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大学卒業までの養育費

父母の合意で大卒までとすることも可能

大学卒業までの養育費

子どもが大学を卒業するまでにかかる進学費用の分担は、父母の間で決めることができます。

もし、父母の協議が調わないときは、家庭裁判所の調停又は審判に移行することになり、子どもの大学進学費用を分担する義務の有無は夫婦ごとに判断されます。

現状における大学等進学率は半分程度であり、大学進学費用が養育費として必ずしも認められることにはなりません。可能であれば、離婚時の養育費の支払いのなかで大学進学費用等の負担に関しても合意しておきます。

協議離婚では父母間の協議で決めます

大学進学の養育費

子の成長は早いものです

経済的な自立を未だ期待できない子ども(未成熟子)のいる夫婦の離婚では、養育費の支払い条件が課題の一つとなります。

養育費を月額いくら、いつまで支払うかについて、夫婦の離婚協議で定めることになります。

このとき、養育費を負担する側は、トータルでいくら支払うのかということも考えます。

養育費の負担者が会社勤務であれば、離婚した後に受け取れる賃金の総額は大よそ予測できるためです。

そのため、現実に養育費の条件を決めるときは、養育費の月額とその支払いが終了する時期は大事な要素となります。

支払い期間を計算することで、養育費の支払総額が分かります。

20歳までの養育費支払いが標準的な終期になりますが、大学に進学すれば、終期は22歳を超えることになります。

さらに、大学等への納入金額の負担も父母の負担として加わってきます。

子どもが大学等へ進学するか否かによって、養育費の支払額は大きく変わります。

現在では大学進学率が飽和状態と言えるまでの高い水準になっており、また、私立大学の四割近くが定員割れとなっており経営危機の問題も生じています。

つまり、現代においては、子どもが大学等に進学するか否かは、学力の有無には関係がなく、大学等の進学に対する本人の意思と経済的な根拠だけによることになります。

本人が高校卒業後に大学等に進学をするか否かを親だけで決めることは難しく、また、本人が大学等へ進学する意思を持っていれば、進学できる経済的な根拠は父母の問題となります。

夫婦の離婚協議で養育費の条件を決めるときには、子どもの将来ある姿をどのように考えて、その教育環境をいかに整備するかということがテーマになります。

高校まで卒業すればそれで責任を果たしたとすることもできれば、大学等へ進学する前提で養育費を取り決めておくこともでき、夫婦で考えて決めることになります。

子どもに対する父母の教育方針として、大学等を進学することまでを認めると決めたうえで、具体的な養育費の負担契約を父母間で結ぶことは自由にできます。

当事務所で携わってきた離婚の公正証書契約においても、大学等への進学を前提とした養育費の支払いを決める契約は、ある程度の割合を占めることになっています。

離婚する時に子どもが高校生になっていると、大学等への進学時期が間近に迫っており、子ども本人の進学意思も明確になっていますので、夫婦間で一定の合意をしやすいと考えます。

一方、子どもが幼い年齢である時期の離婚では、十数年以上も先になる子どもの大学進学を離婚の段階で検討、予定することは早すぎるという判断もあるかもしれません。

このような場合であると、夫婦間で具体的に進学予定を想定することは難しい面もあります。

また、養育費を負担する親側にしても、厳しい社会経済環境のなかで、子どもの大学等への進学費用を負担することを確約することは、困難な状況にあることもありえます。

子どもが中学生ぐらいであれば、夫婦だけではなく、子ども本人も含めて進学に関して話し合い、納得できる結論を見付けていくことも考えられます。

このときには奨学金の利用も検討に値します。学費の全部を親に頼らなくとも、子ども本人が奨学金を借り入れて大学進学を実現させている例はたくさんあります。

自分に投資をして、将来に自分の力で投資を回収をしていくという欧米型の考え方も、社会に出ていく準備として大事であると考えます。

父母間の話し合いで養育費の負担が決まらない場合は、養育費または扶養料の請求という形で家庭裁判所での調停、審判にはかることになります。

 

公正証書など離婚契約に定めておく

大学、短期大学、専門学校などに進学するためには、かなり高額な費用が必要になります。

このような費用は、毎月の定期的に支払われる養育費には含まれていません。

進学時の一時費用は「特別の費用」と言われ、この費用については必要に応じて離婚後でも父母の間で協議をして、父母それぞれの分担額を定めることになります。

しかし、離婚の成立後に長い期間を空けて、実際に父母の間で話し合いをして特別費用の分担額を決めることは、容易なことではないようです。

離婚相談などでも、離婚後、特別費用の分担が決まらないとの話を聞くことがあります。

このようなことから、離婚する際に養育費の条件を定めるなかで、あらかじめ大学等の進学費用の分担まで定めておく夫婦もあります。

このときの特別費用の定め方にも、いくつか方法があります。具体的な金額、支払い時期まで決めておく方法、金額の分担ルールだけを決めておく方法など、いくつかの方法があります。

具体的な負担金額と支払時期までを定めたときは、その条件を離婚 公正証書として作成しておくと、負担金の支払い遅滞時には強制執行の対象とすることもできます。

子どもへ教育機会を付与することを考える

養育費の協議をするとき、大学等の進学までを考えるべきか分からないことがあります。

このようなときは、大学等への進学を否定する明確な理由がなければ、子どもが成長して大学等に進学することまでを一応は考えておくこともあります。

将来に子どもが人生で活躍することを考えるとき、教育機会を確保しておくことは重要です。

とにかく大学を卒業すれば良いという考え方ではなく、子どもが希望する職業を目指すときに大学進学が必要になることが出てくることもあるかも知れません。

できるだけ、教育の機会を用意しておくことは、子どもの将来の選択肢も広がります。

父母がどのように考えているかということは、子どもにも伝わります。もし、父母が子どもに大学進学をして欲しくないと考えていれば、子どもはそれを自然に察知します。

反対に、父母が子どもの将来を深く考えていれば、子ども自身としても、その将来について真剣に考えると思います。

養育費などの離婚の条件に関する協議において、大人としての割り切った解決も大切ですが、子どもの将来における可能性についても残しておくことも大切になります。

離婚後にも、子どもへの夢を、大きく残しておきたいものです。

面会交流の実施によって子どもの意思を確認する

離婚後に面会交流が継続して行なわれると、非監護親側は、面会交流によって子どもの成長をみながら、本人の進学への意思を確認できる機会を持つことになります。

しかし、面会交流が行なわれていないときは、非監護親からは子どもの様子が分からないだけでなく、子どもの側からも親のことを知ることができません。

大学等の進学費用は高額になるため、必要となる時期に向けて準備をしておく必要もありますので、定期的な面会交流を利用して双方で状況を確認することも大切になると思われます。

家庭裁判所では個別の状況に応じて判断

家庭裁判所の判断

子どもの夢は何でしょうか?

家庭裁判所での標準的な考え方では、非親権者による養育費の支払い義務は、子どもが成人に達したときに終了することになります。

ただし、子どもの育ってきた環境、親の学歴・経済収入などによって、大学卒業までの養育費、大学の学費も妥当なものとして認められることがあります。

このとき、子どもがアルバイトにより一定の収入を得ている状況にあれば、そのアルバイト収入も養育費の算定において加味されることがあります。

近年は大学の新設ラッシュの結果として大幅な大学入学定員の増加があり、これに少子化傾向が加わったことで、大学進学率は高校卒業者の半数を超える水準にまでなりました。

しかし、その一方で、進学水準も頭打ちになっている状態です。

昔のように学力が支障となって大学進学を断念するということは全く無くなりました。本人の進学への意思と学費さえ用意できれば、誰でも大学へ進学することを選択できます。

しかしながら、それでも大学進学率はまだ半数程度で、高校進学率の97%のような高い数値には至っていませんので、大学進学が当たり前という状況ではありません。

そして、高額となる大学進学に要する費用を父母で負担することは、ほとんどの家庭にとって容易なことではありません。

子どもの大学進学に関して父母間に合意があれば問題ありませんが、父母間で意見の相違があれば、家庭裁判所における調停、審判を利用することになります。

先に説明しましたとおり、家庭裁判所では大学への進学を当たり前とはしておりません。

しかし、親、兄弟姉妹が大学に進学している環境にあり、父母の経済収入などを考慮したときに大学卒業まで養育費を負担することが相当であるとなれば、全額又は一部の負担が認められる可能性もあります。

大学費用はいくらか?

私立大学における平成26年度の大学納入金額(初年度)を参考に見てみますと、文科系学部で約115万円、理科系学部で約150万円、医歯系学部で約460万円となっています。

2年目以降は入学金を差し引くと、文科系学部で年間90万円、理科系学部で年間124万円、医歯系学部で年間357万円となります。これが、四年制では3年間分、六年制では5年間分が加算されることになります。

例えば、文科系学部を四年間で卒業すると約385万円、理科系学部では約522万円となります。このほか、通学定期代や書籍代などが別途かかることになります。

上記の金額は、子ども一人あたりに必要となる金額ですので、子どもが二人、三人となると、合計すると1千万円を超える金額となってきます。

参考情報(平成30年度又は平成31年度の初年度納入金)
大学名初年度合計授業料入学金その他
千葉大学(国立)817,800円535,800円282,000円
日本大学(私立)法学部1,260,000円810,000円260,000円190,000円

理工学部

1,730,000円1,150,000円260,000円320,000円
薬学部2,450,000円1,400,000円400,000円650,000円
医学部6,350,000円2,500,000円1,000,000円2,850,000円
奨学金も利用した学資の準備

大学等の進学に必要となる資金は、親に頼るだけではなく、大学等に進学する子ども自身でもアルバイトで稼ぐことができます。

大学の在学中に学資への充当を目的にアルバイトをしている学生は大勢います。

また、アルバイト以外に、奨学金を利用することもできます。独立行政法人日本学生支援機構の奨学金は有名であり、また実際に多数の学生に利用されています。

法律上の義務教育は中学校の卒業までになりますので、高等学校以上の教育を受けることは当たり前ではなく、進学する子ども自身に、進学する意欲のあることが前提になります。

高校へ進学しても中退する子どもが多いことは、今ではよく知られた事実になっています。

大学等への進学率は、昔より相当に高くなったといっても、まだ半分程度の水準になります。そして、中途退学することも少なくありません。

つまり、子ども本人に進学する目的、相応の学習意欲がなければ、形ばかり進学しても続かないことになりかねません。

子ども本人も、父母からの支援を当たり前として大学等へ進学するのではなく、大学等進学の目的を考えて、父母に過大な経済的な負担をかけてしまうのであれば、奨学金制度を利用することも十分に検討すべきことであると考えます。

大学等に進学する目的を子ども本人が明確にもつことによって、大学等における学業に真剣に取り組める効果も期待できます。

大事な約束だから、公正証書へ

養育費は、子どもが出生してから大学等を卒業するまでの全期間になると、子ども一人あたりとしても、たいへんに大きな金額となります。

例えば、毎月3万円を22年間支払うと、3万×12か月×22年間=792万円に、毎月5万円を22年間支払うと、5万×12か月×22年間=1320万円になります。

さらに、毎月の定期金以外にも、高校、大学への進学費用が必要になりますと、子ども一人でも、総額では1000万円~2000万円となります。

このように大きな金額となる養育費の契約は、安全な公正証書により確認しておくことをお勧めします。協議離婚のときに、公正証書離婚を選択される方も多くあります。

公正証書契約は、典型的なひな型に当てはめる簡単な内容から、将来における状況を想定して細かく条件を個別に定めることもできます。

どこまで具体的に定めるかは、夫婦ごとの考え方によって全く異なってきます。

いずれの方法で養育費の契約を定めるにしても、夫婦間で十分に話し合って、子どもの将来に役立つような契約としておきたいものです。

養育費などの条件を離婚協議書に作成します

離婚専門の行政書士

当行政書士事務所は、大学まで進学することも想定した養育費の支払い契約など、離婚協議書(公正証書)などを専門に作成しています。

離婚原因となる不倫問題についても、離婚の手続きに関係することもあり、示談書や不倫 慰謝料の請求書(不倫 内容証明)の作成にも対応しています。

これまでに日本各地から、離婚協議書、夫婦の間における合意書、不倫の示談書などの作成に、ご利用いただいてきております。

そのため、離婚協議書、夫婦間の合意書不倫対応の内容証明、示談書など、夫婦、男女間の問題に関する契約書の作成には多数の実績とノウハウを有しています。

ご依頼をいただきます離婚協議書、公正証書の作成では、その確認手続きすべてを、メール・電話で行なうこともできますので、船橋の事務所までご来所いただかなくとも大丈夫です。

もちろん、船橋事務所までお越しいただけましたら、事務所でお打合せさせていただきます。ご夫婦で一緒にいらしても大丈夫です。あらかじめ、ご予約をお願いします。

専門事務所として集積されたノウハウを、どちらからでも、安心してご利用いただけます。

離婚専門の行政書士

「養育費は、夫婦間での協議が大切になります。」

子の夢を実現させてあげたい

子の教育には、両親の方針が色濃く反映するものです。

離婚理由として「子に対する教育方針の違い」ということも珍しくはありません。

子は親の鏡と言われますが、親は子に対して自分の期待をかける対象になります。

離婚協議において養育費を決める際には、夫婦それぞれの子に対しての想いが現れるものです。

養育費の月額について夫婦間でギリギリと千円単位まで詰めの協議をするケースも少なくありません。

その一方で、養育費については夫婦の意向が一致して、あっさりと決まってしまうことも少なくないのです。

親が子どもの教育を重視している場合には、夫婦間での養育費についての合意がスムーズに決まることが多いように思います。

どの親であっても、子の将来のことを考えていますが、教育に熱心である両親は、子の教育への支出を辛いとか削りたいとは思わないようです。

このようなこともあり、協議離婚での離婚契約において子の大学進学を前提とした養育費や学費等の負担を、詳細まで決められるご夫婦があります。

また、毎月の養育費以外に、学資保険を離婚後にも別枠として継続していくご夫婦もあります。

このような親の気持ちは、いつか子どもに確実に伝わるものと信じます。

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