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慰謝料の金額(相場)

夫婦の一方側に「不貞行為」など不法行為のあることが原因で離婚になる場合は、慰謝料の支払い条件が離婚する条件の中でポイントの一つになります。

慰謝料の額は、離婚の原因となった行為の態様、婚姻期間、双方の資力などを踏まえて決めることが建前となりますが、協議離婚では、夫婦の話し合いで自由に定められます。

原因者の資力不足から慰謝料が全く支払われないこともあれば、慰謝料の見合いとして住宅の所有権すべてを財産分与の名目で譲渡することもあります。

離婚慰謝料の相場

協議離婚では、夫婦の話し合いで、慰謝料額等の条件を自由に決めることができます。

離婚するときの慰謝料額

離婚の慰謝料は協議離婚では夫婦の話し合いによって解決されていることがほとんどであり、慰謝料の支払い実態は明らかになっていません。

参考になる資料としては、裁判事例、弁護士会による慰謝料に関する調査資料があります。

これらの参考資料は、裁判の判決調査と任意交渉を受任した弁護士から得たアンケート調査に基づくものになります。

離婚に伴い支払われる慰謝料額は、婚姻期間の長短、双方の資力、離婚原因となる不法行為の内容など、それぞれの要因を総合的に勘案して定められます。

そのため、誰もが慰謝料額を容易に算出できる計算式は用意されていません。

一般に、婚姻期間が長くなるほど慰謝料額は高く、離婚原因となる行為の程度や回数が大きくなるにつれて慰謝料額が高くなる傾向があります。

また、不倫浮気が原因となる離婚では、夫が原因者であるときの方が妻であるときよりも慰謝料の額が高いことが示されています。

慰謝料の額は、多くは50万円から400万円の範囲で定められており、500万を超える慰謝料が定められる事例は稀となります。

上記のように様々な要因によって慰謝料の額は変わり、現実の慰謝料額には幅がありますが、慰謝料の中心帯は200万円から300万円となっています。

ただし、下記の説明にもありますが、現実の対応では慰謝料の支払いを住宅の譲渡で代えることも行なわれており、こうした場合の実質的な慰謝料額は相当に大きくなります。

様々な要因で決まる慰謝料

夫婦の一方に離婚となる原因のある協議離婚では、慰謝料の額は夫婦の状況で変わります。

離婚時の慰謝料を定めるうえでは、離婚原因の内容、期間、程度以外にも、夫婦双方の収入、未成熟子の有無なども要素になります。

しかし、夫婦で慰謝料額を話し合うときに、上記の要素を細かく分析して慰謝料を算定することは現実的な方法とはならず、そうした手続は行なわれていません。

協議離婚における離婚条件については夫婦間の協議で定めることが前提となっていますので、慰謝料の支払い条件についても夫婦で話し合って決められます。

この点は、訴訟において裁判所が定める慰謝料とは、手続面で大きく異なります。

また、訴訟で慰謝料額が定められるときは、双方とも弁護士への報酬の負担がありますので、実質的な慰謝料の取得額、負担額は表面金額と異なることに注意が必要になります。

夫婦における協議で慰謝料が定められるときは、法律理論における要素ではなく、夫婦の現実的な事情が色濃く反映されることになります。

精神的な苦痛に対する慰謝料は、本人の気持ちが強く影響しますので、離婚に至る経緯、婚姻生活において積み重ねられた事情なども関係してきます。

また、慰謝料を請求する側としては、できるだけ多くの離婚給付を受けたいと考えますので、夫婦による条件協議では慰謝料以外の項目にも影響することになります。

例えば、慰謝料の名目にとらわれず、財産分与として金銭給付を受ける形としても構わないことになります。

慰謝料の要素を財産分与に反映させて、夫婦の共同財産となる住宅を離婚原因のない側に対し給付することは多く見られる形となります。

こうしたこともあり、協議離婚で離婚慰謝料の額を決めるときは理屈どおりになりません

婚姻関係の破たん後

現実に定められる慰謝料の額

離婚協議書の作成などで多くの離婚契約に携わっていますと、離婚の慰謝料が夫婦間において重要な整理課題になることは良く見られることです。

理論の上では、主に離婚原因のある側が相手方に対して慰謝料を支払うことになるのですが、現実には養育費の負担や住宅ローンの離婚後における返済があると、支払義務者側にはさらに慰謝料を支払う余力が足りなくなってしまうことも起こります。

離婚の慰謝料を請求できる側は、できるだけ慰謝料を多く受け取りたいと考えますが、あまり無理な請求をして支払いの約束をしても、その約束は実現しないことを理解しています。

夫婦として長く共同生活を営んでいた中で、相手の物事への考え方、行動の傾向は、ほとんど予測することが可能であるからです。

そうした経験値から予測できることに反する約束を交わしても、結局は履行されずに終わってしまうことが事前に分かります。

こうしたことから、夫婦で現実に定められる離婚の慰謝料額は、いわゆる世間で言われている「相場」どおりの金額となるとは限りません。

離婚契約を定めるときには、相場的な慰謝料を反映させることにこだわらず、離婚条件の全体において離婚原因のある配偶者からどれだけ条件面で譲歩を引き出し、安心できる離婚給付を定められるかということが大切になります。

当事務所では、上記の観点も踏まえて慰謝料を含めた離婚条件の全体を離婚相談をしながら、公正証書離婚するサポートもしています。

裁判判決のように過去からの相場に影響されることもなく、夫婦の実状に合わせて慰謝料額が取り決められています。

不貞行為を原因として離婚になるとき

不貞行為が原因となる協議離婚の慰謝料を考えるときは、不貞行為をした配偶者の不貞相手から取得する不倫の慰謝料も関係してきます。

不貞行為は共同不法行為として、不貞行為をした二人が共同責任を負うことになりますので、不法行為に対して支払われる慰謝料も二人で負担することになります。

このため、慰謝料について、一人だけから支払われることもあれば、二人から別々に支払われることもあり、慰謝料の請求額を全部でいくらとするかを考えることになります。

つまり、不貞行為をした二人のどちら側に、いくらずつ慰謝料を請求するかを考えます。

こうしたことから、夫婦の間で慰謝料を定めるときは、不貞相手に請求する慰謝料額も並行して考えながら手続きをすすめていきます。

 

→不倫相手に慰謝料を請求する前に知っておくこと

財産分与の中で支払うことも

離婚するときの慰謝料は、慰謝料の名目によらず、財産分与に含めて支払われることも現実には少なくありません。

財産分与の目的には、夫婦の共同財産の清算をすること以外にも、慰謝料又は扶養の要素を含めることも可能であり、そうした財産分与も多く行なわれています。

慰謝料の名目で金銭を支払うことは、支払う側が離婚原因のあることを認めることになりますので、財産分与で支払うほうが対応しやすい面もあります。

また、夫婦の住宅を譲渡するときには、財産分与の名目である方が利用しやすいため、財産分与として定めることが行なわれます。

「慰謝料額を教えてください」

「離婚するときの慰謝料の額を教えてください」というお電話を受けることがあります。

しかし、上記のとおり、協議離婚では夫婦が話し合いで慰謝料の額を決めることになり、当事務所で代わって慰謝料の額を決めることはできません。

公正な立場にある第三者に離婚の条件を決めてもらいたいときは、家庭裁判所に離婚調停等を申し立てる方法が相応しいと考えます。

公正な立場にある裁判官が判断した慰謝料額であれば、双方とも受け入れざるを得ません。

ただし、多くの夫婦は、裁判所の手続きに時間をかけることを敬遠し、できる限り当事者の話し合いで離婚の慰謝料ほか各条件について解決しようと努めます。

夫婦の問題に第三者が関与することを望まない方が多くあるように感じます。

協議離婚では、夫婦が離婚に伴う各条件を話し合って決められることがメリットになります。そうしたことも協議離婚が利用されている理由の一つになっています。

また、法律専門家に慰謝料の額を尋ねてみても、各専門家で見解(回答)は異なります。

もし、専門家から見解を得たうえで慰謝料の条件を考えたいのであれば、複数の専門家から意見を聞くことが必要になると考えます。

もっとも、夫婦の双方が自分に有利な見解を採用しますので、結局は慰謝料の額をぴったりと一度で決めることは難しいことになります。

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なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

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