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慰謝料はいくらですか?

慰謝料はいくらですか?

慰謝料の額がいくらになるかということは、離婚相談に多い質問の一つになります。

その理由は、慰謝料の相場はインターネット上にも多く情報が掲載されていますが、金額幅が大きいことから自分の場合はいくら位が相当であるか分からないからです。

協議離婚の手続きでは基本的に裁判所を利用しないため、当人の支払い能力などを踏まえて夫婦の話し合いで現実的な慰謝料の額が定められるのが現状になります。

離婚することになります。自分の場合には、離婚の慰謝料はいくらになりますか?

裁判によらない離婚では、離婚となった原因、婚姻していた期間、資力等をもとに、夫婦の間での話し合いで金額、支払い方法などを決めることになります。

いわゆる離婚にかかる慰謝料の金額は、離婚について説明した法律書籍、離婚関連のウェブサイトには必ず記載されている情報であると言えます。

それでも、夫婦の一方に原因があって離婚になるときの離婚相談では、慰謝料の額について間違いなく尋ねられます。

それだけに、慰謝料に関しては双方とも強い関心があることが伺われます。

離婚に伴う慰謝料の額について決まった算定式はありませんが、例外的な事例を除いては、だいたい約50万~400万円の範囲内で決まっているとされます。

ただ、このような金額の記載を見ても、それからご自分のケースでは離婚の慰謝料がいくらになるのかを判断できないと思います。

慰謝料の金額幅は大きく、50万と400万とでは8倍もの開きになります。

それぞれのケースごとに、離婚の原因(経緯、原因行為の程度や期間など)、婚姻の期間、双方の年齢、収入、未成熟子の有無など、各要素を考慮したうえで慰謝料額を決めることになります。

このように、慰謝料の額は様々な要素が関係することから、いくらを適正額とするかは誰にも明確に分かりません。

もし、公正な手続きによって慰謝料の額を確認したければ、裁判官に判断を求めるために訴訟の手続きをすすめるしかありません。

当事務所のご相談者にも、複数の法律事務所に離婚の慰謝料額を相談したけれども、どちらも回答が違うので悩んでしまうとの話しをされることがあります。

離婚するときの慰謝料の額はいくらが相当であるかということは、現実に裁判をしてみない限り正答を得ることは難しいと言えます

ただし、裁判所を利用しなければ、いくらの慰謝料を請求するかを決めるのは請求者の側となり、それに対して他方側が支払う額を検討します。

そのうえで、双方で金額の調整が行われます。

最終的に夫婦の話し合いによって決めますので、夫婦の双方が納得できる慰謝料の額が決着する地点となります。

離婚することで被る精神上の損害には個人差がありますので、慰謝料を1千万円請求しても、そのこと自体が違法となるわけではありません。

慰謝料請求の裁判を起こせば、それまでに裁判例で積み重ねられた相場をもとに裁判官が判断しますが、夫婦だけで解決するときは相場に拘束されることはありません。

離婚に伴う慰謝料は、離婚原因をつくった側が他方に与えた損害に対する償いです。

精神的に受ける苦痛は目に見えないものであり、客観的には測れないものです。

当事務所をご利用される方には、相場額よりも相当に高い金額の慰謝料を条件として合意しているケースも少なからずあります。

そういう意味では、慰謝料の額を夫婦の間で話し合うとき、相場にとらわれず自分の価値観で請求する慰謝料額を決め、それを相手方に対してしっかり説明していくことで自分の意思を明確に伝えることが良いかもしれません。

うまく慰謝料を決めておられる方を見ますと、離婚に向けて事前準備をすすめる段階の取り組みを真剣に行なっていることが共通しています。

ご自身の人生にとって離婚が重大な局面であることを認識され、専門家にもご相談をしながら最終的に本人で納得できる結論を導き出していかれます。

「準備のできていない者にはチャンスは訪れない」という名言がありますが、本当にその通りであると実感することがあります。

離婚の慰謝料は、離婚した後の新生活を始めるにあたり、大事な生活資金の一部となる側面もありますので、離婚に関する他の条件とも合わせながら慎重に金額を検討されることが大切であると考えます。

慰謝料の内訳

慰謝料額はいくらか?

協議離婚では、大よその相場をもとにして夫婦の話し合いで慰謝料額を決めています。

慰謝料の分割払い

離婚に際して支払われる慰謝料は高額となることが多いことから、夫婦の間で慰謝料額に合意ができても、それを一括して離婚時に支払うことのできないケースがあります。

若い夫婦であると、婚姻期間も短く、貯蓄額が少ないことから、そうした傾向が顕著です。

このようなときは、離婚後に慰謝料を分割して支払っていくことになります。

慰謝料以外に養育費の支払いがある場合、支払い義務者の負担が重くなります。

このため、離婚原因のある配偶者に慰謝料を請求したくとも、その支払い能力がないために、慰謝料を定めることが難しいこともあります。

養育費の条件を定めるときには支払い義務者の収入が要素として重視されますが、協議離婚での慰謝料額は養育費ほどに収入を考慮されず定められるケースも多くあります。

しかし、慰謝料の額を定めても、現実に支払われなければ何も意味がありませんので、慰謝料の支払義務者側の資力も大きく影響してきます。

慰謝料を分割払いとする約束をする場合、夫婦の間で支払い能力も踏まえて支払回数を定め、それを離婚協議書で明確にしておくことが大切になります

不貞行為を原因とした離婚のとき

離婚原因が不貞行為であるときは、離婚の慰謝料を定めるときに注意が必要になります。

それは、暴力などを原因とした離婚では配偶者だけで離婚にかかる慰謝料を全て負いますが、不貞行為による離婚では不貞行為をした配偶者とその不貞相手の二人で不貞行為に関する慰謝料を支払う義務を負うことになるためです。

理論の上では、慰謝料請求する立場にある側は、慰謝料請求できる二人に対して慰謝料の額を自由に振り分けることができます。

もし、不貞相手から先に慰謝料を受け取ると、その受け取った慰謝料額は慰謝料の全体額から控除されます。そして、残りの額を配偶者に対して請求できる仕組みとなります。

したがって、慰謝料請求する側は、配偶者と不貞相手に請求する金額のバランスを考えながら慰謝料請求の手続きをすすめることになります

離婚までに決めておく

離婚に伴う慰謝料は高額になるため、それを支払う側にはかなり重荷となります。

そのため、夫婦間で離婚原因が明確になっており原因者となる側が責任を認めていれば、慰謝料が支払われます。

しかし、離婚原因に夫婦で意見の相違があるときは、すんなりと慰謝料は支払われません。

協議離婚では、離婚する際の条件協議のなかで慰謝料についても話し合われ、それのなかで決められることになります。

離婚の成立後に慰謝料請求することを考える方もありますが、本人に支払う意思がないときは話し合いで慰謝料の支払いを決めることが難しくなります。

訴訟で慰謝料請求することも手続上では可能になりますが、離婚原因について証拠資料を集めたうえで訴訟事務を弁護士に委任することになります。

この場合、慰謝料請求が裁判所で認められない可能性があったり、仮に認められても高額にならない見通しであるときは、弁護士報酬の負担が損失となってしまうことも考えられるため、訴訟するか否かは重大な判断事項となります。

できるだけ、慰謝料以外の離婚条件とあわせ、離婚の届出をするまでに慰謝料の支払いについても調整しておくことが安心であると思われます。

財産分与又は解決金で整理する

離婚慰謝料は、離婚原因のある有責配偶者から他方に対して支払われる損害賠償金です。

そのため、慰謝料という名目で金銭の支払いをすると、離婚になった原因者であることが明確になることから、離婚原因が明確であるときにも、慰謝料の名目で金銭を支払うことに心理的な抵抗を持つ方も多くあります。

離婚原因には不倫浮気暴力などが挙げられることから、離婚に際し慰謝料を支払うことで、そうした行為があったと第三者から見られることに苦痛を感じる方があります。

協議離婚では手続に第三者が関与することは少ないですが、公正証書 離婚するときには、公証人など夫婦以外にも関係者が契約書を見ることになりますので、気にすることもあります。

また、双方の親族に対しても、離婚に際して慰謝料を支払った事実を知られることは困ると考えることもあります。

そのようなことから、実質的には慰謝料の支払いであっても、財産分与に含めて慰謝料見合いの金銭を支払うことにしたり、解決金という名目で支払われることもあります。

家庭裁判所の調停でも、このような慰謝料の支払い方法をとることが認められます。

慰謝料を受領する側としては、どのような名目でも実質的に慰謝料相当額が支払われるのであれば構わないと考えるため、慰謝料という名目を使わずに支払われるケースも多くあります。

なお、慰謝料を支払う側は、離婚契約において追加して慰謝料を請求しないことを相手側から確認しておくことが必要になります。

そうしておかなければ、慰謝料の名目で別途請求されてしまう心配を残します。

財産分与と合わせて慰謝料の代物弁済として住宅の譲渡で整理する方法では、不動産取得税がかかることもありますので注意が必要になります。

住宅の財産分与

夫に離婚原因があるときに見られることが多いのですが、金銭で慰謝料を支払う代わりに夫婦の共有住宅を妻に財産分与として譲渡することがあります。

妻は夫より収入が少ないことが一般に多く見られ、離婚の成立後における住居の確保ができることは、妻にとって好条件となります。

夫としては、妻だけでなく自分の子どもが一緒に住宅に住むのであれば、住宅を財産分与として譲渡しても構わないと考えることがあります。

離婚時には住宅ローンが残っていることが多いため、離婚の時における財産評価としては低い(オーバーローン住宅ではマイナスになります)こともありますが、夫が住宅ローンを離婚後も負担することを約束することで、妻が財産形成を図ることができます。

このような形によって慰謝料を負担することで夫婦間で合意をしているケースもあります。

なお、住宅ローンの負担方法などを夫婦で定めるときには、公正証書 離婚が安全な手続きとして多く利用されています。

住宅の財産分与

住宅の財産分与において慰謝料を支払うこともあります。

履行の確保をすることが大事

慰謝料の支払いは、離婚の成立する時期に一括払いすることが望ましい形になりますが、そうした慰謝料の支払い資金がある夫婦は現実には少ないものです。

財産分与の対象となる夫婦の預貯金が数百万円はなければ、通常は離婚時に一括して支払うことはできません。

そのため、離婚後に分割して支払うことにしたり、住宅の譲渡に代えることもあります。

分割払い契約になるときは、契約期間の途中で支払いが遅れたり、止まってしまうことが現実には多くあります。

離婚時における夫婦間の話し合いで高額な慰謝料の支払い条件を提示されても、一括払いでない限り安心できないと言えます。

分割払となるときは、慰謝料の支払い契約は、少なくとも支払い遅滞時に備えて公正証書に作成しておくことが必要となります。

あまり無理な支払い契約をしても、結局は履行できなくなり、意味はありません。

検討する対応として、相手が会社員であれば賞与月の加算支払いを措置したり、支払い契約に連帯保証人を付ける方法もあります。

また、可能な限り契約時には一時金を得ておくことが安心です。

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