条件が契約した後に大きく変われば、それに合わせて養育費の条件を見直すことが、養育費の基本的な仕組みとなります。

養育費の見直しになる事情としては、父母の収入、物価の大きな変動、父母の一方又は双方の再婚、大きな病気などが挙げられます。

養育費の見直しは、父母間の話し合いで決めることができますが、もし一方が養育費の変更に反対をしたときは、家庭裁判所の調停又は審判において父母双方の事情を踏まえて公平な条件となるように養育費の条件が見直されることがあります。

このようなことから、離婚のときに公正証書で養育費の支払条件を定めても、その後に条件が変更される余地(可能性)があります

養育費を受け取る側として離婚のときに好条件で養育費の支払い契約をしておくことは安心を得られますが、その条件が将来まで保証されるわけではないことに注意が必要です。

なお、慰謝料の支払い見合いも含めて養育費の額を高く設定することは、養育費の基礎条件に変更があったときに影響を受けることにも注意が必要です。

公正証書の養育費を変えたい

財産分与・慰謝料の支払い

財産分与と離婚慰謝料など財産関係の条件は、契約した後に見直しされる余地がある養育費、面会交流と異なり、契約することで条件が確定します。

財産関係の金銭支払いは、できるだけ契約に合わせて一括して清算することが望ましいことになりますが、支払う側の事情によって分割払い契約になることもあります。

仮に分割払いとなった場合にも、契約以降に当事者の事情が変わったことを理由として支払期間の途中に条件を変更することは認められません。

どうしても支払い条件を変更したければ、契約相手から承諾を得ることが必要になります。

収入減などから約束どおり支払うことが出来なくなったとの理由で支払い条件を勝手に変更してしまうと、公正証書契約に基づいて強制執行の手続を受けることもあります。

早く離婚したいとの気持ちから高額な慰謝料の負担を約束する公正証書を作成することも時に見られますが、公正証書契約することで支払い義務は確定することになります。

その結果については、契約した本人ですべて責任を負わなければなりません。

仮に離婚給付を分割払いとして離婚契約に定めるときは、支払い義務者側で責任をもって支払うことのできる範囲で一回あたりの支払い額、支払期間を公正証書に定めます。

少し余裕を持てるように一回当たりの分割金額を定めておき、支払い期間中に経済的な余裕が生じたときに前倒しで返済することを可能にしておく契約の方法もあります。

契約は変更できる?

離婚給付を負担する側

将来に起こりうる経済事情の変動を離婚する時点で予測しておくことは困難なことです。

しかし、公正証書で離婚契約を交わすときは、将来に起こりうる経済事情の変動リスクをある程度は踏まえたうえで判断することが求められます。

現実に支払いが難しくなってしまった段階になってから「こんなことになると思わなかった」「ああしておけばよかった」と債権者に言ってみてもどうにもなりません。

公正証書 離婚をするときには、将来の収入変動の可能性も踏まえて自分で対応できる範囲内で各給付条件を定めておくことが契約する者の責任として求められます。

離婚の成立を急ぐあまり、支払いに関して十分な検討をしないで相手任せに離婚条件を決めてしまう人もありますが、そうした対応をした結果の責任はすべて本人で負うことになります

離婚するときに契約した金銭の支払いが途中でできなくなることは、そのような条件で離婚に合意をした相手に対して大きな迷惑を掛けることになります。

また、公正証書契約をしていると、支払い義務者として相手から給与などに差し押さえを受けることも心配しなければならなくなります。

離婚給付を受ける側

離婚する条件として離婚給付の各支払いを定めるとき、離婚後に始まる生活をできるだけ経済的に安定させたい、老齢年金を受給できるまでの生活不安を減らしたい、などの理由から、できるだけ金銭を多く受け取りたいと考えることは誰にも当たり前のことです。

ただし、その離婚給付を負担することになる相手方の経済収入は、例えば会社員であるときは大よそ見込むことができます。

そして、夫婦として共同生活していた中で、相手方の収入、お金の使い方も分かっています。

つまり、夫婦で離婚するときに離婚給付の条件を定めるときにも、この程度までの金額であれば確実に受取りができるであろうという水準が分かっていると思います。

たとえ、相手方から「早く離婚したいので、好きな額を定めてもらっても構わない」と言われても、相手の収入に照らして無理な額で契約をすると、契約後直ぐに履行できなくなることは明らかです。

特に相手方に離婚の原因があるときは、相手方を懲らしめたいという気持ちも入ってしまい、相当に高い慰謝料額の支払いを定めたり、住宅ローンの残債すべて負担を相手に求めることもあります。

好条件で離婚できることは良いことなのですが、相手からの金銭支払いに極度に依存して生活設計をすることは危険であり、万一の不履行時の対応も考えておかなければなりません

公正証書契約を守れない

始めから無理なことが見込まれる公正証書契約をすると、後で守れないときにお互いに困ることになります。

公正証書契約の内容を理解しておく

自分で契約した離婚公正証書に記載する条件の意味するところを理解できず、公正証書の条件に関しての解釈と効力などについて当事務所へ電話でお問い合わせしてくる人があります。

もちろん、当事務所ではその公正証書契約に関与しておらず、離婚になった事情、双方の経済的な事情などの情報を持ち合わせていませんので、電話でお答えすることはできません。

本来であれば、公証役場で公正証書を作成する前に離婚契約の条件を確認することになるのですが、このように本人が理解しないまま公正証書で契約をしている事例が現実にあります。

慎重に離婚契約の手続をすすめられる方には冗談であると思われるでしょうが、本当に上記のようなことも珍しくはありません。

相手の言われるままに、又は、公証役場で作成したとおりに、何も疑問を抱くことなく公正証書で離婚契約を完了していると、そのツケは将来に必ずやって来ることになります

安易な対応をして公正証書離婚をしていれば、支払いの不履行の起きるリスクが生じ、将来に問題が起きることになっても仕方ないと言えます。

公正証書離婚をすることは将来にトラブルが起きることを予防することを目的としますが、利用方法を誤ってしまうと、まったく逆の効果、結果になってしまいます。

将来に問題が起こったときに当事者の話し合いで解決を図ることができればよいのですが、それができないときには法的な処理を受けることになってしまいます。

時間をかけて公正証書を作成する

離婚する時の条件を定めることは夫婦の双方にとって大事な手続きとなるのですが、離婚に関する話し合いをすすめているときは、お互いに平常時と異なる精神的状態にあると言えます。

離婚することへの不安、期待、解放感など、様々な気持ちが心に交錯することになります。

しかし、離婚時に夫婦でする契約であっても、いったん成立させた離婚契約はお互いに守らなければなりませんので、慎重になって確認作業を重ねたうえで契約をしなければなりません。

急いで公正証書離婚の手続きをすすめてしまうと、後で失敗に気付くことも出てきます。

失敗の無いように大事な離婚の契約手続きをすすめるときには、お互いに考えることのできる期間を十分に持つことが必要になると思います。

離婚契約と離婚届出のスケジュールを夫婦で事前に相談したうえで、しっかりと離婚の条件を検討しながら全体を固めていくようにすすめていきたいものです

守れない契約はしないことです

公正証書で契約するときだけに限らず、離婚に関する条件を考えるときには守れる内容を双方で話し合って決める事は契約するうえで前提となります。

離婚の条件はどれも大事なことであるため、契約した後に守られないことになると双方とも困った事態になることは明白です。

離婚した後には互いに別々の人生を歩んでいくことになりますので、契約の不履行によって相手に迷惑を掛けてはいけません。

また、夫婦に子どもがあるときには、養育費の支払いの不履行があれば子どもの日常生活に直接に影響することになります。

離婚給付のある離婚契約では、互いに責任を持って履行できる条件を考えて契約することが求められます。

 

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