婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】

別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

婚姻費用@合意書サポート

千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号

婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート

全国どこでも対応

お急ぎ作成にも対応します。

【受付】9~19時(土日15時迄)

047-407-0991

神奈川県の公証役場

専門行政書士による神奈川県の公正証書離婚サポート

神奈川県|公証役場(横浜・川崎ほか)

離婚給付契約公正証書の作成について

協議離婚に関する夫婦の契約書となる公正証書を作成できる神奈川県内にある公証役場(横浜、川崎など)と、その公正証書を作成する準備として離婚の条件をご相談いただきながら、公正証書の完成するまでを離婚契約の専門行政書士と一緒にすすめていくことのできる安心の公正証書離婚サポートをご案内しています。

横浜・川崎・鶴見・相模原・溝ノ口・藤沢・平塚・厚木

横浜地方法務局管内の公証役場は、以下のとおり、神奈川県内の15か所に設置されています。

すべての公証役場には公証人が配置されていますので、どちらの公証役場を利用しても、協議離婚するとき夫婦で取り決めたこと(養育費、財産分与等)を公正証書に作成できます。

 

  • 相模原公証役場 相模原市中央区相模原4-3-14第一生命ビル5階【電話042-758-1888
  • 溝ノ口公証役場 川崎市高津区溝口3-14-1田中屋ビル2階【電話044-811-0111
  • 川崎公証役場 川崎市川崎区駅前本町3-1NMF川崎東口ビル11階【電話044-222-7264
  • 横浜駅西口公証センター 横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル4階【電話045-311-6907
  • 博物館前本町公証役場 横浜市中区本町6丁目52本町アンバービル5階【電話045-212-2033
  • 関内大通り公証役場 横浜市中区羽衣町2-7-10関内駅前マークビル8階【電話045-261-2623
  • 尾上町公証役場 横浜市中区尾上町3-35第一有楽ビル8階【電話045-212-3609
  • みなとみらい公証役場 横浜市中区太田町6-87横浜富国生命ビル10階【電話045-662-6585
  • 鶴見公証役場 横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19鶴見センタービル202【電話045-521-3410
  • 上大岡公証役場 横浜市港南区上大岡西1-15-1カミオ403-2【電話045-844-1102
  • 藤沢公証役場 藤沢市鵠沼石上2-11-2湘南Kビル1階【電話0466-22-5910
  • 横須賀公証役場 横須賀市日の出町1-7-16よこすか法務ビル202【電話046-823-0328
  • 小田原公証役場 小田原市栄町1-8-1Y&Yビル6階電話0465-22-5772
  • 平塚公証役場 平塚市代官町9-26M宮代会館4階【電話0463-21-0267
  • 厚木公証役場 厚木市中町3-13-8アイリス・ヴェール141 2階【電話046-221-1813

 

上記の公証役場では、夫婦が話し合って決めた養育費、慰謝料の支払いなど離婚条件について強制執行認諾条項を付した公正証書に作成することができます。

なお、協議離婚の公正証書は、お住まいの地域に関係なく、どの公証役場でも作成できます。

当サイトは離婚専門の行政書士事務所が運営しており、公証役場とは関係がありませんので、公正証書の申し込み手続についてのご質問は公証役場へご確認ください。

 

千葉県の公証役場(千葉・市川・木更津・茂原・船橋・柏・松戸・成田・銚子・館山)

公正証書を作成する手続き

離婚に関する公正証書の作成手続は、公証人の配置されている公証役場で行ないます。

公証役場へ行く前には、離婚に関する条件について夫婦で話し合って決め、公正証書に定める内容(契約条件など)を固めておかなければなりません。

この手続きをしっかりと行なっておかないと、公証役場へ行っても手続がすすみません。

夫婦の話し合いが済んで離婚に関する条件がすべて固まったら、どこの公証役場で離婚公正証書を作成するかを決めて、その公証役場へ申し込みます。

神奈川県内には横浜市、川崎市ほかに公証役場があり、とくに横浜市内に多くあります。

利用する公証役場は自由に選ぶことができ、神奈川県外にある東京都ほかの公証役場を利用することもできます。

公証役場では、申し込みを受けた離婚契約の条件などに問題が無いかをチェックしたうえで、それを公正証書に作成する準備をすすめます。

公証役場では、公正証書の作成準備のため一週間から二週間位の準備期間を要します。

この準備期間は公証役場ごと、申し込みの時期によっても異なりますので、離婚の手続を急いでいる場合は、事前に公証役場で完成にかかる期間を確認しておくことが安全です。

公証役場で準備が完了すると、夫婦二人が公証役場に出向き、公正証書に署名と押印をして、離婚契約公正証書が完成することになります。

離婚の公正証書に定めておく主な条件

離婚するときに夫婦で定める条件の代表的な項目として、次が挙げられます。

〔代表的な条件項目〕

定める必要のある条件は夫婦ごとに異なり、その定め方も同じではありません。

また、上記の項目のほかに、夫婦ごとに約束をしておくこと(夫婦の間での金銭貸借の清算、離婚した後の住宅使用についてなど)も出てきます。

離婚の公正証書を作成する際には、大事な条件を漏らしてしまわないように十分にチェックをしたうえで公証役場に申し込むことが大切になります。

公正証書による離婚契約では夫婦間における債権債務をすべて清算することになりますので、忘れていたことが契約後に見付かっても、相手が応じない限り契約を変更できません。

公証役場へ出す書類の準備

公証役場へ離婚公正証書の作成を申し込む際には、用意しておく書類があります。

離婚の契約では、①夫婦の戸籍謄本、②本人を確認する資料(運転免許証又は個人番号カードなどの写し、印鑑証明書などから1点)ほか、契約内容に応じて確認資料が必要になります。

例えば、財産分与として住宅を譲渡するときは、登記事項証明書や固定資産評価額を確認できる資料が必要になります。

離婚契約の内容が固まれば必要な資料がわかりますので、申し込みする前に公証役場へ確認したうえで資料を揃えておくと、申し込み時の手続きが円滑にすすみます。

必要書類は、原則として公証役場へ申し込みする時に提出することになっています。

公証役場(神奈川県)

横浜市には複数の公証役場があり、公正証書の作成利用に便利です。

年金事務所の所在地(神奈川県)

離婚時年金分割は、離婚の成立した後に年金分割請求手続きを行なうことが可能になり、以下の年金事務所などで手続ができます。

ただし、離婚の届出前に公正証書を作成しておく場合は、その公証役場で年金分割に関する合意を書面に作成しておくことができます。

そうする手続きを済ませておくことで、離婚の成立後、本来であれば二人で年金事務所に出向いて行う年金分割請求手続を請求者側だけで行うことが認められます。

離婚後に二人で年金事務所に出向いて請求手続することを避けたい場合は、事前に公証役場で手続を済ませておくことができます。

なお、離婚時年金分割に関する手続は、神奈川県内ほか各年金事務所で確認ができます。

〔神奈川県内の年金事務所〕

  • 厚木 神奈川県厚木市栄町1-10-3 電話046-223-7171
  • 小田原 神奈川県小田原市浜町1-1-47 電話0465-22-1391
  • 川崎 神奈川県川崎市川崎区宮前町12-17 電話044-233-0181
  • 港北 神奈川県横浜市港北区大豆戸町515 電話045-546-8888
  • 相模原 神奈川県相模原市南区相模大野6-6-6 電話042-745-8101
  • 高津  神奈川県川崎市高津区久本1-3-2 電話044-888-0111
  • 鶴見 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-5 TG鶴見ビル2・4階 電話045-521-2641
  • 平塚 神奈川県平塚市八重咲町8-2 電話0463-22-1515
  • 藤沢 神奈川県藤沢市藤沢1018 電話0466-50-1151
  • 横須賀 神奈川県横須賀市米が浜通1-4 Flos 横須賀 電話046-827-1251
  • 横浜中 神奈川県横浜市中区相生町2-28 電話045-641-7501
  • 横浜西 神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1 ウエルストン1ビル2階 電話045-820-6655
  • 横浜南 神奈川県横浜市南区宿町2-51 電話045-742-5511

※連絡先等が変更されることもありますこと、ご承知おきねがいます。

公証役場を利用した離婚契約の手続き

離婚専門の行政書士

『メールでも公正証書完成までサポートさせていただけます。』

ご挨拶・略歴など

普段の生活で個人として公証役場へ行く機会はありませんし、公証役場の存在すらも知らない方がほとんどです。

公証役場を「役場」の言葉から連想して、市区役所と混同されてしまっている方も少なくありません。

それでも、協議離婚することを考えるようになったときには、インターネット情報を少し調べてみれば、公正証書離婚が安全な協議離婚の手続きであることが判ります。

ただ、公証役場と公正証書についてよく分からないことから、どのように離婚に関する公正証書を作成していけば良いのか、心配になることもあるものです。

離婚する際は、養育費、財産分与(住宅ローンの負担方法)、慰謝料など、離婚に関する諸条件を夫婦で話し合って決めることになります。

それらの離婚条件をどう定めて、それを公正証書にどう記載するかということは、離婚後の生活に影響する重要なことになります。

離婚の公正証書を作成するときには、そこで定められたことだけが二人の約束として離婚後に残ることになるからです。

そして、公正証書の契約後に契約で定めたことについて二人の間でトラブルが起きたときは、作成した公正証書の契約をもとに双方で協議して解決することになります。

もし、双方の間に契約解釈の違いがあるときは、裁判所に判断を求めることになります。

そのため、公正証書にする離婚契約には、夫婦で取り決めた内容をしっかりと漏れなく明確に記しておくことが必要になるのです。

当事務所では、これまでに多くのご夫婦の公正証書 離婚に携わってきていますので、離婚契約についての情報やノウハウを蓄積してきています。

そのため、これから公正証書を作成して協議離婚することをお考えになられているあなたのお役に立てるかもしれません。

事務所は千葉県船橋市にありますが、メール・お電話だけでもサポートをご利用になれます。

これまでにも、横浜、川崎市など、神奈川県内からのご利用も多くいただいておりますので、サポート利用に関してお聞きになりたいことがありましたらお問い合わせください。

離婚契約を公正証書に作成しないとき

夫婦の離婚時における事情によっては、養育費を支払う対象となる子どもがいなく、財産分与についても離婚の届出までに預貯金を移動して清算を済ませられるケースもあります。

協議離婚において公正証書を作成する最大の目的は、強制執行認諾条項のある公正証書契約を行うことで、契約したお金の支払いがきちんと履行されることを確保することです。

そのため、離婚の後にお金を支払う約束を伴わないときは、離婚契約の方法として公正証書を利用しないことも多くあります。

このようなときは、夫婦の間で離婚協議書を取り交わすことで足りるとも考えられます。

実際にも、公正証書を作成しないので、夫婦で確認する離婚協議書を作成したいとのご依頼を当事務所でも多くいただきます。

公正証書離婚サポート|サービス・ご利用料金など

協議離婚における夫婦間の取り決めを、公正証書の契約書に作成するサポートになります。

ご本人で離婚公正証書の完成までのすべての手続きを行なうこともできますが、公正証書離婚に実績ある専門行政書士が公正証書の作成に関与することで、納得して契約できる離婚公正証書を安心して作成することができます。

はじめに、ご依頼者様から、ご希望の内容についてお話をお伺いさせていただきましてから、公正証書に作成する離婚契約の素案を作成いたします。

そして、ご夫婦の間で離婚条件について調整をいただきまして、その調整の結果を適切に反映させた契約案とし、最終的に公正証書とする原案を完成させていきます。

公正証書契約にする原案が固まりますと、それを公証役場に申し込み、必要な調整を行なって公正証書の作成にかかる事前の準備手続が完了します。

最後の手続きとして、ご夫婦に公証役場へ出向いていただき、そこで公正証書に署名と押印をしていただくことで公正証書が完成することになります。

公正証書離婚サポートでは、契約期間中であれば離婚相談をご利用いただけます。

ご利用に際してお分かりにならないことがあれば、お電話、メールでお問い合わせください。

 

<離婚公正証書のサポート内容>

  1. 離婚の条件、公正証書の仕組み等についての説明、ご相談
  2. 公正証書の原案とする素案を作成します
  3. 協議状況に応じて、素案を修正しながら完成させます
  4. 公証役場への申し込み、調整等の手続き
  5. 公証役場へ提出する必要書類の収集サポート
離婚公正証書のサポートご利用料金

公正証書の作成フルサポート

5万7000円(消費税込)

公正証書原案の作成

(役場の申込みをご本人で行なう方)

3万3000円(消費税込)

  • 上記料金ほか、契約内容に応じた公証役場の実費(3~8万程度)が必要になります。この費用は上記料金には含まれず、ご利用者様が公証役場へ直接に納付いただきます。

 

メール・電話で、神奈川からもサポートをご利用になれます

公正証書サポートをご利用いただくために、当事務所へお越しいただく必要はありません。

もちろん、当事務所でのお打ち合わせも、歓迎いたします。横浜、川崎市ほか、鎌倉、逗子市からも、初回のお打合せだけはご来所いただくご利用者の方もいらっしゃいます。

お忙しい方、各県からご利用を多くいただくことから、メールまたは電話による連絡方法での公正証書離婚サポートには、これまで数多くの実績があります。

横浜、川崎市ほか、神奈川県内にお住いの方からも、これまでご利用をいただいております。

〔神奈川県内のどちらからもご利用になれます〕

厚木市、綾瀬市、伊勢原市、小田原市、川崎市、鎌倉市、横浜市、平塚市、相模原市、藤沢市、横須賀市、茅ケ崎市、三浦市、大和市、逗子市、秦野市、座間市、海老名市、南足柄市

開成町、大井町、寒川町、葉山町、松田町、大磯町、中井町、二宮町、箱根町、湯河原町、山北町、真鶴町、愛川町、清川村

公正証書が完成するまでの期間

離婚公正証書の作成を公証役場へ申し込むためには、契約に必要となる条件すべてについての協議が夫婦間で調うことが前提として必要になります。

そのため、各条件について夫婦の間で話し合える状況というものが、公正証書の完成までにかかる期間に大きく影響してきます。

同居していて夫婦での話し合いが円滑に行なえる状況にあると、離婚条件を決める話し合いも早くすすみますので、2週間前後で公正証書が完成することもあります。

一方、夫婦仲が悪くなっていて既に別居していると、離婚条件に関する夫婦間の協議も容易に進展しないことがあります。

こうしたときは、協議のために数週間から数か月の期間を要することもあります。

関連する業務にも合わせて対応します

上記の公正証書離婚サポートのほかに、協議離婚に関連する業務として、不倫問題へ対応するときの示談書、不倫 内容証明の作成についても取り扱っています。

不倫の問題は協議離婚の手続に並行しても又その前後においても対応することができますが、不倫相手との不倫 慰謝料に関する協議は夫婦間における離婚協議にも影響します。

ご相談しながら不倫問題への手続きをすすめることができますので、サポートの必要があればご照会ください。

お申し込みは、お電話・メールでどうぞ

ご希望の方法(お電話、メール)で、「サポートを申し込みたい」とお伝えください。

サポートご利用にかかる条件、お手続きの流れなどを説明させていただきます。

ご了解いただいたうえでご利用料金をお支払いただくと、直ちにサポートが開始されます。

 

ご利用者様アンケート(175名様)

これまでに数百組のご夫婦の離婚契約書等の作成に携わってきておりますが、ご利用いただいた方の中からご協力を得て回答いただきましたアンケートを、ご案内させていただきます。

それぞれのご夫婦の離婚経緯、離婚契約への考え、感想などを、ご参考にしていただけます。

女性、30代

最低限の約束事を

公正証書を作成した女性(30代)

早く届けを出して離婚したいと思ってましたが、少し時間はかかっても、今後の最低限の約束ごとを決めることができて良かったです。

男性、50代、子1人

安心できました

公正証書を作成した男性(50代)

作成したことにより、財産分与、特に年金の扱いについて安心することができました。将来的にも、もめることのないようできました。

女性、30代

夫の理不尽な要求

公正証書を作成した女性(30代)

主人の作成した案文は、私に不利で理不尽な内容でした。これを少しずつ修正して、最後は納得のいく内容にすることができました。

協議離婚契約を専門とする行政書士事務所

船橋行政書士事務所

「事務所でのお打合せも、ご希望に応じて行なうことができます。」

当サイトを運営している船橋つかだ行政書士事務所は、夫婦・男女間における契約書(協議離婚、不倫示談など)作成専門の行政書士事務所になります。

公正証書を利用した離婚契約書の作成には多くの実績があるため、全国からご依頼をいただいています。

横浜市、川崎市ほか神奈川県内からも、公正証書離婚ほか、各サポートのご利用をいただいております。

公正証書離婚サポートは、当事務所までお越しにいただかなくとも、メール又はお電話だけでもご利用いただくことができます。

横浜、川崎市からですと横須賀線のご利用でアクセスが良いため、最初のお打合せのときだけ事務所までお越しになられる方もいらっしゃいます。

ご来所によるお打合せは予約制になりますので、事前にご予約をお願いします。

事務所概要・アクセス

離婚専門事務所を利用して離婚公正証書を作成するメリット
  • 離婚公正証書に定める条件などを相談しながら、準備をすすめられます。
  • 考えている離婚条件のチェックを受けながら、しっかり条件を固めることができます。
  • 他事例なども参考にすることで、条件を更に良いものにできるかもしれません。
  • 事前に契約案を準備することで、公証役場での手続きがスムーズにすすみます。

大事な離婚公正証書の作成をすすめるにあたり、不安なこと、忙しくて手続きをすすめることができなくて困っていることもあるかと思います。

そうしたとき、離婚専門事務所を利用することで一歩先へ手続きをすすめることができます。

公正証書離婚サポートのご利用についてお聞きになりたいことがありましたら、フォームからお問い合わせください。

お問合せ・お申し込みフォーム

「公正証書離婚サポート」のご利用についてのお問合せ又はお申し込みは、以下フォームからご連絡ください。

お電話をご希望される場合は、本ページ末尾に記載する電話番号へお掛けください。

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックください。

(例:山田太郎)

(例:sample@yamadahp.jp)

(例:090-0000-0000)

(例:渋谷区、船橋市、千葉市中央区)

お問合せには、回答メールをお送りさせていただきます。

ただし、サポートのご利用に関するご質問以外には回答いたしかねます。(対応方法のご相談、アドバイスなどは、サポートでの対応になります)

お申し込みには、サポートご利用の方法、手続をご案内するメールをお送りさせていただきます。

メール又はお電話だけでサポートをご利用になれます

横浜市、川崎市の方からも、公正証書離婚サポートをご利用いただいています。

土曜又は日曜に船橋の事務所にご来所される方もありますが、始めから公正証書の完成するまでをメールとお電話だけの連絡でサポートをご利用される方もあります。

それは、当所の公正証書離婚サポートは、離婚契約案の途中での修正対応が可能であり、夫婦間の協議状況に合わせていつでも柔軟に対応できるためです。

はじめから公証役場へ申し込みすると、そうした途中での修正は容易ではありませんが、サポートでは公証役場の申込み前に夫婦間で離婚条件をじっくり固めることができます。

後悔しないように離婚時に定めるべきこと、定めることができる条件などを確認しながら着実に公正証書離婚の手続きをすすめることができます。

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

離婚の公正証書・不倫の示談書

『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』

裁判・調停のご相談・質問には対応しておりません

こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
 

047-407-0991

電話受付:9~19時(土日は15時迄)

離婚の公正証書、不倫示談書、請求書など

専門行政書士

お急ぎ依頼に対応します。

047-407-0991

フォームのお問合せには原則24時間内に回答しますので、簡単に要点をご連絡下さい。

ペイパル|VISA,Mastercard,JCB,American Express,UnionPay,銀行

  事務所のご案内

船橋行政書士事務所

船橋駅から徒歩4分
電話受付(国民の祝日は休)
  • 平日:9時~19時
  • 土日:9時~15時

JRと京成の両線路の中間位にあるマンションにあります。1階は寿司店です

どちらからのご依頼も丁寧に対応致します。

東京都(江戸川区,葛飾区,江東区,品川区)千葉県(船橋,八千代,,市川,習志野,浦安,鎌ヶ谷.千葉),埼玉県ほか全国からのご依頼に対応します