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家庭裁判所の手続きが必須になります
協議離婚する際に夫婦で決めた子どもの親権者は、離婚の成立後に変更することも可能です。
ただし、親権者を変更することは夫婦の話し合いだけで決めることができず、家庭裁判所に調停等を申し立てることになります。
子どもの利益になる変更であることが裁判所で認められると、親権者を変更できます。
協議離婚の届出に際しては、夫婦間における未成年の子どもについて親権者の指定をすることが必須となります。
しかし、離婚するときに夫婦間における信頼関係が大きく壊れていると、子どもの親権者を定めることが夫婦でスムーズにできないこともあります。
話し合いで何とか親権者を決められても、「相手に親権者として子どもを任せても、ほんとうに大丈夫なのだろうか?」との疑いの念を拭いきれないこともあります。
離婚となった原因が親権者となる側の不貞行為であるときには、よく見られます。
幼い子どもがいるにも関わらず不貞行為をしていた相手を信頼できなくなっており、離婚後に一人で責任ある監護ができないと心配します。
そうしたとき、離婚後に親権者を変更する事態になった場合の対応まで想定しておく方もあり、離婚協議書を作成するときの相談において親権者を変更するときの条件を契約に定めておきたいと言われる方があります。
例えば、非親権者から見て、親権者に不適切な状況が確認されたときは親権者を変更することを条件として離婚契約に定めたいというものです。
ところが、そのような親権者を変更することを事前に定めておく契約は法律上で認められず、仮に契約しても効力がありません。
協議離婚するときの手続では、夫婦で親権者を父母の一方に指定できます。
しかし、いったん親権者を指定した後の変更については、父母の話し合いだけで決めることができず、家庭裁判所の調停等の手続きが必須となります。
精神的に成熟していない子どもにとって親権者は重要な存在になります。
親権者を変更することは、子どもに重大な影響を及ぼすことが見込まれ、専門機関である家庭裁判所が親権者の変更に関与する仕組みになっています。
家庭裁判所では、親権者を変更することが子どもの利益になるかどうかとの観点から調停等の手続きがすすめられます。
したがって、離婚した後に親権者を変更することは、制度上では可能ですが、実際に申し立てに基づいて変更が認められるか否かは事前に分かりません。
親権者の変更に関する申し立てを受けた家庭裁判所では、親権者を変更することが子どもの利益になることであるかについて、様々な側面から検討されます。
申し立て時における親権者と変更を希望する親権者双方の子どもを監護する能力、経済状況も含めた環境、対象となる子どもの年齢や成長の具合なども見られます。
また、離婚してからの子どもの監護状況、親権者変更についての子ども本人の意思も参考にされます。
離婚に伴い指定した単独の親権者をあえて変更することは、子どもに対し大きな影響を及ぼすことになるため、変更によるメリットの認められることが必要になります。
親権者の変更は、子どもの利益になるかとの観点から、家庭裁判所で判断されます。
離婚時に指定された親権者が離婚後に死亡することもあります。
そのようなときは、他方の親から親権者の変更を申し立てることもできます。
ただし、離婚後の親権者が死亡したときには、親権の対象となっていた子について法定代理人となる未成年後見人を指定する仕組みがあります。
そして、親権権者の変更については、未成年後見人の指定とあわせて家庭裁判所で検討されることになります。
民法第819条(離婚又は認知の場合の親権者)
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子が出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行なう。
5 第1項及び第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
民法第839条(未成年後見人の指定)
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
民法第840条(未成年後見人の選任)
前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
2 未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
3 未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び職歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
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