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離婚によって生じる夫婦財産の清算となる財産分与は、離婚から2年以内であれば、相手又は家庭裁判所に請求することが認められます。
もし、2年間に請求をしていなかった場合、その後に財産分与を請求しても認められません。
なお、財産分与の請求をしたときに相手が隠した財産のある事実がその後に判明したときは、その財産についての請求が認められることもあります。
財産分与の請求は離婚から2年間となります。
財産分与は、離婚(又は別居)したときに存在した夫婦の共有財産を二人で清算することが一番の目的になります。
この財産分与では、共有財産を清算するほか、一方の離婚原因にかかる慰謝料、離婚後の生活にかかる支援金の支払いを含めることもあります。
こうした財産分与は、離婚から2年以内に請求することが求められており、期間を経過した後に離婚相手又は家庭裁判所に請求しても認められません。
一方の不貞行為又は暴力などが原因で離婚となったときは、夫婦で財産分与について落ち着いて話し合えない状況に置かれることも多く、財産分与を取り決めずに離婚することもあります。
また、いったん離婚したいという気持ちが固まると、一刻も早く別れたいとの想いが高まり、慌ただしく離婚の届出だけを行うこともあります。
こうして離婚の届出までに財産分与について話し合わなかった場合にも、後になって落ち着いた頃になり、共有財産を清算しておけばよかったと思い直すものです。
離婚した相手と話し合える状況にあれば、話し合う場を設け、二人で財産分与について話し合い、取り決めます。
もし、話し合いが難しい状況にあれば、家庭裁判所に調停等を申し立てます。
結婚した後に夫婦で協力して形成した財産は、財産分与の対象となります。
ただし、そうした財産を婚姻中は夫婦の一方が管理していたことで、他方が詳しい財産状況を知らないこともあります。
相手名義になっている財産については容易に知ることができません。
したがって、離婚時などに財産分与について話し合うときは、先ずは夫婦のどのような共有財産があるかについて双方で確認することから始まります。
なお、結婚する前から一方が所有していた財産、結婚後に増えた財産でも一方の相続、贈与など他方に関係なく増えた財産(特有財産)は、財産分与の対象から除かれます。
夫婦で財産分与について取り決める際に、夫婦の一方が財産情報の開示を求めたにも拘わらず他方は故意に特定の財産を他方に隠していることも全く無いとは言えません。
もし、そうした隠し財産のあった事実が後になって判明した場合は、事実を知らなかった側は隠していた側に対しその財産の配分(精算)を請求できると考えられます。
この請求については離婚から2年を過ぎていても可能になります。
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