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原則として取消し・変更は認められません

財産分与契約の取り消し、変更など

財産分与の契約は、離婚の成立によって効力を生じます。

そのため、例外的な場合を除いては、いったん確定した財産分与の契約を取り消したり、一方的に変更することは認められません。

大事な財産分与契約については、離婚後にトラブルが起こることを防止するため、安全な離婚協議書として作成しておきます。

住宅の財産分与契約

住宅を含む夫婦の共同財産について、離婚するときに財産分与として夫婦の間で精算します。

取消し・変更は原則できません

財産分与は、婚姻中に夫婦が共同して形成した財産を離婚時に清算することが主目的です

財産分与により配分する対象となる預貯金などは離婚後の当面の生活資金になることからも、財産分与は離婚する条件のうちでも大事な条件になります。

住宅又は住宅ローンについては、高額な資産等になり、その財産分与の決め方次第によって、その後の各自の人生設計に影響することになります。

そのため、夫婦が話し合って財産分与について合意できるまでには、時間をかけて双方の意見調整をすすめなければならないこともあり、又、途中で話し合いが難航することもあります。

夫婦の話し合いで財産分与について最終的に合意が成立したときには、その合意した内容を、離婚協議書、離婚 公正証書などに定めておくことが安全と言えます。

財産分与についての合意を口頭の確認だけに済ませておくと、離婚後に相手方が履行しないことになったり、相手方が合意した条件の変更を求めてくる心配もあります。

財産分与の契約は合意した時点で成立していますので、それを離婚協議書に作成してなくても後から取り消しすることはできません

しかし、双方の間でトラブルが起きたときに、合意した財産分与について確認できる資料等がなければ、裁判所に紛争解決の申し立てするときに困ります。

そうしたことから、離婚協議書を作成しておくことは大きな意味を持ちます。

夫婦で行った契約だから取り消しできるのではないかとも考えられますが、離婚協議が具体的にすすんでいた状況では婚姻関係が破たんしていたと認められ、夫婦間の契約であることを理由として契約を取り消すことは認められません

このように財産分与についての取り決めは、離婚後に取り消したり、変更することができませんので、双方で十分に検討したうえで財産分与を定めることが必要です。

財産分与の分割金支払い変更

漏れなく必要となる事柄を定める

離婚の成立を急ぐあまりに慌ただしく財産分与を定めてしまうと、大事な事柄を漏らしてしまう恐れもありますので、注意が必要になります

以前に電話で受けたご相談のなかに『住宅の所有権が妻と共有になっていることを失念したまま、その所有権を自分へ移転することを漏らして財産分与契約を公正証書で結んでしまった』という話がありました。

そうすると、離婚しても共有持分である状態は解消されませんので、元夫が住宅を処分するときには元妻から承諾を得ることが必要になり、また、承諾を得るときには持分に応じた金銭を支払うことになります。

妻側が住宅の持分を持っていることに気付いていたかどうかは分かりませんが、普通であれば重要な前提条件を確認しないまま財産分与契約を取り交わすことは行わないものです。

相談者の方はどう対応したらよいか困っていましたが、元配偶者から了解を得ない限り契約を変更、訂正することはできません。

もし、共同財産のなかに名義を変更しておく財産(自動車などの動産、債権など)があれば、それらを離婚前に変更するか、離婚後に変更することを双方で確認しておきます

安易に対応しない

夫婦として一緒に長く過ごしてきたのだから、離婚時にした財産分与の約束が守れなかったときでも相手は何とか許してくれるだろうと、甘く考えている方も意外に多く見られます。

普通であれば考えないことでも、離婚の場合には誤った考え方をすることがあります。

契約について判断するときに情緒的な要素を混ぜてしまってはいけません。

夫婦としてお互いに助け合っていく義務があるのは婚姻中だけであり、離婚が成立すれば他人同士の関係に戻ることを意識上で切り替えて対応しなければなりません

始めから実現することが危ぶまれる財産分与の契約は、絶対に結ばないことです。

早く離婚の手続きをすすめるたいとの理由から、相手からの要望に応じて実現の難しい契約を結んでしまっても、あとで困ることになるのはその本人です。

裁判所でも夫婦の合意の基づく契約を尊重しますので、あなたのことを助けてくれません。

離婚するにあたってお金に関して細かく話し合うことを好まない方もあると思いますが、離婚における契約は十分に検討、確認して結ぶことが必要になります

離婚できなくなったとき

財産分与について夫婦で話し合って合意はしたけれども、その後に肝心の離婚する合意が崩れたことで離婚できなくなることも稀に起きることがあります。

離婚する前後の時期には精神面で不安定な状態になる方もあり、内心では離婚するかどうかで深く悩んでいることがあります。

離婚の届出が受理されるまでは離婚する意思をいつでも撤回することができるため、離婚を撤回する意思を相手方が示したときは離婚の手続きを強行できなくなります

こうしたときは、離婚が成立しない以上、財産分与契約は効力をもたないと考えられます。

ただし、その後に改めて離婚する合意が成立すれば、双方の事情が大きく変わることがなければ、合意済である財産分与契約が効力を生じると考えられます。

無効・変更が認められた例外的な事例もあります

夫婦の間で財産分与契約をしていても、本人の自由な意思によらず、配偶者の暴力によって強制された契約であったとして、契約の無効が認められた例があります。

このほか、不動産の財産分与について、あとで譲渡所得税が課税されることに気付かずにした契約を無効であると認めた裁判例があります。

また、離婚後に生活の扶助として一定期間において定期金を支払う扶養的財産分与について、離婚後において財産分与を支払う義務者の側に事情の変更があったときは契約内容の見直しをすることが認められる余地があります。

つまり、離婚してから、扶養的財産分与を給付する側に扶養すべき家族が増えたり、失業により収入が無くなってしまうと契約が変更される余地があるというものです。

しかし、扶養的財産分与は、親族間の扶養義務とは性質の異なるものであって、当事者間の契約に基づく支払いであるために変更が認められるものではないという反対意見もありますので注意しておきます。

収入が減ったことで財産分与が支払えなくなったときは支払いが免除されると甘く考えて財産分与契約を結ぶことは、止めておく方が安全です。

このように、夫婦の間に結ばれた財産分与契約であっても、例外的に契約の無効、又は変更が認められることがあることに留意しておきます

財産分与契約

財産分与の取り消し

離婚した後の生活を安定させるためにも、離婚の際に定める財産分与は契約書にしておきましょう

離婚協議書・公正証書に定める

夫婦の間で合意できた大事な財産分与についての契約は、離婚協議書、公正証書に作成しておくと離婚後も安心できます。

その手続きによって夫婦が協議して決めた離婚の条件が確定しますので、離婚後に再協議をしたり、家庭裁判所で調停をすることを予防することになります。

口頭による約束で済ませてしまったり、合意した内容が曖昧な状態であると、離婚後になって財産分与の請求が起きることも心配されます。

すでに決着していた財産分与を踏まえて離婚後の新生活をスタートさせたのにかかわらず、相手方から調停を申し立てられる事態になっては困ってしまいます。

財産分与以外の事項でも、離婚協議で重要な取り決めを行なったときはすべて整理しておき、最後に清算条項を付けて公正証書 離婚の手続きをしておきます。

離婚後の定期金、分割金の支払いがある協議離婚の契約では、強制執行できる執行証書として公正証書契約にしておくことも行なわれています

財産分与について離婚協議書に整理をしたいけれど、どのようにして良いか方法がわからないという場合には、離婚協議書の作成サポートをご利用ください。

作成したあとに検証しても間にあいません

お問い合わせの中に『公正証書(又は離婚協議書)を作成して離婚したけれども、○○の場合はどうなるの?』というものがあります。

どのような経緯から離婚の公正証書を作成したかわかりませんが、そうした契約の効力についての確認は、公正証書を作成する前に行なっておくべきことです。

契約者本人が理解していないまま契約することは、普通にはあり得ないことです。

しかし、現実は、離婚時の契約では相手が配偶者であることで『何かあったときに対処すれば大丈夫だろう』と軽く考えている方もあるようです。

離婚の契約では養育費、財産分与などで高額なお金の支払い契約となります。

そうした重要な契約を公正証書で結んでしまえば、その契約について契約者は法律上で責任を負わねばなりません。

安易に『相手に話せば何とかなる』『自分は素人だから知らなくても仕方ない』と考えて契約してしまうことはいけません。

公正証書などで離婚の契約をするときは、契約するまでに自分でいろいろと調べ、条件、効力を確認しておくことを契約者として行っておかなければなりません。

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